障害者福祉の しおり 豊島区 令和5・6年度版 --------------------------------------------------------- 令和5年・6年度版「障害者福祉のしおり」 ◎この「障害者福祉のしおり」は、豊島区にお住まいの障害者の方に利用していただく障害者福祉施策の概要や、窓口を紹介したものです。 ◎INDEX及び目次(1~6ページ)・障害程度別《早見表》(8~20ページ)・索引(139~142ページ)をご覧になり、必要な内容を探していただき、該当のページを開きますと、事業の内容や窓口等をお調べいただくことができます。 ◎このしおりに掲載している各事業等の詳細は、各担当の窓口にお問い合せください。豊島区役所以外が窓口の事業につきましては、各窓口へ直接お問い合せください。 ◎このしおりの内容は、令和5年8月現在で編集しています。次の発行は令和7年度を予定しています。その間の制度変更等は、「広報としま」等でお知らせします。 ◎身体障害者支援第一・第二グループ及び東西障害支援センターと、池袋保健所・長崎健康相談所につきましては、お住まいの所在地により受け持ち区域が異なります。43ページの「受持区域」をご覧になり、担当の窓口をご確認ください。 ◎JAVISコードについて 各ページの角の位置に印刷された四角い模様は、JAVISコードといいます。JAVISコードは、主に視覚障害者の方が専用の読み取り装置を使って、音声で内容を聞くことができるものです。JAVISコードの印刷された位置をわかりやすくするため、コードの隣に切りかきをいれてあります。 ☆絵画は、第15・16回豊島区障害者美術展の受賞作品です。 表表紙 左:「ハレザ池袋!」 高橋 由男(最優秀賞) 右:「人物像(泣き笑い今年は私)」 設楽 順子(最優秀賞) 裏表紙 左上:「空の皇帝VS百獣の王」 髙橋 弦也(社会福祉協議会会長賞) 右上:「春がきた、桜が咲いた」 久保 貴寛(優秀賞) 左下:「風にのって」 川村 智英(優秀賞) 右下:「かに」 伊藤 賢士(優秀賞) --------------------------------------------------------- 障害に関するシンボルマーク  障害に関するシンボルマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているものの他、障害者団体が独自に提唱しているものもあります。そのうち、代表的なものを紹介します。  各マークの詳細・使用方法等は、各関係団体にお問い合わせください。 障害者のための国際シンボルマーク 障害のある方が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマークです。車いすを利用する方だけでなく、障害のあるすべての方のためのマークです。 【窓口】公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会    電話 03-5273-0601  FAX 03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合で1984 年に制定された世界共通のマークで、視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設備・機器などにつけられています。 信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに使用されています。 【窓口】社会福祉法人日本盲人福祉委員会    電話 03-5291-7885  FAX 03-5291-7886 身体障害者標識(身体障害者マーク) 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された方が車に表示するマークです。 やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 【窓口】警察庁  電話 03-3581-0141 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に運転免許に条件を付された方が車に表示するマークです。 やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 【窓口】警察庁  電話 03-3581-0141 耳マーク(聴覚障害者マーク) 聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求める場合などに使用されているマークです。 また、自治体、病院、銀行などが、聴覚障害者に援助をすることを示すマークとしても使用されています。 【窓口】一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  FAX 03-3354-0046 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬法に基づき認定された補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を受け入れる店の入口などに貼るマークです。 不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、補助犬の受け入れが義務付けられています。 【窓口】厚生労働省  電話 03-5253-1111  FAX 03-3503-1237 オストメイト用設備/オストメイト オストメイト(人工肛門・人工膀胱を造設した方)を示すシンボルマークです。 オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。 【窓口】公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団    電話 03-3221-6673  FAX 03-3221-6674 ハート・プラスマーク 内臓に障害のある方を表しています。 心臓疾患などの内部障害・内臓疾患は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 【窓口】特定非営利活動法人ハート・プラスの会  電話 080-4824-9928 東京都の「ヘルプマーク」  義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方がいます。  そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、「ヘルプマーク」を作成しました。 【配布方法】 ・ 対象者からの申し出により、豊島区の各窓口(障害福祉課、障害支援センタ-、保健所、区民事務所等)又は、都営地下鉄各駅の駅務室等でヘルプマークを配布しています。 【窓口】豊島区保健福祉部障害福祉課管理・政策推進グループ  電話 03-3981-1766 --------------------------------------------------------- INDEX 目次 2~6 障害程度別《早見表》 8~20 案内図 21~27 障害福祉サービスのあらまし 28~41 1 相談窓口 42~49 2 手帳の交付 50~53 3 手当・年金 54~62 4 医療 63~73 5 日常生活の援助 74~80 6 介護・派遣など 81~85 7 生活圏をひろげる 86~88 8 点字・テープなど 89~93 9 保育・教育・障害児通所支援 94~98 10 職業・資金の貸付 99~104 11 講習会・レクリエーション・社会参加など 105~110 12 人材の養成・ボランティアなど 111~112 13 住宅 113~115 14 税の軽減 116~119 15 交通機関の割引など 120~123 16 各種料金等の軽減 124~128 17 施設など 129~137 18 福祉のまちづくり 138 19 索引 139~142 --------------------------------------------------------- 目次 障害程度別《早見表》……………………………………8 案内図……………………………………………………21 障害福祉サービスのあらまし…………………………28 障害者差別解消法………………………………………40 1.相談窓口 障害福祉課(区)…………………………………………42 池袋保健所・長崎健康相談所(区)……………………43 高齢者医療年金課(区)…………………………………44 子育て支援課(区)………………………………………44 子ども家庭支援センター(区)…………………………44 豊島区児童相談所………………………………………44 介護保険課(区)…………………………………………44 東京都心身障害者福祉センター………………………45 高次脳機能障害専用電話相談…………………………45 東京都障害者福祉会館(ピアカウンセリング)………45 東京都手をつなぐあんしん相談(青年期相談)………46 東京聴覚障害者支援事業所……………………………46 聴力障害者情報文化センター…………………………46 視覚障害者生活サポート………………………………46 東京都立小児総合医療センター こころの電話相談室…46 東京都難病相談・支援センター………………………47 精神保健福祉センター…………………………………47 身体障害者相談員(区)…………………………………47 知的障害者相談員(区)…………………………………47 民生委員・児童委員……………………………………48 豊島区民社会福祉協議会………………………………48 成年後見制度の利用支援………………………………49 2.手帳の交付 身体障害者手帳…………………………………………50 愛の手帳(東京都療育手帳)……………………………50 精神障害者保健福祉手帳………………………………51 身体障害者障害程度等級表……………………………52 3.手当・年金 障害等級別で申請可能な手当の早見表………………54 各種手当 特別障害者手当(国の制度)……………………………56 障害児福祉手当(国の制度)……………………………57 重度心身障害者手当(都の制度)………………………57 心身障害者福祉手当(区の制度)………………………58 難病患者福祉手当(区の制度)…………………………58 特別児童扶養手当(国の制度)…………………………59 児童扶養手当(国の制度)………………………………59 児童育成手当(障害手当)(区の制度)…………………59 児童育成手当(育成手当)(区の制度)…………………60 年金 心身障害者扶養年金(都の制度)………………………60 心身障害者扶養共済制度(都の制度)…………………60 障害基礎年金(国民年金)………………………………61 特別障害給付金(国の制度)……………………………61 障害厚生年金・障害手当金(一時金)(厚生年金)……62 傷病(補償)年金・障害(補償)給付(労働者災害補償保険) …62 見舞金 原爆被爆者見舞金………………………………………62 4.医療 医療助成 東京都心身障害者医療費助成「○障受給者証」…………63 自立支援医療(育成医療)………………………………63 自立支援医療(更生医療)………………………………64 小児精神病医療費助成(入院医療費助成)……………64 --------------------------------------------------------- 難病の医療費助成………………………………………65 小児慢性特定疾病の医療費助成………………………68 自立支援医療(精神通院治療)…………………………69 ひとり親家庭等の医療費助成(「◯親医療証」)…………69 B型・C型ウイルス肝炎治療費助成…………………70 被爆者援護事業に関する申請…………………………70 子どもの医療費助成(「◯乳医療証」「◯子医療証」「◯青医療証」)…70 スモン患者に対するはり等施術費助成………………71 特定疾病の負担軽減……………………………………71 後期高齢者医療制度……………………………………71 医療機関・医療情報 心身障害者(児)医療機関………………………………72 心身障害者(児)歯科診療機関…………………………72 休日診療・平日準夜診療………………………………73 医療機関案内……………………………………………73 5.日常生活の援助 補装具・生活用具 補装具費の支給…………………………………………74 日常生活用具・住宅改修費の給付……………………74 屋内移動設備の給付……………………………………77 小児慢性特定疾病児 日常生活用具給付事業………77 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成)…77 快適な在宅生活のために 心身障害者理美容サービス……………………………77 障害者入浴サービス……………………………………78 寝具類洗濯乾燥サービス………………………………78 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成………………78 機能回復助成(はり・きゅう・マッサージ)…………78 点字図書の給付…………………………………………78 重度身体障害者等緊急通報システム…………………79 重度心身障害者火災安全システム……………………79 福祉電話の貸与…………………………………………79 東京消防庁緊急ネット通報……………………………79 FAX・アプリによる警察署への緊急通報…………80 119番ファクシミリ通報………………………………80 在宅難病患者医療機器貸与……………………………80 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付事業……80 6.介護・派遣など 日常生活の介護など 障害者総合支援法による介護給付……………………81 困りごと援助サービス~ちょこっとお助け活動~…81 移動支援…………………………………………………82 日中一時支援……………………………………………82 重度脳性麻痺者介護……………………………………82 重度障害者の大学等修学支援…………………………82 在宅重症心身障害児(者)等訪問………………………82 リボンサービス(住民参加型在宅福祉サービス)……83 通訳・介助者派遣など 東京都(視覚障害者)ガイドセンター…………………83 豊島区手話通訳者派遣センター………………………83 要約筆記者の派遣………………………………………83 盲ろう者通訳・介助者派遣……………………………83 東京都盲ろう者支援センター…………………………84 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援………84 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」…84 一時的な介護が必要なとき 心身障害者(児)緊急一時保護(区の制度)……………85 短期入所(ショートステイ)……………………………85 在宅難病患者一時入院…………………………………85 重度心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援…85 7.生活圏をひろげる 福祉タクシー券の交付…………………………………86 自動車燃料費助成………………………………………86 自動車運転教習費の助成………………………………86 重度身体障害者用自動車改造費の助成………………87 車いすの貸出……………………………………………87 補助犬の給付……………………………………………87 福祉有償運送(車いす利用者等への運送サービス)…88 視覚障害者外出支援事業(音声道案内)………………88 その他……………………………………………………88 --------------------------------------------------------- 8.点字・テープなど 視覚障害者 点字版区議会だより・声の区議会だより(テープ版)…89 点字広報・声の広報(テープ版・デイジーCD版)…89 点字版としま生活ガイド………………………………89 障害者福祉のしおり(点字版・デイジー版)…………89 広報東京都・都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版)…89 福祉テレホンサービス…………………………………90 図書館の視覚障害者等サービス………………………90 その他の点字図書館……………………………………90 点字即時情報ネットワーク……………………………90 視覚障害者用図書・雑誌の製作と貸出・配信………91 視覚障害者用図書レファレンスサービス……………91 点字録音刊行物作成配布………………………………91 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス……………91 視覚障害に関するDVD貸出…………………………91 その他……………………………………………………91 聴覚障害者 聴覚・言語障害者のためのレファレンスサービス…92 聴覚障害者向け映像ライブラリー……………………92 字幕付16ミリ映画フィルムの貸出……………………92 コミュ二ケーション機器等の貸出……………………92 聴覚障害に関する図書・資料等の貸出・閲覧………93 その他……………………………………………………93 9.保育・教育・障害児通所支援 保育・教育 障害児保育事業(保育園)………………………………94 障害児保育事業(学童クラブ)…………………………94 発達支援事業……………………………………………94 就学相談…………………………………………………94 特別支援学級設置校・特別支援教室…………………95 特別支援学級(固定学級)まとめ展……………………95 特別支援教育就学奨励費………………………………95 特別支援学校……………………………………………96 障害児通所支援 児童発達支援……………………………………………97 医療型児童発達支援……………………………………97 放課後等デイサービス…………………………………98 保育所等訪問支援………………………………………98 居宅訪問型児童発達支援………………………………98 10.職業・資金の貸付 職業相談・訓練など 障害者総合支援法による訓練等給付…………………99 障害者就労支援…………………………………………99 ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所)…………100 失業給付(雇用保険)…………………………………100 日本視覚障害者職能開発センター…………………100 東京障害者職業センター……………………………100 公益財団法人 東京しごと財団………………………101 東京障害者職業能力開発校…………………………101 国立職業リハビリテーションセンター……………102 たばこの小売販売業の許可…………………………102 IT技術者在宅養成講座(重度身体障害者在宅パソコン講習)…103 資金の貸付 生活福祉資金の一覧…………………………………104 自動車事故被害者に対する支援……………………104 11.講習会・レクリエーション・社会参加など 視覚障害者のための講習会 中途失明者緊急生活訓練……………………………105 家庭生活訓練…………………………………………105 盲青年等社会生活教室………………………………105 パソコン教室…………………………………………105 中途視覚障害者点字教室……………………………105 IT教室…………………………………………………105 教養講座………………………………………………105 音楽教室………………………………………………105 --------------------------------------------------------- 聴覚障害者のための講習会 中途失聴者・難聴者手話講習会……………………105 読話講習会……………………………………………105 文化教養講座…………………………………………105 社会教養講座…………………………………………105 手話で学ぶ文章教室…………………………………105 コミュ二ケーション教室……………………………105 音声・言語障害者のための講習会 吃音と上手に付き合うための吃音者講習・ピアカウンセリング…106 喉頭摘出者発声訓練…………………………………106 その他の講習会など 人工肛門・人工膀胱造設者への講習会……………106 レクリエーション・社会参加など 土曜余暇教室…………………………………………107 豊島区日曜教室(つばさCLUB)………………………107 親子ふれあい助成……………………………………107 東京都障害者休養ホーム……………………………107 宿泊施設利用料………………………………………107 区立体育館・プールの使用料………………………108 東京都障害者スポーツセンター……………………108 区の行事など 盆踊り大会……………………………………………109 スポーツのつどい……………………………………109 さくらんぼまつり……………………………………109 ふくし健康まつり……………………………………109 もちつき大会…………………………………………109 ときめき想造展………………………………………109 選挙 代理投票制度…………………………………………110 点字投票制度…………………………………………110 郵便等による不在者投票制度………………………110 「選挙のお知らせ」に点字シール…………………110 12.人材の養成・ボランティアなど 豊島ボランティアセンター…………………………111 リボンサービス協力会員……………………………111 リボンサービス賛助会員……………………………111 ハンディキャブの運行(リフト付乗用自動車)運転協力者…111 ボランティア活動団体への支援協力等……………111 手話講習会……………………………………………112 手話通訳者の養成……………………………………112 要約筆記者の養成……………………………………112 点訳・朗読(音訳)奉仕員指導者、専門点訳奉仕員の養成…112 国立障害者リハビリテーションセンター…………112 13.住宅 都営住宅………………………………………………113 都営住宅使用料………………………………………113 UR都市機構の優遇区分及び近居割制度…………114 住み替え家賃助成……………………………………114 区営・区立福祉住宅(障害者向け福祉住宅)………114 安心住まい提供事業…………………………………115 家賃等債務保証制度…………………………………115 木造住宅への耐震シェルター等設置助成…………115 14.税の軽減 障害者控除(所得税・住民税)………………………116 住民税…………………………………………………116 自動車税(環境性能割・種別割)・  軽自動車税(環境性能割・種別割)………………117 相続税…………………………………………………118 贈与税…………………………………………………118 関税……………………………………………………118 個人事業税……………………………………………118 利子等…………………………………………………119 都税納税通知書の点字サービス……………………119 都税納税通知書の音声コード対応…………………119 その他…………………………………………………119 --------------------------------------------------------- 15.交通機関の割引など JR運賃・私鉄運賃…………………………………120 都営交通(無料乗車券)………………………………121 民営バス………………………………………………121 タクシ一運賃…………………………………………122 航空旅客運賃(国内線に限る)………………………122 有料道路通行料………………………………………122 フェリ一旅客運賃……………………………………122 駐車禁止規制の対象除外……………………………123 高齢運転者等専用駐車区間制度……………………123 身体障害者標識(身体障害者マーク)………………123 16.各種料金等の軽減 水道・下水道料金……………………………………124 NHK受信料……………………………………………124 郵便料金………………………………………………125 郵便はがきの無料配付(青い鳥郵便葉書)…………125 都立公園等入場料……………………………………125 都立公園駐車場料金…………………………………125 都立美術館等の観覧料………………………………125 携帯電話割引サービス………………………………125 区立自転車駐車場……………………………………126 粗大ごみ等の処理手数料……………………………127 ごみの出前収集………………………………………127 出張サービス(住民票の写しの交付申請)…………127 証明書発行機・コンビニ交付………………………128 NTT無料番号案内(ふれあい案内)………………128 17.施設など 心身障害者福祉センター……………………………129 基幹相談支援センター………………………………129 障害者虐待防止センター……………………………130 区立福祉ホームさくらんぼ…………………………130 共同生活援助(グループホーム)……………………130 総合施設(国立障害者リハビリテーションセンター)…130 盲人ホーム……………………………………………131 障害児入所施設………………………………………131 障害児通所支援事業所………………………………131 通所施設(区内)………………………………………133 入所施設(区内)………………………………………136 グループホーム(区内)………………………………136 心身障害者等福祉団体………………………………137 18.福祉のまちづくり 「福祉のまちづくり」事業…………………………138 19.索引 あ~さ…………………………………………………139 し~す…………………………………………………140 せ~に…………………………………………………141 は~れ…………………………………………………142 --------------------------------------------------------- 障害程度別《早見表》 区分 手帳 手当・年金 本文ページ 50 56 57 57 58 58 59 事項 身体障害者手帳取得に係る診断書等経費助成 特別障害者手当(国の制度) 障害児福祉手当(国の制度) 重度心身障害者手当(都の制度) 心身障害者福祉手当(区の制度) 難病患者福祉手当(区の制度) 特別児童扶養手当(国の制度)注5 摘要 本文参照 月額27,980円 月額15,220円 月額60,000円 月額15,500円 月額8,500円 月額15,500円 月額53,700円 月額35,760円 区の窓口 障 害福祉課 障害福祉課 子育て支援課 愛の手帳 1度 △ ○ △ ○ ○ ○ 2 △ △ △ ○ ○ △ △ 3 ○ ○ △ 4 ○ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 △ △ ○ △ ○ ○ ○ 2 △ △ △ △ ○ ○ ○ 3 △ ○ ○ 4 △ 5 △ 6 △ 聴覚障害 2 △ △ △ ○ ○ ○ 3 △ ○ ○ 4 △ 6 △ 平衡障害 3 △ ○ ○ 5 △ 音声言語 3 △ ○ ○ 4 △ 肢体不自由 1 △ △ ○ △ ○ ○ ○ 2 △ △ △ △ ○ ○ ○ 3 △ ○ ○ 4 △ △ 5 △ 6 △ 内部障害 1 △ △ ○ △ ○ ○ △ 2 △ ○ ○ △ 3 △ ○ △ 4 △ 脳性麻痺 △ △ △ ○ ○ △ △ 進行性筋萎縮症 △ △ △ ○ ○ △ △ 難病 △ △ ○ 精神障害 △ △ △ △ 精神障害者保健福祉手帳 △ △ △ △ 原爆被爆者 戦傷病者 年齢制限 20歳以上 20歳未満 65歳未満 20歳以上65歳未満 65歳未満 65歳未満 20歳未満 所得制限 有 有 有 有 有 有 有 有 有 併給制限 注3 注1 注1 注2 注3 注3 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 ※手当・年金の金額は令和5年度の額です。 注1:有(難病患者福祉手当、障害手当) 注2:有(心身障害者福祉手当、障害手当) 注3: 有(公的年金)(児童) --------------------------------------------------------- 手当・年金 医療 59 59 60 61 61 62 62 62 63 63 64 児童扶養手当(国の制度)注5 児童育成手当 障害基礎年金(国民年金) 特別障害給付金(国の制度) 障害厚生年金・障害手当金(一時金)(厚生年金) 傷病(補償)年金・障害(補償)給付(労働者災害補償保険) 原爆被爆者見舞金 心身障害者医療費助成(都の制度) 自立支援医療(育成医療) 自立支援医療(更生医療) 障害手当(区の制度) 育成手当(区の制度)注5 月額本文参照 月額15,500円 月額13,500円 本文参照 年1回 保険診療等の自己負担分助成 本文参照 治療による障害の軽減等 子育て支援課 高 齢 者医療年金課 高 齢 者医療年金課 本文参照 障害福祉課 保健所・健康相談所 障害福祉課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ 18歳の年度末まで(一部20歳まで) 20歳未満 18歳の年度末まで 条件有り 条件有り 条件有り 条件有り 65歳未満 18歳未満 18歳以上 有 有 有 有 有 有 一部有 注4有 有  ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 注4:有(心身障害者福祉手当) 注5:児童扶養手当等は、診断書をもとに受給要件の判定をします。   上記一覧表は目安となりますのでご了承ください。 --------------------------------------------------------- 区分 医療 本文ページ 64 65 68 69 69 70 70 70 71 71 事項 小児精神病 医療費助成制度(入院医療費助成) 難病の医療費助成 小児慢性特定疾病の医療費助成 自立支援医療(精神通院医療) ひとり親家庭等医療費助成注5 B型・C型ウイルス肝炎医療費助成 被爆者援護事業に関する申請 子どもの医療費助成 特定疾病の負担軽減 後期高齢者医療制度(国の制度) 摘要 保険診療等の自己負担分助成 本文参照 保険診療等の自己負担分助成 本文参照 区の窓口 保健所・健康相談所 子育て支援課 保 健 所健康相談所 子育て支援課 国民健康保険課 高齢者医療年金課 愛の手帳 1度 ○ ○ 2 ○ ○ 3 △ 4 身体障害者手帳 視覚障害 1級 ○ ○ 2 △ ○ 3 △ ○ 4 5 6 聴覚障害 2 ○ ○ 3 △ ○ 4 6 平衡障害 3 ○ 5 音声言語 3 ○ 4 ○ 肢体不自由 1 ○ ○ 2 △ ○ 3 △ ○ 4 △ 5 6 内部障害 1 ○ ○ 2 △ ○ 3 △ ○ 4 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 難病 ○ △ 精神障害 ○ ○ △ 精神障害者保健福祉手帳 ○ ○ △ △ 原爆被爆者 ○ 戦傷病者 年齢制限 18歳未満 18歳未満(一部20歳まで) 18歳の年度末まで(一部20歳まで) 18歳の年度末まで 有 所得制限 有 併給制限 有 有 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 日常生活の援助 74 74 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 80 補装具費の支給 日常生活用具・住宅改修費の給付 屋内移動設備の給付 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 中等度難聴児発達支援事業 心身障害者理美容サービス 障害者入浴サービス 寝具類洗濯乾燥サービス 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成 機能回復助成(はり・きゅう・マッサージ) 点字図書の給付 重度身体障害者等緊急通報システム 重度心身障害者火災安全システム 福祉電話の貸与 在宅難病患者医療機器貸与 本文参照 施設入浴 訪問入浴 寝たきりの方 おむつ配送・購入費助成 受術券交付 本文参照 障害福祉課 保健所・健康相談所 障害福祉課 心身障害者福祉センター 障害福祉課 保健所・健康相談所 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 学齢児以上 18歳未満(一部20歳まで) 18歳未満 65歳未満 65歳未満 65歳未満 3歳以上65歳未満       18歳以上65歳未満 18歳以上65歳未満 18歳以上65歳未満 有 有 有 有 有 有 有 ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 --------------------------------------------------------- 区分 介護・派遣など 本文ページ 81 81 82 82 82 82 82 83 83 84 84 85 事項 ホームヘルプサービス 困りごと援助サービス 移動支援 日中一時支援事業 重度脳性麻痺者介護事業 重度障害者の大学等修学支援事業 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業 リボンサービス(住民参加型在宅福祉サービス) 手話通訳者派遣 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業 福祉サービス権利擁護支援室 心身障害者(児)緊急一時保護(区の制度) 摘要 本文参照 30分500円 本文参照 1日単位月12回 本文参照 原則週1回 1時間700円也 本文参照 7日間他 区の窓口 障 害福祉課 社会福祉協議会 障害福祉課 保健所・健康相談所 社会福祉協議会 本文参照 社会福祉協議会 障 害福祉課 愛の手帳 1度 △ △ △ ○ △ △ △ ○ 2 △ △ △ ○ △ △ △ ○ 3 △ △ △ ○ △ △ ○ 4 △ △ △ ○ △ △ ○ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 2 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 3 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 4 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 5 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 6 △ △ △ ○ △ ○ △ △ 聴覚障害 2 △ △ ○ △ ○ △ △ 3 △ △ ○ △ ○ △ △ 4 △ △ ○ △ ○ △ △ 6 △ △ ○ △ ○ △ △ 平衡障害 3 △ △ ○ △ △ △ 5 △ △ ○ △ △ △ 音声言語 3 △ △ ○ △ △ △ 4 △ △ ○ △ △ △ 肢体不自由 1 △ △ △ ○ △ △ △ △ 2 △ △ △ ○ △ △ △ △ 3 △ △ ○ △ △ △ 4 △ △ ○ △ △ △ 5 △ △ ○ △ △ △ 6 △ △ ○ △ △ △ 内部障害 1 △ △ ○ △ △ △ 2 △ △ ○ △ △ △ 3 △ △ ○ △ △ △ 4 △ △ ○ △ △ △ 脳性麻痺 △ △ △ △ 進行性筋萎縮症 △ △ △ 難病等 △ △ △ △ △ △ 精神障害 △ △ △ △ △ 精神障害者保健福祉手帳 △ △ △ △ △ 原爆被爆者 △ △ △ 戦傷病者 △ △ △ 年齢制限 65歳未満 20歳以上 一部18歳未満 一部15歳以上65歳未満 所得制限 併給制限 有 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 介護・派遣など 生活圏をひろげる 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 短期入所(ショートステイ) 在宅難病患者一時入院 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援 福祉タクシー券 自動車燃料費助成 自動車運転教習費の助成 重度身体障害者用自動車改造費助成 車いすの貸出 補助犬の給付 福祉有償運送 視覚障害者外出支援事業(音声道案内) 本文参照 最長1ヶ月 本文参照 本文参照 3ヶ月ごとにガソリン代の一部助成 164,800円まで助成 133,900円まで助成 本文参照 宿泊訓練と飼育 本文参照 障 害福祉課 保健所・健康相談所 障害福祉課 障害福祉課 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ ○ △ ○ △ 65歳未満 18歳以上 18歳以上 有 有 注5 注6 ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 注5:有(自動車燃料費の助成) 注6:有(タクシー券) --------------------------------------------------------- 区分 点字・テープなど 障害児 職業・資金の貸付など 本文ページ 89 89 89 89 90 90 97 102 事項 点字版区議会だより・声の区議会だより(テープ版) 点字広報・声の広報 点字版としま生活ガイド 障害者福祉のしおり(点字版・デイジー版) 福祉テレホンサービス 図書館の視覚障害者等サービス 障害児通所支援 国立職業リハビリテーションセンター 摘要 年4回 月3回 発行毎 隔年 月2回 本文参照 区の窓口 区議会事務局 広報課 障害福祉課 中央図書館 障 害福祉課 障 害福祉課 愛の手帳 1度 ○ △ 2 ○ △ 3 ○ △ 4 ○ △ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 聴覚障害 2 ○ △ 3 ○ △ 4 ○ △ 6 ○ △ 平衡障害 3 ○ △ 5 ○ △ 音声言語 3 ○ △ 4 ○ △ 肢体不自由 1 ○ △ 2 ○ △ 3 ○ △ 4 ○ △ 5 ○ △ 6 ○ △ 内部障害 1 ○ △ 2 ○ △ 3 ○ △ 4 ○ △ 脳性麻痺 ○ 進行性筋萎縮症 ○ 難病 ○ △ 精神障害 ○ △ 精神障害者保健福祉手帳 ○ △ 原爆被爆者 ○ 戦傷病者 ○ 年齢制限 有 15歳以上 所得制限 併給制限 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 職業・資金の貸付など 講演会・レクリエーション・社会参加など 104 107 107 107 107 生活福祉資金貸付制度 土曜余暇教室 豊島区日曜教室(つばさCLUB) 親子ふれあい助成事業 宿泊施設利用料(注1) 本文参照 本人・付添い1名または本人のみ利用料の減額・割引 社会福祉協議会 心身障害者福祉センター 学習・スポーツ課 社会福祉協議会 本文参照 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18歳以上65歳未満 18歳以上 18歳未満 ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 注1:令和3年4月より完全民営化。協定により利用料減額あり。 --------------------------------------------------------- 区分 講習会・レクリエーション・社会参加など 人材の養成・ボランティアなど 本文ページ 108 110 110 110 111 111 112 事項 区立体育館・プールの使用料 代理・点字投票 郵便等による不在者投票制度 「選挙のお知らせ」に点字シール リボンサービス協力会員・賛助会員 ハンディキャブの運転協力者 手話講習会 摘要 本文参照 区の窓口 各体育施設・障害福祉課 選挙管理委員会 社会福祉協議会 障 害福祉課 愛の手帳 1度 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 ○ ○ 2 ○ ○ 3 ○ ○ 4 ○ ○ 5 ○ ○ 6 ○ ○ 聴覚障害 2 ○ 3 ○ 4 ○ 6 ○ 平衡障害 3 ○ 5 ○ 音声言語 3 ○ 4 ○ 肢体不自由 1 ○ △ 2 ○ △ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 内部障害 1 ○ △ 2 ○ △ 3 ○ △ 4 ○ 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 難病 精神障害 精神障害者保健福祉手帳 ○ 原爆被爆者 戦傷病者 △ 年齢制限 協力会員18歳以上 協力会員21歳以上75歳未満 15歳以上 所得制限 併給制限 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 住宅 113 113 113 113 113 113 114 114 114 115 都営住宅 都営住宅使用料 UR賃貸住宅の抽選優遇制度 住み替え家賃助成 区営・区立福祉住宅 安心住まい提供事業 一般世帯向(抽せん方式) 心身障害者世帯向(ポイント方式) 車いす使用者世帯向(ポイント方式) 単身者用車いす使用者向(抽せん方式) 単身者向(抽せん) 当せん率の優遇 住宅困窮度に応じて入居 抽せん 本文参照 特別減額 本文参照 家賃の差額助成 本文参照 本文参照 福祉総務課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 障害者が6歳以上 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 --------------------------------------------------------- 区分 税の軽減 本文ページ 116 116 116 117 117 118 118 118 事項 住民税の障害者控除 所得税の障害者控除 住民税 自動車税 軽自動車税 相続税 贈与税 関税 摘要 本文参照(同居等) 控除(特別)30万円 控除(一般)26万円 本文参照 所得の合計が135万円以下 本文参照 区の窓口 税務課 本文参照 税務課 本文参照 税務課 本文参照 愛の手帳 1度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4 ○ ○ ○ ○ △ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ △ △ ○ 5 ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ ○ 聴覚障害 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ ○ 平衡障害 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 音声言語 3 ○ ○ ○ △ △ ○ 4 ○ ○ ○ ○ 肢体不自由 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ △ △ ○ 4 ○ ○ ○ △ △ ○ 5 ○ ○ ○ △ △ ○ 6 ○ ○ ○ △ △ ○ 内部障害 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ ○ △ △ ○ 脳性麻痺 △ △ △ △ △ 進行性筋萎縮症 △ △ △ △ △ 精神障害者 保健福祉手帳 1級 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 2・3級 ○ ○ ○ 難病 △ △ △ △ △ 精神障害 △ △ △ △ △ △ 原爆被爆者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 戦傷病者 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 年齢制限 所得制限 有 併給制限 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 税の軽減 交通機関の割引など 118 119 120 121 121 122 122 122 個人事業税 利子等 JR運賃・私鉄運賃 都営交通 民営バス 航空 有料道路通行料 フェリー 本文参照 本人・介護者割引 本人無料・ 介護者割引 本人・介護者割引 割引率は各航空会社が設定 50%割引 本人・介護者割引 本文参照 障害福祉課 本文参照 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ 12歳以上 有 ※○印はおおむね全部が対象となり、△印は、一部のみが対象となっています。 --------------------------------------------------------- 区分 各種料金等の軽減 手当・年金 本文ページ 124 124 125 125 125 125 125 126 127 127 128 128 事項 水道・下水道料金 NHK受信料 郵便料金 郵便はがきの無料配布(青い鳥郵便葉書) 都立公園入場料都立公園駐車場 都立美術館等の観覧料 携帯電話の割引サービス 区立自転車駐車場 粗大ごみ等の処理手数料 ごみの出前収集 証明書発行機・コンビニ交付 NTT無料番号案内 摘要 本文参照 全額・半額免除 無料・半額免除等 年1回20枚無料配布 無料 無料 本文参照 無料 区の窓口 本文参照 本文参照 本文参照 各自転車駐車場 豊島清掃事務所 総合窓口課各区民事務所 本文参照 愛の手帳 1度 △ ○ ○ ○ ○ ○ 2 △ ○ ○ ○ ○ ○ 3 △ ○ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ ○ 身体障害者手帳 視覚障害 1級 △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 2 △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 3 △ ○ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ ○ 5 △ ○ ○ ○ ○ 6 △ ○ ○ ○ ○ 聴覚障害 2 △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 3 △ ○ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ ○ 6 △ ○ ○ ○ ○ 平衡障害 3 △ ○ ○ ○ 5 △ ○ ○ ○ 音声言語 3 △ ○ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ ○ 肢体不自由 1 △ ○ ○ ○ ○ △ △ 2 △ ○ ○ ○ ○ △ △ 3 △ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ 5 △ ○ ○ ○ 6 △ ○ ○ ○ 内部障害 1 △ ○ ○ ○ ○ △ 2 △ ○ ○ ○ ○ △ 3 △ ○ ○ ○ 4 △ ○ ○ ○ 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 難病 精神障害 精神障害者保健福祉手帳 △ ○ ○ ○ △ ○ 原爆被爆者 ○ 戦傷病者 △ △ 年齢制限 所得制限 有 併給制限 ※この表は、本文に掲載してある制度の一部を一覧表にしたものです。必ず本文とあわせて利用してください。 --------------------------------------------------------- 案内図 --------------------------------------------------------- 案内図 障害福祉課 ・身体障害者支援第一グループ ☎(3981)2141 ・身体障害者支援第二グループ ☎(4566)2442 ・知的障害者支援グループ  ☎(3981)1853 ・児童・障害児支援グループ  ☎(4566)2451 ・精神障害者福祉グループ  ☎(3981)1988 ・発達障害者相談グループ  ☎(4566)2445 ・施設・就労支援グループ(就労) ☎(3985)8330 ・施設・就労支援グループ(施設) ☎(3981)1786 ・認定審査グループ     ☎(3981)1406 ・給付グループ       ☎(3981)1963 ・管理・政策推進グループ  ☎(3981)1766 ・事業者指導検査グループ  ☎(4566)2450           FAX(3981)4303(共通) 所在地/南池袋2-45-1本庁舎4階 交通機関/●池袋駅東口下車 徒歩約15分      ●地下鉄有楽町線 東池袋駅下車       地下通路直結 徒歩約5分      ●都電荒川線       「都電雑司ヶ谷駅」       「東池袋四丁目駅」下車       徒歩約5分 東部障害支援センター ☎(3946)2511 所在地/南大塚2-36-2 交通機関/●JR大塚駅南口       都電大塚駅下車 徒歩約5分      ●地下鉄丸ノ内線       新大塚駅下車 徒歩約7分 西部障害支援センター ☎(3974)5531 所在地/千早2-39-16 西部区民事務所内 交通機関/●地下鉄有楽町線千川駅下車       3番出口を出て徒歩6分 --------------------------------------------------------- 心身障害者福祉センター 障害者虐待防止センター 目白生活実習所 目白福祉作業所 心身障害者福祉センター ☎(3953)2811             FAX(3953)9441 障害者虐待防止センター ☎(3953)2870             FAX(3953)9441 目白生活実習所     ☎(3953)4194             FAX(5983)2502 目白福祉作業所     ☎(3953)4195             FAX(5983)2502 所在地/目白5-18-8 交通機関/●椎名町駅下車       南口より徒歩約5分      ●目白駅より都バス(池65、白61)       西武バス(宿20)       聖母病院入口下車 徒歩約5分      ●池袋駅より国際興業バス(池11)       椎名町駅南口下車 徒歩約5分 目白生活実習所分室 ぷらす ☎(6890)4194 FAX(6772)2502 所在地/上池袋2-5-1     健康プラザとしま2階 交通機関/●池袋駅より徒歩8分 --------------------------------------------------------- 駒込福祉作業所分室 就労サポートIKEHOOON ☎(3983)4730 FAX(3983)4731 所在地/池袋本町1-6-12 交通機関/●東武東上線北池袋駅より徒歩6分 池袋保健所(仮庁舎) ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 所在地/東池袋4-42-16 交通機関/●東京メトロ有楽町線東池袋駅下車       徒歩約5分 豊島区児童相談所・ 長崎健康相談所 豊島区児童相談所 豊島区児童相談所 ☎(6758)7910 FAX(6758)7919 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 所在地/長崎3-6-24 交通機関/●椎名町駅北口下車 徒歩約10分       東長崎駅北口下車 徒歩約10分 --------------------------------------------------------- 駒込生活実習所 駒込福祉作業所 ☎(3910)2301 FAX(3910)2770 所在地/駒込4-7-1 交通機関/●巣鴨駅下車 徒歩約5分      ●池袋駅より都バス(草63)       巣鴨駅前下車 徒歩約5分 福祉ホームさくらんぼ ☎(5396)9581 所在地/西池袋3-8-20 交通機関/池袋駅西口下車 徒歩約10分 --------------------------------------------------------- 東部子ども家庭支援センター ☎(5980)5275 所在地/上池袋2-35-22 交通機関/●池袋駅東口下車 徒歩約15分       北池袋駅下車 徒歩約10分 西部子ども家庭支援センター ☎(5966)3131 所在地/千早4-6-14 交通機関/●地下鉄有楽町線千川駅下車       1番出口を出て徒歩約10分 東部区民事務所 ☎(3915)9961 所在地/北大塚1-15-10 交通機関/●JR大塚駅北口下車 徒歩約5分 --------------------------------------------------------- 西部区民事務所 ☎(4566)4021 所在地/千早2-39-16 交通機関/●地下鉄有楽町線千川駅下車       3番出口を出て徒歩6分 --------------------------------------------------------- 1.障害福祉サービス 障害者総合支援法  平成25年4月から、障害者自立支援法を改正する形で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)が施行されました。 ①法律の目的 地域社会での共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実や日常生活や社会生活を総合的に支援するために制定されました。 この法律に基づき、社会参加の機会の確保や社会的障壁の除去、日常生活や社会生活の支援を、総合的、計画的に行います。 ②障害福祉サービスを受けられる方 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害、難病等)に関わらず、障害のある方が対象となります。 (※法律の改正等により、各種制度や内容について変更することがあります。) ③障害福祉サービスの構成 障害者総合支援法によるサービスは、次の頁の図に示すように「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。 ---------------------------------------------------------  障害者総合支援法によるサービスは、全国共通に実施する「自立支援給付」と地域特性に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」で構成されています。  また、障害児に対しては「児童福祉法」に基づくサービス(P32)があります。 区市町村 障害者・児 介護給付 ●居宅介護(ホームヘルプ) ●重度訪問介護 ●同行援護 ●行動援護 ●重度障害者等包括支援 ●短期入所(ショートステイ) ●療養介護 ●生活介護 ●施設入所支援 相談支援 ●計画相談 ●地域相談 訓練等給付 ●自立訓練 ●自立生活援助 ●就労定着支援 ●就労移行支援 ●就労継続支援 ●共同生活援助(グループホーム) 自立支援医療 ●更生医療 ●育成医療 ●精神通院医療※ ※実施主体は都道府県等 補装具 地域生活支援事業 ●理解促進研修・啓発 ●自発的活動支援 ●相談支援 ●成年後見制度利用支援 ●成年後見制度法人後見支援 ●意思疎通支援 ●日常生活用具給付等 ●手話奉仕員養成研修 ●移動支援 ●地域活動支援センター ●その他の日常生活又は  社会生活支援 支援 地域生活支援事業 ●専門性の高い相談支援  ●広域的な支援  ●専門性の高い意思疎通支援を  行う者の養成・派遣 ●意思疎通支援を行う者の派遣に係  る連絡調整 等 都道府県 --------------------------------------------------------- ■福祉サービスに係る自立支援給付などの体系 ※表中の「○者」は「障害者」、「○児」は「障害児」で、それぞれが利用できるサービスです。  「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合は「介護給付」に、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。 1 介護給付 P81~ ① 居宅介護(ホームヘルプ)◯者◯児 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ② 重度訪問介護 ◯者 重体の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。2018年(平成30)年4月より、入院時も一定の支援が可能となりました。 ③ 同行援護 ◯者◯児 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 ④ 行動援護 ◯者◯児 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 ⑤ 重度障害者等包括支援 ◯者◯児 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ⑥ 短期入所(ショートステイ) ◯者◯児 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ⑦ 療養介護 ◯者 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 ⑧ 生活介護 ◯者 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ⑨ 施設入所支援 ◯者 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 --------------------------------------------------------- 1 訓練等給付 P99 ① 自立訓練 ◯者 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 ② 就労移行支援 ◯者 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ③ 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)◯者 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 ④ 就労定着支援 ◯者 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 ⑤ 自立生活援助 ◯者 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 ⑥ 共同生活援助(グループホーム) ◯者 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 さらに、グループホームを退去し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。 ※サテライト型住居については、早期に単身等での生活が可能であると認められる人の利用が基本となっています。 ※④と⑤は2018(平成30)年の法改正により新設されました。 ※ サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。 ※サービスの内容によって対象が決まっているものもあります。 --------------------------------------------------------- 2.障害児を対象としたサービス ■児童福祉法によるサービスの概要 P.97~  障害児を対象とするサービスは、区市町村における「障害児通所支援」、都道府県(児童相談所設置自治体)における「障害児入所支援」があります。障害児通所支援を利用する保護者は、サービス等利用計画(案)を経て支給決定を受けた後、利用する事業所と契約を結びます。障害児入所支援を利用する場合は児童相談所に申請します。 区 市 町 村 障害児通所支援 児童発達支援 医療型児童発達支援 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。 様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。 ①児童発達支援センター   通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。 ②児童発達支援事業  通所利用の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達支援を実施します。 放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 都道府県・指定都市・児童相談所設置市 障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。 医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。 ■医療的ケア児の利用  人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」も、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービスを利用することができます。  NICU等での集中治療を経て退院した直後であっても、医師による医療的ケアの必要性等に係る判断によりサービスを利用できます。 --------------------------------------------------------- ■東京都医療的ケア児支援ポータルサイト 東京都は、医療的ケア児のご家族等がお子さんの成長に応じて必要な情報を得られるよう、「東京都医療的ケア児支援ポータルサイト」を開設し、ライフステージに応じた支援に関する情報や相談窓口等を、分かりやすくまとめて発信しています。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/Medical-Care_Children_Support/ 3.相談支援事業  障害福祉サービスを利用する方がサービスを上手に活用し、安定して生活をするために計画を作成したり定期的に計画の見直しをする「計画相談支援」「障害児相談支援」と、施設や病院から地域で生活を始める方が利用できる「地域相談支援」があります。 事業名 内    容 計画相談支援 ●サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 ●継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 地域相談支援 ●地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、更生保護施設、刑事施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 ●地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 障害児相談支援 (児童福祉法) ●障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 ●継続障害児支援利用援助 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 --------------------------------------------------------- ■区内の指定特定相談支援事業所一覧 (令和5年4月1日現在) 事業所名 所在地 電話番号 主たる対象者 相談支援センターこかげ 東池袋4-5-1エアライズタワー103 (5958)1997 身体障害者・知的障害者・精神障害者 生活サポートセンター・こっとん 長崎2-15-16 小谷ビル1階 (3959)5941 知的障害者・障害児 あおぞら相談支援センター 南長崎5-29-10コーポ島忠1階 (5983)0021 身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児 豊島区立心身障害者福祉センター 目白5-18-8 (3953)2811 身体障害者 いけぶくろ茜の里 相談支援室 池袋4-15-10 (5960)5231 知的障害者 相談支援事業ゆきわりそう 南長崎6-19-5 ゆきわりそう1階 (6908)3455 身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児 相談支援事業所ガーデニング 南長崎5-26-132階 (6908)0285 精神障害者 豊島区立目白生活実習所相談支援事業所にじ 目白5-18-8 (3953)4194 知的障害者 豊島区立目白福祉作業所相談支援事業所ひだまり 目白5-18-8 (3953)4195 知的障害者 豊島区立駒込生活実習所相談支援事業所ぎゃらりー 駒込4-7-1 (3910)2301 知的障害者 豊島区立駒込福祉作業所相談支援事業所あとりえ 駒込4-7-1 (3910)2301 知的障害者 豊島区立西部子ども家庭支援センター 千早4-6-14 (5966)3131 障害児 Link福祉相談局 東池袋1-25-17ウエストビル7階 (5957)1179 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病・障害児 さくらんぼ特定相談支援事業所 西池袋3-8-20 (5396)9581 知的障害者 相談支援事業所・アニマートとしま 東池袋2-22-4市川ビル101 (5927)1939 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病・障害児 イルカ相談支援事業所 池袋4-1-7アポロ池袋ビル2階 (3988)2688 知的障害者・障害児 豊島区西部障害支援センター特定相談支援事業所 千早2-39-16 (3974)5531 身体障害者・知的障害者 豊島区東部障害支援センター特定相談支援事業所 南大塚2-36-2 (3946)2511 身体障害者・知的障害者 相談支援事業所ゆうかり 千早2-29-6 (3554)8284 精神障害者 相談支援事業所モア 池袋2-24-17 (6384)4766 身体障害者・知的障害者・障害児 らっく相談支援事業所 南大塚3-44-13-602 (5953)5310 身体障害者・知的障害者・精神障害者 ■他区の事業所情報  東京都障害者サービス情報  障害者総合支援法に基づいて、東京都に申請し指定を受けた  事業所を検索することができます。  https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp --------------------------------------------------------- 4.利用の手続き ■相談・申請窓口  サービスの利用を希望する方は、窓口(P43)に申請します。 ■サービス利用までの流れ  障害支援区分※が必要なサービスを利用する場合は障害支援区分の認定を受けます。 利用者は、「指定特定相談支援事業所」の相談員と相談をして、サービス等利用計画案を作成してもらい、区に提出します。  区は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、実際に利用する 「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。 ■支給決定プロセス ※障害支援区分とは  障害の特性や心身の状態などに応じて、必要とされる支援、介助の度合いを示すものです。非該当又は区分1から区分6までの区分が認定されます。 --------------------------------------------------------- ■利用者負担上限月額について 障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて負担上限月額が設定され、ひと月ごとのサービスの利用量に関わらず、上限月額以上の負担は生じません。 【障害者】 区分 世帯の収入状況 負担上限月額(月額) 生活保護 生活保護世帯 0円 低所得 区民税非課税 0円 一般1 区民税所得割額16万円未満 9,300円 一般2 上記以外 37,200円 【障害児】 区分 世帯の収入状況 負担上限月額(月額) 生活保護 生活保護世帯 0円 低所得 区市町村民税非課税 0円 一般1 所得割額28万円未満(20歳未満の入所施設利用者を含みます。) 4,600円 通所・ホームヘルプ 9,300円 入所施設 一般2 上記以外 37,200円 入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、区民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 【所得を判断する世帯の範囲】  •  18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯 --------------------------------------------------------- ■利用者負担の軽減について 高額障害福祉サービス費 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が還付されます(償還払い方式により後で返還となります)。また、H24年4月から、新たに補装具費も合算対象になりました。 補足給付 •  20歳以上で入所施設を利用する場合、負担上限月額の区分が「生活保護」「低所得」の方は、一定額が手元に残るように、食費、光熱水費等の負担の軽減があります。 •  20歳未満で入所施設を利用する場合、負担上限月額に応じて一定額が手元に残るように、食費、光熱水費等の負担の軽減があります。  •  グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。 食事提供体制加算 通所施設を利用する場合、月額負担上限額の区分が生活保護、低所得、一般1の方は、食費の負担の軽減があります。 医療型個別減免 ・20歳以上で医療型施設や療養介護の利用者(低所得世帯の方)は、一定額が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。 ・20歳未満で医療型施設や療養介護の利用者の方は、一定額が手元に残るように負担限度額を設定し、限度額を上回る額については減免されます。 生活保護移行防止 利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで福祉サービス費の利用者負担や食費等の実費負担を引き下げます。 多子軽減措置 同一の世帯に、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児や幼稚園・保育所に通う児童が二人以上いる場合、利用者負担の軽減があります。 --------------------------------------------------------- 5.豊島区の地域生活支援事業 事 業 名 事 業 内 容 対 象 者 障害者に対する理解を深める啓発事業 障害当事者や障害者支援の専門家による「障害者サポート講座」開催により、障害者理解の促進及び障害者支援の方法を周知します。 区内在住の方 等 相談支援事業 障害者等の福祉に関する問題について、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の障害者等の権利擁護のための必要な援助を行います。(→33ページ) 身体障害の方 知的障害の方 精神障害の方 難病等の方 障害者の方の家族・ 関係者 障害児 基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として総合的な相談に対応します。(→129ページ) 身体障害の方 知的障害の方 精神障害の方 難病等の方 障害児 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の区長申立てに要する経費及び後見人等の費用を助成します。(→49ページ) 知的障害の方 精神障害の方 意思疎通支援者派遣事業 ①聴覚障害者の社会参加を援助し、コミュニケーション確保のために手話通訳者を派遣します。(→83ページ) ②聴覚障害者への手話通訳派遣のコーディネート及び登録手話通訳者研修会の開催等を実施します。(→112ページ) 聴覚障害の方 意思疎通支援事業(手話講習会) ・豊島区の登録手話通訳者の育成と普及のための教室です。入門・応用・専門・養成コースの4コースがあります。(→112ページ) ・点字図書の給付(→78ページ ) 区内在住、在勤、在学の方等 日常生活用具給付等事業 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に対し自立生活支援用具等の日常生活用具を給付します。(→74ペ ージ) 身体障害の方 知的障害の方 難病等の方 障害児 移動支援事業 屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための支援を行います。(→82ページ) 身体障害の方(視覚・全 身性・下肢・体幹1・2級) 知的障害の方 精神障害の方 難病等の方 障害児 --------------------------------------------------------- 事 業 名 事 業 内 容 対 象 者 地域活動支援センター事業 Ⅰ型 (相談支援事業型) 地域活動支援センターⅠ型(相談支援事業型)では、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者の方に対して、相談支援、創作的活動、社会適応訓練、余暇的事業を行います。(→135ページ) 身体障害者の方 知的障害者の方 精神障害者の方 難病等の方 高次脳機能障害の方 地域活動支援センター事業Ⅱ型 地域活動支援センターⅡ型では、地域において雇用・就労が困難な身体障害者の方に対して、機能訓練、余暇活動、入浴などを提供し、充実した生活が送れるよう支援します。(→135ページ) 18歳以上65歳未満の身体障害者の方 地域活動支援センター事業Ⅲ型 地域活動支援センターⅢ型では、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者の方に対して、創作的活動、生産活動、社会適応訓練、余暇的事業などを事業所ごとに行います。(→135ページ) 身体障害者の方 知的障害者の方 精神障害者の方 障害者入浴サービス 自宅以外で入浴することが困難な障害者の方に、浴槽を自宅に持ち込み入浴サービスを行います。(→78ページ) 身体障害の方 知的障害の方 精神保健福祉講演会 精神障害者、その家族、ボランティアを対象とした講演会等を実施します。 精神障害の方及びその家族、ボランティア 日中一時支援事業 日中、障害者福祉サービス事業所等において、障害児等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練やその他区が認めた支援を行います。(→82ページ) 身体障害の方 知的障害の方 障害児の方 芸術・文化講座開催等事業 作品展などの芸術・文化活動を設けるとともに障害者の方の創作意欲を助長するための環境整備や支援を行います。(→109ページ) 身体障害の方 知的障害の方 精神障害の方 難病等の方 ・自動車運転教習費の助成 ・重度身体障害者用自動車改造費の助成 障害者が自動車運転免許取得、または自動車の一部を改造する際、その費用の一部を助成します。(→86・87ページ) 身体障害の方 知的障害の方(運転免許助成のみ) 利用者負担があるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。 窓口一覧 対象者 窓口 電話番号 ファックス 身体障害の方 障害福祉課 身体障害者支援第一グループ (3981)2141 (3981)4303       身体障害者支援第二グループ (4566)2442 (3981)4303 東部障害支援センター (3946)2511 (3943)9763 西部障害支援センター (3974)5531 (3959)8260 知的障害の方 障害福祉課 知的障害者支援グループ (3981)1853 (3981)4303 障害児の方 障害福祉課 児童・障害児支援グループ (4566)2451 (3981)4303 発達障害の方 障害福祉課 発達障害者相談グループ (4566)2445 (3981)4303 精神障害の方 障害福祉課 精神障害者福祉グループ (3981)1988 (3981)4303 難病等の方 池袋保健所 健康推進課 (3987)4172 (3987)4178 長崎健康相談所 (3957)1191 (3958)2188 高次脳機能障害の方 障害福祉課 心身障害者福祉センター (3953)2811 (3953)9441 障害のあるお子さん 障害福祉課 児童・障害児支援グループ (4566)2451 (3981)4303 子ども家庭支援センター 西部子ども家庭支援センター (5966)3131 (5966)3137 ※サービスにより担当課が異なる場合があります。 --------------------------------------------------------- 障害者差別解消法  平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます)が施行されました。  この法律は、障害のあるなしに関わらず、全ての人が互いに認め合い、共に生きる社会を目指しています。 法律の目的  この法律は、国や都道府県、区市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。 障害者の範囲  この法律では、手帳を持っている人だけでなく、心身の障害がある人で、社会的障壁によって、日常生活や社会生活に制限を受けている人すべてが対象です。 不当な差別的取扱いの禁止  障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりするなどにより、障害者の権利や利益を侵害することを禁止しています。 (例)盲導犬を連れた人が「動物は店に入れることができない」という理由でレストランの入店を拒否された。 合理的配慮の提供  障害のある人から何らかの配慮を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」と言います。重すぎる負担があるときもその理由を説明し、別のやり方を提案・検討することが求められています。 (例)知的障害がある人に対して、資料にふりがなをふったり、分かりやすい言葉に変えたものを提供する。 行政機関 民間事業者など 不当な差別的取扱い 禁止 禁止 合理的配慮の提供 法的義務 努力義務※ ※令和3年5月の法改正により、令和6年4月1日から「法的義務」。東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例では「義務」。 豊島区の取り組み  豊島区では、職員が適切に対応できるよう、「職員対応要領」や「職員対応マニュアル」を作成しました。また、区民の方へ向けて講演会の開催やリーフレットの配付等に取り組んでいます。  他にも、関係機関等による「豊島区障害者権利擁護協議会」を設置し、情報共有や差別解消に向けた取り組みに関する協議を行い、地域の相談・紛争解決のためのネットワーク構築を行っています。 窓口 障害福祉課 管理・政策推進グループ 電話(3981)1766 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例  平成30年10月1日東京都にて、共生社会・ダイバーシティの実現に向け、  「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。  「障害者差別解消法」との相違点等、ポイントは下記の3つです。 ① 「合理的配慮の提供」の義務化(対象:都内で事業を行う事業者) 障害者差別解消法 都条例 行政機関 民間事業者など 行政機関・民間事業者など 不当な差別的取扱い 禁止 禁止 禁止 合理的配慮の提供 法的義務 努力義務 法的義務 ② 紛争解決の仕組みの整備 相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組み。 ③ 広域支援相談員の設置 広域支援相談員は障害者差別に関する相談を障害者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。 豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例  平成31年4月1日豊島区にて、「豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」が施行されました。  この条例は、手話が言語であることの理解を広め、障害のある人もない人もお互いに理解し合うための多様な意思疎通手段を使えるよう、進めていくことを定めています。 基本理念 ①手話は長い間大切に使われてきたことばです。そのことを大事に、手話に対する理解を広めていきます。 ②障害のある人もない人も、お互いに理解し合うために、色々な意思疎通手段を使えるよう進めていきます。 窓口 障害福祉課 管理・政策推進グループ 電話(3981)1766 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 相談窓口 障害福祉課 事業内容  〈管理・政策推進グループ〉  障害者福祉・関係行政機関等との連絡・調整を行っています。 ①心身障害者等福祉団体への助成(→137ページ) ②身体障害者相談員、知的障害者相談員に関すること(→47ページ) ③スポーツのつどい、ふくし健康まつりの開催(→109ページ)  障害者差別解消法に関する相談や障害福祉施策に関することなどを行っています。 〈給付グループ〉  給付に関する相談を行っています。 ①心身障害者福祉手当など、各種手当の受付、支給(→54~60ページ) ②心身障害者扶養共済の受付(→60ページ) ③原爆被爆者見舞金の受付(→62ページ) ④心身障害者医療費等の助成(→63ページ) 〈施設・就労支援グループ〉  就労に関する相談を行っています。 〈知的障害者支援グループ〉  知的障害者の方々の障害福祉サービス利用等の相談、支援を行っています。 〈児童・障害児支援グループ〉  障害児の障害福祉サービス等および障害児通所支援の利用の相談、支援を行っています。  医療的ケア児支援に関する相談を行っています。 〈精神障害者福祉グループ〉  精神障害者・難病等の方の障害福祉サービス利用の相談、支援を行っています。 〈発達障害者相談グループ〉  発達障害について、あらゆる年齢層の当事者、家族等からの相談に応じます。相談内容により、適切な機関のご紹介をします。 〈身体障害者支援第一・第二グループ〉 〈東部障害支援センター・西部障害支援センター※〉  身体障害者の方々や心身障害者(児)等に対する障害福祉サービス利用等の相談、支援を行っています。 ①身体障害者手帳の申請と交付(→50ページ) ②自立支援医療(更生医療)の給付(→64ページ) ③補装具費の支給(→74ページ) ④日常生活用具の給付(→74~76ページ) ⑤住宅改修費の給付(→76ページ) ⑥出張理美容サービス(→77ページ) ⑦寝具類洗濯乾燥サービス(→78ページ) ⑧紙おむつの支給・おむつ購入費の助成(→78ページ) ⑨機能回復受術券の交付(→79ページ) ⑩点字図書の給付(→79ページ) ⑪緊急通報システム(→79ページ) ⑫ホームヘルプサービス(→81ページ) ⑬短期入所(ショートステイ)(→85ページ) ⑭身体障害者の施設入所(→133ページ) ⑮福祉タクシー券の交付(→86ページ) ⑯自動車燃料費の助成(→86ページ) ⑰自動車運転教習費の助成(→86ページ) ⑱自動車改造費の助成(→87ページ) ⑲車いすの貸出(→87ページ) ⑳補助犬の給付(→87ページ) ㉑都営交通無料乗車券・有料道路通行料等の交通割引の受付(→121・122ページ) ㉒NHK受信料の減免(→124ページ) 東部・西部障害支援センターでは、申請受付及び特定相談支援事業(→34ページ)を行っています。 --------------------------------------------------------- 申請窓口 窓口 区域 障害福祉課 身体障害者支援 第一・第二グループ 北大塚3丁目、上池袋1~4丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~4丁目、 西池袋1~5丁目、池袋1~4丁目、池袋本町1~4丁目、雑司が谷1~3丁目、 高田1~3丁目、目白1~5丁目 東部障害支援センター 駒込1~7丁目、巣鴨1~5丁目、西巣鴨1~4丁目、北大塚1・2丁目、 南大塚1~3丁目 ※42ページの③④⑤⑰⑱については申請前に身体障害者支援第一・第 二グループの地区担当職員にご相談ください。 西部障害支援センター 南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、 高松1~3丁目、千川1~2丁目 ※42ページの③④⑤⑰⑱については申請前に身体障害 者支援第一・第二グループの地区担当職員にご相談ください。 <心身障害者福祉センター>  身体障害の方(18歳~64歳)の相談、支援を行っています。 ①機能訓練に関する相談 ②リハビリテーション医・OT・PT・STによる専門 相談 ③臨床心理士による中途障害に関する相談  高次脳機能障害の方 (全年齢)の相談、支援を行っています。 (→129ページ) <基幹相談支援センター>(→129ページ)  障害者の方の総合的な相談支援と地域の相談支援のネットワークづくり <障害者虐待防止センター>(→130ページ)  障害者虐待に関する相談や通報・届出 所在地  <障害福祉課> 〒171-8422 南池袋2-45-1(区役所4階) ・管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 ・給付グループ ☎(3981)1963 ・施設・就労支援グループ ☎(3985)8330 ・身体障害者支援第一グループ ☎(3981)2141 ・身体障害者支援第二グループ ☎(4566)2442 ・知的障害者支援グループ ☎(3981)1853 ・児童・障害児支援グループ ☎(4566)2451 ・精神障害者福祉グループ ☎(3981)1988 ・発達障害者相談グループ ☎(4566)2445  FAX(3981)4303(各グループ共通) <東部障害支援センター> 〒170-0005 南大塚2‒36‒2 ☎(3946)2511 FAX(3943)9763 <西部障害支援センター> 〒171-0044 千早2‒39‒16 (西部区民事務所内) ☎(3974)5531 FAX(3959)8260 <心身障害者福祉センター> 〒171-0031 目白5‒18‒8 ☎(3953)2811 FAX(3953)9441 <基幹相談支援センター> (心身障害者福祉センター内) ☎(3953)2811 FAX(3953)9441 <障害者虐待防止センター> (心身障害者福祉センター内) ☎(3953)2870 FAX(3953)9441 池袋保健所・長崎健康相談所 事業内容   精神障害者保健福祉手帳(→51ページ)、自立支援医療(精神通院医療)(→69ページ)、難病の医療費助成(→65ページ)、自立支援医療(育成医療)(→63ページ)、小児精神病医療費助成制度(入院医療費助成)(→64ページ)、小児慢性特定疾病の医療費助成(→65ページ)、未熟児養育医療等の受付もしています。 池袋保健所健康推進課受持区域 駒込1~7丁目、巣鴨1~5丁目、西巣鴨1~4丁目、北大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、上池袋1~4丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~4丁目、西池袋1~3丁目・4丁目(1~4・7~11・13~18番)・5丁目(1~24番)、池袋1・2丁目・3丁目(1・2・4~10・13・14・19~71番)・4丁目、池袋本町1~4丁目、雑司が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1~3丁目・4丁目(1~4・17~23・35・36番) 長崎健康相談所受持区域 西池袋4丁目(5・6・12・19~40番)・5丁目(25~28番)、池袋3丁目(3・11・12・15~18番)、目白4丁目(5~16・24~34番)・5丁目、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、高松1~3丁目、千川1・2丁目 所在地  ◎池袋保健所  〒170-0013 東池袋4-42-16    ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 ◎長崎健康相談所  〒171-0051 長崎3-6-24     ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 --------------------------------------------------------- 高齢者医療年金課 事業内容  〈国民年金グループ〉 ☎(3981)1952  障害基礎年金の裁定請求に関する相談に応じています。(→61ページ) 所在地  〒171-8422 南池袋2-45-1(区役所3階) FAX(3980)5015 子育て支援課 事業内容  〈児童給付グループ〉 ☎(3981)1417 ①特別児童扶養手当等について(→59ページ) ②「○親医療証」について(→69ページ) ③「○乳医療証」「○子医療証」「○青医療証」について(→70ページ) 所在地  〒171-8422 南池袋2-45-1(区役所4階) 子ども家庭支援センター  子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じています。また、心身の発達に遅れや、その疑いのあるお子さんに対し、日常生活の具体的な養育、介護の仕方について指導、援助を行っています。(→94ページ) 所在地  ◎東部子ども家庭支援センター  〒170-0012 上池袋2-35-22  ☎(5980)5275 FAX(3576)6240 ◎西部子ども家庭支援センター  〒171-0044 千早4-6-14  ☎(5966)3131 FAX(5966)3137 豊島区児童相談所 児童(0~18歳未満)のさまざまな問題について相談に応じ、専門スタッフが支援、判定、心理教育・心理ケア等を行います。障害児入所施設への入所(→131ページ)、愛の手帳の相談、判定(→50ページ)も行っています。 電話番号  ☎(6758)7910 FAX(6758)7919 所在地  〒171-0051 長崎3-6-24 相談時間  月~金 午前9時~午後5時 ※夜間休日の緊急の虐待通告は ☎189へ 介護保険課 事業内容  〈認定審査グループ〉 ☎(3981)1368  介護保険サービスを利用するには、介護や支援がどの程度必要かについて要介護(要支援)認定を受けることが必要です。 ※申請は、介護保険課及び高齢者総合相談センター(区内8ケ所)で受け付けています。 〈相談グループ〉 ☎(3981)1318  介護保険制度や介護保険サービス等に関する相談に応じています。 所在地  〒171-8422 南池袋2-45-1(区役所4階) FAX(3981)6208 障害者サービスと介護保険サービスのしくみ  障害者サービスと介護保険サービスで共通するものは、原則として介護保険サービスが優先しますので、以下に該当する方は、介護保険の要介護(要支援)認定の申請をしてください。 ①65歳以上の方 ②医療保険に加入している40~64歳で、下表の病気(特定疾病)が原因で介護が必要となった方 窓  口  ※ 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター  (→43ページ) --------------------------------------------------------- 特定疾病 (1) がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) (2) 関節リウマチ (3) 筋萎縮性側索硬化症 (4) 後縦靭帯骨化症 (5) 骨折を伴う骨粗鬆症 (6) 初老期における認知症 (7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8) 脊髄小脳変性症 (9) 脊柱管狭窄症 (10) 早老症 (11) 多系統萎縮症 (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13) 脳血管疾患 (14) 閉塞性動脈硬化症 (15) 慢性閉塞性肺疾患 (16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 東京都心身障害者福祉センター  補装具の判定、愛の手帳の判定(18歳以上)、援護の実施者である区市町村への専門的支援等を行っています。また、高次脳機能障害のある方への相談・支援等を実施しています。これらに加えて、身体障害者手帳及び愛の手帳の発行等の業務も行っています。 利用方法  区の障害者在宅支援グループ、東西障害支援センターを通して申し込んでください。ただし、愛の手帳(18歳以上)の判定のみ直接電話で来所する日時を予約してください。 窓口時間  月~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、 午後1時~5時 所在地  〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ) 12階~15階 ☎(3235)2946(代表) FAX(3235)2968 ・愛の手帳判定予約 ☎(3235)2961 高次脳機能障害専用電話相談    高次脳機能障害のある方やそのご家族に対して生活や就労などの様々な相談に応じています。 利用方法  専用電話 ☎(3235)2955 ※電話での相談が難しい場合は  FAX(3235)2957まで 相談日時  月~金(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~4時 窓  口  東京都心身障害者福祉センター 地域支援課高次脳機能障害者支援担当 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ) 13階 東京都障害者福祉会館(ピアカウンセリング)  障害別に同じ障害のある相談員が相談を受けます。種別は肢体不自由、視覚、聴覚、吃音、咽頭摘出、知的障害、てんかん、精神障害、自閉症、肝臓障害。  弁護士による法律相談も行っています(一部予約制、無料)。 所在地  〒108-0014 港区芝5-18-2 ☎(3455)6321 FAX(3453)6550 --------------------------------------------------------- 手をつなぐあんしん相談(青年期相談) 内  容   知的障害のある人の日常生活、地域でのくらし、進路、就労、対人関係などの相談に応じ、必要な助言などを行います。相談対象の年代は問いません。 相談日時  月~木曜日 午前10時~午後5時(来所相談の場合は電話で予約) 所在地  〒160-0023 新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル2階 (福)東京都手をつなぐ育成会 ☎(5389)2614 FAX(5389)4090 東京聴覚障害者支援事業所 内  容  ①特定相談支援事業・障害児相談支援事業  聴覚障害者(児)からの日常生活に関する相談、サービス利用計画等の作成及び評価を行います。 ②就労移行支援事業  一般就労を目指す聴覚障害者を対象に支援を行います。リワーク支援としても利用可能です。 ※詳細は直接お問い合わせください。 対  象  都内および関東近郊の聴覚障害者(児)や聴覚障害を併せ持った重複障害者(児) 相談日  平日午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)       ※利用希望の方は、事前にご予約ください。 窓  口  東京聴覚障害者支援事業所 〒150-0011 渋谷区東1-23-3       ☎(5464)6058 FAX(5464)6059        E-mail soudan@ap.wakwak.com 聴力障害者情報文化センター 内  容  聴覚障害者及びご家族・関係者に対して生活や職業、聞こえや補聴器などの全般 についての相談や、精神保健福祉相談、福祉機器、手話学習等に関する情報提供など行います。 相談日  火・水・木・土曜日 10時~17時 金曜日       10時~19時 来所、FAX、Eメール、電話で行っています。秘密は厳守します。 窓  口  (福)聴力障害者情報文化センター 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 ☎(6833)5004 FAX(6833)5005 E-mail  soudan@jyoubun-center.or.jp 視覚障害者生活サポート 内  容  見えない・見にくいことで生活に不便を感じている方、およびその家族に対し、相談・情報提供や各種訓練(歩行・日常生活動作・調理等)を行います。 費  用  無料(ただし、訪問訓練の場合は有料) 窓  口  東京ヘレン・ケラー協会点字図書館 〒169-0072 新宿区大久保3-14-20 ☎(3200)0987 FAX(3200)0982 東京都立小児総合医療センター こころの電話相談室 内  容   3歳から18歳までの子どもの精神的な問題や、行動や情緒面の問題に関する相談を受けています。ご本人・ご家族だけでなく、学校の先生など、関係者の方からのご相談にも応じています。 電話番号 ☎042(312)8119(相談室直通) 相談日時  月~金曜日 午前9時~12時       (土・日・祝日・年末年始を除く)       ※直接ご来院されての相談には対応しておりません。 費  用  無料(通話料金のみ相談者負担) 所在地  〒183-8561 府中市武蔵台2-8-29 ☎042(300)5111(代表) ホームページ http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/info/kokorotel.html --------------------------------------------------------- 東京都難病相談・支援センター(東京都より業務委託 順天堂医院) 内  容  ① 電話及び面接による療養・就労相談   月曜日~金曜日の平日   受付時間午前10時~午後4時   難病相談支援員(看護師・ソーシャルワーカー)や難病患者就労コーデ ィネーターが電話又は面談による相談を行っています。 ② 難病医療相談会(要予約)   専門医による相談会を開催。 ③ 難病医療講演会(要予約)   専門医による講演会を開催。 ④ 難病患者就職サポーターによる出張相談(要予約)   毎月第3金曜日にハローワーク飯田橋の難病患者就職サポーターがセンターにて相談を実施。 費  用  無料 窓  口  ☎(5802)1892  〒113-0034 文京区湯島1-5-32 順天堂大学診療放射線学科実習棟2階 精神保健福祉センター 内  容  こころの電話相談でお話を伺い、適切な医療機関や相談機関をご案内したり、必要に応じて面接相談(予約制)をお受けしています。 対  象  こころの健康に関する悩みをお持ちの東部13区(千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・荒川・北・板橋・足立・葛飾・江戸川)および島しょの方 所在地  都立精神保健福祉センター 〒110-0004 台東区下谷1-1-3 ☎(3844)2210(事務) こころの  ☎(3844)2212 電話相談  土日祝祭日、年末年始を除く 午前9時~午後5時 身体障害者相談員  区長により委嘱された民間の協力者です。同じ障害者の立場から身体障害者の更生、援護に関する相談に応じています。 