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【よくある質問】登録の申請の際はご注意ください

【質問1】習い事の教室の場所として使いたい。団体登録できますか?

習い事の教室や私塾としての利用を目的とする場合は、登録できません。

習い事の教室や私塾とは?
活動の方針や内容など、会の運営についての決定が、会員の総意でなく、講師や経営者によって決定され、実際の運営も講師もしくは経営者の主導でなされている集まりです。
例えば、

  • 講師の選び方…
    会員の総意で決めたものではない。講師ありきで会員を募集するなど、講師または経営者を中心とした同心円状の人間関係になっており、会員同士の横のつながりが希薄である。
  • 会計の処理方法…
    会計の担当が会員の中から互選によって選ばれて行われておらず、会員が個々に、経営者もしくは講師に月謝として支払う。経理内容は通常公開されない。監査を受けて会員全員に公開されることがない。
  • 会の運営について…
    運営に必要な役割を会員で分担しておらず、経営者もしくは講師が主体となって行なっている。また、団体の目的や活動内容、運営の仕方については会員の総意で決定されていない。また、その内容は規約や文書など記録されず、会員全員が把握していない。

【質問2】会員数が条件に満たないのですが…。

登録の要件に満たない場合は、団体登録はできません。

新規会員を募集する、既存の団体同士で合併し新規団体として登録するなど、登録の用件を満たすようにしてください。
これからサークルに入会したいという方から、学習・スポーツ課生涯学習グループへ相談があった場合は、次の掲載情報からご紹介しています。

  • 地域文化創造館利用団体登録申請書で情報を公開可と申請した団体に関する情報
  • 区報および区HPに掲載されている「ふれあいガイド」
  • 各地域文化創造館が毎年発行している「サークル紹介誌」

【質問3】会計報告書および会計予算書はなぜ必要なのですか?

会の運営が明確かつ適切に行われているかを確認するためです。

【質問4】会費について金額の上限はありますか?

団体登録する際は、会費について金額の上限は特にありません。

会計の収支が合っていること、また、不適切な支出がないことが大切です。

【質問5】活動報告書および活動計画書はなぜ必要なのですか?

会の運営が適切に行われているかを確認するためです。

【質問6】使用できるのは、主な活動場所として選択した場所だけですか?

主な活動場所として選択した場所だけでなく、全ての地域文化創造館を利用できます。

登録証は地域文化創造館全館共通です。なお、団体登録の申請の際に主な活動場所を選択していただく主な目的は、新たにサークルに入りたいかたに紹介するためです。

区民ひろばや集会室などでは使用できませんのでご注意ください。

【質問7】講師を会員数に数えていいですか?

講師謝礼が支払われている場合、講師は会員にはなれません。

講師自身が会費を支払っていても、そのことにより、会の運営に係ることになります。講師は、直接会の運営に係ることはできません。

【質問8】保護者の承認を得ているか、どのように証明すればいいですか?

会員名簿の保護者署名欄に氏名、電話番号、住所を記入してください。

署名は会員の保護者(1名)の自署に限ります。

【質問9】公開可にすると、どこにどんな情報が公開されますか?

豊島区ホームページ上の公共予約システムの団体登録紹介情報に、団体名・ジャンル名・連絡先(電話番号)・活動内容・活動日時・活動場所・会費・入会金・入会資格が掲載されます。

【質問10】公開可にすると広報としま「ふれあいガイド」にも掲載されますか?

掲載されません。広報課に別途申し込みが必要です。

広報課広報グループ03-4566-2532までお問い合わせください。

【質問11】利用にあたり、地域文化創造館利用者が守るべきことはなんですか?

皆さんに気持ち良くお使いいただくために「豊島区立地域文化創造館条例施行規則」で定められています。

豊島区立地域文化創造館条例施行規則第6条(利用者の義務)
利用者は、条例、規則等を遵守し、係員の管理上必要な指示に従わなければならない。
2利用者は、館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1)施設等を破壊し、又は汚損すること。
(2)承認を受けていない施設等を利用すること。
(3)他の利用者又は近隣の迷惑になること。
(4)前各号のほか、施設等の管理に支障があると認められること。

【質問12】地域文化創造館利用団体登録各種届出書はどんなときに必要になりますか?

登録証の再発行と次の事項の変更の場合に必要となります。

届出が必要な変更事項

  • 団体名変更:登録証を添付してください。
  • 代表者変更:代表者の本人確認(住所・氏名)書類は提示のみです。コピーなどは必要ありません。例)運転免許証、健康保険証、社員証、学生証、パスポートなど
  • 問い合わせ先変更
  • ホームページ公開:可否と内容の変更
  • 解散:登録証を添付してください。
  • 青少年団体会員数の変更

(注釈)青少年団体のみ年齢確認のため毎年3月に名簿の提出が必要になります。名簿の提出がない場合は予約不可になることがあります。

地域文化創造館利用団体登録各種届出書は各地域文化創造館または生涯学習グループご配布しています。区のHPからもダウンロードできます。

【質問13】代表者の本人確認書類で提示する豊島区在住・在勤の確認ができるものとは、具体的にどのようなものですか?

住所確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書(顔写真あり)で、住所の変更がある場合は、現住所が記載されている裏面もご提示ください。パスポート、マイナンバーカード、住民票の写し、印鑑登録証明書、年金手帳、公共料金(電気・ガス・水道・NHK・固定電話)の領収証書、保険証現住所が記載されている裏面もご提示ください。官公庁から発行または発給された書類で、氏名及び住所の記載があるもの。

在勤証明は、職員証、在勤証明書(在職証明書)、直近の給与明細(必要のないところはマスキングなど非表示したもの)、勤務先(豊島区内)の所在地記載の社員証など自分で作成できないもので退職したら会社に返却するもの。

(注釈)名刺や名札など、自分で作成できるものは認められません。

【質問14】登録している団体を解散するのですがどのような手続きが必要ですか?

地域文化創造団体登録各種届出書にその旨を記載の上、使用していた登録証を添付の上、各地域文化創造館または生涯学習グループにご提出ください。

【質問15】新型コロナウィルス感染症対策のため、前年度の会計報告書および活動報告書が作成できないのですが?

直近に活動していた年度の会計報告書および活動報告書をご提出ください。

【質問16】活動分類表に該当する番号がないのですが?

181を記入していただき、具体的な内容をご記入ください。

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更新日:2021年12月22日