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ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

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【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

自立支援金申請受付は令和4年12月末で終了いたしました。

特例貸付の返済に関するお問い合わせ先

・東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター

 電話:03-6261-4335(受付時間:平日9:30~17:30)

 リンク先:https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/coronatokurei.html

概要(目的)

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コ
ロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在する。
こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金を支給する。

支給の中止について

下記のいずれかに該当した場合、自立支援金の支給を中止する。

①受給者が、受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。

②受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該当者の収入額が「収入要件」の額を超えた場合、原則として当該収入額が得られた月の支給から中止する。

③支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった場合、直ちに支給を中止する。

④支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

⑤支給決定後、受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合、直ちに支給を中止する。

⑥受給者が生活保護を受給した場合は、支給を中止する。

⑦受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、直ちに支給を中止する。

⑧受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付または初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合、直ちに支給を中止する。

⑨上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

振込みまでのスケジュール

振込日は決定者へ郵送する決定通知書に記載いたしますので、ご確認ください。 

※ 振込日は金融機関手続きにより1、2日前後することがあります。予めご了承ください。 
振込みを迅速に行うため、決定通知書の到着が振込後になる場合がございます。ご了承ください。

決定後の提出書類

【提出書類1】①求職活動等状況報告書(様式4)及び(様式4別紙)を自立支援金受付窓口へ郵送にて提出してください。

支給決定通知書に求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙)を3枚同封しています。
必ず期限までに自立支援金受付窓口へ提出してください(原則郵送)。※関係書類は決定通知書と一緒にご郵送いたします。
1回目の提出期限は、支給決定日から1か月以内です。以後は、毎月10日までに前月の求職活動等の報告として提出してください。

 【(例)7月中に申請し、令和3年8月15日付で支給決定を受け、7~9月分が支給される場合】

  • 1回目報告 8月31日まで(7月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))
  • 2回目報告 9月30日まで(8月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))
  • 3回目報告 10月30日まで(9月分求職活動等状況報告書(様式4及び様式4別紙))

問い合わせ先

保健福祉部福祉総務課生活困窮者自立支援金窓口
電話:03-4566-2469
窓口:本庁舎4階南エリア 介護保険課前

 

お問い合わせ

自立促進担当課自立促進グループ

電話番号:03-4566-2453

更新日:2023年2月2日