窓  口  障害福祉課 管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 氏名 住所 電話・FAX 区分 小宮山芳人 〒171-0052 南長崎 ☎(3953)2776 視覚 佐藤  修 〒170-0003 駒込 FAX(5974)5846 聴覚 長谷川則之 〒171-0052 南長崎 FAX(3952)0616 聴覚 山本 哲史 〒170-0013 東池袋 ☎090(9451)0019 肢体 武井 悦子 〒170-0004 北大塚 ☎080(6521)8001 視覚 (令和5 年8 月現在) 知的障害者相談員  区長により委嘱された民間の協力者です。知的障害者の生活、療育の相談に応じています。 窓  口  障害福祉課 管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 氏名 住所 電話 早川 光代 〒170-0002 巣鴨 ☎(3915)6238 礒﨑たか子 〒170-0012 上池袋 夜間☎(3916)4769 日中(麦の家)☎(3576)6332 小森由美子 〒171-0051 長崎 ☎(3958)7740 吉田 康二 〒171-0031 目白 ☎(3951)8971 遠藤とし子 〒170-0012 上池袋 ☎(3916)4830 (令和5 年8 月現在) --------------------------------------------------------- 民生委員・児童委員  厚生労働大臣から委嘱されて、担当地域の障害者、高齢者、生活に困っている方等の相談に応じ、区の担当部局への橋渡しや支援を行っています。  住所によって担当が決まっていますので、お問い合わせください。 窓  口  福祉総務課 民生・児童委員グループ ☎(3981)1722 FAX(3981)4303 豊島区民社会福祉協議会  地域の福祉の推進を目指して様々な活動を行っている、民間の福祉団体です。 事業内容  ・子どもから高齢者まで全世代を対象に暮らしの相談支援を行っています。電話や来所相談、訪問での相談をお受けしています。 ・様々な関係機関・団体と協力して地域を元気にしていく活動を実施しています。 ①コミュニティソーシャルワーカー(C SW) ②福祉サービス利用援助事業(福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」)(→84ページ)、成年後見制度の利用支援(→49ページ) ③くらし・しごと相談支援センター  ・生活困窮者自立支援事業 ④リボンサービス(→83ページ)と協力会員(→111ページ) ⑤困りごと援助サービス(→81ページ) ⑥ハンディキャブの運行と運転協力(→ 111ページ) ⑦豊島ボランティアセンター(→111ページ) ⑧車いすの貸出(→87ページ) ⑨歳末たすけあい運動・共同募金 ⑩障害者施設・団体等への事業助成 ⑪親子ふれあい助成事業(→107ページ) ⑫生活福祉資金の貸付(→104ページ) ⑬受験生チャレンジ支援貸付事業 所在地  〒170-0013 東池袋1-39-2 豊島区役所東池袋分庁舎3・4階 ☎(3981)2930 FAX(5954)7105 --------------------------------------------------------- 成年後見制度の利用支援  成年後見制度とは、本人の判断能力が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害、発達障害等)により不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。大きく次の2種類に分類されます。 〈法定後見〉  申立てにより家庭裁判所が本人の後見等開始の審判等をするとともに成年後見人等を選任するもので、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。 ○法定後見の開始の審判の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などのほか、『本人の福祉を図るため特に必要があると認めるとき』は、区市町村長もできます。 ○申立てに際しては、申立手数料、登記手数料(収入印紙)、送達・送付費用(郵便切手)、必要に応じて鑑定費用等が必要です。また、成年後見人等が選任されて事務を遂行した場合には、その費用や報酬などを本人の財産の中から支払うことになります。 〈任意後見〉  本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見受任者)と、判断能力が低下した時の自己の財産管理、療養看護・身上保護等に関する事務(法律行為に限る)の全部又は一部について代理権を付与する任意後見契約を結び、判断能力が不十分な状況になった時に備えるものです。 ○任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。 ○任意後見契約の効力は、本人の判断能力が不十分となり、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人が選任された時から発生します。 制度利用についての窓口 豊島区民社会福祉協議会 「サポートとしま」   ☎(3981)2940 FAX(3981)2946 区以外の相談機関等の窓口 〈成年後見制度について〉 ・法務省民事局  ☎(3580)4111(代)  制度の問い合わせ 民事局参事官室  登記制度の問い合わせ 民事局民事第 一課 ・厚生労働省成年後見制度ポータルサイト  https://guardianship.mhlw.go.jp 〈成年後見登記制度について〉 登記事項証明書の申請方法等 ・東京法務局民事行政部後見登録課   ☎(5213)1234(代)  ☎(5213)1360(ダイヤルイン)  HPアドレス  https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00006.html 〈申立てについて〉 ・東京家庭裁判所 後見センター  ☎(3502)5359(直通) ・東京家庭裁判所ウェブサイト  https://www.courts.go.jp/tokyo-f/  saiban/kokensite/index.html  ※「東京家庭裁判所 後見サイト」で検索できます。 〈任意後見制度について〉 最寄りの公証役場(住所・電話番号は「日 本公証人連合会」ホームページ等に掲載) ・日本公証人連合会  ☎(3502)8050 ・池袋公証役場  ☎(3971)6411 ・大塚公証役場  ☎(6913)6208 --------------------------------------------------------- 手帳の交付 身体障害者手帳 ―身体障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です―  身体に障害のある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。障害の程度により1 ~ 6 級にわかれています(→52ページ)。 ①視覚障害           1~6級 ②聴覚障害           2~4級・6級 ③平衡機能障害         3・5級 ④音声・言語・そしゃく機能   3・4級 ⑤肢体不自由          1~6級  (上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) ⑥肢体不自由(体幹)       1~3級・5級 ⑦内部障害           1・3・4級  (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) ⑧内部障害           1~4級  (ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓機能障害)                 1~4級 手帳交付の手続き 1.身体障害者支援第一・二グループ・各障害支援センターで「身体障害者診断書・意見書」を受け取るもしくは東京都保健福祉局のホームページから印刷し、指定医の診断を受けます。 2.身体障害者支援第一・二グループ・各障害支援センターへ申請後約1ケ月で交付されます。 申請に必要なもの ①指定医が記載した「身体障害者診断書・意見書」 ②顔写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、脱帽、1年以内に撮影したもの、白黒可) ③本人等のマイナンバーがわかるもの(新規申請の場合等) 手帳再交付、更新、内容変更の手続き  住所、氏名を変更したときは、必ず届け出てください。 障害の程度に変更のあったときは更新が可能です。 手帳を紛失したときは、再交付できます。 身体障害者手帳取得に係る診断書等経費助成  新規で手帳が交付された住民税非課税世帯の方(生活保護受給者は除く)を対象として、診断書・意見書料を助成(上限3,000円)します。 ※手続きの際には、病院等の領収書と本人の口座番号のわかるもの、印鑑が必要となります。 ※身体障害者手帳を受け取った日から6か月以内に申請してください。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 愛の手帳(東京都療育手帳) ―知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です―  知的障害者(児)の保護と自立更生の援助をはかるとともに、知的障害者(児)に対する社会の理解と協力を深めるために設けた制度です。(国の制度としては、療育手帳制度があり「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。)  障害の程度により1~4に区分されます。 手帳交付の手続き  豊島区児童相談所(18歳未満) または東京都心身障害者福祉センター(18歳以上)へ電話で判定の予約をします。 申請に必要なもの ①写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽、上半身) ②個人番号(マイナンバー)確認書類 ※その他、手続きに必要なものは、予約時に必ず確認してください。 --------------------------------------------------------- 手帳再交付、再判定、内容変更の手続き  本人及び保護者の住所、氏名に変更のあったときなどは必ず届け出てください。  障害の程度に大きな変更のあった時、3歳・6歳・12歳・18歳に達した時は、再判定を受けて更新することとされています(18歳以上は東京都心身障害者福祉センター☎(3235)2961)。また、手帳を紛失したときは、再交付できます。 ※電話にて予約のうえ、判定を受けてください。 窓  口  〈18歳未満の方の判定予約は〉 豊島区児童相談所 ☎(6758)7917 FAX(6758)7919 〈18歳以上の方の判定予約は〉 東京都心身障害者福祉センター ☎(3235)2961 〈18歳未満の手帳再交付などの方は〉 児童・障害児支援グループ ☎(4566)2451 FAX(3981)4303 〈18歳以上の手帳再交付などの方は〉 知的障害者支援グループ ☎(3981)1853 FAX(3981)4303 〈他の道府県からの転入の方は〉 ・18歳未満  豊島区児童相談所  ☎(6758)7917 FAX(6758)7919 ・18歳以上  東京都心身障害者福祉センター  ☎(3235)2966 精神障害者保健福祉手帳  精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請することにより、交付されます。入院、在宅による区別や、年齢制限はありません。 手帳交付の手続き ①申請は、本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うことができます。 ②申請書、診断書(指定のもの)は、下記窓口にあります。  ※診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6ヶ月経過している必要があります。  ※精神障害者のため、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写しと同意書等で申請できます。  ※申請の際は、本人の写真(縦4×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)とマイナンバーに係る確認書類とはがき(1枚)をお持ちください。 ③障害の等級は1~3級です。非該当の場合は通知します。 ④有効期限は、原則として2年間です。 ⑤更新手続は、有効期限の3ヶ月前からできますので、必ず期限が切れる前に手続をしてください。(手帳の受取りまで3ヶ月程かかります。) ⑥住所、氏名、障害程度に変更があったときは、必ず届け出てください。手帳を紛失したときは、再交付できます。 ⑦都内で住所が変わったときや、都外へ転出したときは、新たな住所で申請してください。 手帳をお持ちの方へのサービス ※各窓口へお問い合わせください。 ①東京都障害者休養ホーム(→107ページ) ②都立公園等の入場料(→125ページ) ③都立公園駐車場入場料(→125ページ) ④生活保護の障害者加算(1・2級) ⑤都営住宅の優遇(→113ページ) ⑥都営住宅使用料(→113ページ) ⑦NTT無料番号案内(→128ページ) ⑧生活福祉資金の貸付(→104ページ) ⑨親子ふれあい助成事業(→107ページ) ⑩宿泊施設利用料(→107ページ) ⑪区立体育館・プールの使用料(→108ページ) ⑫東京都障害者スポーツセンター(→108ページ) ⑬税の軽減(→116ページ) ⑭区立自転車駐車場の使用料(→126ページ) ⑮都営交通無料乗車券の発行(→121ページ) ⑯NHK受信料の減免(→124ページ) 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口 (区役所4階) --------------------------------------------------------- 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表) 障害機能参考 級  別 視 覚 障 害 聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、言語機能又はそし ゃく機能の障害 肢体不自由 聴 覚 障 害 平  衡 機能障害 上肢 下肢 重      度 1   級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のもの 1.両上肢の機能を全廃したもの 2.両上肢を手関節以上で欠くもの 1.両下肢の機能を全廃したもの 2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 2   級 1.視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3.周辺視野角度(Ⅰ/4視標による、以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2指標による、以下同じ。)が28度以下のもの 4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 1.両上肢の機能の著しい障害 2.両上肢のすべての指を欠くもの 3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4.一上肢の機能を全廃したもの 1.両下肢の機能の著しい障害 2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 中        度 3   級 1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4.両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害 音声機能、言語機能又はそし ゃく機能の喪失 1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3.一上肢の機能の著しい障害 4.一上肢のすべての指を欠くもの 5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 1.両下肢をショパール関節以上で欠くもの 2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3.一下肢の機能を全廃したもの 4      級 1.視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) 2.周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3.両眼開放視認点数が70点以下のもの 1.両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの  (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の 最良の語音明瞭度が50 パーセント以下のもの 音声機能、言語機能又はそし ゃく機能の著しい障害 1.両上肢のおや指を欠くもの 2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指を欠くもの 7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの 8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害 1.両下肢のすべての指を欠くもの 2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4.一下肢の機能の著しい障害 5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6.一下肢が健側に比して10㎝以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの 軽          度 5    級 1.視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3.両眼中心視野角度が56度以下のもの 4.両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5.両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 平衡機能の著しい障害 1.両上肢のおや指の機能の著しい障害 2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害 3.一上肢のおや指を欠くもの 4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害 1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3.一下肢が健側に比して5㎝以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの 6    級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 1.両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの(40㎝以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デジベル以上、他側耳の聴力レベルが50デジベル以上のもの 1.一上肢のおや指の機能の著しい障害 2.ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの 3.ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの 1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2.一下肢の足関節の機能の著しい障害 7    級 1.一上肢の機能の軽度の障害 2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害 3.一上肢の手指の機能の軽度の障害 4.ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害 5.一上肢の中指、くすり指及び小指を欠くもの 6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2.一下肢の機能の軽度の障害 3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4.一下肢のすべての指を欠くもの 5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6.一下肢が健側に比して3㎝以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの 備 考 1.同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級うえの級とする。但し2つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当級等とする。 2.肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合、6級とする。 3.異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障がいの程度を勘案して当該等級より上の級とする。 4.「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠くものをいう。 --------------------------------------------------------- 肢体不自由 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 体幹 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 心  臓 機能障害 じん臓 機能障害 呼吸器 機能障害 ぼうこう又は 直腸の機能障害 小  腸 機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 肝  臓 機能障害 上肢機能 移動機能 体幹の機能障害により座っていることができないもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 1.体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの 2.体幹の機能障害により立ち上る事が困難なもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 体幹の機能の著しい障害 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障があるもの 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 5.「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。 6.上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては座骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 7.下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 8.点線内は、身体障害者旅客運賃割引規則による第一種身体障害者の範囲を示す。 --------------------------------------------------------- 手当・年金 障害等級別で申請可能な手当の早見表 障害者本人の 年齢 支給対象 の目安となる 等級など 年齢を問わず 18歳までの子を 養育している人 0~20歳未満 身体障害者手帳 1・2級 愛の手帳 1度 2度 3度 身体障害者手帳3級 愛の手帳4度 重度の精神障害 難     病 児童育成手当 (育成手当) [区の制度] (60ページ) ・2級上肢の一部を除く ・3級下肢の一部を含む 児童扶養手当 [国の制度] (59ページ) ※1 児童育成手当 (育成手当) [区の制度] (60ページ) ※1 児童扶養手当 [国の制度] (59ページ) ※1 児童育成手当 (障害手当) [区の制度] (59ページ) 特別児童扶養手当[国の制度] (59ページ) ・一部、身体障害者手帳4級程度も対象になります。 ※1 特別児童扶養手当[国の制度] (59ページ) ※1 障害者手帳の取得にかかわらず申請可能な手当 障害状況 年齢制限 申請可能な手当の名称 脳性麻痺、進行性筋萎縮症の人 65歳未満 心身障害者福祉手当 脳性麻痺、進行性筋萎縮症の人、特別児童扶養手当の受給が決定している人 20歳未満 児童育成手当(障害手当) 内部疾患またはてんかん・精神疾患などにより日常生活に著しい制限を受ける人 20歳未満 特別児童扶養手当 重度の障害(肢体不自由・知的障害・著しい精神症状など)を重複している人 65歳未満 重度心身障害者手当 国や都が指定する難病医療費助成を受給している人 65歳未満 難病患者福祉手当 重度の障害により、常時介護を必要とする人 20歳未満 障害児福祉手当 著しい重度の障害により、常時特別の介護を必要とする人 20歳以上 特別障害者手当 --------------------------------------------------------- ※各手当は、所得制限や入院、施設入所等の状況により申請できない場合があります。  詳細は参照ページにてご確認ください。 ※1 申請には原則診断書が必要です。手帳等の内容により、診断書が省略できる場合があります。 0~65歳未満 20歳以上 障害児福祉手当 [国の制度] (57ページ) ※1 障害児福祉手当 [国の制度] (57ページ) ※1 重度心身障害者手当 [都の制度] (57ページ) 心身障害者福祉手当 [区の制度] (58ページ) 難病患者福祉手当 [区の手当] (58ページ) 特別障害者手当 [国の制度] (56ページ) ※1 特別障害者手当 [国の制度] (56ページ) ※1 --------------------------------------------------------- 各種手当 特別障害者手当(国の制度) 対  象   20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当するとき(医師の診断書に基づいて判定します。) ①概ね、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の方 ②①と同程度の疾病のある方 ③日常生活がほとんどできない精神障害のある方 ④表Aの障害が2つ以上ある方又は、表Aの障害が1つと表Bの障害(表Aとは異なる障害)が2つ以上ある方 ⑤表Aの3~5の障害1つを有し、かつ日常生活動作において常時の介護を必要とする方 ⑥表Aの6に該当し、絶対安静状態の方 表A 1.両眼の視力が0.03以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は、両上肢のすべての指を欠くもの若しくは、両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節等以上で欠くもの 5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 表B 1.両眼の視力が0.07以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 7.一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を太腿の1/2以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①施設に入所しているとき ②病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき ③所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。 支給開始月  申請月の翌月から(新規) 手当額  月額27,980円(令和5年4月~) 支払い方法  2、5、8、11月の年4回。前月までの3ヶ月分をまとめて、障害者本人の預金口座に振り込みます。 申請に必  ①所定の診断書(窓口にあります) 要なもの  ②身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方) ③本人名義の金融機関の口座がわかるもの ④印鑑 ⑤申請者本人及びその配偶者または扶養義務者のマイナンバーがわかるもの ※その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 障害児福祉手当(国の制度) 対  象  20歳未満で常時介護を必要とし、次のいずれかに該当するとき(医師の診断書に基づいて判定します。) ①身体障害者手帳1級(2級の一部)程度の児童 ②愛の手帳1度(2度の一部)程度の児童 ③上記と同程度の疾病、精神障害のある方 1.両眼の視力が0.02以下のもの 2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4.両上肢のすべての指を欠くもの 5.両下肢の用を全く廃したもの 6.両太腿を2分の1以上失ったもの 7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①施設に入所しているとき ②障害を事由とする公的年金を受給しているとき ③所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。 支給開始月  申請月の翌月から(新規) 手当額  月額 15,220円(令和5年4月~) 支払い方法  2、5、8、11月の年4回、前月までの3ヶ月分をまとめて、障害児本人の預金口座に振り込みます。 申請に必  ①所定の診断書(窓口にあります) 要なもの  ②身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方) ③本人名義の金融機関の口座がわかるもの ④印鑑 ⑤申請者本人及びその配偶者または扶養義務者のマイナンバーがわかるもの ※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 重度心身障害者手当(都の制度) 対  象  いずれかに該当する方 ①重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの ②重度の知的障害であって、重度の身体障害を重複して有するもの ③重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①施設に入所しているとき ②病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき ③本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が限度額を超えている方 ④新規申請で65歳以上の方 支給開始月  申請月から(新規)支給 手当額  月額 60,000円 支払い方法  毎月、障害者本人又は代行者の預金口座 に振り込みます。 申請に必  ①申請書・調査票(窓口にあります) 要なもの  ②身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの方) ③印鑑 ④申請者本人のマイナンバー(申請者が20歳未満の場合、本人及びその配偶者または扶養義務者のマイナンバー)がわかるもの ※障害の程度の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。 ※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 心身障害者福祉手当(区の制度) 対  象  豊島区に住所がある方で次のいずれかに該当する方は、障害の程度に応じて、手当が受けられます。 (1)20歳以上の方 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・愛の手帳1~3度の方 ・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方 (2)20歳以上の方 ・身体障害者手帳3級の方 ・愛の手帳4度の方 (3)20歳未満の方 ・身体障害者手帳1~3級の方 ・愛の手帳1~4度の方 ・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①新規申請で65歳以上の方 ②難病患者福祉手当を受給しているとき ③施設に入所しているとき ④児童育成手当(障害手当)(区の制度)を受給しているとき(→59ページ) ⑤本人の所得(20歳未満の方は、扶養義務者の所得)が限度額を超えているとき 支給開始月  申請月から支給 手当額  (1)の方  月額 15,500円 (2)(3)の方 月額  8,500円 支払い方法  4、8、12月に障害者本人の預金口座に 振り込みます。 申請に必  ①身体障害者手帳、愛の手帳 要なもの  ②本人名義の金融機関の口座がわかるもの ③印鑑 ④本人のマイナンバー(20歳未満の場合 は本人及び扶養義務者のマイナンバー)がわかるもの 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 東部障害支援センター 西部障害支援センター 難病患者福祉手当(区の制度) 対  象  難病医療費助成制度(→65ページ)に該当する疾病で国疾病の受給者証または○都医療券をお持ちの方(生活保護を受給されている方は、別途ご相談ください。) 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられ ません。 ①新規申請で65歳以上の方 ②心身障害者福祉手当を受給しているとき ③施設に入所しているとき ④児童育成手当(障害手当)(区の制度)を受けているとき(→59ページ) ⑤本人の所得(20歳未満の方は、扶養義務者の所得)が限度額を超えているとき 支給開始月  申請月から支給 手当額  月額15,500円 支払い方法  4、8、12月に受給者本人の預金口座に 振り込みます。 申請に必  ①国疾病の受給者証または○都医療券 要なもの  (→65ページ) ②本人名義の金融機関の口座がわかるもの ③印鑑 ④本人のマイナンバー(20歳未満の場合 は本人及び扶養義務者のマイナンバー)がわかるもの 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 東部障害支援センター 西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 特別児童扶養手当(国の制度) -児童に障害があるとき- 対  象  次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 ①愛の手帳1~3度程度の児童 ②身体障害者手帳1~3級(下肢障害4級の一部)程度の児童 ③長時間安静を要する症状、または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童 支給制限  次のいずれかに該当するときは資格消滅または、手当が支給停止となります。 ①児童が日本国内に住所を有しないとき②児童が障害を支給理由とする公的年金を受けることができるとき ③児童が施設に入所しているとき ④本人または扶養義務者(配偶者含む)の所得が限度額をこえているとき 手当額  特児等級1級月額53,700円 特児等級2級月額35,760円 支払い方法  申請のあった月の翌月分から、毎年4月、8月、11月に、指定の口座に振り込みます。 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 児童扶養手当(国の制度) -父または母に障害があるとき- 対  象  児童を扶養している父または母が重度の障害を有している方。(この場合の児童とは18歳に達した最初の3月31日までの者。 ただし、中程度以上の障害を有する児童は20歳未満) ※障害の内容によっては、診断書の提出や就労可否の確認が必要です。 ※手当の支給要件に該当するに至った日が、平成15年4月1日以前の場合は申請できない事があります。 支給制限  次のいずれかに該当するときは、資格消滅または、手当が支給停止となります。 ①本人または扶養義務者(配偶者含む)の所得が限度額をこえているとき ②児童が施設に入所しているとき ③児童が日本国内に住所を有しないとき ④児童または請求者が公的年金を受給中の場合、年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分を受給できる場合があります。 手当額  所得により変わります。 児童1人目   月額10,410円~44,140円 児童2人目の加算額         月額5,210円~10,420円 児童3人目以降の加算額         月額3,130円~6,250円 支払い方法  申請のあった月の翌月分から、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 児童育成手当(障害手当)(区の制度) -児童に障害があるとき- 対  象  心身の障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 ①愛の手帳1~3度程度の児童 ②身体障害者手帳1・2級程度の児童 ③脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①本人または配偶者の所得が限度額をこえているとき ②児童が施設に入所しているとき 手当額  月額 15,500円 支払い方法  申請のあった月の翌月分から、毎年2月、6月、10月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 --------------------------------------------------------- 児童育成手当(育成手当)(区の制度) -父または母に障害があるとき- 対  象  18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育している父または母で、重度の障害を有している方 支給制限  次のいずれかに該当するときは受けられません。 ①本人または配偶者の所得が限度額を超えているとき ②児童が施設に入所しているとき 手当額  月額 13,500円 支払い方法  申請のあった月の翌月分から、毎年2月、6月、10月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 年金 心身障害者扶養年金(都の制度)  平成19年3月1日に制度は廃止されましたが、廃止当時に年金を受給されていた方には、終身年金が支給されます。また、廃止当時に年金を受給されていなか った方には、清算金が一括又は分割で支給されます。 窓  口  東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 扶養共済担当 ☎(5320)4148 FAX(5388)1408 障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 心身障害者扶養共済制度(都の制度) 内  容  扶養年金制度廃止後平成20年4月から新たに始まった制度。障害者を扶養している保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度。転入・転出した場合でも加入が継続できる全国共通の制度 対  象  次の全ての要件を満たす方 ①障害者の保護者であること ②東京都内に住所があること ③特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること ④年度初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること ※障害者1人に対して1人の保護者のみ加入可(2口まで) 障害者の  ①知的障害者 範囲    ②身体障害者(1~3級) ③精神又は身体に永続的な障害があり、 その程度が①又は②と同程度の方  (統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など) 掛金の  加入期間20年以上かつ加入者の年度初日納付期間  の年齢が65歳になるまで 掛  金  1口9,300円から23,300円。加入者(保護(月額)  者)の年齢によって異なります。 ※平成29年4月現在(改定される場合が あります。) ※生活保護世帯、住民税非課税世帯等は掛金の減額制度があります。 支給額  1口当たり20,000円 (月額) 窓  口  東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 扶養共済担当  ☎(5320)4148 FAX(5388)1408 障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 障害基礎年金(国民年金) 支給要件  〈20歳以降65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害者になった方〉 1.次の(1)~(3)の条件すべてにあてはまる方が対象となります。  (1)初診日に国民年金の被保険者であること。また、被保険者であった方は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内にお住まいであること  (2)障害認定日に国民年金法に定める1級または2級の障害の状態にあること。(障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日または症状が固定した日)  (3)初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること    ①初診日のある月の前々月までに保険料納付済期間または免除期間(学生納付特例・納付猶予を含む)が3分の2以上あること    ②初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと 2.障害認定日に該当していなくても、その後65歳になるまでの間に症状が悪化した場合は、事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 〈20歳前(国民年金に加入する前)の病気やケガで障害者になった方〉 1.障害認定日に国民年金法に定める1級または2級の障害の状態であること(障害認定日とは20歳の誕生日前日または初診日から1年6ヶ月を経過したした日のいずれか遅い日) 2.本人に一定額を超える所得があるときは、年金支給額が半額あるいは全額停止されることがあります。 3.障害認定日に該当していなくても、その後65歳になるまでの間に症状が悪化した場合は、事後重症の請求ができます。 年金額  1級 昭和31年4月2日以後生まれ    年額993,750円    昭和31年4月1日以前生まれ    年額990,750円 2級 昭和31年4月2日以後生まれ    年額795,000円    昭和31年4月1日以前生まれ    年額792,600円 ※なお、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末月までにある子または20歳未満で障害等級1級・2級の子がいるときは、次の額の加算があります。加算額の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には差額分を児童扶養手当として受給できます。  1人目、2人目 年額各228,700円  3人目以降の子 年額各 76,200円 支払い方法  2・4・6・8・10・12月(年6回。その月の前の2ヶ月分) 窓  口  高齢者医療年金課 国民年金グループ ☎(3981)1952 FAX(3980)5015 特別障害給付金(国の制度) 対  象  ①平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象だった学生の方 ②昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象の厚生年金・共済組合加入者の配偶者だった方 ※①または②の方で、  国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、その病気やけがで現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方(65歳になる前までに障害の状態に該当した方に限ります。) 支給制限  本人の所得や他から受けられる公的年金が一定額を超えるときは支給が停止されます。 給付金額  1級 月額53,650円 2級 月額42,920円 窓  口  高齢者医療年金課 国民年金グループ ☎(3981)1952 FAX(3980)5015 --------------------------------------------------------- 障害厚生年金・障害手当金(一時金)(厚生年金) 〈障害厚生年金〉 支給要件  ①厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害が国民年金の障害基礎年金(1級または2級)に該当する状態であるとき ②障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等級表(3級)に該当する状態であるとき ※障害厚生年金は、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしているときに支給します。 〈障害手当金〉 支給要件  厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において3級よりやや軽い障害の状態にあり、国民年金の障害基礎年金の保険料納付要件を満たしているとき 窓  口  お近くの年金事務所、年金相談センターへ  豊島区は池袋年金事務所  〒171-8567 南池袋1-10-13  荒井ビル3・4階  ☎(3988)6011(代表) FAX(3988)1149 ◎全般的な照会などは日本年金機構『年金ダイヤル』へ  ナビダイヤル0570-05-1165 傷病(補償)年金・障害(補償)給付(労働者災害補償保険)  仕事または通勤が原因でケガをしたり病気にかかってしまった場合、次の制度があります。 〈傷病(補償)年金〉 療養を始めてから1年6か月を過ぎても治らず引き続き療養中で、障害の程度が傷病等級に該当する方に支給されます。 〈障害(補償)給付〉 ケガや病気が治った(症状が固定した)ときに、身体に一定の障害が残った場合、 障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。 窓  口  ◎勤務地を管轄する労働基準監督署 ◎豊島区は、池袋労働基準監督署  〒171-8502 池袋4-30-20  豊島地方合同庁舎 労災課  ☎(3971)1259 FAX(3590)6532 見舞金 原爆被爆者見舞金 対  象  被爆者健康手帳をお持ちの方(基準日7月1日現在区内に居住している方) 詳細は広報としま7月1日号に掲載します。 支払い方法  8月下旬に本人名義の預金口座に振り込みます。 申請に必  ①被爆者健康手帳 要なもの  ②本人名義の預金通帳、または口座番号がわかるもの ③印鑑 窓  口  障害福祉課 給付グループ ☎(3981)1963 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 医療 医療助成 東京都心身障害者医療費助成―「◯障受給者証」― 助成内容  ①課税されている方「○障受給者証○一部○食」健康保険の自己負担分から心身障害者の医療費の助成に関する条例による一部負担金を除いた額(自己負担1割) ②非課税の方「○障受給者証○食」  健康保険の自己負担分(入院時食事療養費の標準負担額を除く)(自己負担なし) 対  象  ①身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)の方 ②愛の手帳1・2度の方 ③精神障害者保健福祉手帳1級の方 助成制限  次のいずれかに該当するときは助成が受けられません。 ①健康保険に未加入の方 ②生活保護を受けているとき ③健康保険の自己負担のない施設に入所しているとき ④本人(20歳未満は、被保険者または世帯主)の所得が限度額を超えているとき ⑤重度障害者になった年齢が65歳以上である方 ⑥重度障害者になった年齢が65歳未満であっても65歳に達する日の前日までに「○障受給者証」の交付申請を行わなかった方 ⑦後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方 助成方法  ①指定病院等で診療を受けるときは、健康保険証と「○障受給者証」を窓口で提出します。 ②指定病院等以外で診療を受けたときは、健康保険の自己負担を支払い領収書を受け取り、障害福祉課へ払い戻し申請をします。 資格申請に必要なもの ①身体障害者手帳または愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳 ②健康保険証 ③マイナンバーのわかるもの(申請者本人が20歳未満の場合は、扶養義務者のものも必要) ※所得の申告状況等によっては、住民税課税(非課税)証明書が必要な場合があります。 窓  口  (→43ページ)給付グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害福祉課のみの受付です。 