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住居確保給付金のお知らせ 〈再支給について【申請期限延長 令和5年3月31日まで】〉

  • 住居確保給付金の再支給期間が令和5年3月まで延長されました。詳しくは下記「再支給について」をご覧ください。
  • 令和3年1月1日付生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正し、住居確保給付金の支給期間の延長及び求職活動にかかる要件、資産要件等について変更がありました。

事業の目的

本事業は、常用就職を目指した就職活動を行うことを前提に、離職・廃業から2年以内の方またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)を対象に、住居確保給付金を支給することにより、住宅確保に向けた支援を行うことを目的としています。

対象者について

本給付金の申請日から離職した日又は事業を廃止した日から起算して2年を経過していないものであること。
または、休業等により収入が減収し、離職等と同程度の状況にある方(要件緩和)。

要件について

上記でお示しした対象者であることを前提に、下記の1~8のいずれにも該当する方で、現居住地が豊島区である方で居住用の賃貸物件を契約している方を支給対象者といたします。(生活保護受給者は対象ではありません。)

  1. イ)離職等
    または
    ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方。
  2. イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
    または
    ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
  3. イ)離職等の日(申請日の属する月)において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 
    ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 【収入要件】
    申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅額を合算した額以下であること。
    例)単身世帯:基準額8.4万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(53,700円が上限)を合算した額以下
    2人世帯:基準額13万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(64,000円が上限)を合算した額以下
    3人世帯:基準額17.2万円に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(69,800円)を合算した額以下
    ※上記以外の世帯の場合の収入基準については、お問い合わせください。
  5. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方。
    単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人世帯以上:100万円
  6. 支給決定者は、公共職業安定所に求職を申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
    【当初・延長・再延長中(1か月から9か月目)の受給者】                                                                                                 ※緩和されている求職活動要件等は変更となる可能性がありますので支給決定時に改めてご確認ください。
    (イ)離職・廃業:常用就職を目指す就職活動を行うこと
    (1) 申請時のハローワークへの求職申込み
    (2) 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施(※)「週に1回」→「月1回」に緩和中
    (3) 月に2回のハローワークにおける職業相談等(※)「月に2回」→「月1回」に緩和中
    (4) 月に1回以上のくらし・しごと相談支援センター相談支援員との面談等
    (ロ)休業等
    (1) 月に4回以上のくらし・しごと相談支援センター相談支援員との面談等(※)「月に4回」→「月1回」に緩和中
    (2) 申請・延長・再延長時の際、休業等の状況についてくらし・しごと相談支援センターへ報告
    (3) 申請・延長・再延長決定時に、くらし・しごと相談支援センターにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

確認事項

本制度は3か月ごと(当初・延長・再延長)申請し、審査の結果により最大9か月受給することができます。
ただし、受給する条件として就職活動等が求められます。

手続き等の流れ

下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。

1. 相談者から本センターへお電話いただき、要件を満たすか確認する。
2. 要件を満たす方は、申請書類を本ページの「関係書類」から印刷する。または、本センターから郵送する。
3. 記入例を参考にしながら書類を作成する。
4. 書類を本センターへ持ち込み提出する。
5. 豊島区にて、提出された書類に不備がないかを確認し、不備があれば相談者へ連絡する。
 ※書類に不備がある場合は、審査を行うことができないため、お振込みすることはできません。ご了承ください。
6. 全ての書類が整ったら、区で審査し決定通知か不支給通知を交付する。
7. 就労の面談を実施するため、事前予約のため本センターへ電話し面談日時を設定する。

※引越しなどで住まいに変化が生じる場合や世帯員数に変化が生じる場合等は必ず事前にご報告ください。
※提出書類の確認等は電話で行います。連絡がつかない場合などは手続きや支給に遅れが出ます。予めご了承ください。
※提出(月末締め)⇒ 書類の確認 ⇒ 審査 ⇒ 翌月26日以降に翌々月家賃相当分(上限あり)を指定された貸主等の口座へ振り込む

支給額・支給方法

  • 月ごとに家賃額(上限あり)を支給します。
  • 月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
  • 支給額は区から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。

 再支給について【申請期限延長 令和5年3月31日まで

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた方で、その支給が終了した後に、令和5年3月31日までに生活困窮者住居確保給付金の再支給申請をした方に限り、3か月間、住居確保給付金が受給できます。
下記の要件を満たす場合は、本センターまで申請いただきますようお願いいたします。

支給要件

過去に住居確保給付金の支給を受け終了した状況で、上記の「要件について」の要件を満たす方
※すでに再支給分(3ヵ月)を受給された方は対象になりません。ただし、会社都合での解雇を受けた者はこの限りではありません。

申請期限

令和5年3月31日まで(申請期限延長)

支給月数

計3ヵ月分(再支給については延長なし)

提出書類

下記「提出書類」一式

関係書類(印刷してご使用ください)

印刷してご使用ください。印刷できない場合は本センターまでご連絡ください。

提出書類

下記のチェックリストに記載された書類を提出していただいます。ご用意できましたら、下記の提出先までご郵送ください。
チェックリスト(提出書類の確認の際にお使いください)(PDF:104KB)

スケジュール

提出:月末締め(必着) → 審査 → 審査結果通知(翌月15日前後)→ 翌月26日以降に翌々月家賃相当分(上限あり)を指定された貸主等の口座へ振り込む

手続きやお問い合わせについて

申請書類の提出は、窓口にてご提出いただくようお願いいたします。
 

  • くらし・しごと相談支援センター
    平日(土日、祝祭日、年末年始の休日を除く)午前9時~午後4時
    電話:03-4566-2454
    住所:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階

 

お問い合わせ

自立促進担当課自立促進グループ

電話番号:03-4566-2453

更新日:2023年3月9日