ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活困窮者自立支援制度(くらし・しごと相談支援センター) > 住居確保給付金のお知らせ 〈再支給について【申請期限延長 令和5年3月31日まで】〉
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本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職・廃業から2年以内の方またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)を対象に、住居確保給付金を支給することにより、住宅確保に向けた支援を行うことを目的としています。
本給付金の申請日から離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年を経過していないものであること。
または、休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)。
上記でお示しした対象者であることを前提に、下記の1~8のいずれにも該当する方で、現居住地が豊島区である方で居住用の賃貸物件を契約している方を支給対象者といたします。(生活保護受給者は対象ではありません。)
本制度は3か月ごと(当初・延長・再延長)申請し、審査の結果により最大9か月受給することができます。
ただし、受給する条件として就職活動等が求められます。
下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。
1. 相談者から本センターへお電話いただき、要件を満たすか確認する。
2. 要件を満たす方は、申請書類を本ページの「関係書類」から印刷する。または、本センターから郵送する。
3. 記入例を参考にしながら書類を作成する。
4. 書類を本センターへ持ち込み提出する。
5. 豊島区にて、提出された書類に不備がないかを確認し、不備があれば相談者へ連絡する。
※書類に不備がある場合は、審査を行うことができないため、お振込みすることはできません。ご了承ください。
6. 全ての書類が整ったら、区で審査し決定通知か不支給通知を交付する。
7. 就労の面談を実施するため、事前予約のため本センターへ電話し面談日時を設定する。
※引越しなどで住まいに変化が生じる場合や世帯員数に変化が生じる場合等は必ず事前にご報告ください。
※提出書類の確認等は電話で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが出ます。予めご了承ください。
※提出(月末締め)⇒ 書類の確認 ⇒ 審査 ⇒ 翌月26日以降に翌々月家賃相当分(上限あり)を指定された貸主等の口座へ振り込む
生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた方で、その支給が終了した後に、令和5年3月31日までに生活困窮者住居確保給付金の再支給申請をした方に限り、3か月間、住居確保給付金が受給できます。
下記の要件を満たす場合は、本センターまで申請いただきますようお願いいたします。
過去に住居確保給付金の支給を受け終了した状況で、上記の「要件について」の要件を満たす方
※すでに再支給分(3ヵ月)を受給された方は対象になりません。ただし、会社都合での解雇を受けた者はこの限りではありません。
令和5年3月31日まで(申請期限延長)
計3ヵ月分(再支給については延長なし)
下記「提出書類」一式
印刷してご使用ください。印刷できない場合は本センターまでご連絡ください。
下記のチェックリストに記載された書類を提出していただいます。ご用意できましたら、下記の提出先までご郵送ください。
チェックリスト(提出書類の確認の際にお使いください)(PDF:104KB)
提出:月末締め(必着) → 審査 → 審査結果通知(翌月15日前後)→ 翌月26日以降に翌々月家賃相当分(上限あり)を指定された貸主等の口座へ振り込む
申請書類の提出は、窓口にてご提出いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2453