自立支援医療(育成医療) -18歳未満- 内  容  身体に障害のある児童に対し、指定医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を給付する制度です。 対  象  ①肢体不自由 ②視覚障害 ③聴覚・平衡機能障害 ④音声・言語・そしゃく機能障害 ⑤心臓機能障害 ⑥じん臓機能障害 ⑦小腸機能障害 ⑧肝臓機能障害 ⑨その他の内臓障害 ⑩免疫機能障害 給付内容  ①診療、手術及びその他の治療ならびに施術 ②薬剤または治療材料(治療用装具含む)の支給 ③看護・移送 ※医療保険の自己負担分を公費で負担 費  用  原則1割負担。世帯の所得・症状等に応じて、負担上限額が設けられています。 ※所得制限あり 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口 (区役所4階) --------------------------------------------------------- 自立支援医療(更生医療) -18歳以上- 内  容  身体障害者が、手術などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりすることにより、日常生活能力や、職業能力を回復したり獲得したりすることを目的として定められた医療機関で行う医療に給付します。 対  象  身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、東京都心身障害者福祉センターの判定等で必要と認められた方 給付内容  医療保険の自己負担分を公費で負担します。 費  用  原則1割負担。世帯の所得水準等に応じて、負担上限額が設けられています。 ※所得制限があります。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 小児精神病医療費助成(入院医療費助成) 内  容  各種保険適用後の医療費が助成されます。ただし、入院時の食事療養費の標準負担額は自己負担となります。 対  象  18歳未満で精神障害のため入院医療を必要とする方(引き続き治療を受ける場合は20歳に達する誕生月の末日まで) 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) --------------------------------------------------------- 難病の医療費助成 助成内容  指定難病又は都単独疾病にかかっている方で、一定の要件を満たす方に対し、当該疾病に対する医療等に係る費用について、医療保険適用後の自己負担分の一部または全額を助成します。 詳細は、東京都福祉局のHPをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。 <東京都福祉局URL> http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/ <東京都福祉局難病患者様向けコールセンター> ☎03(5320)4004 対  象  豊島区に住民登録がある方で、国及び東京都の指定する病気(対象疾病)にかかっており、医療費助成の認定基準を満たしている方 対象疾病  国指定難病一覧(令和5年4月1日現在) 指定難病あいうえお表(338疾病) 告示番号 新制度の指定難病 あ 135 アイカルディ症候群 119 アイザックス症候群 066 IgA腎症 300 IgG4関連疾患 024 亜急性硬化性全脳炎 046 悪性関節リウマチ 083 アジソン病 303 アッシャー症候群 116 アトピー性脊髄炎 182 アペール症候群 297 アラジール症候群 231 α₁-アンチトリプシン欠乏症 218 アルポート症候群 131 アレキサンダー病 201 アンジェルマン症候群 184 アントレー・ビクスラー症候群 い 247 イソ吉草酸血症 222 一次性ネフローゼ症候群 223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 197 1p36欠失症候群 325 遺伝性自己炎症疾患 120 遺伝性ジストニア 115 遺伝性周期性四肢麻痺 298 遺伝性膵炎 286 遺伝性鉄芽球性貧血 う 175 ウィーバー症候群 179 ウィリアムズ症候群 171 ウィルソン病 145 ウエスト症候群 191 ウェルナー症候群 233 ウォルフラム症候群 029 ウルリッヒ病 え 026 HTLV-₁関連脊髄症 180 ATR-X症候群 168 エーラス・ダンロス症候群 告示番号 新制度の指定難病 287 エプスタイン症候群 217 エプスタイン病 204 エマヌエル症候群 030 遠位型ミオパチー お 068 黄色靭帯骨化症 301 黄斑ジストロフィー 146 大田原症候群 170 オクシピタル・ホーン症候群 227 オスラー病 か 232 カーニー複合 141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 097 潰瘍性大腸炎 072 下垂体性ADH分泌異常症 076 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 077 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 073 下垂体性TSH分泌亢進症 074 下垂体性PRL分泌亢進症 078 下垂体前葉機能低下症 079 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 336 家族性低βリピタンパク血症1(ホモ接合体) 266 家族性地中海熱 161 家族性良性慢性天疱瘡 307 カナバン病 269 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 187 歌舞伎症候群 258 ガラクトース-₁-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 316 カルニチン回路異常症 257 肝型糖原病 226 間質性膀胱炎(ハンナ型) 150 環状20番染色体症候群 209 完全大血管転位症 164 眼皮膚白皮症 き 236 偽性副甲状腺機能低下症 219 ギャロウェイ・モワト症候群 001 球脊髄性筋萎縮症 220 急速進行性糸球体腎炎 271 強直性脊椎炎 041 巨細胞性動脈炎 279 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) 280 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 278 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) 002 筋萎縮性側索硬化症 256 筋型糖原病 113 筋ジストロフィー く 075 クッシング病 106 クリオピリン関連周期熱症候群 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 181 クルーゾン症候群 248 グルコーストランスポーター₁欠損症 --------------------------------------------------------- 告示番号 新制度の指定難病 249 グルタル酸血症₁型 250 グルタル酸血症₂型 016 クロウ・深瀬症候群 096 クローン病 289 クロンカイト・カナダ症候群 け 129 痙攣重積型(二相性)急性脳症 158 結節性硬化症 042 結節性多発動脈炎 064 血栓性血小板減少性紫斑病 137 限局性皮質異形成 262 原発性高カイロミクロン血症 094 原発性硬化性胆管炎 048 原発性抗リン脂質抗体症候群 004 原発性側索硬化症 93 原発性胆汁性胆管炎(旧病名:原発性胆汁性肝硬変) 065 原発性免疫不全症候群 043 顕微鏡的多発血管炎 こ 267 高IgD症候群 098 好酸球性消化管疾患 045 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 306 好酸球性副鼻腔炎 221 抗糸球体基底膜腎炎 069 後縦靭帯骨化症 080 甲状腺ホルモン不応症 059 拘束型心筋症 241 高チロシン血症₁型 242 高チロシン血症₂型 243 高チロシン血症₃型 283 後天性赤芽球癆 070 広範脊柱管狭窄症 332 膠様滴状角膜ジストロフィー 192 コケイン症候群 104 コステロ症候群 274 骨形成不全症 199 5p欠失症候群 185 コフィン・シリス症候群 176 コフィン・ローリー症候群 052 混合性結合組織病 さ 190 鰓耳腎症候群 060 再生不良性貧血 055 再発性多発軟骨炎 211 左心低形成症候群 084 サルコイドーシス 212 三尖弁閉鎖症 317 三頭酵素欠損症 し 103 CFC症候群 053 シェーグレン症候群 159 色素性乾皮症 032 自己貪食空胞性ミオパチー 095 自己免疫性肝炎 288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 061 自己免疫性溶血性貧血 260 シトステロール血症 318 シトリン欠損症 224 紫斑病性腎炎 265 脂肪萎縮症 107 若年性特発性関節炎 304 若年発症型両側性感音難聴 告示番号 新制度の指定難病 010 シャルコー・マリー・トゥース病 011 重症筋無力症 208 修正大血管転位症 177 ジュベール症候群関連疾患 033 シュワルツ・ヤンペル症候群 154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 138 神経細胞移動異常症 125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 034 神経線維腫症 121 神経フェリチン症 009 神経有棘赤血球症 005 進行性核上性麻痺 338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 272 進行性骨化性線維異形成症 025 進行性多巣性白質脳症 308 進行性白質脳症 309 進行性ミオクローヌスてんかん 214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 す 157 スタージ・ウェーバー症候群 038 スティーヴンス・ジョンソン症候群 202 スミス・マギニス症候群 せ 206 脆弱X症候群 205 脆弱X症候群関連疾患 054 成人スチル病 117 脊髄空洞症 018 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 118 脊髄髄膜瘤 003 脊髄性筋萎縮症 319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 328 前眼部形成異常 028 全身性アミロイドーシス 049 全身性エリテマトーデス 051 全身性強皮症 310 先天異常症候群 294 先天性横隔膜ヘルニア 132 先天性核上性球麻痺 330 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 160 先天性魚鱗癬 012 先天性筋無力症候群 320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 311 先天性三尖弁狭窄症 225 先天性腎性尿崩症 282 先天性赤血球形成異常性貧血 312 先天性僧帽弁狭窄症 139 先天性大脳白質形成不全症 313 先天性肺静脈狭窄症 082 先天性副腎低形成症 081 先天性副腎皮質酵素欠損症 111 先天性ミオパチー 130 先天性無痛無汗症 253 先天性葉酸吸収不全 127 前頭側頭葉変性症 そ 147 早期ミオクロニー脳症 207 総動脈幹遺残症 293 総排泄腔遺残 292 総排泄腔外反症 194 ソトス症候群 た 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 007 大脳皮質基底核変性症 326 大理石骨病 --------------------------------------------------------- 告示番号 新制度の指定難病 040 高安動脈炎 017 多系統萎縮症 275 タナトフォリック骨異形成症 044 多発血管炎性肉芽腫症 013 多発性硬化症/視神経脊髄炎 067 多発性嚢胞腎 188 多脾症候群 261 タンジール病 210 単心室症 166 弾性線維性仮性黄色腫 296 胆道閉鎖症 ち 305 遅発性内リンパ水腫 105 チャージ症候群 134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 039 中毒性表皮壊死症 101 腸管神経節細胞僅少症 て 108 TNF受容体関連周期性症候群 172 低ホスファターゼ症 035 天疱瘡 と 123 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 057 特発性拡張型心筋症 085 特発性間質性肺炎 027 特発性基底核石灰化症 063 特発性血小板減少性紫斑病 327 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 163 特発性後天性全身性無汗症 071 特発性大腿骨頭壊死症 331 特発性多中心性キャッスルマン病 092 特発性門脈圧亢進症 140 ドラベ症候群 な 268 中條・西村症候群 174 那須・ハコラ病 276 軟骨無形成症 153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 に 203 22q11.2欠失症候群 295 乳幼児肝巨大血管腫 251 尿素サイクル異常症 ぬ 195 ヌーナン症候群 ね 315 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX₁B関連腎症 335 ネフロン癆 の 334 脳クレアチン欠乏症候群 263 脳腱黄色腫症 122 脳表ヘモジデリン沈着症 037 膿疱性乾癬(汎発型) 299 嚢胞性線維症 は 006 パーキンソン病 047 バージャー病 087 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 086 肺動脈性肺高血圧症 229 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) 230 肺胞低換気症候群 333 ハッチンソン・ギルフォード症候群 091 バッド・キアリ症候群 008 ハンチントン病 ひ 152 PCDH19関連症候群 321 非ケトーシス型高グリシン血症 165 肥厚性皮膚骨膜症 114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 058 肥大型心筋症 239 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 告示番号 新制度の指定難病 238 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 314 左肺動脈右肺動脈起始症 128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 109 非典型溶血性尿毒症症候群 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 050 皮膚筋炎/多発性筋炎 036 表皮水疱症 291 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) ふ 183 ファイファー症候群 173 VATER症候群 215 ファロー四徴症 285 ファンコニ貧血 015 封入体筋炎 240 フェニルケトン尿症 255 複合カルボキシラーゼ欠損症 235 副甲状腺機能低下症 020 副腎白質ジストロフィー 237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 110 ブラウ症候群 193 プラダー・ウィリ症候群 023 プリオン病 245 プロピオン酸血症 へ 228 閉塞性細気管支炎 322 β―ケトチオラーゼ欠損症 056 ベーチェット病 031 ベスレムミオパチー 126 ペリー症候群 234 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) 136 片側巨脳症 149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 ほ 323 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 062 発作性夜間ヘモグロビン尿症 337 ホモシスチン尿酸 254 ポルフィリン症 ま 112 マリネスコ・シェーグレン症候群 167 マルファン症候群 014 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 088 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 270 慢性再発性多発性骨髄炎 099 慢性特発性偽性腸閉塞症 み 142 ミオクロニー欠神てんかん 143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 021 ミトコンドリア病 む 329 無虹彩症 189 無脾症候群 264 無βリポタンパク血症 め 244 メープルシロップ尿症 324 メチルグルタコン酸尿症 246 メチルマロン酸血症 133 メビウス症候群 169 メンケス病 も 090 網膜色素変性症 022 もやもや病 178 モワット・ウィルソン症候群 や 196 ヤング・シンプソン症候群 ゆ 148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん --------------------------------------------------------- 告示番号 新制度の指定難病 よ 198 4p欠失症候群 ら 019 ライソゾーム病 151 ラスムッセン脳炎 155 ランドウ・クレフナー症候群 り 252 リジン尿性蛋白不耐症 216 両大血管右室起始症 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 089 リンパ脈管筋腫症 る 162 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 れ 302 レーベル遺伝性視神経症 259 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 156 レット症候群 144 レノックス・ガストー症候群 ろ 186 ロスムンド・トムソン症候群 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 都指定難病一覧(令和5年4月1日現在) 東京都が指定する難病一覧(8疾病) 番号 疾病名 都80 原発性骨髄線維症 都88 古典的特発性好酸球増多症候群 都77 悪性高血圧 都91 びまん性汎細気管支炎 都83 母斑症(指定難病を除く。) 都95 遺伝性QT延長症候群 都866 肝内結石症 都97 網膜脈絡膜萎縮症 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) 小児慢性特定疾病の医療費助成 -18歳未満- 助成内容  認定された疾病に対する医療等に係る費用について、医療保険適用後の自己負担分の一部または全額を助成します。 対  象  18歳未満で次の病気にかかっている人 ①悪性新生物 ②慢性腎疾患 ③慢性呼吸器疾患 ④慢性心疾患 ⑤内分泌疾患 ⑥膠原病 ⑦糖尿病 ⑧先天性代謝異常 ⑨血液疾患 ⑩免疫疾患 ⑪神経・筋疾患 ⑫慢性消化器疾患 ⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ⑭皮膚疾患群 ⑮骨系統疾患 ⑯脈管系疾患 ※18歳未満で認定を受け、引き続き医療券を交付されている方に限り、満20歳未満まで助成されます。 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) --------------------------------------------------------- 自立支援医療(精神通院医療) 成内容  原則一割が自己負担となります。ただし、利用者本人の収入や「世帯」の所得・疾病等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。なお、住民税非課税世帯の方は、別途申請により残りの一割についても給付(または助成)される制度があります。生活保護世帯の方は自己負担はありません。 ※この制度での「世帯」とは、利用者本人と同じ医療保険に加入している方が単位となります。 対  象  精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方 医療の範囲  通院治療のほか、指定医療機関で行う往診、デイケア、訪問看護も対象となります。 申請に必要なもの ①申請書 ②診断書(指定のもの、更新の場合診断書の提出は2年に1回) ③医療保険の加入関係を示すもの  (被保険者証等の写し) ④所得区分の認定に必要なもの  生活保護受給証明書など ⑤マイナンバーに係る確認書類 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) ひとり親家庭等の医療費助成(「◯親医療証」) -父又は母に障害があるとき- 助成内容  保険診療の自己負担分から受給者負担額(原則1割負担。本人および扶養義務者全員が課税されていない場合負担はありません)を除いた金額を助成します。 ただし、食事療養費標準負担額または生活療養費標準負担額は受給者負担になります。 対  象  児童を養育している父または母が重度の障害を有している方(この場合の児童とは18歳に達した最初の3月31日までの者。ただし、中程度以上の障害を有する児童は20歳未満まで対象) 対象とならない方 ①国民健康保険または社会保険等に未加 入の方 ②前々年の所得が制限額をこえている方 ③生活保護の医療扶助を受けている方 ④児童が小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている方、  児童福祉施設に措置により入所している方 ⑤外国籍の方で、在留資格が短期滞在や 興行、または在留資格がない方 利用方法  ①都内契約医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「○親医療証」を提出すると、上記の助成内容で受診できます。 ②都外医療機関等、○親医療証が使用できない医療機関で診療を受け、保険診療の自己負担分(○親医療費助成の対象となるものに限る)を支払ったときは、 医療証に同封のしおりを確認のうえ、 子育て支援課窓口で医療費の現金給付申請をしてください。 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 --------------------------------------------------------- B型・C型ウイルス肝炎治療費助成 B型・C型肝炎の下記の治療にかかる医療費を助成する制度です。 助成内容  B型・C型肝炎の対象治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から下表の患者一部負担額を除いた額を助成します。(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません)。また、保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象とはなりません。 対  象  B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断された方 患者一部負担額(①+②) ① 階層区分 世帯の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方 な し 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方 10,000円まで(月額) 世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円以上の方 20,000円まで(月額) ② 入院時食事療法・生活療養標準負担 ※「世帯」とは患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) 被爆者援護事業に関する申請 内  容  健康診断、医療費の助成、医療特別手当等の各種手当、介護保険利用等助成事業があります。 対  象  被爆者・被爆者の子 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 池袋保健所出張窓口(区役所4階) 子どもの医療費助成(「◯乳医療証」「◯子医療証」「◯青医療証」) 対  象  18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童で、次の要件を満たしている方 ①児童が区内に居住していること ②児童が健康保険に加入していること 対象とならない場合 ①生活保護の医療扶助を受けている ②小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている ③児童福祉施設に措置により入所している ※外国籍の方は在留資格・在留期間によっては助成を受けられない場合があります。 助成方法  医療費助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。 都内契約医療機関で診療を受けるときに、健康保険証と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分が、その場で助成されます。また、都外の医療機関で診療を受け、医療費の自己負担分を支払ったときなどは、支払った日の翌日から5年以内に子育て支援課窓口で医療費の現金給付申請をしてください。 --------------------------------------------------------- 請手続き  医療証の交付を受けるには、次の書類等が必要です。事前にお問合せください。 ①印鑑 ②子どもの健康保険証(コピー可) ※出生の場合、加入予定である保護者の保険証コピーでも可 ③外国籍の方は、保護者と子どもの在留カード 窓  口  子育て支援課 児童給付グループ ☎(3981)1417 FAX(3980)5042 ※申請に必要なものについてはお問い合わせください。 スモン患者に対するはり等施術費助成 対  象  都内在住のスモン患者で、はり・きゅう・あん摩・マッサージ及び指圧の施術を希望する方 助成回数  月7回まで 助成の対象にならない方 ①各種社会保険等のはり等に関する保険給付を受けている方 ②生活保護のはり等に関する医療扶助を受けている方 窓  口  東京都福祉局保健政策部 疾病対策課 ☎(5320)4472 FAX(5388)1437 ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/s_ josei/sumon/sumon_sejutsu.html 特定疾病の負担軽減 -「特定疾病療養受療証」- 内  容  一部負担金が医療機関ごとに1ヶ月10,000円までになります。 ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方で世帯の総所得が一定基準以上の場合は、一部負担金が医療機関ごとに1ヶ月20,000円までになります。 対  象  次の疾病で治療を受けている方 ①血友病 ②人工透析を必要とする慢性腎不全 ③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 利用方法  医療機関で診療を受けるときは、保険証と「特定疾病療養受療証」を提出してください。 窓  口  国民健康保険課 給付グループ (国民健康保険に加入の方) ☎(3981)1296 FAX(3981)6491 高齢者医療年金課 後期高齢者医療担当 (後期高齢者医療制度に加入の方) ☎(3981)1332 FAX(3980)5015 ※社会保険等に加入の方は、加入されている保険者にお問い合せください。 後期高齢者医療制度 対  象  ①75歳以上の方 ②65~74歳で、申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された方 利用方法  医療機関で診療を受けるときは、後期高齢者医療被保険者証を提出してください。 一部負担金  医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割、2割(一定以上所得のある方)、3割(現役並み所得者)です。 ※非課税世帯の方等については一部負担金及び入院時の食事代が安くなりますが、事前に申請が必要です。 窓  口  高齢者医療年金課 後期高齢者医療担当 ☎(3981)1332 FAX(3980)5015 --------------------------------------------------------- 医療機関・医療情報 心身障害者(児)医療機関  一般医療機関では対応が困難な心身障害児(者)の方の一般診療を行う病院です。北療育医療センターでは、肢体不自由児施設部門(入園・通園)および重症心身障害児施設部門(入所・通所)としての療育も行っています。 ■心身障害者(児)医療機関(東京都立北療育医療センター) 診療科目  内科、脳神経内科、精神科、小児科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科 ※診療科目により診療日、時間が異なりますので、事前にお問い合わせください。 ※診療申込みは予約が必要です。 所在地  〒114-0033 北区十条台1-2-3 ☎(3908)3001 FAX(3908)2984 ※JR王子駅、板橋駅などへの送迎バスもあります。 ホームページ  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kitaryou/index.html ■心身障害者(児)医療機関(東京都立大塚病院) 診療科目  内科、神経科、小児科、新生児科、外科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ膠原病科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻酔科、診療放射線科、児童精神科、女性専用科、救急診療科 ※原則、一般医院等からの紹介に基づいた診療予約制です。 所在地  〒170-8476 南大塚2-8-1 ☎(3941)3211 FAX(3941)9557 予約専用 ☎(3941)5489 ホームページ http://www.byouin.metro.tokyo.jp/ohtsuka/index.html 心身障害者(児)歯科診療機関  通常の歯科医療機関の施設機能では、十分に治療することが困難な心身に障害のある方々の歯科治療、予防、相談と食べる訓練や話す訓練を行います。 ■心身障害者(児)歯科診療機関(東京都立心身障害者口腔保健センター) 診療日  月~金曜日…治療・予防管理・相談指導 午前9時~12時、午後1時~4時30分 土曜日……治療 午前9時~12時 ※診療申込みは予約が必要です。 所在地  〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ9階 ☎(3267)6480(予約受付) FAX(3269)1213 ホームページ https://tokyo-ohc.org/ ■心身障害者(児)歯科診療機関(豊島区口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」) 診療日  木曜日……午前9時30分~午後0時30分 土曜日……午後1時30分~午後4時30分 歯科相談・  月曜日~土曜日    ……午前9時~午後5時 歯科衛生指導  ※診療申し込みは予約が必要です。 訪問歯科  月曜日~土曜日    ……午前9時~午後5時 診療    ※診療申し込みは予約が必要です。 歯科相談窓口  月曜日~土曜日    ……午前9時~午後5時 予約受付  月曜日~土曜日……午前9時~午後5時 ※健康保険証、心身障害者医療費受給者証(お持ちの方)が必要です。 所在地  〒170-0013 東池袋4-42-16 池袋保健所1階 ☎(3987)2425(予約受付) ☎(3987)2370(歯科相談窓口) FAX(3987)2378 --------------------------------------------------------- 休日診療・平日準夜診療  休日に病気で受診するときは、健康保険証、○障受給者証、○都医療券、高齢受給者証、○乳医療証等もお忘れなく 区分 診療日 受付時間 医療機関名 電話 内科・小児科 土曜日 午後5時から午後9時30分 池袋休日診療所 (東池袋4-42-16池袋保健所1階) ☎050(3146)4578 ☎(3982)0198 ※当日電話予約 日曜・祝日 12月29日~1月4日 午前9時から正午 午後1時から午後9時30分 (注1)(注2) 日曜・祝日 12月29日~1月4日 午前9時から正午 午後1時から午後4時30分 (注1) 長崎休日診療所 (長崎2-27-18長崎複合施設3階) ☎050(3146)4577 ☎(3959)3385 ※当日電話予約 小児科 平日月曜~金曜 (祝日・12月29日~1月4  日をのぞく) 午後8時から午後11時 豊島文京(平日準夜間)こども救急 (南大塚2-8-1 都立大塚病院内1階救急外来診察室) ☎(3941)3211 ※15歳(中学生)  以下の方 電話を入れてから受診してください 歯科 日曜・祝日 12月29日~1月4日 午前9時から午後4時30分 池袋歯科休日応急診療所 (あぜりあ歯科診療所内) (東池袋4-42-16池袋保健所1階) ☎(5985)5577 ※電話予約制 (注1)午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。 (注2)極度に混み合っている際は、夜間の診療受付の時間を短縮させて頂く場合があります。 (注3)交通障害を伴うような悪天候の場合は、診療を中止させて頂くことがあります。ご不明な場合は診療所に直接お電話ください。 医療機関案内 実施期間 案内日 電話番号・アドレス 東京都医療機関 案内サービス 「ひまわり」 問い合せ時間に診療をおこなっている医療機関を自動音声にて案内(音声案内) 受付時間:24時間受付 ☎(5272)0303 保健・医療に関する相談や問い合せを相談員が応答(医療福祉相談) 受付時間:平日月~金午前9時~午後8時        (祝日、12/29~1/3を除く) ☎(5272)0303 聴覚障害者のかたなど専用ファクシミリ案内 受付時間:24時間受付 FAX(5285)8080 インターネット パソコン用アドレス:https://www.himawari.metro.tokyo.jp/ 携帯電話用アドレス:http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/ 東京消防庁 救急相談センター 電話受付(医療機関案内、救急相談) 受付時間:24時間受付 #7119(携帯電話、PHS、プッシュ回線) ☎(3212)2323(ダイヤル回線) 東京消防庁 東京版救急受診 ガイド インターネット パソコン・スマートフォン: http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html 携帯電話: https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kyuuimuka/guide/m/00kiyaku.html --------------------------------------------------------- 日常生活の援助 補装具・生活用具 補装具費の支給 対  象  身体障害者手帳をお持ちの方及び難病等の方。ただし、介護保険、労災・船員保険、厚生年金保険等、他の制度で貸与・給付される場合にはそちらが優先されます。また、治療用装具は対象になりません。 手続き  東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です。(判定は不要な場合もあります。また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書でも可能です。) 種  類 対象者 補装具の種類 視覚障害者(児) 視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 聴覚障害者(児) 補聴器 肢体不自由者(児) 義手※、義足※、下肢装具※、靴型装具、体幹装具※、上肢装具※、車いす、 電動車いす、歩行器※、歩行補助杖(T字・棒状は除く)、座位保持装置※、重度 障害者用意思伝達装置※ ☆18歳未満の方のみ、座位保持いす※、起立保持具、頭部保持具、排便補助具  があります。 内部障害者(児) 車いす、歩行補助杖(T字・棒状は除く) 難病等の方 車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置、整形靴等 〈借受けについて〉 ※のついている品目(義肢、装具、座位保持装置は完成用部品)は借受けが利用できる場合があります。身体の成長や障害の進行等により短期間での交換が見込まれる場合などに適しています。詳しくはご相談ください。 費  用  一部自己負担があります。 ※所得制限があります。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  精神障害者福祉グループ 東部障害支援センター  西部障害支援センター 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 日常生活用具・住宅改修費の給付 区 分 種 目 対象要件 年 齢 その他の条件 介護・訓練 支援用具 特殊寝台(訓練用ベット) 下肢又は 体幹機能障害 1・2級 難病等 学齢児以上 特殊マット(失禁による汚染等は知的障害者も対象) 1級 難病等 (児童は2級まで) 愛の手帳1・2度 3歳以上 常時介護を要する方 特殊尿器 1級 難病等 学齢児以上 常時介護を要する方 入浴担架(洋式) 1・2級 3歳以上 入浴に介助を要する方 入浴担架(和式) 体位変換器 1・2級 難病等 学齢児以上 下着交換に介助を要する方 移動用リフト 1・2級 難病等 3歳以上 訓練イス(児のみ) 1・2級 3歳以上18歳未満 --------------------------------------------------------- 区 分 種 目 対象要件 年 齢 その他の条件 自立生活 支援用具 入浴補助用具 下肢又は 体幹機能障害 1~6級 難病等 3歳以上 入浴に介助を要する方 排泄支援用具 1・2級 難病等 学齢児以上 難病の種目は便器 頭部保護帽 頻繁に転倒し頭部を強打する恐れのある方 身体障害者手帳1~6級 愛の手帳1・2度 精神障害 T字杖・棒状の杖 平衡機能障害 下肢障害 体幹機能障害 内部障害 1~6級 難病等 移動・移乗支援用具 平衡機能障害 下肢障害 体幹機能障害 1~6級 難病等 3歳以上 家庭内の移動等で 介助をする方 温水・温風便器 上肢機能障害 1・2級 難病等 愛の手帳1・2度 学齢児以上 火災警報器 火災発生の感知・ 避難が困難な方 身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1・2度 障害者のみの世帯 自動消火装置 身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1・2度 難病等 電磁調理器 視覚障害 上肢機能障害 下肢機能障害 体幹機能障害 知的障害 1・2級 1・2級 (下肢・体幹は1級のみ) 愛の手帳1・2度 18歳以上 障害者のみの世帯 歩行時間延長信号機用 小型送信機 視覚障害 1・2級 学齢児以上 屋内信号装置 聴覚障害 1・2級 18歳以上 聴覚障害者のみの世帯 浴槽(湯沸器を含む) 下肢、体幹 1・2級 学齢児以上 湯沸器(個別給付) 音響案内装置 視覚障害 1級 学齢児以上 在宅療養等支援用具 透析液加温器 じん臓機能障害 3歳以上 自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う方 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等 3級以上 難病等 呼吸器機能障害等を要因に医師が意見書で日常生活上必要と認める者 電気式たん吸引器 パルスオキシメーター 呼吸器機能障害 難病等 音声式体温計(音声式) 視覚障害 1・2級 学齢児以上 音声式体重計 1・2級 18歳以上 音声血圧計 1・2級 18歳以上 空気清浄器 呼吸器機能障害 3級以上 18歳以上 情報・意思 疎通支援 用具 携帯用会話補助装置 肢体不自由 音声言語機能障害 学齢児以上 情報・通信支援用具 上肢機能障害 又は視覚障害 1~6級 点字ディスプレイ 視覚障害 1・2級 学齢児以上 点字器 1~6級 点字タイプライター 1・2級 就労・就学しているか 就労の見込まれる方 --------------------------------------------------------- 区 分 種 目 対象要件 年 齢 その他の条件 情報・意思 疎通支援 用具 ポータブルレコーダー (録音再生機) 視覚障害 1・2級 学齢児以上 ポータブルレコーダー (再生専用機) 視覚障害者用 活字文書読上装置 1・2級 学齢児以上 視覚障害者用 拡大読書器 1~6級 学齢児以上 視覚障害者用時計 1・2級 学齢児以上 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害 音声言語機能障害 学齢児以上 聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害 フラッシュベル 聴覚、音声言語 3級以上 学齢児以上 会議用拡聴器 聴覚障害 4級以上 学齢児以上 携帯用信号装置 聴覚、音声言語 3級以上 学齢児以上 人工喉頭 音声言語機能障害 喉頭摘出された方 排泄管理 支援用具 ストーマ装具 (紙おむつ含む) ストーマ造設 高度の排便・排尿 機能障害 (脳性麻痺、二分脊椎) 紙おむつ: 3歳以上 収尿器 住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹 内部障害 (車いす交付) 1~3級(特殊便器の取替えは上肢1・2級)難病等 学齢児以上 65歳未満 都種目:中規模 下肢、体幹 内部障害 (車いす交付) 1・2級 学齢児以上 65歳未満 都種目:屋内移動設備 下肢、体幹 内部障害 (車いす交付) 1級 学齢児以上 支給制限  介護保険対象者は介護保険制度が優先します。 介護保険との共通品目については、65歳以上の方は、介護保険と高齢者施策で対応となります。 介護保険の対象外品目については、障害者施策で給付します。 費  用  一部自己負担があります。 ※所得制限があります。 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方及び難病等患者の方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 精神障害者福祉グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 〈18歳未満の方〉 児童・障害児支援グループ --------------------------------------------------------- 屋内移動設備の給付 内  容  在宅の重度身体障害者(児)の自立生活促進のため、家屋内の移動を容易にする設備の給付をします。 対  象  学齢児以上の下肢・体幹機能障害1級の方で歩行ができない方、及び内部障害者で補装具として車いすの交付を受けている方 費  用  一部自己負担があります。 ※所得制限があります。 手続き  事前にご相談ください。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 東部障害支援センター 西部障害支援センター 小児慢性特定疾病児 日常生活用具給付事業 助成内容  小児慢性特定疾病児に対し、吸入器等の日常生活用具を給付します。 対  象  豊島区に住民登録のある小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方 ※一部利用制限あり 窓  口  池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費の助成) 内  容  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。事前に、以下の申請窓口にご相談ください。 対  象  ・豊島区内に居住している18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと ・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 費  用  一部自己負担があります。 ※所得制限があります。 利用方法  事前にご相談ください。 窓  口  (→43ページ)児童・障害支援グループ 快適な在宅生活のために 心身障害者理美容サービス 内  容  理美容師が自宅まで出張し、散髪、洗髪を行います。 対  象  理髪店(美容院)へ行く事が困難な次の方(ただし、65歳以上の方、施設入所者、入院している方は除きます。) ①東京都重度心身障害者手当受給者   (→57ページ) ②①に準ずる脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 費  用  1回につき1,400円の自己負担があります。 (住民税非課税世帯は無料) 利用回数  年6回 申請に必  身体障害者手帳または愛の手帳 要なもの 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 障害者入浴サービス 内  容  施設入浴(機械入浴・介助入浴)、訪問入浴があります。必要に応じて送迎があります。 対  象  家庭や公衆浴場での入浴が困難で、以下の全てに該当される方 ・区内在住で年齢が65歳未満の方 ・身体障害者手帳や愛の手帳を持っている方 ・医師により入浴が可能と認められた方 ・他の入浴サービスを使っていない方 ・浴室改修等を区の補助で行っていない方 ※常時医療的ケアが必要な方、現に感染の恐れがある感染症がある方はご相談ください。 費  用  無料 申請に必  身体障害者手帳(愛の手帳) 要なもの  申請書 医師の意見書 窓  口  心身障害者福祉センター ☎(3953)2811 FAX(3953)9441 寝具類洗濯乾燥サービス 内  容  寝具類を一時お預かりし、洗濯、乾燥しお届けします。 対  象  ひとり暮らし等で寝たきり等の次の方(ただし、65歳以上の方、施設入所者、入院されている方は除きます。) ①身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方 ②難病患者福祉手当受給者(→58ページ) ③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 費  用  無料 申請に必  身体障害者手帳または愛の手帳 要なもの 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成 内  容  区で定めた型、サイズの中から選択し、自宅に配送します。(枚数の限度があります。)入院先におむつの持ちこみができない方には、購入費を助成します。(限度額があります。)申請された月からになります。 対  象  常時寝たきり、又は失禁状態のためおむつが必要な次の方(ただし、3歳未満、65歳以上の方、施設入所者、生活保護受給者等は除きます。) ①身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方 ②脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 費  用  無料 申請に必  ①身体障害者手帳または愛の手帳 要なもの  ②印鑑 ③金融機関の口座がわかるもの(購入費助成の方) 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 東部障害支援センター 西部障害支援センター 機能回復助成(はり・きゅう・マッサージ) 内  容  区の指定業者で利用できる受術券を交付します(一部自己負担があります。)。 対  象  ①身体障害者手帳4級以上の肢体不自由の方 ②難病患者福祉手当受給者 ③戦傷病者手帳第3項症以上の肢体不自由の方 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  東部障害支援センター  西部障害支援センター 点字図書の給付 内  容  一般図書を点訳した点字図書を年間6タイトル又は24巻までの購入価格と一般図書との差額を給付します(ただし、月刊、週刊等の雑誌は除く)。 対  象  区内に在住する、視覚障害で身体障害者手帳をお持ちの方 費  用  一般図書として購入した場合の価格相当分は自己負担 申請に必  身体障害者手帳 要なもの  ※点字図書を購入する前に手続きが必要です。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  児童・障害児支援グループ(18歳未満) 東部障害支援センター  西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 重度身体障害者等緊急通報システム 内  容  緊急時、無線発報器等を用いて地域協力員や消防庁に通報し、対象者が速やかな 援助を受けられるようにします。 対  象  18歳以上のひとり暮し等で次の方(ただし、65歳以上の方、施設入所者は除きます。) ①身体障害者手帳1・2級の方(内部障害は1~3級) ②難病等の方で日常生活を営むうえで常時注意を要する方 費  用  無料 申請に必  身体障害者手帳 要なもの  ※緊急通報協力員が原則3名必要です。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  東部障害支援センター  西部障害支援センター 重度心身障害者火災安全システム 内  容  火災による緊急事態に備えて住宅用防災機器を給付し、火災時に火災警報器から信号を消防庁に自動通報することにより、対象者が迅速な消火活動、救助を受けられるようにします。 対  象  身体障害者手帳2級以上、愛の手帳2度以上で緊急時の対応が困難な方 費  用  所得により一部自己負担があります。 申請に必  身体障害者手帳または愛の手帳 要なもの 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  知的障害者支援グループ 東部障害支援センター  西部障害支援センター 福祉電話の貸与 内  容  電話の貸与、設置工事、取り外し工事 対  象  コミュニケーション、及び緊急連絡等のため電話が必要で、18歳以上の住民税非課税世帯の次の方(ただし、65歳以上の方、施設入所者は除きます。) ①身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の方 ②脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 申請に必  ①身体障害者手帳、または愛の手帳 要なもの  ②世帯全員の所得がわかるもの ※賃貸住宅にお住まいの場合は、大家さん等の承諾が必要です。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 東京消防庁緊急ネット通報 内  容  音声(肉声)による119番通報が困難な方が、緊急通報を行う手段として、携帯電話・PHS・スマートフォンからウェブ機能を利用して東京消防庁に緊急通報(火災や救急等の通報)を行い、消防車や救急車を要請することができます。利用には事前登録が必要です。詳しくは、東京消防庁ホームページをご覧ください。 東京消防庁ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jp 「安全・安心情報」より「トピックス」の「119のしくみなど」をご覧ください。 対  象  東京消防庁管内(東京都のうち、稲城市および島しょ地区を除く地域)に在住、または、通勤・通学している聴覚または言語・音声などに機能障害がある方 窓  口  東京消防庁 防災部防災安全課  防災福祉係 ☎(3212)2111(代表) FAX(3213)1478 E-mail:bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp ※消防車・救急車を要請する時は、「119番」「緊急ネット通報」「119番ファクシミリ通報」をご利用ください。 --------------------------------------------------------- FAX・アプリによる警察署への緊急通報 内  容  ① FAX110番   FAX送信で警察へ通報することができます。住所、事件の内容をご記入の上送信してください。   [FAX電話番号03(3597)0110] ② 110番アプリシステム   スマートフォンなどを利用して、文字や画像で警察へ通報可能なシステムです。 [スマートフォンの場合] App StoreやGoogle Playで「110番アプリ」を検索して、「110番アプリ」をインストールしてください。 [従来型携帯電話の場合] 「https://mobile110.npa.go.jp」にアクセスしてください。 ※利用には通信料金がかかります。 ※事前に利用者情報を登録してください。 対  象  聴覚に障害のある方など、音声による110番通報が困難な方(音声による110番通報が可能な方は、音声による110番通報をお願いします。) 119番ファクシミリ通報 内  容  ファックスから「119」をダイヤルし、火災・救急の別、住所・建物名称、氏名、年齢、「どうしたのか」「どこが痛いのか」「どこが燃えているのか」等の具体的な内容を送信することで緊急通報を行うものです。事前登録等の必要はなく、電話での119番通報が困難な場合等に利用できます。 また、東京消防庁ホームページより、119番ファクシミリ通報用紙を印刷し、住所・氏名等を記載しておくと迅速に通報することができます。 東京消防庁ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jp 「安全・安心情報」より「トピックス」の「119のしくみなど」をご覧ください。 窓  口  東京消防庁 防災部防災安全課  防災福祉係 ☎(3212)2111(代表) FAX(3213)1478 E-mail:bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp ※消防車・救急車を要請する時は、「119番」「緊急ネット通報」「119番ファクシミリ通報」をご利用ください。 在宅難病患者医療機器貸与 内  容  在宅で療養している方に吸入器・吸引器を貸与します。 対  象  都内在住の難病医療費助成対象疾病にり患している患者のうち当該疾患により、吸入器・吸引器を必要とし、主治医の同意を得た者 ※障害者総合支援法等、他の行政サービスの利用が優先となります。 費  用  無料 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付事業 内  容  在宅人工呼吸器使用者の方に対し、停電時に電力を供給するための自家発電装置または蓄電池の購入費を助成します。 対  象  ①~③のすべてに該当する方 ①区が「災害時個別支援計画」を作成した在宅人工呼吸器使用者のうち、自家発電装置を準備する必要があることの記載がある方 ②在宅で人工呼吸器を常時使用している方 ③他の公的制度(在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業等)により対象物品の給付を受けることができない方 窓  口  池袋保健所健康推進課支援計画グループ ☎(4566)4113 --------------------------------------------------------- 介護・派遣など 日常生活の介護など 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病等の方の身体介護や家事援助等の支援を必要とする方に下記の援助を行います。 障害者総合支援法による介護給付 ※「介護給付」は、障害支援区分(1~6)によって受けられるサービスの種類や量が違ってきます。  障害支援区分は認定調査、概況調査、医師の意見書により認定審査会が審査・判定し、区が認定します(障害児を除く)。 援助内容・対象 サービス 内容 対象 居宅介護 入浴・排せつ及び食事等の身体介護、洗濯、買物、掃除等の家事援助及び通院介助 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等の方、 障害支援区分が1 以上の方(障害児にあっては、 これに相当する心身の状態の方) 重度訪問介護 入浴・排せつ及び食事等の身体介護、洗濯、買物、掃除等の家事援助並びに外出時における移動中の介護 常時介護を要する重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者、障害支援区分が4 以上の方 同行援護 移動時及びそれに伴う外出先における必要な情報の提供、視覚的情報の支援(代読・代筆を含む)、移動の援護、排せつ・食事等の介護 移動に著しい困難を有する視覚障害者 (障害支援区分は必要ありません。) 行動援護 行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護 外出時における移動中の介護及び排せつ、食事等の身体介護 行動上著しい困難を有する知的障害者、精神障害者障害支援区分が3 以上の方(障害児にあっては、これに相当する心身の状態の方) 重度障害者等 包括支援 介護、通所、短期入院などのサービスを組み合わせた生活全体の介護 極めて重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者障害支援区分6の方(障害児にあっては、障害支援区分6に相当する心身の状態の方) 療養介護 医療機関において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の支援 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を要する障害支援区分5以上の方 生活介護 入浴、排せつ及び食事等介護 創作的活動又は生産活動の機会の提供 常時介護等の支援が必要な知的障害者、身体障害者障害支援区分が3以上の方(50歳以上の場合は、障害支援区分2以上の方) 費  用  原則として、利用したサービスに係る費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得区分により負担額に上限があります。 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一・第二グループ  東部障害支援センター  西部障害支援センター 〈精神障害の方〉〈難病等の方〉 (身体障害者手帳をお持ちでない方) 精神障害者福祉グループ 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 〈18歳未満の方〉 児童・障害児支援グループ 困りごと援助サービス ~ちょこっとお助け活動~ 内  容  専門的技術を必要としない軽易な作業等で、概ね30分以内で終了する継続性のないもの ①電球・蛍光灯の取替え②軽易な家具の移動 などご自分だけでは解決することが難しい困りごと 対  象  区内在住で、一人暮らし障害者の方、障害者のみの世帯、障害者と65歳以上の高齢者のみの世帯の方 時  間  平日午前9時~午後5時 利用料  30分500円(材料費等は実費負担) 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 困りごと援助サービス担当 ☎(3981)3166 FAX(3981)2946 --------------------------------------------------------- 移動支援 内  容  地域における自立生活及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動の支援等 対  象  屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)・全身性障害者(児)・肢体不自由者(児)・知的障害者(児)※未就学児は対象外・精神障害者・難病等の方 費  用  月20時間まで無料。20時間を越えて50時間までの利用は3%負担 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 〈18歳未満の方〉 児童・障害児支援グループ 〈精神障害者の方〉〈難病等の方〉 精神障害者福祉グループ 日中一時支援 内  容  通常介護している方が、疾病・出産・休養等の理由で一時的に介護できないときに、宿泊を伴わない短期的な施設利用を提供して、日常生活上の援助、日中活動の支援を行います。 対  象  身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方 費  用  原則として1割負担です。ただし児童の場合は24時間まで無料です。その他に、食事等の実費負担があります。 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 〈18歳未満の方〉 児童・障害児支援グループ 重度脳性麻痺者介護 内  容  ご本人の推薦による家族介護者に手当を支給します。 ※ただし、ホームヘルプサービス等を利用している方は、対象となりません。 対  象  一人で屋外活動をすることが困難な区内に居住する20歳以上の重度の脳性麻痺者で身体障害者手帳1級の方 手当額  1回6,560円、1日を単位として毎月12回まで 申請方法  身体障害者手帳を持参の上窓口へ 窓  口  (→43ページ)       身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 重度障害者の大学等修学支援 内  容  重度障害者の大学等(大学院・短期大学を含む)及び高等専門学校の修学に必要な身体介護等の提供を受けるための費用を支給します。(ただし、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築するまでの間) 対  象  大学等に在籍する方で重度訪問介護を受けている方、またはそれに準ずる者で大学等修学支援の必要を認められた方 費  用  世帯の所得により自己負担があります。 窓  口  (→43ページ)       身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 在宅重症心身障害児(者)等訪問 内  容  看護師が訪問し、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談等を行います。(東京都が社会福祉法人に委託し、実施) 対  象  都内に住所を有し、在宅で生活する重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している方で18歳未満にその状態になった方及び医療的ケアが必要な障害児   訪問回数  原則週1回 費  用  無料 申請窓口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4174 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 窓  口  東京都福祉局 障害者施策推進部 施設サービス支援課 ☎(5320)4360 FAX(5388)1407 --------------------------------------------------------- リボンサービス(住民参加型在宅福祉サービス) 内  容  ①家事援助  ②外出支援 ③話し相手  など 対  象  区内に在住し、高齢や障害等によりサービスを必要とする方 時  間  平日 午前9時~午後5時まで(原則) 休日、夜間も可能な限り対応 利用料  ①1時間700円(交通費材料費は実費負担) ②時間外 1時間 875円 ※利用料の他に2%の手数料負担があります。 登  録  利用会員として登録します。年会費1,000円 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 リボンサービス担当 ☎(3981)9250 FAX(3981)2946 ※この他、サービスに協力できる方については(→111ページ) 通訳・介助者派遣など 東京都(視覚障害者)ガイドセンター 内  容  都外から都内にいらっしゃる方には、ガイドヘルパーを派遣いたします。都内から都外へ出かける方には、目的地のガイドセンターを紹介いたします。 対  象  視覚障害により移動に支障をきたしている方 利用方法  2週間前までに電話・FAX・メールでお申し込みをしてください。 費  用  紹介料は無料(ただし、ガイドヘルパーへ支払う利用料金、交通費等は自己負担) 窓  口  東京都ガイドセンター 〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者センター内 ☎(5272)0996 FAX(3200)7755 Eメール  jigyou@jfb.jp 豊島区手話通訳者派遣センター 内  容  聴覚障害者の社会参加を援助し、コミュニケーションの確保のために手話通訳を派遣します。 対  象  区内在住の聴覚障害者で身体障害者手帳をお持ちの方 申請方法  FAX・代理電話・メール等で、原則的に2日前までに申込みをしてください。メールでのご依頼は豊島区のホームページからお申し込みできます。 利用制限  次の場合は派遣の対象になりません。 ①営業 ②遊興 ③政治・宗教活動等 ④裁判・刑事事件等 ※ただし④の場合は、東京手話通訳等派遣センターへおつなぎします。 派遣時間  午前8時~午後9時まで   派遣場所  東京都内。都外への派遣については、当該道府県に調整を依頼し派遣します。 費  用  無料 窓  口  ◎豊島区手話通訳者派遣センター 豊島区役所 障害福祉課内 FAX(5396)9104 ☎(5396)9361・(3980)5022 要約筆記者の派遣 内  容  会議や講演等で要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣します。 対  象  区内在住の聴覚障害者・区内に所在地のある聴覚障害者団体 費  用  無料(ただし、官公庁・企業等からの依頼は有料) 窓  口  東京手話通訳等派遣センター 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5F ☎(3352)3335 FAX(3354)6868 youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp 盲ろう者通訳・介助者派遣 内  容  通訳及び外出時の付添いをします。 対  象  都内在住で視覚と聴覚の両方の障害が身体障害者手帳に記載されている方 費  用  無料(ただし、外出に必要な交通費は、通訳・介助者分も含めて利用者負担) 窓  口  認定NPO法人東京盲ろう者友の会 〒111-0053 台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階 ☎(3864)7003 FAX(3864)7004 Eメール tokyo-db@tokyo-db.or.jp --------------------------------------------------------- 東京都盲ろう者支援センター 内  容  訓練…コミュニケーション、パソコン、生活について、盲ろう者の自立を目的とした訓練を個別に提供します。 社会参加促進…盲ろう者の社会参加の支援として、交流会や学習会を開催します。 相談…盲ろう者や盲ろう者に関係する方から相談を受け、情報提供や問題解決の支援をします。 対  象  視覚と聴覚の両方に障害のある方 費  用  無料(ただし、場合によって参加費の負担あり) 申請方法  東京都盲ろう者支援センターまで、直接申込みをしてください。 窓  口  東京都盲ろう者支援センター 〒111-0053 台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル2階 ☎(3864)7003 FAX(3864)7004 ホームページ http://www.tokyo-db.or.jp Eメール tokyo-db@tokyo-db.or.jp 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援 内  容  視覚障害者の自宅等に、1か月10時間を限度としてボランティアを派遣し、情報収集・代読・代筆サービスを行う。 対  象  障害者手帳をお持ちの視覚障害者 費  用  無料 申請方法  豊島区民社会福祉協議会に申し込みをしてください。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 豊島ボランティアセンター ☎(3984)9375 FAX(3981)2946 Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」  福祉サービスの利用でお困りの高齢者や障害のある方々を支援し、福祉サービスの利用にかかわる相談や苦情に対応します。 〈相談・苦情対応〉 ◎福祉サービスの利用にかかわる相談全般を受け付けます。 ◎福祉サービスに関する苦情に対応します。 ※必要に応じて第三者機関である苦情解決部会に諮ります。 〈専門相談〉 ◎弁護士等が専門的な立場から相談・助言を行います。 利用方法  原則として第2水曜日 午後2~4時 (予約制)事前に職員が相談を受け、必要に応じて専門相談につなぎます。 費  用  無料 〈成年後見制度利用支援〉 ◎成年後見制度に関する相談や申立てについての支援を行います。 ※ご希望により、成年後見制度利用支援の関係団体の紹介を行います。 費  用  相談は無料 〈法人後見事業〉 ◎成年後見制度を利用したくても、後見人を受任できる親族がいなかったり、経済的な理由により適切な後見人等が見つからない方で、一定の条件を満たしている方を対象に、豊島区民社会福祉協議会が法人として後見人になる「法人後見」を受任します。 〈成年後見の申立て費用助成〉 経済的理由等により、法定後見制度の利用が困難な方を対象に、申立て費用を助 成します。助成金額300,000円以内 〈福祉サービス利用援助事業(地域福祉権 利擁護事業)〉 ◎契約に基づいて次のサービスを行っています。  ①福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス   ・定期的な訪問による福祉サービス利用援助、情報提供、助言   ・福祉サービスの利用料の支払い   ・年金受給手続や公共料金等の支払い代行  ②書類等の預かりサービス(下記の書類等を金融機関の貸金庫でお預かりします。)   ・年金証書や預貯金の通帳   ・不動産の権利証   ・実印、銀行印 等 費  用  ①に関しては月額4,000円または  1回1,000円 ②に関しては①の利用料金に加えて月額1,000円 ※利用料のお支払いが困難な方はご相談ください。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 サポートとしま ☎(3981)2940 FAX(3981)2946 --------------------------------------------------------- 一時的な介護が必要なとき 心身障害者(児)緊急一時保護(区の制度)  保護者又は家族の病気、事故、出産、冠婚葬祭のため一時的に心身障害者(児)の介護が困難となったとき緊急に区立の施設(福祉ホームさくらんぼ)に保護します。 対  象  愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちの方(ただし、他の施設をご利用いただく場合もあります。) 期  間  原則として7日(他の施設に入所が決ま っているときの待機は、3ヶ月間) 費  用  無料(ただし、食事は自己負担) 利用方法  事前に登録が必要です。保護が必要にな ったときは、その都度申請してください。 問合せ先  (→43ページ) 施設・就労支援グループ 短期入所(ショートステイ) 内  容  障害者(児)等の介護を行う方の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難になった場合に、指定の障害者(児)施設や病院に短期間入所して、必要な支援を受けることができます。 費  用  一部自己負担と食費等の実費(利用施設により異なります。)負担があります。 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 〈18歳未満の方〉 児童・障害児支援グループ 〈精神障害者の方〉 精神障害者福祉グループ 在宅難病患者一時入院  介護者が自分の病気や事故によって一時的に介護ができなくなった場合、患者さんが短期間入院できます。 対  象  都内在住で、在宅生活をしている難病医療費助成対象疾病にり患している患者 期  間  最長1ヶ月。年間で90日 窓  口  ※あなたの住所の受持ちは…(→43ページ) 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 長崎健康相談所 ☎(3957)1191 FAX(3958)2188 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援 内  容  家族等が在宅で介護を行っている医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等に看護師等を派遣し、家族等に代わり一定時間のケアを行います。 対  象  家族等に在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けて生活している方で下記に該当する方 ①18歳までに身体障害者手帳1・2級(自ら歩くことができない程度)、愛の手帳1・2度を取得した方 ②18歳未満で定められた医療的ケアを受けている方 費  用  世帯の所得により自己負担があります。 利用方法  1回当たりの利用時間は、2時間から4時間までの範囲で30分単位、1年度の間に、144時間まで利用できます。 申請方法  医師指示書が必要です。詳細はお問い合わせください。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 児童・障害児支援グループ --------------------------------------------------------- 生活圏をひろげる 福祉タクシー券の交付       生活圏の拡大及び生活の利便のために、福祉タクシー券を交付します。 助成内容  福祉タクシー券を申請のあった月からお渡しします。 対  象  ①身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢障害1~4級、体幹機能障害1~3級、視覚障害1・2級、内部機能障害1~3級の方 ②愛の手帳1・2度の方 ※自動車燃料費助成を受けている方、施設に入所されている方及び3か月以上入院している方、生活保護を受けている方は対象になりません。 利用方法  福祉タクシー券の利用できるタクシーは、乗車の際、タクシーの方にご確認ください。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 東部障害支援センター 西部障害支援センター 自動車燃料費助成 内  容  心身障害者(児)のために使用する自動車、軽自動車の燃料費を助成します。 対  象  次の①または②に該当し、かつ③の要件を満たす方 ①身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢機能障害1~4級、体幹機能障害1~3級、視覚障害1~2級、内部障害1~3級の方 ②愛の手帳1・2度の方 ③本人または本人のために車両を所有し、区内在住、本人と同一の生計を営み、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方(→113ページ) ※福祉タクシー券を選択した方、施設に入所している方、3か月以上入院している方、生活保護を受けている方は対象になりません。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 東部障害支援センター 西部障害支援センター 自動車運転教習費の助成 助成内容  教習所入所料、技能・学科教習料、教材費のうち、前年の所得に応じて、最高164,800円まで助成します。 対  象  18歳以上の障害者の方で次の要件に該当する方 ①運転免許証の交付を受けた方 ②身体障害者手帳3級以上の方(内部障害を除く)、内部障害については4級以上の歩行困難な方、下肢・体幹機能障害については4級または5級で歩行困難な方及び愛の手帳4度の方 ③豊島区内に3ヶ月以上引き続いて住んでいる方 ④本人の前年の所得税の税額が40万円以下であること 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 重度身体障害者用自動車改造費の助成 助成内容  操向装置、駆動装置の改造費用を、前年 の所得に応じて、最高133,900円まで助成します。 ※改造する前に申請してください。 対  象  18歳以上の身体障害者の方で次の要件に該当する方 ①身体障害者手帳をお持ちの方で上・下肢機能障害1~3級又は、体幹機能障害1・2級の方 ②就労などのために障害者本人が所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方 ③所得が特別障害者手当の所得制限限度額以下の方 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  東部障害支援センター  西部障害支援センター 車いすの貸出(区の制度) 内  容  車いすを貸出します(原則3ヶ月以内)。 対  象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方または難病の方で歩行が困難なため、一時的に通院等で車いすが必要な方 費  用  無料(ただし、運搬は借受人が行う) 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一・第二グループ  精神障害者福祉グループ 東部障害支援センター  西部障害支援センター 車いすの貸出(豊島区民社会福祉協議会) 内  容  車いすを貸出します(原則1ヶ月以内)。 対  象  ①歩行が困難なため、一時的に通院等で車いすが必要な方 ②講習会等で使用する団体 費  用  無料(ただし、運搬は借受人が行う) 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 豊島ボランティアセンター ☎(3984)9375 FAX(3981)2946 車いすの貸出(都の制度) 内  容  車いす(大人用)を貸出します(原則3ヶ月以内)。 対  象  都内在住の心身障害者(児)又はその関係団体などが福祉の増進を目的として使用するとき 費  用  無料(ただし、運搬は借受人が行う) 窓  口  東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ) 14階 ☎(3235)2961 FAX(3235)2959 補助犬の給付 種  類  ・盲導犬…視覚障害1級の方 ・介助犬…肢体不自由1・2級の方 ・聴導犬…聴覚障害2級の方 対  象  ①都内におおむね1年以上居住する満18歳以上の在宅の上記身体障害者 ②世帯全体にかかる所得税額の月平均が77,000円未満 ③居住している家屋の所有者・管理者の承諾を得られること ④所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること ⑤社会活動への参加に効果があると認められること 費  用  無料(ただし、飼育・管理・治療等に係る一切の経費は本人負担) 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ --------------------------------------------------------- 福祉有償運送(車いす利用者等への運送サービス) 内  容  障害や高齢で車いす等を利用しなければ外出困難な方やバスやタクシー等の利用が困難な方に福祉車両等を使って移送するサービスです。 対  象  ①身体障害者手帳をお持ちの方 ②介護保険の要介護、要支援の認定を受けている方 ③その他の肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害等の障害がある方 費  用  有料(会員制) 利用方法  利用時間、申し込み方法、料金などは各団体により異なります。 詳しくは各団体にお問い合わせください。 団体名(名称) 所在地 電話番号 FAX 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 (ハンディキャブ) 〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2 (5396)4954 (3981)2946 社会福祉法人 地球郷 (システム・レッツゴー) 〒171-0052 豊島区南長崎6-19-5 ゆきわりそう1F (3950)2002 (3950)3841 視覚障害者外出支援事業(音声道案内) 内  容  視覚障害者の方、地図を理解することが難しい方に、駅から区立施設等までの道を音声で案内します。 <認定NPO法人ことばの道案内「ウォ ーキングナビ」> https://www.walkingnavi.com/ また、東池袋駅、豊島区役所、中央図書館間は「shikAI」アプリを利用した音声案内を行っています。 対  象  視覚障害者、視力低下により地図や画像等を理解することが困難な方 費  用  無料 利用方法  音声ソフトの入ったパソコンや、音声機能付き携帯電話等を使って、道案内情報を聞くことができます。 詳しい利用方法は区ホームページをご確認ください。 窓  口  障害福祉課 管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 E-mail A0015600@city.toshima.lg.jp その他 ●手話通訳者派遣(→83ページ) ●交通機関の割引など(→120~122ページ) ●駐車禁止規制の対象除外(→123ページ) --------------------------------------------------------- 点字・テープなど 視覚障害者 点字版区議会だより・声の区議会だより(テープ版)  区議会の活動などをお知らせするため、年4回発行しています。希望する方に配付しますので、お申し込みください。 窓  口  区議会事務局 ☎(3981)1453 FAX(3981)3975 点字広報・声の広報(テープ版・デイジーCD版)  豊島区のお知らせや行事などをご案内するため、月3回発行しています。  区内在住の視覚障害者で希望する方に郵送しますので、お申し込みください。また、区ホームページでは、音声ファイル(MP3)、テキストファイルでもご案内しています。 窓  口  広報課 広報グループ ☎(4566)2532 FAX(3981)1375 Eメール A0010509@city.toshima.lg.jp 点字版としま生活ガイド  豊島区の様々なサービスをまとめた冊子の点字版を発行しています。  区内在住の視覚障害者で希望する方に配付しますので、お申し込みください。 窓  口  広報課 広報グループ ☎(4566)2532 FAX(3981)1375 Eメール A0010509@city.toshima.lg.jp 障害者福祉のしおり(点字版・デイジー版)  障害者に関する事業・制度を紹介する冊子の点字版・デイジー版を配布していますので、お申し込みください。 窓  口  障害福祉課 管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 Eメール A0015600@city.toshima.lg.jp 広報東京都・都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版)  毎月1回発行の「広報東京都」、年4回発行される「都議会だより」の点字版・音声版(テープ・デイジー)を郵送しますので、お申し込みください。また、東京都公式ホームページの「WEB広報東京都」のページ、都議会ホームページの「都議会だより」のページでも、音声を聞くことができます。 〈WEB広報東京都〉 https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/ 〈都議会ホームページ〉 https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/ 対  象  都内在住の視覚障害者で希望する方 窓  口  〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 「広報東京都」について 東京都政策企画局 戦略広報部 戦略広報課 ☎(5388)3093 FAX(5388)1329 「都議会だより」について 東京都議会議会局 管理部 広報課 ☎(5320)7126 FAX(5388)1779 --------------------------------------------------------- 福祉テレホンサービス  障害者福祉に関する情報をテレホンサ ービスで提供しています。 1回5分程度、毎月2回内容をかえています。 ☎(0120)161624(フリーダイヤル) 窓  口  障害福祉課 管理・政策推進グループ ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 図書館の視覚障害者等サービス(豊島区立図書館) 点字図書館(ひかり文庫) ①図書等の貸出し  点字図書、録音図書、さわる絵本、CD(さくら文庫扱)を郵送で貸出します。 ②対面朗読  読みたい図書や雑誌等を図書館で音訳奉仕者が朗読します。※予約が必要です。 ③点字指導  中途で失明された方等に点字指導員が指導します。※予約が必要です。 ④プライベートサービス  利用者の方が希望する図書・資料の点訳・音訳・拡大写本を行います。 ※詳細についてはご相談ください。 ⑤パソコン(音声読み上げソフト付)等の利用 ※予約が必要です。 利用方法  利用者登録が必要です(電話でも申し込み可)。 費  用  無料(ただし、プライベートサービスの原本、点字用紙、テープ等は自己負担) 利用時間  午前10時~午後6時 休館日  第2月曜日、第4金曜日、年末年始、特別整理期間 所在地  ◎区立中央図書館 点字図書館(ひかり文庫)  東池袋4-5-2 ライズアリーナビル5階  ☎・FAX(3983)7864  ホームページ  https://www.library.toshima.tokyo.jp/ 図書館の視覚障害者等サービス(都立中央図書館) 内  容  ①当館所蔵の録音資料、点字資料の貸出当館に所蔵がない場合は、他の図書館から借受けて貸出 ②録音資料、点字資料の製作 ③対面音訳 ※予約が必要です。 ④視覚障害者等用パソコン、音声読書器・拡大読書器の利用 対  象  都内在住、在勤、在学で通常の方法での読書が困難で、当館の「利用登録確認リスト」に1項目でも該当のある方 利用方法  事前に登録が必要です。 費  用  無料(ただし、視覚障害者以外は送料自己負担) 窓  口  都立中央図書館 視覚障害者サービス室 〒106-8575 港区南麻布5-7-13 ☎(3442)8451(代表) 休館日、閉館時間等の詳細は、ホームペ ージでご確認ください。 都立中央図書館ホームページ https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/ 視覚障害者サービス室 https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/guide/central_library/floor_map/3f/braille/ その他の点字図書館  利用時間、サービス等はそれぞれお問い合せください。 所在地  ◎日本点字図書館 〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 ☎(3209)0241 FAX(3204)5641 ◎(福)東京ヘレン・ケラー協会  点字図書館  〒169-0072 新宿区大久保3-14-20  ☎(3200)0987 ◎日本視覚障害者団体連合(旧日本盲人会連合)点字図書館 〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2  ☎(3200)6160 FAX(3200)7755 点字即時情報ネットワーク 内  容  ①新聞等から記事を点字化し毎週月~金曜日に閲覧又は配布します(メール版も有ります。)。 ②電話ナビゲーションシステムにより、①の情報を自動で音声により提供します。 対  象  都内在住の視覚障害者で身体障害者手帳をお持ちの方 窓  口  東京都盲人福祉協会 〒169-0075 新宿高田馬場1-9-23 ☎(3208)9001 FAX(3208)9005 ☎(0570)021802(電話ナビゲーションサービス専用) ホームページ http://www.normanet.ne.jp/̃tomou/ Eメール info@tomoukyo.or.jp --------------------------------------------------------- 視覚障害者用図書・雑誌の製作と貸出・配信 内  容  ①点字図書製作と貸出・配信 ②録音図書製作と貸出・配信 ③ご希望の図書の点訳・提供 ④ご希望の図書の朗読・提供 ⑤専門図書や資料の対面朗読 対  象  ①視覚障害者等 ②視覚障害者施設又は関係機関 費  用  無料(ただし、③~⑤の原本、点字用紙、製本、CD-R等は自己負担)内容③・④は都内在勤・在住・在学のみ 窓  口  日本点字図書館 〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 ☎(3209)0241 FAX(3204)5641 視覚障害者用図書レファレンスサービス 内  容  ①視覚障害者用図書に関する情報提供 ②視覚障害者関係の施設・団体の紹介 対  象  視覚障害者 費  用  無料 窓  口  日本点字図書館 〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 ☎(3209)0241 FAX(3209)2431 Eメール reference@nittento.or.jp (送信・受信ともファイルの添付はできません。) 点字録音刊行物作成配布 内  容  原則として都刊行物情報を選定し、毎月1点、点字またはテープ・デイジーで配布します。 対  象  18歳以上の都内在住の視覚障害者で身体障害者手帳をお持ちの方 費  用  無料 窓  口  東京都盲人福祉協会 〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23 ☎(3208)9001 FAX(3208)9005 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス 内  容  図書館等で扱わない日常生活上の文書(営利に関するものを除く)の点訳、墨訳又は対面朗読、FAXによる電話朗読サ ービス 対  象  都内在住、在勤で身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者 費  用  無料(ただし、対面朗読、FAXによる電話代等は自己負担) 窓  口  東京都障害者福祉会館 〒108-0014 港区芝5-18-2 ☎(3455)6321 FAX(3453)6550 視覚障害に関するDVD貸出 内  容  視覚障害者の福祉、リハビリテーション、教育に関するDVDの貸出 対  象  個人、施設、学校、社会福祉協議会、ボランティアグループなど 費  用  無料(ただし、輸送料は自己負担) 窓  口  (福)日本視覚障害者職能開発センター 〒160-0003 新宿区四谷本塩町2-5 ☎(3341)0900 FAX(3341)0967 その他 ●点字図書の給付(→78ページ) ●補助犬の給付(→87ページ) ●障害者のための講習会(→105ページ) --------------------------------------------------------- 聴覚障害者 聴覚・言語障害者のためのレファレンスサービス 内  容  ①都立図書館の利用案内 ②調べたいことや探している資料について、FAXとEメールで質問を受け回答します。 対  象  都内在住・在勤・在学の聴覚又は言語障害の方 費  用  無料 利用方法  FAXのみ事前に登録が必要です。 窓  口  ◎都立中央図書館サービス計画担当  〒106-8575 港区南麻布5-7-13 ☎(3442)8451 FAX(3442)9500 ホームページ https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/assist/reference/ 聴覚障害者向け映像ライブラリー 内  容  映画・テレビ番組に、聴覚障害者向け字幕や手話を入れたビデオテープ・DVDを制作し、貸出します(教養・趣味、学 習、娯楽など幅広いジャンルを揃えています。)。上映会に利用できるものもあります。 対  象  ①聴覚障害者(手帳の有無を問わず) ②聴覚障害者関係団体、施設及び学校 ③市区町村の関係機関(聴覚障害に限る) ④手話学習及び聴覚障害福祉に関心がある耳の聞こえる方 ※一部貸出制限あり 費  用  無料(ただし、郵送による経費は自己負担) 期  間  2週間(1回につき6本まで) 窓  口  (福)聴力障害者情報文化センター 映像ライブラリー係 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 ☎(6833)5004 FAX(6833)5005 Eメール video@jyoubun-center.or.jp ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp/ 字幕付16ミリ映画フィルムの貸出 内  容  字幕入り16ミリフィルムを貸出します。 ※営利目的の上映会には貸出できません。 対  象  主たる目的が聴覚障害者を対象とした上映会の主催者 費  用  無料(ただし、送料は自己負担) ※詳細はお問い合わせください。 ※上映には16ミリ映写技師の資格が必要です。 窓  口  (福)聴力障害者情報文化センター 映像ライブラリー係 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 ☎(6833)5004 FAX(6833)5005 Eメール video@jyoubun-center.or.jp ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp/ コミュニケーション機器等の貸出 対  象  都に在住の聴覚障害者、都に所在地のある聴覚障害者団体 貸出機器  ①筆記通訳用(OHP・OHC)及びスクリー ン、台 ②ヒアリングループ ③プロジェクター 費  用  無料(ただし、搬送料等は自己負担) 貸出期間  使用日の前後10日以内 窓  口  東京手話通訳等派遣センター 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5F ☎(3352)3359 FAX(3354)6868 ホームページ http://www.tokyo-shuwacenter.or.jp --------------------------------------------------------- 聴覚障害に関する図書・資料等の貸出・閲覧 手話、聴覚障害 関係図書等の 閲覧と貸出 聴覚障害(者)に関する図書やろう団体、難聴団体、研究団体等の機関誌等を数多く揃えています。聴覚障害の方をはじめ、手話を学ぶ方、手話通訳士(者)を目指す方、学生など幅広い方々に利用いただけます。一部の図書、ビデオ・DVDを除き、貸出しもできます。 利用時間 火・水・木・土曜日 10時~17時 金曜日       10時~19時 貸出期間 2週間以内 窓   口 (福)聴力障害者情報文化センター 〒153-0053 目黒区五本木1-8-3 ☎(6833)5004 FAX(6833)5005       Eメール video@jyoubun-center.or.jp       ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp/ その他 ●手話通訳者派遣(→83ページ) ●要約筆記者の派遣(→83ページ) ●障害者のための講習会(→105ページ) --------------------------------------------------------- 保育・教育・障害児通所支援 保育・教育 障害児保育事業(保育園)  保護者の就労・疾病・その他の理由により、日中の保育が必要な心身に障害のある乳幼児を、区内認可保育園で受け入れています。 窓  口  保育課 入園グループ ☎(3981)2140 FAX(3980)5041 障害児保育事業(学童クラブ)  保護者の就労等の理由により、放課後帰宅しても適切な保護を受けられない心身に障害のある小学生児童を、審査により学童集団での保育が適切と認められた場合に、学童クラブで受け入れています。 *スクール・スキップサポーター制度  平成30年4月から、特別な支援を要する児童に対して、学校における教育活動から放課後にわたる切れ目のない支援を行うスクール・スキップサポーターを配置しています。午前は、学校で学習面や行動面での支援、午後は、子どもスキップにおいて、引き続き友人関係及び遊びに関する支援を行います。 窓  口  各学童クラブ 放課後対策課 児童支援グループ ☎(3981)1058 FAX(3980)5163 発達支援事業 内  容  ①相談(専門相談は未就学児対象) ②児童発達支援事業(未就学児対象)通所指導(親子通所・単独通所・個別指導・指定日通所)(→97ページ) 対  象  心身の発達に何らかの問題や障害を持つ0歳~12歳 までのお子さんとその家族 窓  口  西部子ども家庭支援センター ☎(5966)3131 FAX(5966)3137 相談内容 相談日 一般相談 発達、療育にかかわる、あらゆる問題についての相談 月~土曜日 専門相談 (予約制) ※未就学児対象 小児科 心身障害の幼児の医療、療育に関する相談 月~金曜日 不定期 小児精神科 知的発達の障害、情緒障害、自閉的傾向の ある乳幼児の養育上の悩みなどの相談 言語療法 言葉の遅れ、構音障害などの相談 理学療法 身体障害をもつ乳幼児の身体機能の訓練等 に関する相談 作業療法 就学相談  成長発達においてご心配な点のあるお子さんの就学や転学等に関するご相談に応じています。特別支援学校や特別支援学級をお考えの方や就学先について悩まれている場合は就学相談にご相談ください。 窓  口  教育センター 教育相談グループ ☎(3590)6746 FAX(3981)4793 --------------------------------------------------------- 特別支援学級設置校・特別支援教室  特別な教育的支援の必要なお子さんのための学習の場として、小・中学校に固定学級、通級指導学級、特別支援教室を設置しています。特別支援教室は、拠点校の専門の教員が巡回して指導を行います。 〈特別支援学級(知的固定学級)設置校〉 小学校 学級名 所在地 学校電話 西巣鴨 たけのこ学級 西巣鴨1ー27ー1 (3918)6345 朋有 竹の子学級 東池袋4ー40ー1 (3987)6275 池袋第三 あゆみ学級 西池袋3-14-3 (3984)8501 長崎 五組 長崎2ー6ー3 (3956)8146 要 すずかけ学級 要町2ー3ー20 (3956)8151 中学校 学級名 所在地 学校電話 巣鴨北 6組 西巣鴨3-17-1 (3918)2144 西巣鴨 4組 南大塚3ー18ー1 (3986)0661 西池袋 6組 西池袋4ー7ー1 (3986)5427 〈特別支援学級(自閉症・情緒障害固定学級)設置校〉 小学校 学級名 所在地 学校電話 南池袋 けやき学級 南池袋3-18-12 (3987)6278 池袋第一 かしわ学級 上池袋4-28-1 (3916)3435 中学校 学級名 所在地 学校電話 池袋 E組 池袋本町1-43-1 (3986)5435 〈通級指導学級(難聴・言語障害)設置校〉 小学校 学級名 所在地 電話 池袋 ことばときこえの教室 池袋4-23-8 学校(3986)2858 学級(3983)3645 〈特別支援教室 拠点校と巡回校〉 小学校 拠点校 特別支援教室名 巡回校 朝日小学校 ひいらぎ教室 仰高小学校、駒込小学校、清和小学校 南池袋小学校 くわのみ教室 巣鴨小学校、朋有小学校、豊成小学校 目白小学校 あおぞら教室 池袋第三小学校、高南小学校 長崎小学校 ひまわり教室 椎名町小学校、富士見台小学校 千早小学校 あすなろ教室 要小学校、高松小学校、さくら小学校 池袋本町小学校 たんぽぽ教室 池袋第一小学校、池袋小学校、西巣鴨小学校 中学校 拠点校 特別支援教室名 巡回校 巣鴨北中学校 S-room巣鴨北 駒込中学校、西巣鴨中学校、千登世橋中学校 千川中学校 S-room千川 池袋中学校、西池袋中学校、明豊中学校 特別支援学級(固定学級)まとめ展  区立小・中学校特別支援学級(固定学級)の児童・生徒が、日頃の学習成果を発表する「まとめ展」を開催しています。 窓  口  教育センター 子どもサポートグループ ☎(3590)1251 FAX(3981)4793 特別支援教育就学奨励費  区立小・中学校の特別支援学級に在籍、通級する児童・生徒又は、障害(学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの)のある児童・生徒を対象に経済状況等に応じて、その就学を支援します。 窓  口  学務課 学事グループ ☎(3981)1174 FAX(3981)3049 --------------------------------------------------------- 特別支援学校 都立の特別支援学校 種別 学校 学部 等 所在地 電話 FAX 視覚障害 文京盲学校 高(普・専) 寄 文京区後楽1-7-6 (3811)5714 (3812)3446 葛飾盲学校 幼・小・中 寄 葛飾区堀切7-31-5 (3604)6435 (3602)9096 久我山青光学園 幼・小・中 寄 世田谷区北烏山4-37-1 (3300)6235 (3300)7136 八王子盲学校 幼・小・中・高(普・専) 寄 八王子市台町3-19-22 042(623)3278 042(623)6262 聴覚障害 大塚ろう学校本校 幼・小 豊島区巣鴨4-20-8 (3918)3347 (3915)9844    江東分教室 幼・小 江東区大島6-7-3 (3685)9100 (3682)2159    城南分教室 幼 大田区東六郷2-18-19 (5710)3043 (5710)3045    永福分教室 幼・小 杉並区永福1-7-18 (3323)8376 (5376)2139 立川学園 幼・小・中・高(普・専) 立川市栄町1-15-7 042(523)1358 042(523)6421 葛飾ろう学校 幼・小・中・高(普・専) 葛飾区西亀有2-58-1 (3606)0121 (5697)0275 中央ろう学校 中・高(普) 杉並区下高井戸2-22-10 (5301)3034 (5301)3035 特 別 支 援 学 校 知的障害 高島特別支援学校 小・中 板橋区高島平3-7-2 (3938)0415 (3938)0420 王子特別支援学校 小・中・高(普) 北区十条台1-8-41 (3909)8778 (3909)8665 永福学園 高(就) 杉並区永福1-7-28 (3323)1380 (3323)1381 青峰学園 高(就) 青梅市大門3-12 0428(32)3811 0428(32)3841 南大沢学園 高(就) 八王子市南大沢5-28 042(675)6075 042(675)8176 志村学園 高(就) 板橋区西台1-41-10 (3931)2323 (3931)3366 水元小合学園 高(就) 葛飾区水元1-24-1 (5699)0141 (5699)0361 足立特別支援学校 高(職) 足立区花畑7-23-15 (3850)6066 (3860)3790 港特別支援学校 高(職) 港区港南3-9-45 (3471)9191 (3471)9195 江東特別支援学校 高(職) 江東区東陽4-11-45 (3615)2341 (3646)5893 東久留米特別支援学校 高(職) 東久留米市野火止2-1-11 042(477)0761 042(477)0764 青鳥特別支援学校 高(職) 世田谷区下馬2-38-23 (3424)2525 (3424)4433 令和6年度開設予定 練馬特別支援学校 高(職) 練馬区高松6-17-1 (5393)3524 (5393)3550 南多摩地区特別支援学校 (仮称) 高(職) 多摩市聖ケ丘1-17-1 (開設準備室) 042(374)8110 042(372)9480 肢体不自由 北特別支援学校 小・中・高(普) 北区十条台1-1-1 (3906)2321 (3909)4795 病弱 武蔵台学園 府中分教室 小・中 府中市武蔵台2-8-29 (都立小児総合医療センター) 042(312)8115 042(312)8170 光明学園 小・中・高(普) 寄 世田谷区松原6-38-27 (3323)8421 (3327)8428 (そよ風分教室) 小・中・高 世田谷区大蔵2-10-1 (国立研究開発法人国立成育医療研究センター) (5494)1238 (5494)1238 小平特別支援学校 (武蔵分教室) 小・中・高 小平市小川東町4-1-1 (国立精神・神経医療研究センター病院) 042(344)4537 042(344)4537 北特別支援学校 (東大こだま分教室) 小・中・高 文京区本郷7-3-1 (東京大学医学部附属病院) (3818)9939 (3818)9939 墨東特別支援学校 (いるか分教室) 小・中・高 中央区築地5-1-1 (国立がんセンター中央病院) (3547)5226 (3547)5226 高(普)=高等部普通科  高(専)=高等部専攻科  高(就)=高等部就業技術科 高(職)=高等部職能開発科  寄=寄宿舎 ※光明学園に入学する者は、必ず寄宿舎に入舎しなければなりません。 ※幼稚部・高等部への入学希望者は、直接、学校又は東京都特別支援教育推進室へお問い合わせください。 --------------------------------------------------------- 国立・私立の特別支援学校 種別 学校 学部 所在地 電話 国立 視覚障害 筑波大学附属 視覚特別支援学校 幼・小・中 高・専 文京区目白台3-27-6 (3943)5421 聴覚障害 筑波大学附属 聴覚特別支援学校 幼・小・中 高・専 市川市国府台2-1-1 047(371)4135 知的障害 筑波大学附属 大塚特別支援学校 幼・小・中 高 文京区春日1-5-5 (3813)5569 東京学芸大学 附属特別支援学校 幼・小・中 高 東久留米市氷川台1-6-1 042(471)5274 肢体不自由 筑波大学附属 桐が丘特別支援学校 小・中・高 板橋区小茂根2-1-12 (3958)0184 重複障害 筑波大学附属 久里浜特別支援学校 幼・小 横須賀市野比5-1-2 046(848)3444 私立 聴覚障害 日本聾話学校 幼・小・中 町田市野津田町並木1942 042(735)2361 知的障害 愛育養護学校 幼・小 港区南麻布5-6-8 (3473)8319 旭出養護学校 幼・小・中・高・専 練馬区東大泉7-12-16 (3922)4134 ※国立・私立の学校の申し込みについては、直接学校へお問い合わせください。 窓  口  東京都特別支援教育推進室       〒162-0817 新宿区赤城元町1-3 ☎(5228)3433 FAX(5228)3459 障害児通所支援 児童発達支援 内  容  通所施設において未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を提供します。 対  象  療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の児童 費  用  材料費等の実費負担(利用施設により異なる)があります。 窓  口  西部子ども家庭支援センター(区内実施施設) 〒171-0044 千早4-6-14 ☎(5966)3131 (→43ページ) 児童・障害児支援グループ 医療型児童発達支援 内  容  医療型児童発達センターで、通所による日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援、及び治療を提供します。 対  象  上肢、下肢または体幹の機能などに障害があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められる児童 費  用  材料費等の実費負担(利用施設により異なる)があります。 窓  口  (→43ページ) 児童・障害児支援グループ --------------------------------------------------------- 放課後等デイサービス 内  容  生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を提供します。 対  象  学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後、又は休業日に支援が必要と認められた児童 費  用  一部自己負担(原則として利用したサービスに係る費用の1割と世帯の所得区分による負担上限月額のいずれか低い方の額)とおやつ代等の実費負担があります。 窓  口  (→43ページ) 児童・障害児支援グループ 保育所等訪問支援 内  容  保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を提供します。 対  象  保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園等に通う障害児であって、専門的な支援が必要と認められた児童 費  用  一部自己負担(原則として利用したサービスに係る費用の1割と世帯の所得区分による負担上限月額のいずれか低い方の額)があります。 窓  口  (→43ページ) 児童・障害児支援グループ 居宅訪問型児童発達支援 内  容  重度の障害等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達支援を提供します。 対  象  重症心身障害児などの重度の障害児等であって、障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童 費  用  材料費等の実費負担(利用施設により異なる)があります。 窓  口  (→43ページ) 児童・障害児支援グループ --------------------------------------------------------- 職業・資金の貸付 職業相談・訓練など 障害者総合支援法による訓練等給付 対象と内容 サービス 内容 対象 自立訓練 自立した日常生活を送るために一定期間必要な訓練を行います。生活訓練と機能訓練があります。 生活訓練には、通所型の他に宿泊型もあります。 身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病の方 就労移行支援 一般企業に就職することを目指す方が一定期間知識と能力の向上を図ります。 就労継続A型 一般企業への就職が困難な方に就労の機会を提供し、生活能力の向上を図ります。(雇用契約あり) 就労継続B型 一般企業への就職が困難な方に就労の機会を提供し、生活能力の向上を図ります。(雇用契約なし) 就労定着支援 就労移行支援などを通じて、一般企業に就職した方が職場との生活面の課題を把握したり、課題解決に向けて必要となる支援を実施します。 自立生活援助 施設やグループホームから地域生活に移行した方に対して、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 費  用 原則として、利用したサービスにかかる費用の1割を負担していただきます。 ただし、世帯の所得区分により負担額に上限があります。(P36) 障害者就労支援 内  容  ①相談支援…就職に関する相談・支援 ②定着支援…就労継続に関する相談・支       援 ③就労促進支援…実習の機会の提供 ④ネットワーク事業…関係機関との連携           ・情報交換 対  象  ・区内在住で障害者手帳をお持ちの方・指定難病の認定を受けている方とその家族及び関係者 ・区内の就労移行支援事業所に通所している、障害のある方 ・障害のある方・難病患者を雇用している、または 雇用を考えている区内事業主 利用時間  平日午前8時30分から午後5時15分まで (祝日・年末年始を除く) 利用方法  予約制(要登録) 窓  口  障害福祉課 施設・就労支援グループ ☎(3985)8330 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所) 内  容  障害者の職業相談・職業紹介、障害者向け職業訓練の案内・申込受付、職場定着支援 費  用  相談は無料 窓  口  ハローワーク池袋(本庁舎 4階) 専門援助第二部門 〒170-8409 東池袋3-5-13 ☎(3987)8609 部門コード41# FAX(3987)4456 失業給付(雇用保険) 内  容  会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。 窓  口  ハローワーク池袋(サンシャイン庁舎 3階) 雇用保険給付課 〒170-6003 東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル 3階 ☎(5958)8609 部門コード1# FAX(3987)5365 日本視覚障害者職能開発センター  目の不自由な方の就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練(生活訓練)、職業訓練の相談(要予約)を行っています。 所在地  (福)日本視覚障害者職能開発センター 〒160-0003 新宿区四谷本塩町2-5 ☎(3341)0900 FAX(3341)0967 東京障害者職業センタ一 内  容  〈障害者へのサービス〉 ①職業相談・職業評価 ②職業準備支援 〈障害者と事業主の双方へのサービス〉 ①職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 ②精神障害者職場復帰支援(リワーク支援) 〈事業主へのサービス〉 ①障害者の雇用管理に関する相談及び支援 ②雇用管理サポー卜講習会の実施 〈関係機関へのサービス〉 職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助 対  象  障害者、事業主、関係機関 受付時間  平日午前8時45分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休み)※相談は要予約 所在地  東京障害者職業センター 〒110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 ☎(6673)3938 FAX(6673)3948 リワークセンター東京 〒111-0041 台東区元浅草3-18-10 上野NSビル7階 ☎(5246)4881 FAX(5246)4882 http://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/index.html --------------------------------------------------------- 公益財団法人 東京しごと財団 〈障害者の多様なニーズに対応した委託訓練〉 内  容  短期の公共職業訓練です。企業や民間教育機関、社会福祉法人、NPO法人等を活用して実施します。費用は無料。訓練手当、食費、交通費等の支給はありません。 対  象  以下の①~③のすべてを満たす方 ①障害者手帳をお持ちの方、または公的な判定書をお持ちの方 ②訓練を通じて就労する意思のある方で都内ハローワークで求職登録を済ませている方 ③訓練施設まで通所可能な方(e-ラーニングコースは都内在住で通所困難な方) ※在職者訓練コースは、別途お問合せください。 訓練科目  知識・技能習得訓練コース(3か月以内) 障害者向け日本版デュアルシステム (6か月以内) 実践能力習得訓練コース(3か月以内) e-ラーニングコース(3~6か月以内) 在職者訓練コース(3か月以内12~160時間) 〈障害者雇用就業総合推進事業〉 事  業  障害のある方の就業促進を図るため、地域の障害者就労支援機関等と連携し、セミナーや職場体験実習面談会、定着支援等の様々な事業を行っています。 内  容  ●職場体験実習 企業で働いた経験がない(少ない)、適正が分からないなど、企業で働くことへの不安がある方は、仕事を「体験」することができます。障害者を受入れたいと希望する企業等とのマッチングを図る場として、面談会を年8回、ミニ面談会を年4回行っています。☎(5211)2682 ●障害者雇用就業サポートデスク 就職を希望する障害のある方と障害者雇用を検討している企業の皆様の無料の相談窓口です。また、障害年金についての相談、障害者のテレワーク導入に関する専門相談を行っています(飯田橋のみ)。その他障害者雇用に関する資料もご覧いただけます(職業紹介はしていません。事前予約制です。)。 飯田橋 月~金 午前9時~午後5時(東京しごとセンター4階) 多 摩 月・水・金曜日 午前9時~午後5時 立川市柴崎町3-9-2立川駅南口東京都・立川市合同施設3F(東京しごとセンター多摩と同じ建物内) ☎(5211)5462(飯田橋・多摩共通) 所在地  公益財団法人東京しごと財団総合支援部障害者就業支援課 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター4階 ☎(5211)2681  ホームページ https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/ 東京障害者職業能力開発校 内  容  能力に応じた技能と基礎知識を身につけ、ハローワークと連携して就職の相談・支援を行います。 対  象  都立職業能力開発センターで職業訓練を受けることが困難な、身体障害者、知的障害者及び視覚障害者等 科  目  ビジネスアプリ開発、ビジネス総合事務、グラフィックDTP、ものづくり技術、建築CAD、製パン、調理・清掃サービス、オフィスワーク(以上、身体障害者・精神障害者・発達障害者対象)、職域開発(精神障害者・発達障害者対象)、就業支援(身体障害者・精神障害者・発達障害者対象)、実務作業(知的障害者対象)、OA事務(重度視覚障害者対象) 訓練期間  1年(調理・清掃サービス科・オフィスワーク科・職域開発科は6か月、就業支援科は3か月) 募  集  毎年9月以降に募集(調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、職域開発科及び就業支援科は年4回募集) 費  用  授業料無料 所在地  東京障害者職業能力開発校 〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 ☎042(341)1427 FAX042(341)1451 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/school/handi/ --------------------------------------------------------- 国立職業リハビリテーションセンター 対  象  ①身体に障害のある方及び高次脳機能障害のある方  〔身体障害者等〕  身体障害者手帳をお持ちの方、または、身体障害者障害程度等級7級の判定を受けている方、または、身体の障害が障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害者に該当しない肝臓病、膠原病等の難病、低身長症等の疾病のある方  〔高次脳機能障害のある方〕  身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、かつ脳外傷、脳血管障害等により生じた記憶、思考、理解、言語、判断等の機能障害を有すると診断を受けた方 ②知的障害者  愛の手帳を取得している方。または、公的機関で判定を受けた方 ③精神障害者  精神障害者保健福祉手帳を取得している方、または、医師から統合失調症、そううつ病、てんかんの診断を受けている方(以上の方で、事前説明会に参加した方)  以上①②③のいずれかに該当し、以下すべての要件を満たしている方 ・公共職業安定所(ハローワーク)に求職登録している方 ・訓練受講及び就職に意欲があり、職業訓練を受講することにより、職業的自立が見込まれる方 ・国立職業リハビリテーションセンターに通所可能な方 訓練科目  機械技術科、電気・電子技術科、テク二力ルオペレーション科、インテリアデザイン科、情報技術科、ビジネスマネジメン卜科、メディアビジネス科、職域開発科、職業実務科 申請・窓口 (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター たばこの小売販売業の許可  身体障害者手帳をお持ちの方が、小売販売業の許可を受けようとする時は、許可基準の緩和を受けることができます。 窓  口  日本たばこ産業(株) 東京支社 許可担当 〒130-8603 東京都墨田区横川1-17-7 ☎(6703)7704 FAX(3624)6120 --------------------------------------------------------- IT技術者在宅養成講座(重度身体障害者在宅パソコン講習) 内  容  就労に必要なIT技術、ビジネスマナーの習得 対  象  次のすべての条件にあてはまる方 ①都内在住で身体障害者手帳1~3級の方 ②外出が困難で一般の教育・訓練・就労の機会が得にくい方 ③高校卒業程度の学力を持つ方 ④在宅で週4日以上、1日4~6時間程度の学習時間が確保できる方 費  用  年間60,000円 期  間  2年 窓  口  東京コロニー 職能開発室 〒164-0001 中野区中野5-3-32 ☎(6914)0859 FAX(6914)0869 ホームページ https://www.tocolo.or.jp/syokunou/index.html --------------------------------------------------------- 資金の貸付 生活福祉資金の一覧  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいらっしゃる世帯で、他の資金の借入れが困難な場合、かつ審査の上返済の見込みがあると判断された方に資金を貸付けます(貸付については種類により条件があります。)。 生活福祉の一覧 資金の種類 資金の目的 貸付対象世帯の目安 貸付限度額の目安 返済期間 据置期間 連帯保証人 利 子 低所得 障害者 高齢者 生活福祉資金 福祉資金 福祉費 技能習得に必要な経費 ○就職するための知識、技能を習得するために必要な経費、及び生計中心者の技能習得の場合に、その技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 ○ ○ 【技能習得期間ごとに設定】例6ヶ月程度 1,100,000円 1年程度 2,000,000円 8年以内 6ヶ月以内 原則必要だが、無しでも可 保証人有なら無利子 無なら年1.5% 生業を営むために必要な経費 ○自営業に必要な経費・設備、機械、器具、車両等を購入、修理する費用・店舗、作業場の補修、改造する費用など・新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用※申請前に中小企業診断士との面接を調整させていただきます。※新規創業の場合は、全体経費の1/3以上の自己資金が必要です。※その他、借入れには一定の条件があります。 ○ ○ 障害者世帯4,600,000円 9年以内 住居の移転等に必要な経費 ○転宅 住居の移転に際し必要な経費    賃貸契約の更新に伴う費用 ○ ○ ○ 500,000円 3年以内 就職の支度に必要な経費 ○就職に際し必要な経費(洋服・靴・通勤定期等の購入費) ○ ○ 500,000円 住宅の増改築、補修等に必要な経費 ○住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費 ○ ○ ○ 2,500,000円 7年以内 福祉用具等の購入に必要な経費 ○機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入等するために必要な経費 ○ ○ 1,700,000円 8年以内 障害者用自動車の購入に必要な経費 ○障害者が自ら運転する自動車、又は障害者と同居して生計を同ーとしてる者が、もっぱら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車を購入するのに必要な経費※対象となる車には一定の条件があります。 ○ 2,500,000円 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費 ○介護保険法による介護給付(予防給付を含む)の対象となる介護サービスを受けるために必要な経費。障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入・修理するために必要な経費 及び生計中心者である方が、その介護サービスまたは障害福祉サービス等受給期間中に生計を維持するために必要な経費※当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年以内の場合が対象 ○ ○ ○ 1,700,000円 5年以内 ◎据置期間、返済期間等は資金の種類によって異なります。 ◎生活福祉資金には、このほか低所得の世帯を対象に、教育支援資金などがあります。 詳しくは窓口でお問い合わせください。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 総務課 ☎(6388)0055 FAX(5954)7105 自動車事故被害者に対する支援 〈交通遺児等への貸付〉  自動車事故で死亡した方または重度の後遺障害が残った方の児童(0歳から中学校を卒業するまでの遺児等)を対象に無利子で育成資金をお貸しします。 〈重度後遺障害者への介護料支給〉  自動車事故が原因で脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、常時または随時の介護が必要な状態の方に介護料を支給します。 所在地  (独)自動車事故対策機構 東京主管支所 〒130-0013 墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル8F ☎(3621)9941 FAX(3621)9944 --------------------------------------------------------- 講習会・レクリエーション・ 社会参加など 視覚障害者のための講習会 ※無料(ただし、教材費、テキスト代は自己負担のこともあります。) 講習名 内容 対象 期日等 申込み・窓口 中途失明者緊急生活訓練 点字・歩行・生活訓練等の訪問指導を行う 原則として18歳以上の視覚障害者で身体障害者手帳をお持ちの方(都内在住) 東京都盲人福祉協会☎(3208)9001※材料費等自己負担 家庭生活訓練 調理・生花・手芸・リズム体操等の講習 家庭内での日常生活に著しい制限を受けている都内在宅の視覚障害者 盲青年等社会生活教室 社会生活に必要な知識の習得や体験・交流等 視覚障害のある青年及び高齢者で身体障害者手帳をお持ちの方(都内在住) パソコン教室 パソコン基礎 原則として18歳以上の視覚障害者で身体障害者手帳をお持ちの方(都内在住) パソコン教室専用☎(3208)9070(月・水・金10:00~17:00)教材費等自己負担 中途視覚障害者点字教室 点字指導 中途視覚障害者の方 火 日本点字図書館 自立支援室☎(3209)0241 FAX(3200)4133 IT教室 音声ガイドによるパソコン操作指導、iPhone操作 視覚障害のあるパソコン初心者、iPhone初心者 水・木・金 日本点字図書館 自立支援室☎(3209)0241 FAX(3200)4133費用:4,500円(1回90分 全3回) 教養講座 社会の動向や日常生活に役立つ知識・技術を学ぶ 都内の視覚障害者その他関心のある方 原則第4日曜日(4月を除く) 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課☎(5320)6857 FAX(5388)1734 音楽教室 合唱を中心に楽器の練習・鑑賞等を行う 都内の視覚障害者 原則第3金曜日(4月を除く) 聴覚障害者のための講習会 ※無料(ただし、教材費、テキスト代は自己負担のこともあります。) 講習名 内容 対象 期日等 申込み・窓口 中途失聴者・難聴者手話講習会 手話の学習(基礎~日常会話)4クラス(入門・初級・中級・上級) 都内在住・在勤の中途失聴・難聴の方 前期4~9月後期10~3月金曜日 東京都福祉局障害者施策推進部企画課☎(5320)4147 FAX(5388)1413 読話講習会 口唇の読み取り、類似語、会話の練習など 都内在住の18歳以上の中途失聴者および難聴者で身体障害者手帳をお持ちの方 東京手話通訳等派遣センター☎(3352)3359 FAX(3354)6868 文化教養講座 絵画、英語、ヨガ、日本語字幕付き映画上映、教養講座や、交流サロンなど。開催時期や回数などは講座により異なります。詳細はお問合せください。ホームページでもご覧いただけます。講座によって①一括申込 ②開催ごと申込があります。(内容によって材料費、道具代などが必要です。)詳しくはお問合せください。 都内在住・在勤・在学の聴覚障害者(身体障害者手帳の有無問わず)一部のプログラムは聞こえる方も参加できます。 (福)聴力障害者情報文化センター〒153-0053 目黒区五本木1-8-3☎(6833)5004 FAX(6833)5005Eメール soudan@jyoubun-center.or.jp URL http://www.jyoubun-center.or.jp/ 社会教養講座 社会の動向や日常生活に役立つ知識・技術などを学ぶ 都内の聴覚障害者その他関心のある方 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課☎(5320)6857 FAX(5388)1734 手話で学ぶ文章教室 生活に役立つ国語力や文章力を学ぶ 都内の聴覚障害者 前期5~9月(夜)後期10~2月(昼)水曜日 コミュ二ケーション教室 コミュ二ケーションに関する様々なことを学ぶ 都内の聴覚障害者その他関心のある方 --------------------------------------------------------- 音声・言語障害者のための講習会 吃音と上手に付き合うための吃音者講習・ピアカウンセリング 内  容  吃音(ことばがどもる事)についての学習会、スピーチ練習、ピアカウンセリング等 対  象  都内在住、在勤(学)する15歳以上の吃音者 費  用  無料(ただし、テキス卜代は自己負担) 窓  口  (一社)東京言友会 〒170-0005 南大塚1-30-15 ☎(3942)9436  ホームページ http://www.tokyo-gennyukai.jimdo.com/ Eメール tokyogen@nifty.com 喉頭摘出者発声訓練 内  容  ・同じ障害をもつ訓練士の指導により、食道発声法を中心に電気式人工喉頭による発声訓練、及びシャント式発声訓練 ・週3回(火・木・土)、年100回以上開催 対  象  疾病等で喉頭を摘出し発声機能を失った方 費  用  入会金10,000円、年会費3,000円 (ただし、教材費は自己負担) 窓  口  (公社)銀鈴会 〒105-0004 港区新橋5-7-13  ビュロー新橋901 ☎(3436)1820 FAX(3436)3497 ホームページ https://www.ginreikai.net/ E-mail office@ginreikai.or.jp その他の講習会など 人工肛門・人工膀胱造設者への講習会 内  容  外科医、オストメイト認定看護師の講習会です。 手術方法、術後の注意事項、ストーマ装具管理 健康、食事等生活全般について。グループミーティング、質疑応答など 東京都開催の社会適応訓練事業は年8回開催しております。 各区ごとの地域集会もありますのでホームページ等をご覧ください。 対  象  会員、未会員、家族、介護士、他 費  用  無料(テキストはありません。) 窓  口  (公社)日本オストミー協会  東京支部 〒160-0021 新宿区歌舞伎町2-45-5 新宿永谷ビル603 電話(5272)3550 FAX(5272)3550 ホームページ http://www.ostomy.jp/tokyo/ Eメール grbcq621@movie.ocn.ne.jp --------------------------------------------------------- レクリエーション・社会参加など 区が主催するレクリエーション・余暇事業※無料(ただし、教材費、テキス卜代は自己負担のこともあります。) 講習名 内容 対象 日程 窓口 土曜余暇教室 ボランティアとの交流やレクリ工ーション、外出行事などの社会参加の機会を提供します。 区内在住の18~65歳未満の重度心身障害者の方※医療行為を必要とせず、グループでの活動が可能な方。つばさCLUBとの併用はできません。 登録制月1回土曜日 心身障害者福祉センター☎(3953)2811FAX(3953)9441 豊島区日曜教室(つばさCLUB) 外出やレクリ工ーションなどをとおして、仲間とともに学びあい交流を深めながら、余暇活動の充実を図ります。 区内在住・在勤で18歳以上の中軽度知的障害者(愛の手帳3・4度相当)の方 登録制(参加費年間6,000円)月1・2回日曜日 学習・スポーツ課生涯学習グループ☎(4566)2762FAX(3981)1577 親子ふれあい助成 内  容  宿泊施設の利用や、観劇・レクリ工ーシ ョンなどに参加した際の費用の一部を助成します。 ※①年度内2回の申請  ②年度内1回の申請 対  象  ①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの児童と付き添い1名 ②ひとり親家庭の児童 ※いずれも本年度中に18歳に到達する子を含む 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 豊島ボランティアセンター ☎(3984)9375 FAX(3981)2946 東京都障害者休養ホーム 内  容  指定施設一覧の宿泊施設を利用したとき、年度内2泊まで助成します。ただし、本事業は予算の範囲内で助成することとし、利用の状況によって利用助成を制限させていただく場合があります。 対  象  都内に在住する身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と付き添いの方(利用者1人につき1人) 助  成  大人6,490円 小学生以下5,770円、付添者(大人)3,250円まで 利用方法  ①宿泊施設に電話予約をし、日本チャリティ協会に予約済の連絡をします。 ②申込用紙を送ると、同会から利用券が送られてきます。 ③利用券と手帳を宿泊施設に呈示し、自己負担額(利用料から助成金を差し引いた額)を支払います。  ※指定施設一覧、申込用紙は、東西障害支援センター、社会福祉協議会、   障害福祉課でも配布しています。 締  切  個人……利用日の2週間前まで 団体……利用日の3週間前まで 窓  口  (公財)日本チャリティ協会 〒160-0004 新宿区四谷1-19 アーバン四谷ビル4階 ☎(3353)5942 FAX(3359)7964 宿泊施設利用料 ※令和3年4月より完全民営化。協定により利用料減額あり。 内  容  宿泊料金が割引になります。 ※現地にて利用料金支払い時、手帳を呈示 対  象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と付き添いの方1名(いずれも豊島区在住・在勤・在学) 申込窓口  ①山中湖秀山荘予約コールセンター  ☎0570(038)489  FAX0555(62)6071  受付時間 9時~20時(年中無休)  インターネット予約  https://www.syuuzanso.com ②猪苗代四季の里予約コールセンター  ☎0570(038)489  FAX0242(63)1590  受付時間 9時~20時(年中無休)  インターネット予約  https://www.shiki-no-sato.com --------------------------------------------------------- 区立体育館・プールの使用料 内  容  区内に住民登録があり、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に「豊島区立体育施設使用料免除承認証」を発行します。 区内の体育施設を個人で使用する場合の使用料が免除になります。 ※有効期限…発行の日から3年間(ただし、手帳に有効期限がある場合は、その期限内。更新時は、新しい手帳をお持ちください。) 対象施設  巣鴨体育館…………………☎(3918)7101  巣鴨3-8-7 豊島体育館…………………☎(3973)1701  要町3-47-8 雑司が谷体育館……………☎(3590)1252  雑司が谷3-1-7 千登世橋教育文化センター3・4階 総合体育場…………………☎(3971)0094  東池袋4-41-30 池袋スポーツセンター……☎(5974)7262  上池袋2-5-1 健康プラザとしま8~11階 南長崎スポーツセンター  南長崎4-13-5 ☎(5988)9270 承認証発行に必要なもの 手帳 申請窓口  各体育施設 学習・スポーツ課 障害福祉課 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東京都障害者スポーツセンター 内  容  スポーツ・レクリ工ーションを通じ、障害のある人の健康増進と社会参加を促進するための障害者専用スポーツ施設です。体育館・プール・卓球室・トレー二ング室・運動場・庭球場・洋弓場などのスポ ーツ施設のほか集会室・宿泊施設も併設しています。(運動場、庭球場、洋弓場などの屋外施設は障害者総合スポーツセンターのみ)障害のある人がいつひとりで来ても気軽にスポーツ・レクリエーシ ョンを楽しむ事ができます。詳しくはお問い合わせください。 対  象  ①障害者手帳をお持ちの方とその介護者 ②障害者手帳交付者と同程度の障害を有する方 ③障害者の福祉増進を目的とする団体 利用時間  午前9時~午後8時50分(スポーツ施設により利用時間が異なります。) 使用料  無料(但し宿泊施設は有料です。) 受  付  個人利用は利用登録後、団体利用・宿泊施設利用は予約制。3ヶ月前から来館またはTEL・FAXにて予約できます。 休館日  水曜日、祝日の翌日、年末年始 窓  口  詳細は下記へお問い合わせください。 ◎東京都障害者総合スポーツセンター  〒114-0033 北区十条台1-2-2  (王子、池袋駅/西巣鴨駅経由無料送迎バスあり)  ☎(3907)5631 FAX(3907)5613  ホームページ  https://tsad-portal.com/mscd ◎東京都多摩障害者スポーツセンター  〒186-0003 国立市富士見台2-1-1  (国立、谷保駅より無料送迎バスあり)  ☎042(573)3811 FAX042(574)8579  ホームページ  https://tsad-portal.com/tamaspo --------------------------------------------------------- 区の行事など 講習名 内容 対象 期日等 申込み・窓口 盆踊り大会 地元町会と共催で行います。各種模擬店なども出ます。 どなたでも 7月 心身障害者福祉センター☎(3953)2811 FAX(3953)9441 スポーツのつどい 障害のある方と楽しいスポーツを体験しましょう。 区内在住の障害のある方とその家族・区民 10月 障害福祉課管理・政策推進グループ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 さくらんぼまつり 障害者の自立を支援する施設で、発表や模擬店などでにぎわうお祭りです。 どなたでも 11月 福祉ホームさくらんぼ☎(5396)9581 FAX(5396)9105 ふくし健康まつり 自主製作品販売、バザー、模擬店など内容豊富です。 どなたでも 12月 豊島区民社会福祉協議会☎(3984)9375 FAX(3981)2946障害福祉課管理・政策推進グループ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 もちつき大会 地元町会と共催で行います。ミニコンサー卜等予定 どなたでも 12月 心身障害者福祉センター☎(3953)2811 FAX(3953)9441 ときめき想造展 障害のある方が制作した美術作品(絵画・書・写真・造形等)を募集し、展示します。 区内在住・在勤・在学または区内の施設に通所・入所している障害のある方 3月 障害福祉課管理・政策推進グループ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 選挙 代理投票制度 内  容  本人に代わって、投票所の係員が代筆します。 対  象  体の不自由な方等で代理での投票を希望される方 利用方法  本人が各投票所で係員にお申し出ください。(投票の秘密は守られますのでご安心ください) 窓  口  豊島区選挙管理委員会事務局 ☎(4566)2821 FAX(3981)4606 点字投票制度 対  象  視覚障害者で点字での投票を希望される方 利用方法  本人が各投票所で係員にお申し出ください。 窓  口  豊島区選挙管理委員会事務局 ☎(4566)2821 FAX(3981)4606 郵便等による不在者投票制度 内  容  投票日当日に投票所に行くことが困難な方は、自宅などで投票(郵便による不在者投票)ができます。 対  象  下記の表に該当している身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、自署できる方 なお、下の利用方法(3)代理記載制度①、②に該当する方は、郵便等投票証明書交付の申請(書)、代理記載人の届出(書)や、投票用紙への候補者氏名等の記入等、本人にかわって代理人が記載できます。 身体障害者手帳 両下肢の障害 体幹機能障害 移動機能障害 1級又は2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級又は3級 免疫・肝臓の障害 1級から3級 戦傷病者手帳 両下肢の障害 体幹機能障害 特別項症から第2項症まで 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症まで 介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 利用方法  (1)事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。 (2)投票用紙等は投票日当日の4日前までに請求してください。 (3)代理記載制度 郵便等投票証明書の交付を受けていて、右記の①または②に該当する方は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができます。 ①身体障害者手帳…上肢または視覚の障害の程度が1級 ②戦傷病者手帳…上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで 窓  口  豊島区選挙管理委員会事務局 ☎(4566)2821 FAX(3981)4606 「選挙のお知らせ」に点字シール 内  容  「選挙のお知らせ」の封書及び「選挙のお知らせ」に、「これは選挙の入場整理券です」との点字シールを貼り、他の郵便物と区別します。 対  象  視覚障害者の方で点字シールが必要な方 窓  口  豊島区選挙管理委員会事務局 ☎(4566)2821 FAX(3981)4606 --------------------------------------------------------- 人材の養成・ボランティアなど 豊島ボランティアセンター 内  容  ボランティア活動・市民活動を広く推進し、応援していくためのさまざまな事業・連絡調整を行っています。 ボランティア活動をしたい方やボランテ ィアの協力を求めている方からの相談対応および市民活動に関する相談や情報提供を行っています。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 豊島ボランティアセンター ☎(3984)9375 FAX(3981)2946 Eメール tomonii@t.toshima.ne.jp リボンサービス協力会員 内  容  ①家事援助 ②外出支援 ③話し相手 など 対  象  18歳以上の健康な方で、地域福祉に理解があり、サービス活動に協力できる方 ※会費はありません。 時  間  平日午前9時~午後5時まで(原則) 休日、夜間も可能な限り対応 謝  礼  ①1時間 700円 ②時間外 1時間 875円 ③ゆうちょ銀行口座(自動受取り)によりお支払い 登  録  協力会員として登録します。 ※研修を行っています。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 リボンサービス担当 ☎(3981)9250 FAX(3981)2946 リボンサービス賛助会員 対  象  事業の趣旨に賛同し、経済的に援助してくださる方 会費 年額1口 1,000円 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 リボンサービス担当 ☎(3981)9250 FAX(5950)1239 ※サービスを必要とする利用会員については(→83ページ) ハンディキャブの運行(リフト付乗用自動車)運転協力者 対  象  自動車運転免許を現有し福祉に理解をも って協力してくださる方(第2種運転免許を所持していない方は、国土交通大臣が認定する講習受講が必要になります。) ※会費はありません。 謝  礼  1時間 700円 保  険  保険料は社会福祉協議会で負担します。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 ハンディキャブ担当 ☎(5396)4954 FAX(3981)2946 ※ハンディキャブの運行については(→88ページ) ボランティア活動団体への支援協力等 内  容  ボランティア活動を行う団体に対し活動室や機材の貸出、および情報提供などの支援協力を行っています。 また、各種助成金情報も提供しています。 窓  口  豊島区民社会福祉協議会 豊島ボランティアセンター ☎(3984)9375 FAX(3981)2946 --------------------------------------------------------- 手話講習会 内  容 区分 講習内容 回数 入門コース 手話経験のない方を対象に手話の基礎知識の習得と聴覚障害者に対する理解を深める 37回 応用コース 手話技術の習熟と手話を通してボランティアの養成をはかり、豊島区登録手話通訳者を目指す人材を育成する 37回 専門コース より高度な手話技術の習得と豊島区登録手話通訳者認定試験受験にむけて技術向上を計る 37回 ※上記以外に登録手話通訳者認定試験受験に向けての養成コースがあります。 対  象  15歳以上の区内在住、在勤・在学の方 窓  口  (入門・応用・専門コースに関すること)障害福祉課 心身障害者福祉センター ☎(3953)2811 FAX(3953)9441 (養成コースに関すること)障害福祉課 管理・政策推進グループ☎(3981)1766 FAX(3981)4303 手話通訳者の養成 対  象  東京都に居住又は都内在勤・在学の方、聴覚障害者の福祉に理解と熱意をもち、講習修了後、都内で手話通訳活動のできる方 費  用  無料(ただし、教材費は自己負担) 窓  口  東京手話通訳等派遣センター 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5F ☎(3352)3335 FAX(3354)6868 要約筆記者の養成 対  象  東京都に居住又は都内在勤・在学の方、聴覚障害の福祉に理解と熱意をもち、講習修了後、都内で活動のできる方 費  用  無料(ただし、教材費は自己負担) 窓  口  東京手話通訳等派遣センター 〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5F ☎(3352)3359 FAX(3354)6868 点訳・朗読(音訳)奉仕員指導者、専門点訳奉仕員の養成 対  象  視覚障害者の福祉に理解と熱意をもち、点訳・朗読(音訳)に関する知識と経験があり、講習終了後、都内で指導活動または奉仕活動に参加できる方 費  用  無料(ただし、教材費は自己負担) 窓  口  日本視覚障害者団体連合(旧日本盲人会連合)点字図書館 〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 ☎(3200)6160 FAX(3200)7755 国立障害者リハビリテーションセンター 養成部門  言語聴覚学科、義肢装具学科、視覚障害学科、手話通訳学科、リハビリテーショ ン体育学科の5つの学科 終業年限  学科によって終業年限が異なります(詳しくはお問い合わせください。)。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 住宅 都営住宅 (1)一般募集住宅の優遇抽せん 内  容  抽せん方式 一般の方より有利な当せん率で抽せんが受けられます。(7倍あるいは5倍の優遇) 対  象  都内に居住し、申込者本人または同居親族が、①身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む) ②戦傷病者手帳の恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 ③特殊疾病(難病)の方 ④原爆被爆者健康手帳をお持ちの方など、都営住宅の入居資格がある方(所得制限等あり) ※単身者には優遇抽せんの制度はありません。 (2)心身障害者世帯向(ポイント方式) 内  容  ポイン卜方式 抽せんによらず、住宅に困っている度合いの高い方から順に申込地区の募集戸数までの方を「入居資格審査対象者」とします。 対  象  都内に継続して3年以上居住し、申込者本人または同居親族が、①身体障害者手帳1~4級の方 ②愛の手帳1~3度の方 ③精神障害者保健福祉手帳1・2級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む)④戦傷病者手帳の恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方などで、都営住宅の入居資格がある方(所得制限等あり) (3)車いす使用者世帯向(ポイント方式) 内  容  ポイン卜方式 抽せんによらず、住宅に困っている度合いの高い方から順に申込地区の募集戸数までの方を「入居資格審査対象者」とします。 対  象  都内に居住し、申込者本人または同居親族が、身体の障害により、住居内の移動に車いすの使用を必要としている満6歳以上の方で、①身体障害者手帳1・2級の方 ②戦傷病者手帳の恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の方で、都営住宅の入居資格がある方(所得制限等あり) (4)単身者用車いす使用者向 内  容  抽せん方式(上記の方たちだけを対象に募集を行います。) 対  象  都内に継続して3年以上居住し、申込者本人が住居内の移動に車いすの使用を必要としている親族と同居していない単身者で、①身体障害者手帳1・2級の方 ②戦傷病者手帳の恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の方で、都営住宅の入居資格がある方(所得制限等あり) (5)単身者向 内  容  抽せん方式 対  象  都内に継続して3年以上居住している親族と同居していない単身者で、①身体障害者手帳1~4級の方 ②精神障害者保健福祉手帳1~3級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む) ③愛の手帳1~4度の方 ※所得制限あり 窓  口  東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎03(3498)8894 FAX03(3409)4527 テレホンサービス ☎03(6418)5571 ホームページ https://www.to-kousya.or.jp/ 都営住宅使用料 内  容  都営住宅に入居している世帯のうち、収入が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。 対  象  身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級、または常時介護を要する都が定める難病 患者の方がいる世帯等 窓  口  JKK東京(東京都住宅供給公社) お客さまセンター ☎0570(03)0071 ナビダイヤルがご利用できない方、携帯電話の無料通話分や割引サービスをご利用の方 ☎03(6279)2652 --------------------------------------------------------- UR都市機構の優遇区分及び近居割制度 内  容  UR都市機構の賃貸住宅(UR賃貸住宅)にお申込みいただく場合、以下のとおり居住支援があります。 1.新築UR賃貸住宅(抽選)にお申込みいただく場合   申込本人または同居する親族に次のいずれかに該当する障害者の方が含まれる世帯の方は当選率が一般の方に比べ概ね20倍優遇されます。なお、新築以外のほとんどのUR賃貸住宅は無抽選・先着順で入居可能です。   ①身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方   ②愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方。又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同等程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 2.既存のUR賃貸住宅(先着順)にお申込みいただく場合   URでは親族同士が近居し互いに交流・援助し合える関係を築きやすくすることを目的に「近居割制度」を設けています。これは障害者や子育て中の親子などのいずれかを含む世帯(被支援世帯)とその親族(支援)世帯の双方が同一団地内または隣接団地(両団地の距離が2キロ圏内)に近居することとなった場合、当制度対象団地に新しくご入居いただく世帯の家賃について5年間5%分の割引きを受けられる制度です。(近居し合う世帯のうち、新たにUR賃貸住宅に入居する世帯のみが家賃割引の対象となります。また、一部に当制度対象外の住戸があります。) 本部窓口  UR都市機構東日本賃貸住宅本部 所在地  〒163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 電  話  ☎(0120)411363 定休日  年末年始 開設時間  午前9時30分~午後6時 H  P  ◎近居割制度について http://www.ur-net.go.jp/ chintai/whats/system/kinkyo ○豊島区内の窓口 UR池袋営業センター 所在地  〒170‒0013 豊島区東池袋1‒10‒1 住友池袋駅前ビル4階 電  話  ☎(3989)8171 定休日  水曜日・年末年始 時  間  午前9時30分~午後6時 住み替え家賃助成 助成内容  新しい住宅に転居するとき、転居後の家賃と基準家賃の差額の一部を助成します。 対  象  1.区内の民間賃貸住宅(アパートや貸家)に住んでいる方で取り壊し等のため転居する身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上または精神障害者保健福祉手帳3級以上を所持する方を含む世帯 2.障害の程度に関係なく下記に該当する方も対象となります。   ①60歳以上の高齢者のみの世帯   ②18歳未満の子を養育している者   ③居住場所の閉鎖により立退きの要求を受けている50歳以上のひとり暮らし世帯   ④低所得者 助成条件  次の条件を満たしている方 ①取り壊し等による立ち退き要求を受けている、または身体の障害(2級以上)により、現在の住宅に住み続けることが困難な方 ②区内の転居前の民間賃貸住宅に引き続き2年以上居住している方 ③主たる生計維持者が死亡又は重大な障害を受け若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少した方 ④主たる生計維持者と離別したことにより、収入が著しく減少した方 ⑤区内の良好な民間賃貸住宅に転居する方 ⑥所得が基準額以内である方  (月額所得158,000円、特別区分214,000円) ⑦生活保護法による保護を受けていない方 ※その他条件があります。詳細はお問い合わせください。 助成期間  高齢者・障害者世帯は7年間(その他は5年間) 窓  口  福祉総務課(自立促進担当) 入居相談グループ ☎(3981)2683 FAX(3981)4303 区営・区立福祉住宅(障害者向け福祉住宅) 対  象  次のすべてにあてはまる方 ①申込者本人が区内に引き続き1年以上住所がある ②申込者本人または同居親族(同居しようとする親族)が障害者(車イス使用者)である ③住宅にお困りの方 ④所得が公営住宅の収入基準(月額所得214,000円)以内である ※自己所有の家・土地のある方は申し込めません。 ※あき家が発生しだい募集を行います ※対象となる障害の内容、程度は募集の都度異なります。 ※申込者多数の場合は、抽選により入居者を決めます。 窓  口  福祉総務課(自立促進担当) 入居相談グループ ☎(3981)2683 FAX(3981)4303 --------------------------------------------------------- 安心住まい提供事業 内  容  取り壊し等による立ち退きを迫られるなど緊急に住宅を必要としている方に区が借り上げたアパートを提供します。 対  象  ①区内に引き続き2年以上居住している方 ②身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~3度の方のいる世帯 ③所得が基準額以内である方  (月額所得158,000円、特別区分214,000円) ④障害の程度に関係なく下記に該当する方 ・65歳以上の方で構成されている世帯およびひとり暮しの方 ・18歳未満の児童と同居し扶養しているひとり親世帯 ⑤独立して日常生活を営むことができること 上記入居要件に合致し、緊急性および自力での住宅確保が困難な方に斡旋します。 窓  口  福祉総務課(自立促進担当) 入居相談グループ ☎(3981)2683 FAX(3981)4303 家賃等債務保証制度 対  象  保証人が見つからないために、民間賃貸住宅への入居が困難となっている障害者世帯に対し、保証会社を紹介します。身体障害者手帳4級以上または、愛の手帳3度以上または精神障害者保健福祉手帳1~3級を所持する方がいる世帯で以下の要件を満たす方 ①身元保証人を確保することが困難な方 ②現在、豊島区内に引き続き2年以上居住していること ③区内の民間アパー卜へ転居又は継続して居住すること ④現在、住宅に困窮していること ⑤緊急連絡先(親族、知人及び友人等)があること 助成金  豊島区の身元保証代替制度を利用する場合、助成金が出る場合があります。 窓  口  福祉総務課(自立促進担当) 入居相談グループ ☎(3981)2683 FAX(3981)4303 ※保証会社の審査があります。 木造住宅への耐震シェルター等設置助成 内  容  地震発生時に、迅速な避難が困難な高齢者や障害のある方の生命を守るため、耐震シェルター、耐震ベッドの設置費用を助成しています。 なお、助成金の対象は、設置工事着手前・契約前であり、申請年度内に工事を完了できる事業のみとなりますのでご注意ください。 対  象  昭和56年5月31日以前に建築された階数が2以下の木造住宅にお住まいの方で、次の(1)から(4)の要件に該当する方が対象となります。 (1)世帯全員が、65歳以上または身体障害者手帳2級以上をお持ちの方 (2)世帯の方が住民税の滞納がないこと (3)本事業による助成金の交付を受け、耐震シェルター等の設置が過去にされていない住宅であること (4)豊島区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成金交付の決定を受けていない住宅であること 費  用  上限60万円(税別) 利用方法  助成承認申請時は、次の必要書類に記入 申請方法  の上、担当窓口までお持ちください。 ※申請書の様式等は、耐震シェルター等設置助成事業のHP (https://www.city.toshima.lg.jp/315/bosai/taisaku/kunotaisaku/bosai/ 013316.html)、又は担当窓口から入手できます。 <必要書類> ♢ 助成承認申請時  1.耐震シェルター等設置助成承認申請書  2.建築確認通知書、検査済証写し(現存しない場合は建築時期のわかる書類)  3.建物登記事項証明書(登記されていない場合は課税台帳の写し)  4.住民票(世帯全員)及び身体障害者手帳(障害等級1級・2級)の写し  5.住民税の納税証明書または非課税証明書(世帯全員・直近の完納年度)の写し  6.耐震シェルター等設置費用の見積書(内訳明細がわかるもの)  7.建物所有者の承諾書(申請者と建物所有者が異なる場合)  8.付近見取り図  9.配置図・平面図(設置箇所を明示)  10.補強箇所、補強方法を明示した図面(補強がある場合) その他  東京都の推奨するシェルター等のパンフレット(『安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介』)(P27~P34)に記載の装置部門の耐震シェルター等が対象です。 窓  口  建築課 許可・耐震グループ ☎(3981)0590 FAX(3980)5136 --------------------------------------------------------- 税の軽減  本文中の「特別障害者」とは、①愛の手帳1・2度の方 ②精神障害者保健福祉手帳1級の方 ③身体障害者手帳1・2級の方 ④戦傷病者手帳特別項症~第3項症の方 ⑤原爆被爆者の認定を受けた方 ⑥いつも床にいて複雑な介護を受けなければならない方 ⑦精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方などをいいます。 障害者控除(所得税・住民税) 内  容 区分 所得税 住民税 障害者 27万円 26万円 特別障害者 40万円 30万円 ※同一生計配偶者、扶養親族が同居の特別障害者に該当する場合には、所得税75万円、住民税53万円が所得から控除できます。 対  象  12月31日の現況において所得者本人または同一生計配偶者、扶養親族がいずれかに該当するとき ①愛の手帳1~4度(1~2度は特別障害者) ②精神障害者保健福祉手帳1~3級(1級は特別障害者) ③身体障害者手帳1~6級(1・2級は特別障害者) ④戦傷病者手帳特別項症~第4項症(特別項症~第3項症の方は特別障害者) ⑤原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ⑥いつも床にいて複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者) ⑦精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者) 窓  口  〈所得税〉 豊島税務署 個人課税第1部門 〒171-8521 西池袋3-33-22 ☎(3984)2171(代表) FAX(3984)5050 〈住民税〉 税務課課税第1・2グループ・課税調整グループ ☎(4566)2354 ☎(4566)2355 ☎(4566)2353 住民税 内  容  次のいずれかに該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方は、住民税が課税されません。 ①愛の手帳1~4度 ②精神障害者保健福祉手帳1~3級 ③身体障害者手帳1~6級 ④戦傷病者手帳特別項症~第4項症 ⑤原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方 ⑥いつも床にいて複雑な介護を受けなければならない方 ⑦精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方 窓  口  税務課課税第1・2グループ・課税調整グループ ☎(4566)2354 ☎(4566)2355 ☎(4566)2353 --------------------------------------------------------- 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割) 内  容  上記に該当する心身障害者または生計を同じくする親族の方が所有し、身体障害者のために使用する自動車について、一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます(自動車、軽自動車、二輪車・原動機付自転車のうち、障害者の方1人に対し自家用車両1台に限ります。)。(減免額に上限あり) 上記以外に車いすの昇降装置や固定装置、又は浴槽を装着する等特別仕様による普通自動車及び軽自動車の自動車税・軽自動車税も減免を受けることができます。 対  象  次の表のいずれかの障害のある方 [減免が受けられる手帳及び障害の程度] 手帳の種類 障害の程度 身体障害者手帳 (障害の級別) 障害の区分 下肢不自由 1~6級 体幹不自由 1~3級・5級 上肢不自由 1級・2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 移動機能 1~6級 視覚障害 1級~3級 4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の場合) 聴覚障害 2級・3級 平衡機能障害 3級・5級 音声機能または言語機能障害 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) 心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 1級・3級・4級 ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 1級・3級・4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級 肝臓機能障害 1~4級 戦傷病者手帳 該当する障害の程度については、東京都自動車税コ ールセンターに直接お尋ねください。 愛の手帳 総合判定1度~3度 療育手帳(道府県発行) 該当する程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お尋ねください。 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。) ※障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断しますので、区分ごとの障害等級が不明な場合には  東京都自動車税コールセンターに直接お尋ねください(軽自動車については、区役所税務課軽自動車税担当にお尋ねください。)。 申請手続  減免申請書、手帳、運転免許証等が必要です。障害者の方の自動車の所有の有無等により必要書類が異なりますので、各申請先へお問い合せください。 手続きの  (1)ー1 普通自動車を取得したときの 期  間  自動車税・軽自動車税(環境性能割)については、登録の日から1ヶ月以内に手続きをお願いします。 (1)ー2 すでに普通自動車を所有しているときは、当年度分については4月1日から5月31日までに手続きをお願いします(6月1日から翌3月31日までは、翌年度分の事前受付ができます。)。 (2)軽自動車税(種別割)については納期限の7日前までに手続きをお願いします。 窓  口  (1)東京都自動車税コールセンター         ☎(3525)4066   ・自動車税(環境性能割・種別割)   ・軽自動車税(環境性能割) (2)豊島区役所税務課 軽自動車税担当   ☎(4566)2352 FAX(3981)9682   ・軽自動車税(種別割) --------------------------------------------------------- 相続税 区分 軽減される税額 障害者 (85歳-現在の年齢×10万円) 特別障害者 (85歳-現在の年齢×20万円) (平成27年1月1日以後の相続又は遺贈) 対  象  ①愛の手帳1~4度(1・2度は特別障害者) ②身体障害者手帳1~6級(1・2級は特別障害者) ③精神障害者保健福祉手帳1~3級(1級は特別障害者) ④戦傷病者手帳特別項症~第6項症(特別項症~第3項症の方は特別障害者) ⑤原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者) ⑥上記①・②に準ずる者として、特別区の区長等の認定を受けている方 窓  口  豊島税務署 資産課税第1部門 〒171-8521 西池袋3-33-22 ☎(3984)2171 国税庁ホームページ www.nta.go.jp 贈与税  一定の特別障害者等が、生活費などに充てるため、特定障害者扶養信託契約に基づき信託受益権の贈与を受けた場合には、「障害者非課税信託申告書」を信託会社を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託財産の価格のうち6,000万円(特別障害者以外の方は3,000万円)までが非課税となります。 対  象  ①愛の手帳1~4度(1・2度は特別障害者) ②身体障害者手帳1・2級 ③精神障害者保健福祉手帳1~3級(1級は特別障害者) ④戦傷病者手帳特別項症~第3項症 ⑤原爆被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方 ⑥上記①・②に準ずる者として、特別区の区長等の認定を受けている方 窓  口  豊島税務署 資産課税第1部門 〒171-8521 西池袋3-33-22 ☎(3984)2171 国税庁ホームページ www.nta.go.jp 関税 対象物品  海外から輸入されるもので、次のいずれかに該当するときは免除となります。 (1)身体障害者用に製作された器具、物品で政令で定めるもの (2)社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品 窓  口  東京税関 業務部税関相談官室 〒135-8615 江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 ☎(3529)0700  Eメール tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp 個人事業税 ①前年中の合計所得金額(青色申告特別控除前)が370万円以下であり、納税者または扶養親族が障害者である場合は納期限までに減免の申請をすることによって、減額されます。(1人につき、5,000円、特別障害者は1万円) ②あんま・マッサージ・指圧・はり・き ゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む方が、視力障害者で両眼の視力(屈折異常のある方は矯正視力)が0.06以下の場合は課税の対象となりません。 窓  口  豊島都税事務所 個人事業税班 〒171-8506 西池袋1-17-1 ☎(3981)1211 --------------------------------------------------------- 利子等 内  容  次に該当する方は郵便貯金、小額預金、小額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いとなります。 ①愛の手帳の交付を受けている方 ②身体障害者手帳の交付を受けている方 ③戦傷病者手帳の交付を受けている方 ④特別障害手当・障害児福祉手当・経過措置の福祉手当受給者 ⑤障害基礎年金受給者 ⑥精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 窓  口  各金融機関 都税納税通知書の点字サービス  東京都では、視覚障害者の方のために、納税通知書をお送りする際に点字で作成したお知らせを同封しています。このサービスを希望される方は、東京都主税局相談広報班まで、住所・氏名・電話番号・希望する税金の種類をお伝えの上、お申し込みください。  お申込み期間と送付年度は以下のとおりです。  令和5年3月から令和6年2月末までのお申込み:令和6年度分から送付  令和6年3月から令和7年2月末までのお申込み:令和7年度分から送付 対象税目  自動車税種別割、個人事業税、固定資産税・都市計画税(23区内) 窓  口  東京都主税局相談広報班 ☎(5388)2925 FAX(5388)1302 都税納税通知書の音声コード対応  東京都では、従来からの点字によるお知らせに加え、目の不自由な人が納税通知書の内容を把握できるよう、納税通知書の封筒に音声コードを添付しています。  音声コードを読み取ると、「希望する方には、納税通知書の内容を音声コード化した文書を個別に送付する」旨と、申込の問い合わせ先を読み上げます。 対象税目  自動車税種別割、個人事業税、固定資産税・都市計画税(23区内)、不動産取得税 窓  口  東京都主税局企画班 ☎(5388)2918 FAX(5388)1302 その他 ◎東京都主税局  ホームページ  https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ ◎主税局都税相談コーナー  ☎(5388)2925 ◎国税庁ホームページ www.nta.go.jp --------------------------------------------------------- 交通機関の割引など  交通機関の割引料金は、身体障害者手帳または愛の手帳に、第1種および第2種の表示がないと受けら れません。(都営交通を除く)  表示のない方は、手帳の書き換えが必要となりますので、手帳をお持ちのうえ手続きをしてください。(→50ページ) 〈第1種〉 ①身体障害者障害程度等級表(→52ページ)の点線内の等級にあてはまる方 ②愛の手帳1・2度の方 〈第2種〉 ①身体障害者障害程度等級表(→52ページ)の点線内の等級以外にあてはまる方 ②愛の手帳3・4度の方 〈第3種〉 第1種の方または、12歳未満の定期乗車券を使用する第2種の児童を介護する12歳以上の方 JR運賃・私鉄運賃  本人と介護人がJR線・連絡社線(乗車券の通し発売)の扱いをしている交通機関(私鉄線、一部のバス路線、航路等)を利用する場合、運賃が割引になります。 対  象  身体障害者手帳・愛の手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方と介護者 割引率 利用区分 割引対象乗車券 割引率 割引取扱区間 第1種心身障害者が介護者付添いで利用する場合 普通乗車券 定期券(小児を除く)回数券(バスを除く) 急行券(JR線のみ) 5割(バスの定期券3割)介護人同率 JR線・私鉄線(JRに準ずる)(航路・バスを含む)および連絡社線の各駅相互間 12歳未満の第2種心身障害者で介護者付添いの場合 定期券(介護者のみ) 第2種心身障害者および第1種心身障害者が単独で利用する場合 普通乗車券 5割 同上、ただし鉄道・航路は片道100キロをこえる場合に限る 利用方法  ①12歳以上の第1種の方が、介護者付添いで利用する場合、片道100キロまでは、券売機で小児乗車券を購入し、有人改札口で身体障害者手帳または愛の手帳を呈示 ②上記以外で利用する場合、乗車券を購入する際に身体障害者手帳または愛の手帳を発売窓口に呈示し申込む 窓  口  各駅 戦傷病者の無料扱い 障害の程度により年1枚から12枚の乗車券・急行券引換証を交付します。 引換証に必要事項を記入し、JR各駅の出札窓口で乗車券及び急行券と引き換えてください。 戦傷病者手帳も持参してください。 申請窓口  東京都福祉局 生活福祉部企画課  援護恩給担当 ☎(5320)4078 FAX(5388)1403 --------------------------------------------------------- 都営交通(無料乗車券) 対象・利用方法 都内在住で次の表のいずれかの障害に該当する方が、都営交通を利用する時、無料乗車券を呈示すると料金が無料になります。介護者割引を受ける場合は、乗車時に手帳を呈示してください(ご注意 シルバーパスとの併用はできません。)。 障害の区分 対象 割引取扱区間 ① 身体障害者手帳 原則として第1種の方(→120ページ) 本人介護者 本人無料介護者5割引(都バスの定期券は3割引) 上記以外の方 本人 本人無料 愛の手帳1~4度の方 本人介護者 本人無料介護者5割引(都バスの定期券は3割引) 戦傷病者手帳(特別項症~第6項症・第1款症~第5款症)の方 本人 本人無料 被爆者健康手帳(厚生大臣の認定患者及び健康管理手当受給者)の方 ② 精神障害者保健福祉手帳 本人 本人無料 手続き  下記の書類が必要です。 ①の方 ・手帳(原爆被爆者は被爆者健康手帳と認定書または健康管理手当証書) ②の方 ・精神障害者保健福祉手帳 ※発行窓口は、23区内の都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの指定された定期券発行所  (有効期間…発行の日から2年間) 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 〈被爆者健康手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方〉 発行窓口又は東京都福祉局  精神保健医療課 ☎(5320)4464 FAX(5388)1417 民営バス 対象・利用方法 次のいずれかの障害に該当する方が民営バスを利用するとき料金が割引かれます。 利用区分 割引率 利用方法 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、単独で利用する場合 5割 乗車時に手帳を呈示 第1種身体障害者の方愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が介護者付添いで利用する場合 5割(介護者同率) 「心身障害者民営バス乗車割引証」を乗車時に呈示 定期券を購入する場合 3割 「定期券割引購入申込書」を購入時に提出 申請に必要なもの 手帳、印鑑 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 〈精神障害者福祉手帳をお持ちの方〉 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178 --------------------------------------------------------- タクシー運賃  心身障害者(児)がタクシー乗車時に、本人確認のため、身体障害者手帳又は愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳に貼付された写真を呈示することにより運賃が割引となります。 対  象  身体障害者手帳又は愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 割引率  メーター表示額の10%が割引となります(10円未満の金額は切り捨て)。 福祉タクシー券(→86ページ)を利用した場合も割引が受けられます。 窓  口  (一社)東京ハイヤー・タクシー協会 ☎(3264)8080 FAX(3221)7665 ※福祉タクシー券については86ページへ 航空旅客運賃(国内線に限る) 対  象  次のいずれかに該当する12歳以上の方および戦傷病者の方 ①身体障害者と介護者 ②知的障害者とその介護者 ③精神障害者 割引率  各航空会社が設定(ただし国内線に限る) 利用方法  航空券購入時と搭乗時に手帳を呈示 窓  口  〈精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方〉 池袋保健所 健康推進課 ☎(3987)4172 FAX(3987)4178       各航空会社 有料道路通行料 対  象  ①身体障害者が自分で運転する場合 ②介護者が第1種障害者を乗せて運転する場合  第1種障害者の範囲(→120ページ) 対象車両  登録できる自動車は1人につき1台(営業車は除く) 割引率  50% 申請に必  ①手帳 要なもの  ②運転免許証(自分で運転する場合) ③自動車検査証等 利用方法  手帳を呈示し料金を支払います。 ETCシステム(有料道路の料金所に停車せずに支払いができるシステム)も割引が適用されます(①②③の他に障害者本人名義・ETC力一ド及びETC車載器セ ットアップ申込書・証明書等が必要です。)。 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) フェリー旅客運賃 対  象  身体障害者手帳・愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介護者1名(ただし、第2種の方は本人のみ) 割引率  各会社により異なります。 利用方法  乗車券を購入する際に障害者手帳または愛の手帳を呈示 窓  口  各フェリー会社 --------------------------------------------------------- 駐車禁止規制の対象除外 対  象  都内に住所を有し、下表に記載する手帳の種別、障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方が対象です。 手帳の種別 障害の区分 障害の級別 身体障害者手帳 視覚障害 ₁級から₃級までの各級又は₄級の₁ 聴覚障害 ₂級又は₃級 平衡機能障害 ₃級 肢体不自由 上肢機能障害 ₁級、₂級の₁又は₂級の₂(両上肢に著しい障害がある方※) 下肢機能障害 ₁級から₄級までの各級 体幹機能障害 ₁級から₃級までの各級 運動機能障害 上肢機能 ₁級又は₂級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 移動機能 ₁級から₄級までの各級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害 ₁級又は₃級 免疫機能障害 ₁級から₃級までの各級 肝臓機能障害 ₁級から₃級までの各級 戦傷病者手帳 上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害、肝臓機能障害 特別項症から第₃項症までの各項症 視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 愛の手帳(療育手帳) ₁度または₂度 精神障害者保健福祉手帳 ₁級 小児慢性特定疾病医療支援で、色素性乾皮症の支給認定を受けている人 ※肢体不自由の欄の上肢機能障害「₁級、₂級の₁又は₂級の₂」に該当する方とは、両上肢に著しい障害がある方です。 手続き  都内のいずれの警察署(交通課)でも申請することができます。受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までの間です。  申請は原則として本人が行ってくださ い。ただし、申請者が未成年者、知的障 害者又は精神障害者の場合は、当該申請 者の親権者、配偶者又は三親等以内の血 族若しくは姻族の方を申請代理人として 申請することができます。 申請に必  ①手帳(色素性乾皮症の方は小児慢性特 要なもの  定疾病医療受給者証)②発行日から3ヶ月以内の本人の住民票の写し 申請代理人の場合は、申請者との関係を証明できる書面及び申請代理人本人の確認ができる運転免許証などを持参する。 窓  口  巣鴨警察署 ☎(3910)0110 池袋警察署 ☎(3986)0110 目白警察署 ☎(3987)0110 警視庁ホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ 高齢運転者等専用駐車区間制度  高齢運転者等専用駐車区間制度とは、高齢運転者等が日常生活でよく利用する官公庁施設、病院、福祉施設などの施設に十分な駐車場がない場合に、その周辺道路に駐車できる場所を設けて、専用の標章を掲示することによって、駐車を可能とする制度です。 対  象  70歳以上の方、聴覚障害または肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方、妊娠中又は出産後8週間以内の方 窓  口  警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係 ☎(3581)4321(警視庁代表) 申  請  巣鴨警察署 ☎(3910)0110 池袋警察署 ☎(3986)0110 目白警察署 ☎(3987)0110 身体障害者標識(身体障害者マーク)  肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が普通自動車を運転する場合は、標識(マーク)を車の前面と後面の見やすい位置に表示するように努めてください。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、標識(マーク)を表 示して進行している車両へ「幅せ」や「割込み」をした場合は、道路交通法違反になります。 購入方法  お近くの力一用品店又は全日本交通安全 協会 ☎(3264)2641 FAX(3264)2645 --------------------------------------------------------- 各種料金等の軽減 水道・下水道料金 内  容  上記手当の証書・印鑑など持参して手続きをすれば、水道料金、下水道料金の基本料金等が、免除されます。 対  象  ①特別児童扶養手当を受けている世帯 ②児童扶養手当を受けている世帯など 窓  口  東京都水道局 豊島営業所 〒171-8524 西池袋1-7-7 東京西池袋ビルディング2階 ☎(5958)5870 FAX(3985)9517 NHK受信料 内  容  対象の方にNHKへの申請に必要な確認書を交付します。 対  象  〈全額免除〉  「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税の場合 〈半額免除〉 ①視覚障害者・聴覚障害者・重度の障害者(身体障害者1・2級・愛の手帳1・2度・精神障害者1級)が世帯主かつ受信契約者の場合 ②戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が世帯主かつ受信契約者の場合 申請に必要なもの 手帳、印鑑、非課税証明書 窓  口  (→43ページ) 〈身体障害者手帳をお持ちの方〉 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 〈愛の手帳をお持ちの方〉 知的障害者支援グループ 児童・障害児支援グループ(18歳未満) 〈精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方〉 池袋保健所健康推進課、長崎健康相談所、(→43ページ)、池袋保健所出張窓口(区役所4階) 〈戦傷病者手帳をお持ちの方〉 東京都福祉局 生活福祉部 企画課援護恩給担当 ☎(5320)4078 FAX(5388)1403 制度に関する窓口 NHK池袋営業センター ☎(3984)6731 (平日午前10時から午後5時) --------------------------------------------------------- 郵便料金 内  容  年4回以上定期的に発行される刊行物で日本郵便(株)の承認を受けたもの(第三種郵便物)や、福祉の増進、学術研究の振興などを目的として差し出されるもの[第四種郵便物(通信教育用郵便物、点字郵便物、特定録音物等郵便物、植物種子等郵便物、学術刊行物郵便物)]の郵便料金を低料または無料としています。 窓  口  日本郵便(株) 豊島郵便局 〒170-0013東池袋3-18-1 ☎(3989)7452 郵便テレホン ☎(0120)232886(フリーダイヤル) 郵便はがきの無料配付(青い鳥郵便葉書) 内  容  お一人につき、通常郵便はがき20枚を青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に入れて無料で差し上げています。 ※申込期間に限りがあります。 対  象  身体障害者手帳1・2級の方、療養手帳に「A」(または、1度・2度)と表記されている方で希望する方 申請に必  手帳 要なもの  ※代理申込み、郵便申込みもできます。 窓  口  日本郵便(株) 豊島郵便局 〒170-0013東池袋3-18-1 ☎(3989)7452 郵便テレホン ☎(0120)232886(フリーダイヤル) 都立公園等入場料 対  象  身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と付添者は手帳を呈示すれば無料で入場できます(車いすの貸出しも行っています。)。 施  設  恩賜上野動物園、井の頭自然文化園、多摩動物公園、神代植物公園、旧芝離宮恩賜庭園、浜離宮恩賜庭園、清澄庭園、小石川後楽園、六義園、向島百花園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園、夢の島熱帯植物館、葛西臨海水族園、旧岩崎邸庭園 窓  口  建設局 公園緑地部 公園課 ☎(5320)5376 都立公園駐車場料金 対  象  身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を呈示すれば無料で利用できます。 施  設  光が丘公園、石神井公園、上野恩賜公園、井の頭恩賜公園、神代植物公園、代々木公園、砧公園、水元公園、小金井公園、野川公園、駒沢オリンピック公園、府中の森公園、木場公園、東綾瀬公園、潮風公園、舎人公園、夢の島公園、葛西臨海公園、篠崎公園、大泉中央公園、城北中央公園ほか 窓  口  建設局 公園緑地部 公園課 ☎(5320)5376 都立美術館等の観覧料 内  容  身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付添いの方は無料で観覧できます。 ※展覧会により無料とならない場合もあります。展示内容や開館情報等、詳細はお問い合わせください。 施  設  東京都江戸東京博物館(令和7年度中(予定)まで改修工事のため休館中)、東京都写真美術館、東京都現代美術館、江戸東京たてもの園、東京都美術館、東京都庭園美術館 窓  口  東京都生活文化スポーツ局文化振興部文 化事業課 ☎(5388)3158 FAX(5388)1327 携帯電話割引サービス 内  容  割引制度、割引率等は契約内容等によっても異なりますので、直接ご利用の電話会社へお問い合わせください。 対  象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳をお持ちの方 --------------------------------------------------------- 区立自転車駐車場 対  象  身体障害者、知的障害者または精神障害者等の方は、定期使用料、当日利用の利用料金が手帳の提示により減免になる場合があります。各駐車場窓口までお問い合せください。 名 称 所在地 電話 開設時間 自転車 原動機付自転車(50cc以下) 定期 当日 定期 当日 自転車駐車場 池袋駅東 東池袋1-50-23 (5951)5751 4:00~1:30 ○ ○ - - 池袋駅西 西池袋3-20-1 (3590)3837 4:00~1:30 ○ ○ - - 池袋駅南 南池袋2-21-6 (5944)8687 4:00~1:30 ○ ○ - - 要町駅南 要町1-4-11 要町南管理(5995)1107 6:00~0:45 ○ ○ - - 要町駅北 要町1-10-8 24時間 ○ - ○ - 駒込駅北 駒込2-2-2 (5974)4469 4:00~1:30 ○ ○ ○ - 巣鴨駅南 巣鴨1-13-8 巣鴨北管理(3576)0165 4:00~1:30 ○ ○ ○ ○ 巣鴨駅北 巣鴨2-7-11 4:00~1:30 ○ ○ ○ ○ 巣鴨駅第三 巣鴨2-9-23 24時間 ○ - ○ - 千川駅西 要町3-22-11 千川北1管理 24時間 ○ - - - 千川駅南 要町3-9-16 (3955)4440 6:00~0:45 ○ ○ - - 千川駅北第一 要町3-44-8 千川北1管理(3972)4220 6:00~0:45 ○ ○ ○ ○ 千川駅北第二 要町3-55 6:00~0:45 ○ - ○ - 西巣鴨駅 西巣鴨3-26-1-213 (3918)5778 4:45~1:00 ○ ○ - - 南長崎 南長崎4-13-5 (3953)0795 5:00~1:15 ○ ○ ○ ○ 目白駅東 目白1-4-1 目白東管理(3986)5681 4:00~1:30 ○ ○ - - 目白駅西 目白3-4-3 4:00~1:30 ○ ○ - - 目白駅北 目白3-16 24時間 ○ - ○ - 千登世橋 雑司が谷3-1-7 24時間 ○ ○ - - 大塚駅南 南大塚3-33-3 大塚南管理(6912)5071 4:00~1:30 ○ - - - 大塚駅北口第三 北大塚2-4先、8先 24時間 ○ - - - 大塚駅北口第四 南大塚3-33-4 24時間 ○ - - - 空蝉橋オートバイ専用駐車場 北大塚2-3先 (公財)東京都道路整備保全公社(5638)3760 24時間 - - ○ - 椎名橋 長崎1-9-30、南長崎1-25-27 (3974)4577 24時間 ○ ○ - - 新大塚駅 南大塚2-8先、2-10先、3-1先 大塚南管理 24時間 ○ ○ - - 登録制自転車置場 神田川第一登録制自転車置場 高田3-9先 シルバー人材センター(5950)6820 24時間 ○ - - - 東池袋登録制自転車置場 南池袋2~4先路上 ○ - ○ - 窓  口  土木管理課 駐輪場管理グループ ☎(3981)4847 FAX(3981)4844 --------------------------------------------------------- 粗大ごみ等の処理手数料  生活保護、児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の支給を受けている世帯については、申請により粗大ごみ等の収集にかかる手数料を免除しますので下記にご相談ください。 窓  口  豊島清掃事務所 池袋本町1-7-3 ☎(3984)9681 FAX(3987)8449 ごみの出前収集  高齢者、障害者等の世帯で、自力でごみを集積所まで出すことが困難であり、身近な人の協力を得ることが出来ない場合、ご自宅の玄関先までごみ収集にうかがいます。 対象者は以下のとおりです。 ① 65歳以上の高齢者のみの世帯(おおむね介護保険の要介護度2以上の人のみで構成されている世帯) ② 障害者のみの世帯(おおむね障害の程度が1、2級の人のみで構成されている世帯) ③ その他(上記①、②以外の人で同程度の身体状況にある人) 窓  口  豊島清掃事務所 池袋本町1-7-3 ☎(3984)9681 FAX(3987)8449 出張サービス(住民票の写しの交付申請)  区民事務所・総合窓口課が扱っている住民票の写しの交付申請について、お越しになるのが困難で、ご家族など代行する方がいない場合には、ご用件を確認したうえ、区民事務所又は総合窓口課の職員が直接ご自宅を訪問いたします。 窓  口  総合窓口課 区役所本庁舎3階 (南池袋2-45-1) ☎(3981)4766 東部区民事務所 (北大塚1-15-10) ☎(3915)9961 西部区民事務所 (千早2-39-16) ☎(4566)4021 --------------------------------------------------------- 証明書発行機・コンビニ交付  平成30年12月末をもって自動交付機による証明書交付サービスが終了しました。平成31年1月より、新たに視覚障害者に対応した音声案内付き証明書発行機を区施設内に設置しています。また、全国5万か所以上で利用できるコンビニ交付への切り替えを行っています。 令和5年8月1日現在 証明書発行機 コンビニ交付 設置場所 区役所3階(総合窓口課) マルチコピー機を設置している全国のセブン-イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート 東部区民事務所 西部区民事務所 利用時間 平日 午前8時30分~午後5時 毎日 午前6時30分~午後11時 土日 午前9時~午後5時臨時閉庁日を除く   ※区役所のみ 発行可能な証明書 住民票の写し 住民票の写し 印鑑登録証明書 印鑑登録証明書 課税(非課税)・納税証明書 課税(非課税)・納税証明書 発行手数料 1通300円 1通300円 ※証明書発行機は年末年始はご利用いただけません。 ※ご利用には顔写真付きのプラスチック製マイナンバーカードと、カード発行時に設定した4ケタのパスワード入力が必要です。 ※証明書発行機・コンビニ交付ではマイナンバーの記載された住民票は発行できません(マイナンバーの記載が必要な場合は、区役所、区民事務所の窓口でご請求ください)。 ※証明書発行機・コンビニ交付による証明書発行はすべて有料です。公的年金に使用する等手数料が免除扱いとなる証明書は、総合窓口課・東部・西部区民事務所窓口に直接ご請求ください。 ※機器の点検等による臨時の休止については「広報としま」、「豊島区ホームページ(アドレス:https://www.city.toshima.lg.jp/)」「豊島区公式ツイッター(ユーザー名:@city_toshima)」等でお知らせします。 窓  口  総合窓口課 証明グループ ☎(3981)4766 FAX(5954)8907 NTT無料番号案内(ふれあい案内) 内  容  NTTの電話番号案内(104番)が無料で利用できます(ご利用には事前に登録が必要です。)。 対  象  ①身体障害者手帳をお持ちで、いずれかの障害のある方  ・視覚障害、1~6級の方  ・肢体不自由(上肢・体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級の方  ・聴覚障害、2・3・4・6級の方  ・音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害、3・4級の方 ②戦傷病者手帳をお持ちで、いずれかの障害のある方  ・視力の障害、特別項症~第6項症  ・上肢の障害、特別項症~第2項症  ・聴覚障害、第2項症、第4項症  ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、第1項症、第2項症、第4項症 ③愛の手帳をお持ちの方 ④精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 窓  口  フリーダイヤル ☎(0120)104174 FAX(0120)104134 午前9時~午後5時 ※土日、祝日、年末年始を除く ※FAXによるお問合せの注意事項 ・お申込書、障害者手帳等は送付いただいても受付けられません。誤って送付された場合は破棄させていただきます。 ・返信はFAXで行いますので、FAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。 --------------------------------------------------------- 施設など 心身障害者福祉センター  在宅障害者の方の自立と社会参加を促進するために、多様な事業を行っています。また、心身障害者、関係団体およびボランティアの活動の場として会議室等の提供も行っています。 〈自立訓練(機能訓練)事業〉  ケガや病気などによる障害のある方が家庭や地域で生活を送るために必要な機能訓練や社会参加に向けたプログラムを提供します。本人等の所得により、利用料金が必要です。 対  象  介護保険の同様のサービスを利用していない65歳未満の身体障害者など 〈高次脳機能障害相談〉  高次脳機能障害のある方やご家族・支援する方たちに、個別相談(随時相談・専門相談)や講演会・セミナーなどを通じて生活で生じている様々な問題を解決するための支援を行っています。 〈失語症の人のコミュニケーション支援事業〉  区内在住の失語症の人が参加している団体に地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的に「コミュニケーション支援者」※を区が派遣します。 ※コミュニケーション支援者とは、「言語聴覚士」「東京都の『失語症者向け意思疎通支援者養成講習会(必須基礎コース)』修了者」「失語症パートナー」に該当し、所定の手続きを済ませ面接後登録した者。 対  象  ○区内で活動している団体 ○区内在住の失語症の人が参加する団体 ○活動の中で失語症の人がコミュニケーションを行う活動をする団体 窓口時間  月~金(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時 貸室時間  月~土(年末年始を除く) 午前9時~午後9時 日・祝 午前9時~午後5時 基幹相談支援センター  区内の中核的な役割を持つ相談支援の拠点として、総合的な相談業務を実施するほか、区内の相談支援事業所との連絡会の開催等を実施します。 〈総合的・専門的な相談支援〉  一般的なご相談のほか、リハビリテーション医、臨床心理士などの専門職による相談支援を行なっています。(専門相談は予約制) 〈地域の相談支援体制の強化にむけた取組〉  相談基幹との連携強化や事例検討、研修会などを開催し、地域の相談支援体制に係る職員のスキルを高めていきます。 受付時間  月~金(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時 相談窓口  基幹相談支援センター(心身障害者福祉センター内) ☎(3953)2811 FAX(3953)9441 --------------------------------------------------------- 障害者虐待防止センター  障害者虐待に関する相談や通報・届出からの対応、関係機関とのネットワーク及び障害者虐待の防止に関する区民・障害福祉事業者、企業等への周知活動を行 っています。 受付時間  月~金(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 ※上記以外は留守番電話対応 相談方法  電話、来所 相談窓口  障害者虐待防止センター(心身障害者福祉センター内) ☎(3953)2870 FAX(3953)9441 区立福祉ホームさくらんぼ 愛の手帳をお持ちの方(心身障害者の方)が住み慣れた地域で生活していくために次の事業を行っています。身体障害者手帳併級の方はご相談ください。 長期自立援護 3年間を限度に入所し、日常生活の援助を受けながら通所を確保します。・対象者 区内に1年以上住んでいる15歳以上の愛の手帳所持者(心身障害者)で、保護者の高齢化や疾病などの理由で通勤、通所が困難になった方。・定員4名 短期自立訓練 一日数時間から3泊4日まで個々の状況に応じて自立訓練を行います。・対象者 区内に住んでいる15歳以上の愛の手帳所持者(心身障害者)で、就労、作業所などの福祉施設に通所している方。長期自立及び緊急一時の利用に空きのある時に利用ができます。 緊急一時保護 ・対象者 区内に住んでいる愛の手帳所持者(心身障害者)で、保護者の疾病、冠婚葬祭等で一時的に介護を要する方(最長7日間)福祉ホーム以外の施設に入所するまで一時的に介護を要する方(最長3ヶ月間) 使用料等  長期自立援護は本人の所得に応じて、最高月額6万円まで 短期自立訓練、緊急一時保護は食費負担のみ(1食500円) 利用方法  あらかじめ登録をして、事業に応じて利用を受け付けます。 問合せ先  福祉ホームさくらんぼ ☎(5396)9581 FAX(5396)9105 共同生活援助(グループホーム)  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 知的障害者支援グループ 精神障害者福祉グループ 総合施設(国立障害者リハビリテーションセンター)  身体障害者の種類や程度に応じて、各専門分野の職員で構成するリハビリテーションチームにより社会復帰のための治療および訓練を総合的に行います。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター --------------------------------------------------------- 盲人ホーム  自営したり雇用されることが困難なあんま師、はり師、きゅう師の免許をもっている視覚障害者が入所(通所)し、施設を利用して、営業や技術養成指導を受けます。 窓  口  (→43ページ) 身体障害者支援第一グループ 身体障害者支援第二グループ 東部障害支援センター 西部障害支援センター 障害児入所施設 種   類 内   容 入所施設 福祉型障害児入所施設(盲児) 目が全く見えないか、少し見えても日常生活が困難な児童が入所し、生活指導及び職業指導を受けます。 福祉型障害児入所施設(ろうあ児) 耳が全く聞こえないか、少し聞こえても日常生活が困難な児童が入所し、生活指導及び職業指導を受けます。 福祉型障害児入所施設(知的障害児) 知的障害児で入所による集中訓練が必要な児童又は家庭や児童の状況などから保護者に監護させることが不適当な児童が入所し生活指導などを受けます。 福祉型・医療型障害児入所施設(自閉症児) 医療型:入院による特別な療育が必要な自閉症を主な症状とする児童が入所し、精神科医師の一般的な診療、心理指導、生活指導を受けます。福祉型:施設入所が必要な自閉症を主な症状とする児童が入所し、生活指導を受けます。 医療型障害児入所施設(肢体不自由児) 上肢、下肢または体幹の機能などに障害がある児童又は筋萎縮症の児童が入所し、医学的治療、機能訓練、職能訓練及び生活指導を受けます。 医療型障害児入所施設(重症心身障害児) 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童が入所し、治療及び日常生活の指導を受けます。 窓  口  豊島区児童相談所 ☎(6758)7910 障害児通所支援事業所 【児童発達支援事業所】 事業所名(※は多機能) 住所 電話番号 ハッピーキッズスペースみんと大塚 ※ 豊島区北大塚3−10−4 岩田ビル1階 03-5961-1022 豊島区立西部子ども家庭支援センター 豊島区千早4−6−14 03-5966-3131 中央愛児園<児童発達支援センター> 豊島区南大塚3−43−11 03-5927-1285 space Kid’s.conプ・ア・プ 豊島区南長崎4−1−1 BAJビル1階 03-6914-4634 LITALICOジュニア巣鴨教室 豊島区巣鴨1−14−5第一松岡ビル2階201号室 03-5395-7535 手話でいきる子どもの児童発達支援・放課後等デイサービス あ~とん塾 ※ 豊島区巣鴨3−6−12 藤ビル2階 03-5980-7140 LITALICOジュニア池袋西口教室 ※ 豊島区池袋2−46−3 2階 03-5928-2646 イルカ児童園(池袋教室) ※ 豊島区池袋4−1−7 03-6697-9174 発達支援つむぎ 目白ルーム 豊島区目白4−31−22 YUI–ENN目白1階 03-6908-2102 るくまむABA療育 目白ルーム 豊島区目白5−25−6 コイワイビル201 03-6908-2435 ファーストステップ池袋教室 豊島区要町2−9−12要町ホワイトビル1階A号 03-3955-0808 ABA児童発達支援・放課後等デイ療育ぷーあーぷー雑司が谷 ※ 豊島区雑司が谷2−3−2 SHINYAビル2階 03-5924-6422 --------------------------------------------------------- 事業所名(※は多機能) 住所 電話番号 放課後等デイサービスウィズ・ユー落合南長崎 ※ 豊島区南長崎4−43−3SOCIETY OPUS–ONE1階 03-4363-8764 【放課後等デイサービス事業所】 事業所名(※は多機能) 住所 電話番号 児童デイサービス・アニマートおおつか 豊島区北大塚2−30−5 ベルブライト1階 03-6903-7250 ハッピーキッズスペースみんと大塚 ※ 豊島区北大塚3−10−4 岩田ビル1階 03-5961-1022 オリーブキッズ せんかわ 豊島区千川2−12−11 府川ビル1階 03-5926-7852 オリーブキッズせんかわ(重症心身障害児) 豊島区千川2−12−14 オリーブビル2階 03-5917-3960 オリーブキッズちはや 豊島区千早1−23−20 ISM101号室 03-5926-5711 space Kid’s大塚 豊島区南大塚1−50−12 糸原ビル2階 03-5981-9979 放課後等デイサービスコンパスマイル落合南長崎 豊島区南長崎3−6−14  03-3565-6929 放課後等デイサービス ライトハウス 豊島区南長崎5−10−10 エラール1階 03-6915-3694 手話でいきる子どもの児童発達支援・放課後等デイサービス あ~とん塾 ※ 豊島区巣鴨3−6−12 藤ビル2階 03-5980-7140 児童デイサービス・アニマートすがも 豊島区巣鴨3−6−14 Class巣鴨1階 03-5972-1987 児童デイサービス・アニマートいけぶくろ 豊島区東池袋3−11−7ライオンズマンション池袋第3 2階201号室 03-5960-7139 LITALICOジュニア池袋西口教室 ※ 豊島区池袋2−46−3 2階 03-6863-4400 アフタースクールの会 豊島区長崎6−35−8ライオンズマンション東長崎第3 101 03-5926-8300 ABA児童発達支援・放課後等デイ療育ぷーあーぷー雑司が谷 ※ 豊島区雑司が谷2−3−2 SHINYAビル2階 03-5924-6422 エントランス池袋教室 豊島区高松1−7−6 03-6909-5740 放課後等デイサービスウィズ・ユー落合南長崎 ※ 豊島区南長崎4−43−3SOCIETY OPUS–ONE1階 03-4363-8764 イルカ児童園(池袋教室) ※ 豊島区池袋4−1−7 03-6697-9174 【居宅訪問型児童発達支援】 事業所名(※は多機能) 住所 電話番号 アットイーズ訪問型児童発達支援 ※ 豊島区上池袋4-27-20パーサヴィアランス上池101 03-6824-5551 【保育所等訪問支援】 事業所名(※は多機能) 住所 電話番号 アットイーズ訪問型児童発達支援 ※ 豊島区上池袋4-27-20パーサヴィアランス上池101 03-6824-5551 --------------------------------------------------------- 通所施設(区内) 【指定障害福祉サービス事業所】 事業種別 名称 対象 所在地 連絡先 主な作業(事業)内容等 生活介護 区立駒込 生活実習所 知 〒170-0003駒込4-7-1 TEL(3910)2301 komagome@ikuseikai-tky.or.jp 割箸袋入れ、手工芸、フレークシール、卓上カレンダー等 区立目白生活実習所 知 〒171-0031目白5-18-8 TEL(3953)4194 mejiro@ikuseikai-tky.or.jp 雑貨販売(ポストカード、紙ふぶき、Tシャツ、オリジナル缶バッジ等)、アトリエ活動 http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-mejiro 区立目白生活実習所分室ぷらす 身知 〒170-0012上池袋2-5-1健康プラザとしま2階 TEL(6890)4194 bun-mejiro@ikuseikai-tky.or.jp 雑貨販売(ポストカード、紙ふぶき、Tシャツ、オリジナル缶バッジ等)、アトリエ活動 http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-mejiro ポシェット 特定なし 〒171-0052南長崎6-34-7風の樹ビル TEL(3950)2075 pochette@yukiwari.org 日常生活上の支援や文化・スポーツ活動 http://www.yukiwari.org/ いけぶくろ茜の里 知 〒171-0014池袋4-15-10 TEL(5960)5231 FAX(3989)2115 akanenosato@frontier-sw.or.jp 創作・運動・雑貨販売等 マイファーム 特定なし 〒170-0013東池袋2-18-7恵安ビル3階 TEL(6812)1358 FAX(6812)1357 ゆっくり過ごせる居場所の提供。その人らしい地域生活づくりをサポート 就労移行支援 区立駒込福祉作業所分室 就労サポートIKEHOOON 知 〒170-0011池袋本町1-6-12 TEL(3983)4730 ikehooon@ikuseikai-tky.or.jp 製菓、就労プログラム、ビジネスマナー、名刺 ジョブトレーニング事業所E・G・B・A 精 〒170-0004北大塚3-34-7 TEL(3915)9063 yo-sugita@housinkai.or.jp 定員の半数以上が就職、支援実績のある事業所です。実務業務及びビジネスマナー等のプログラム提供 http://housinkai.or.jp さらぽれ/池袋 身知精 〒171-0022南池袋2-30-7サトービル2F TEL(5944)9123 ikebukuro@sarapore.jp オフィスワークを中心としたパソコン操作と業務処理能力を習得し、働き続ける力をつける https://sarapore.jp/ LITALICOワークス大塚 身知精 〒170-0013東池袋2-13-14マルヤス機械ビル4F-B TEL(5956)5116 info_otsuka_wk@litalico.co.jp 企業目線で体系化された実践重視プログラム http://works.litalico.jp SIN医療福祉サービス 精 〒170-0002巣鴨1-19-12八木下ビル6F TEL(6912)0954 info@sin-service.com 企業に就職するためのコミュニケーション、知識、スキル等 http://sin-service.com Kaien池袋 精 〒170-0013東池袋1-25-14アルファビルディング2F TEL050(2018)0076 career-bk@kaien-lab.com 発達障害の方に特化した就労移行支援・職業訓練 https://www.kaien-lab.com Linkキャリアサポートセンター 身知精 〒170-0013東池袋1-25-17ウエストビル7F TEL(6912)8298 FAX(6912)8297 info@link-carrer.jp ビジネススキル・PCスキル・生活習慣改善・メンタルマネジメント・就労準備プログラム http://link-carrer.jp SAKURA池袋センター 身知精 〒171-0022南池袋1-25-1EQUINIA南池袋ビル8F TEL(3971)0133 FAX(3971)0134 sakura_ikebukuro@socat.jp 長期就労を目指すための、ビジネスマナー、PC・コミュミケーションワーク・生活習慣・就労知識・企業から受注した作業による実践研修 https://socat.jp ウェルビー池袋センター 身知精発難高 〒171-0014池袋2-40-13VORT池袋Ⅰ7階 TEL(5956)2011 FAX(5956)2012 info@welbe.co.jp パソコンスキル、ビジネスマナー、就活プログラム、グループワーク、軽作業 http://www.welbe.co.jp 就労移行支援事業所プレンティとしまく 知精難高 〒170-0005南大塚2-26-12鈴音ビル201号 TEL(5981)9555 FAX(5981)9860 info@plenty-otsuka.boo.jp ヨガ・AI(人工知能)農園実習、SST、JST、工賃作業 http://plenty-otsuka.boo.jp ニューロワークス大塚センター 知精難 〒170-0004北大塚2-27-3富士建LKビル3階 TEL(5980)9023 FAX(5980)9024 otsuka-info@neuroworks.jp info@include-inc.co.jp 生活習慣の改善と就労スキル向上で安定就労をサポート https://neuroworks.jp/ manaby駒込駅前事業所 精発 〒170-0003駒込1-42-2EK駒込ビル3階・4階 TEL(6902)0497 komagome@manaby.co.jp ITに特化したPCスキルの訓練セルフマネジメント、ビジネスマナー、コミュニケーショントレーニング https://manaby.co.jp 脳卒中・身体障害専門就労支援センター「リハス」大塚 身精難 〒170-0004北大塚2-8-11プログレスヒルズ5階 TEL(5944)5134 info-rihas@rehas.co.jp 就労移行支援(障害理解・代償手段の獲得を目指し医療・福祉専門職が一般就職に向けて支援します。) ディーキャリア池袋オフィス 精 〒170-0014池袋1-8-7サン池袋Ⅰ301 TEL(5957)1225 ikebukuro@dd-career.com 自己理解・特性理解に特化したプログラム。良い人間関係を築くコミュニケーションスキル。我慢ではなく、自分を大切にできるスキルが身につきます。 就労移行支援事業所COCOCARA 知精発難 〒170-0012上池袋3-19-7グランメゾン2F TEL(5980)8834 info@cccara.com 動画編集やWebデザイン、IT、事務スキルにも対応。企業担当者など外部講師を招いた講座も毎月開催。 身:身体障害 知:知的障害 精:精神障害 難:難病 高:高次脳機能障害 発:発達障害 --------------------------------------------------------- 事業種別 名称 対象 所在地 連絡先 主な作業(事業)内容等 就労定着支援 いけぶくろ茜の里 知 〒171-0014池袋4-15-10 TEL(5960)5231 FAX(3989)2115 akane_shurou@frontier-sw.or.jp 就労に関する相談支援、面談、職場訪問 http://www.frontier-sw.or.jp さらぽれ/池袋 身知精 〒171-0022南池袋2-30-7サトービル2F TEL(5944)9123 ikebukuro@sarapore.jp 来訪面談や就労先への訪問、本人・会社・支援者3者面談等を実施しています。https://sarapore.jp/ LITALICOワークス大塚 特定なし 〒170-0013東池袋2-13-14マルヤス機械ビル4F-B TEL(5956)5116 info_otsuka_wk@litalico.co.jp 就職者と企業の双方に面談やヒアリングをおこない、仕事内容や業務時間など『働く環境』を調整し、不安を解消していきます。http://works.litalico.jp SIN医療福祉サービス 精 〒170-0002巣鴨1-19-12八木下ビル6F TEL(6912)0954 naga@sin-service.com 就労支援から就労定着の支援までトータル的にバックアップします。 Linkキャリアサポートセンター 身知精難 〒170-0013東池袋1-25-17ウエストビル7F TEL(6912)8298 info@link-carrer.jp 就労されている方の相談支援、就労先企業との連携支援、生活改善支援 ウェルビー 池袋センター 身知精発難高 〒171-0014池袋2-40-13VORT池袋 I 7階 TEL(5956)2011 FAX(5956)2012 info@welbe.co.jp 企業訪問、電話での相談支援、企業・医療機関・支援機関との連絡調整及び連携 Kaien池袋 精 〒170-0013東池袋1-25-14アルファビルディング2階 TEL050(2018)0076 FAX050(2018)0907 career-bk@kaien-lab.com 就労中の発達障害の方に特化した、就労定着支援及びキャリアプランニング Pachira 知精 〒170-0004北大塚3-34-7 TEL(3915)9063 su-takeoka@housinkai.or.jp 対面支援、就労者サポート ニューロワークス大塚センター 知精難 〒170-0004北大塚2-27-3富士建LKビル3階 TEL(5980)9023 FAX(5980)9024 otsuka-info@neuroworks.jp 安定した生活習慣と就労継続をサポート https://neuroworks.jp/ ディーキャリア池袋オフィス 精 〒170-0014池袋1-8-7サン池袋Ⅰ301 TEL(5957)1225 ikebukuro@dd-career.com 企業訪問・定期面談・随時相談支援等を実施。長期就労をサポートします。 SAKURA池袋センター 身知精 〒171-0022南池袋1-25-1EQUINIA南池袋8階 TEL(3971)0133 面談や企業訪問、関係機関と連携し、就労継続をサポートします。 脳卒中・身体障害専門就労支援センター「リハス」大塚 身知精難 〒170-0004北大塚2-8-11プログレスヒルズ5階 TEL(5944)5134 就労後、ジョブコーチがご本人・企業双方にヒアリングし、働きやすい環境づくりを支援、長期就労をサポート 就労定着支援事業所COCOCARAワークス 特定なし 〒170-0012上池袋3-19-7 TEL(5980)8834 就労支援から定着支援まで一貫したサポート、企業訪問や電話相談が1人1人に合った利用プランニングを行います。 就労継続支援A型 自立支援センターまめの樹 身知精 〒170-0013東池袋5-7-1DRS第3ビル1F TEL(5927)9207 FAX(5927)9208 mamenoki@roukyou.gr.jp 清掃業務、喫茶 豊芯会フードサービス事業所 精 〒170-0004北大塚3-34-7 TEL(3915)9052FAX(3915)9166 配食弁当、オードブル会議用弁当販売http://housinkai.or.jp 豊芯会ふれあいファクトリーcafèふれあい本店 特定なし 〒171-8422南池袋2-45-1豊島区役所4階 TEL(3980)5020 cafefureai@gmail.com cafe運営、接客、調理弁当販売等 http://housinkai.or.jp 就労継続支援B型 区立駒込福祉作業所 知 〒170-0003駒込4-7-1 TEL(3910)2301 komagome@ikuseikai-tky.or.jp 軽作業(封入、丁合他)、喫茶、チョコレート販売 区立目白福祉作業所 知 〒171-0031目白5-18-8 TEL(3953)4195 hukusaku-mejiro@ikuseikai-tky.or.jp 雑貨販売(ノートブック、Tシャツ、カレンダー、ふせん、バッグ)、清掃、軽作業、印刷、名刺点字、アトリエ活動 http://www.ikuseikai-tky.or.jp/~iku-mejiro/ みつばちブンブン 身知精 〒171-0052南長崎6-34-13風の樹ビル2号館 TEL(3954)0839 bunbun@yukiwari.org カフェ、清掃、文化芸術活動はらっぱ公園を育てる会を通じて地域交流活動 http://www.yukiwari.org/ あおぞら作業所 精 〒171-0052南長崎5-9-10レジェンド南長崎102 TEL(3565)6242 FAX(5996)3664 DM、チラシはさみ込み、ポスティング、軽作業全般、清掃 ワークスペースのぞみ 精 〒171-0052南長崎5-18-2南和ビル TEL(6908)1919 DM、チラシはさみ込み、ポスティング、軽作業全般、グレーチング ジョブトレーニング事業所lvy 精 〒170-0004北大塚3-34-7 TEL(3915)9002 jobtr@housinkai.or.jp DM、清掃、ポスティング、軽作業 http://housinkai.or.jp 共同作業所オーク 精 〒171-0014池袋2-53-13ルート池袋第2ビル4F・5F・6F TEL(5992)8287 oak@enomoto-clinic.jp 竹細工、木工、革工芸の制作・販売・清掃 いけぶくろ茜の里 知 〒171-0014池袋4-15-10 TEL(5960)5231 FAX(3989)2115 akane_shurou@frontier-sw.or.jp パン製造、販売、清掃、受注(丁合) このはの家 精 〒171-0052南長崎5-18-7コーポ藤102 TEL(6850)3019 conoha@jasper.dti.ne.jp パン、菓子製造販売及び配達、清掃作業 身:身体障害 知:知的障害 精:精神障害 難:難病 高:高次脳機能障害 発:発達障害 --------------------------------------------------------- 事業種別 名称 対象 所在地 連絡先 主な作業(事業)内容等 就労継続支援B型 は~と豊島 身知精 〒171-0022南池袋4-24-5セピア南池袋201 TEL(5927)9795 th.heart0719@gmail.com 軽作業(お線香軽量・検品・封入、自動車部品組立て、害虫駆除容器作成、お茶類粉計量・封入、Tシャツプリント剥がし作業、DM封入・封止め、ネット商品検品・封入、データ入力)実習プログラム 自立支援センターまめの樹 特定なし 〒170-0013東池袋5-7-1DRS第3ビル1F TEL(5927)9207 FAX(5927)9208 mamenoki@roukyou.gr.jp 軽作業(自主製品の販売、印刷、封入、発送等)清掃、事務補助 こみっとプレイス 身知精 〒171-0022南池袋4-10-5 1階 TEL(6903)1355 commit-place@roukyou.gr.jp カフェ、洗い物、お菓子作り、その他 就労継続支援B型Base Camp 精 〒171-0043要町3-22-10星野館ビル401号室 TEL(5926)7418 info@base.or.jp イベント企画・運営、出張当事者研究、オリジナルグッズ販売、精神科病院退院支援プログラム、大学等での講義 https://base.or.jp ワークスペースQULEBO(クレボ) 身知精難 〒170-0004北大塚2-17-4大塚キャリアビル3階 TEL(6903)6538 info@qulebo.jp パソコンよるデータ入力・発送代行・軽作業 https://qulebo.jp ル・ピュル 精 〒171-0051長崎1-18-9阿部ビル TEL(6905)8005 nwh-lepur@tiara.ocn.ne.jp 箱の組立て、DMの封入封緘等の軽作業、ゴミ袋の販売配達、ポスティング リハスワークとしま 身知精難 〒170-0004北大塚2-8-11プログレスヒルズ4階 TEL(5944)5134 木の商品(チップ・はがき・しおり)の製作、シェアハウスの清掃、福祉施設での各種支援作業、古本のクリーニング販売、フルーツ大福の製造、ブログ作成 自立訓練機能訓練 心身障害者福祉センター 身高 〒171-0031目白5-18-8 TEL(3953)2811 A0015702@city.toshima.lg.jp 身体障害者等の機能訓練 自立訓練生活訓練 リヴァトレ高田馬場 精 〒171-0033高田3-7-9花輪ビル1F TEL(5985)4423 info@liva.co.jp info-takadanobaba@liva.co.jp うつ病・双極性障害の方の再発予防訓練・復職・再就職プログラム http://liva.co.jp マイファーム 特定なし 〒170-0013東池袋2-18-7恵安ビル3階 TEL(6812)1358 FAX(6812)1357 プログラム等を通した自立支援サポート 【地域活動支援センター】 地域活動支援センターⅠ型 地域生活支援センターこかげ 身知精難高 〒170-0013東池袋4-5-1エアライズタワー103 TEL(5958)1990 FAX(5958)2096 kokage@housinkai.or.jp 相談支援、地域移行、オープンスペース、地域交流 地域活動支援センターⅡ型 心身障害者福祉センター 身高 〒171-0031目白5-18-8 TEL(3953)2811 A0015702@city.toshima.lg.jp 創作的活動 雑司谷デイサポートセンター 身高 〒171-0022南池袋3-7-8 TEL(5958)1176 創作的活動、入浴サービス http://www.keisinen.or.jp 地域活動支援センターⅢ型 地域活動支援センターそよかぜ 精 〒171-0052南長崎5-29-10コーポ島忠1F TEL(6908)1679 center-soyokaze@aozora-toshima.jp 喫茶、各種プログラム(健康、パン、音楽、菓子) ハートランドみのり 知精 〒170-0013東池袋2-18-7恵安ビル2階 TEL(5928)1920 hl-minori@ap.wakwak.com グループ活動(演劇、音楽他)、公園清掃 麦の家 身知精 〒170-0012上池袋3-16-20アジュール北池1F TEL(3576)6332 muginoie@t.toshima.ne.jp 軽作業、布製品の製作・販売、清掃 地域活動支援センターフレンド 精 〒171-0051長崎1-1-17百瀬ビル TEL(5926)5256 network-houyu@chime.ocn.ne.jp 紙製品等の製作・販売、リサイクルショップ、カフェの運営 染井クリエイト 精 〒170-0003駒込7-16-19 TEL(6318)6193 somei.ct@canvas.ocn.ne.jp 公園清掃、軽作業、調理、レクリエーション あとりえゆうかり 精 〒171-0044千早2-29-6 TEL(3554)8284 yu-kari@xd5.so-net.ne.jp ビーズアクセサリー製作・販売、軽作業 http://www.atelier-yu-kari.com サンハウス 精高 〒171-0041千川2-37-6山口ビル1F TEL(3972)2375 center_sunhouse@ybb.ne.jp 軽作業(紙フィルターの枚数数え等)、レクリエーション ハートランドひだまり 精知 〒170-0004北大塚3-34-7 TEL(3949)2963 FAX(3915)9166 hidamari@housininkai.or.jp 喫茶・弁当(調理、接客、配達、洗濯) http://housinkai.or.jp ガーデニング 精 〒171-0052南長崎5-26-13熊谷ビル2F TEL(6908)0285 FAX(6908)0686 garden-ing@abeam.ocn.ne.jp フリースペース、食事会、レクリエーション等 身:身体障害 知:知的障害 精:精神障害 難:難病 高:高次脳機能障害 --------------------------------------------------------- 入所施設(区内) 名称 対象 所在地 連絡先 雑司谷 身 〒171-0022 南池袋3-7-8 TEL(5958)1176 いけぶくろ茜の里 知 〒171-0014 池袋4-15-10 TEL(5960)5231 FAX(3989)2115 身:身体障害 知:知的障害  グループホーム(区内) 名称 対象 所在地 連絡先 すず苑 知 千早2-8-6 TEL080-1363-0428 城北地域生活支援センター はいむ巣鴨 知 巣鴨4-21-16 TEL(5303)9453 レヂオンス巣鴨 知 巣鴨5-15-8 TEL(3915)5256 はなみずき 知 池袋3-70-14 TEL(3971)8132 ユーカリ 知 長崎2-16-18 TEL(5965)2676 夢みる館 知・身・精 南長崎5-21-7 TEL(3950)3845 ハニーブンブン1号館 知・身・精 南長崎6-19-5 TEL(3982)5334 ハニーブンブン2号館 知・身・精 南長崎6-16-8 TEL(5996)0380 ハニーブンブン3号館 知・身・精 南長崎6-16-9 TEL(3953)2025 グループホーム長崎いずみの郷 知 長崎4-45-6 TEL(3958)7772 ちは家 知 千早4-3-10 TEL(6909)3947 ケアホーム青空 知 池袋本町4-6-1 TEL(6912)7061 ホームさくら空 知・身 南大塚2-25-30 TEL(6304)1654 グリーンハウス 知 南長崎3-26-10 TEL(5982)4770 niima 知・身 池袋2-24-17 TEL(6384)4755 たすはちホーム長崎 知 長崎6-18-12 TEL(6384)0301 オリーブハウス 知 千早3-30-3 TEL(5986)8686 アイリスホーム雑司が谷 知 雑司が谷1-2-9 TEL(0120)849153 オレンジホーム第一 精 豊島区内 TEL(5969)8434 オレンジホーム第二 精 豊島区内 オレンジホーム第三 精 豊島区内 ネーブルホーム第一 精 豊島区内 ネーブルホーム第二 精 豊島区内 TEL(6903)5545 グループホームつくしんぼう 精 豊島区内 TEL(3915)9051 ふくふく雑司が谷 精 豊島区内 TEL(6907)2457 ふくふく鬼子母神 精 豊島区内 TEL(5954)4041 ふくふく南池袋 精 豊島区内 TEL(5926)3630 ふくふく滞在南池袋 精 豊島区内 いちじくスル― 千川ユニット 精 豊島区内 TEL(5926)9644 いちじくスル― 上池ユニット 精 豊島区内 グループホームあおぞら第一 精 豊島区内 TEL(6908)1688 グループホームあおぞら第二 精 豊島区内 グループホームあおぞら第三 精 豊島区内 グループホームあおぞら第四 精 豊島区内 染井荘 精 豊島区内 TEL(5394)6533 かえで荘 精 豊島区内 すずらんハウス すずらんユニット 精 豊島区内 TEL(3981)4235 すずらんハウス 小泉ユニット 精 豊島区内 すずらんハウス 司ユニット 精 豊島区内 すずらんハウス レオパレスユニット 精 豊島区内 すずらんハウス 高弘ユニット 精 豊島区内 パサニアトレース 精 豊島区内 TEL(3959)2247 グループホーム コノヒカラⅠ 精・知 豊島区内 TEL(5358)9351 グループホーム コノヒカラⅡ 精・知 豊島区内 グループホーム コノヒカラⅦ 精・知 豊島区内 デイズグループホーム豊島区長崎 精・知 豊島区内 TEL(5926)9299 陽彩はうす 北池袋1 精 豊島区内 TEL070(4385)9615 ステップ・ハウスⅡ 精 豊島区内 TEL(5974)5091 身:身体障害 知:知的障害 精:精神障害 --------------------------------------------------------- 心身障害者等福祉団体 団体名 会の概要 豊島区身体障害者福祉協会 ・代表者 京谷 宣明 昭和25年発足。会員は約20名で、肢体、視覚、聴覚、内部疾患者などで構成。生活職業の相談、指導者研修会、新春の集い、定例会、地域社会活動の交流、スポーツの親交、自立機能日帰り研修、区・社協の事業に参加、ふれあい文化祭、ユニバーサルデザイン検証、宿泊研修、その他区に協会の要望を行っている。 豊島区肢体不自由児者を育てる会 ・代表者 石川 英夫 昭和28年「豊島区肢体不自由児者父母の会」として発足。昭和39年に現在の名称「豊島区肢体不自由児者を育てる会」に改名。内部疾患・言語障害・知的障害を伴う肢体不自由児者を正会員として、障害児者とその保護者(準会員)で会を構成。会員23名。障害者の自立を目指した社会参加の推進、日常生活の向上、地域社会の理解を深める事を目的とし、月例役員会、春の日帰り研修、夏季林間施設研修、新年会、会員親睦会、区・社会福祉協議会の行事に参加。会員の要望を都、区等に行っている。 豊島区手をつなぐ親の会 ・代表者 礒㟢 たか子 昭和28年発足、会員は約35名、豊島区に在住する知的障害をもつ子の保護者(後見人)及び、本会の目的と事業に賛同してくれる方を会員とする。障害者(児)の教育充実、自立の為の社会参加推進、親亡き後の援助の実現、地域社会の理解を深める事を目的とした啓蒙活動を実施する。役員会、福祉講座、社会自立訓練、研修会、会員交流会を実施。地域活動支援センターNPO法人麦の家運営(受注作業、目白、駒込センター清掃等)のバックアップ他、区・社会福祉協議会の行事に参加。障害者(児)の施策充実のため、都、区等に要請を行っている。 豊島区聴覚障害者協会 ・代表者 長谷川 則之 昭和49年発足、会員数約70名、会員相互の協力により、手話通訳者等の養成に努める。 定期総会、バスハイク、一泊研修旅行、手話スピーチコンテスト、クリスマス交流会、親睦のつどい、手話交流会、三者合同交流会、障害者問題等の講演会や、定例会等、高齢聴覚障害者サロンを実施。耳の聞こえる人と共に歩む事を目的にした活動を行っている。月に₁回豊聴協ニュースを発行。NPO法人豊島区手話通訳者派遣センター運営委員会の運営をバックアップ。区・社会福祉協議会の行事に参加している。全日ろ連、関ろ連、東聴連のろうあ団体との連携を密にして聴覚障害者の施策充実のため区・都に対して要請を行っている。 豊島家族会 ・代表者 久野 明美 昭和46年発足。会員は約15名。精神障害者とその家族が、お互い助け合い学びつつ、精神障害者の福祉と医療の向上を目的とした活動を行っている。社会復帰の援助、年金の増額、福祉手当の実現等による、親亡き後の援助の実現を目的とする。医療相談、研修事を開催。区・社会福祉協議会の行事にも参加。 豊島区盲人福祉協会 ・代表者 武井 悦子 平成28年発足、会員数約20名。ノーマライゼーションの理念に基づき、区内在住、在勤、在学の盲人の生活安定と福祉増進を図り、物理的にも精神的にもバリアのない社会を目指すことを目的として活動している。社会体験や交通安全教室の開催、スポーツのつどいやふくし健康まつりへの参加を行っている。 --------------------------------------------------------- 福祉のまちづくり 「福祉のまちづくり」事業 「だれもが安心して快適に暮らせるまち」を目指して、「豊島区福祉のまちづくり整備要綱」「東京都福祉のまちづくり条例」に基づき区有施設はもちろんのこと、民間の方が建てる多数の者が利用する建築物等についても車いすの利用できるトイレやエレベーター、スロープによる段差解消など「整備基準」を定めており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。 届出が必要な施設(特定都市施設に該当する場合に届出が必要です) 区 分 都 市 施 設 特定都市施設 ①公共的建築物 学校等施設 幼稚園、小、中、高等学校、大学、専修学校など すべて 医療等施設 病院又は診療所(患者の収容施設を有するもの) すべて 診療所(患者の収容施設を有しないもの)、助産所、施術所、薬局※ すべて 興行施設 劇場、観覧場、映画館、演芸場など 1,000㎡以上 集会施設 集会場(冠婚葬祭施設を含む。1の集会室の床面積が200㎡を超えるもの)、公会堂 すべて 集会場(冠婚葬祭施設を含む。すべての集会室の床面積が200㎡以下のもの) 1,000㎡以上 公民館など 200㎡以上 展示施設等 展示場、自動車展示場など 1,000㎡以上 物品販売業を営む店鋪 百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど※ すべて 卸売市場 2,000㎡以上 宿泊施設 ホテル、旅館など 1,000㎡以上 事務所 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 すべて 事務所(他の施設に附属するものを除く) 2,000㎡以上 共同住宅等 共同住宅、寄宿舎、下宿など 2,000㎡以上 福祉施設 老人福祉施設、児童福祉施設など すべて 運動施設又は遊技場等 体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場など 1,000㎡以上 文化施設 博物館、美術館、図書館など すべて 公衆浴場 公衆浴場、クアハウスなど 1,000㎡以上 飲食店等 食堂、レストラン、喫茶店、ファーストフード店など※ すべて キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど 1,000㎡以上 サービス店舗等 郵便局、理髪店、クリーニング取次店など※ すべて 工業施設 工場など 2,000㎡以上 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの すべて 自動車関連施設 自動車車庫 500㎡以上 自動車修理工場、自動車洗車場 200㎡以上 ガソリンスタンド※ すべて 自動車教習所 1,000㎡以上 公衆便所 公衆便所 すべて 公共用歩廊 公共用歩廊 2,000㎡以上 地下街 地下街など 2,000㎡以上 複合施設 都市施設の複合建築物 2,000㎡以上 ② 道 路 道路 道路法による道路 すべて ③ 公 園 公園等 都市公園、児童遊戯園、都立霊園、その他都立及び区市町村立公園など すべて ④公共交通施設 公共交通施設 鉄道の駅、軌道の停留所、バスターミナル、港湾旅客施設、空港旅客施設 すべて ⑤路外駐車場 路外駐車場で建築物及び小規模建築物以外のもの 500㎡以上 ・小規模建築物は、※の付いている用途で、用途に供する部分の床面積の合計が200㎡未満の建築物です。 ・特定施設の欄の面積は、建築物にあっては用途に供する部分の床面積の合計(増築等の場合は、当該増築等に係る部分の床面積の合計)、路外駐車場にあっては駐車の用に供する部分の面積を表します。 窓  口  建築課 紛争調整グループ ☎(3981)1391 FAX(3980)5136 --------------------------------------------------------- 索引 あ IT技術者在宅養成講座(重度身体障害者在宅パソコン講習)…103 IT教室…………………………………………………105 愛の手帳(東京都療育手帳)…………………………50 「あぜりあ歯科診療所」口腔保健センター(区)……72 安心住まい提供事業…………………………………115 い 池袋保健所・長崎健康相談所(区)…………………43 移動支援(地域生活支援事業)………………………82 医療機関(心身障害者(児))…………………………72 医療機関案内……………………………………………73 え 映画フィルムの貸出(字幕付き16ミリ)……………92 映像ライブラリー事業(聴覚障害者向け)…………92 NHK受信料の減免…………………………………124 NTT無料番号案内(ふれあい案内)………………128 お 大塚病院(都立)………………………………………72 屋内移動設備の給付……………………………………77 親子ふれあい助成事業………………………………107 音楽教室………………………………………………105 か 介護給付…………………………………………30、81 介護保険課(区)………………………………………44 火災安全システム(重度心身障害者)………………79 家庭生活訓練…………………………………………105 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成………………78 関税の免除……………………………………………118 き 基幹相談支援センター………………………………129 吃音と上手に付き合うための吃音者講習・ピアカウンセリング…106 機能回復助成(はり・きゅう・マッサージ)………78 休日診療・平日準夜診療………………………………73 共同生活援助(グループホーム)…………………130 教養講座………………………………………………105 居宅訪問型児童発達支援………………………………98 緊急一時保護(区の制度) (心身障害者(児))……85 緊急通報システム(重度身体障害者等)……………79 く グループホーム(区内)……………………………136 車いすの貸出……………………………………………87 訓練等給付………………………………………………99 け 軽自動車税……………………………………………117 携帯電話割引サービス………………………………125 原爆被爆者見舞金………………………………………62 こ 公園(都立)駐車場の無料利用……………………125 公園等(都立)入場料の免除………………………125 後期高齢者医療制度……………………………………71 航空旅客運賃(国内線に限る)……………………122 高次脳機能障害専用電話相談…………………………45 喉頭摘出者発声訓練…………………………………106 広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版)……89 高齢運転者等専用駐車区間制度……………………123 高齢者医療年金課(区)………………………………44 個人事業税……………………………………………118 子育て支援課(区)……………………………………44 子ども家庭支援センター………………………………44 子どもの医療費助成……………………………………70 困りごと援助サービス…………………………………81 ごみの出前収集………………………………………127 コミュ二ケーション機器等の貸出……………………92 コミュ二ケーション教室……………………………105 さ 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付事業……80 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業………………82 在宅難病患者医療機器貸与……………………………80 在宅難病患者緊急一時入院……………………………85 さくらんぼ(区立福祉ホーム)……………………130 さくらんぼまつり……………………………………109 --------------------------------------------------------- し JR運賃 ………………………………………………120 視覚障害者外出支援事業(音声道案内)……………88 視覚障害者ガイドセンター(都)……………………83 視覚障害者生活サポート………………………………46 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業…84 視覚障害に関するDVDの貸出………………………91 歯科診療機関(心身障害者(児))……………………72 自宅を訪問しての障害福祉サービス(介護給付) …81 失業給付(雇用保険)………………………………100 指定難病一覧……………………………………………65 私鉄運賃………………………………………………120 自転車駐車場(区立)の使用料……………………126 児童育成手当(育成手当)(区の制度)………………60 児童育成手当(障害手当)(区の制度)………………59 自動車運転教習費の助成………………………………86 自動車改造費の助成(重度身体障害者用)…………87 自動車事故被害者に対する支援……………………104 自動車税………………………………………………117 自動車燃料費助成………………………………………86 児童相談所(区)………………………………………44 児童発達支援……………………………………………97 児童発達支援(医療型)………………………………97 児童扶養手当(国の制度)……………………………59 児童福祉法………………………………………………29 社会教養講座…………………………………………105 社会福祉協議会(区)…………………………………48 就学相談…………………………………………………94 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業…85 重度障害者の大学等修学支援事業……………………82 重度心身障害者手当(都の制度)……………………57 重度身体障害者等緊急通報システム…………………79 重度脳性麻痺者介護事業………………………………82 住民税の非課税………………………………………116 就労支援事業……………………………………………99 宿泊施設利用料………………………………………107 出張サービス(住民票の写しの交付申請)………127 手話講習会……………………………………………112 手話通訳者の養成……………………………………112 手話通訳者派遣センター………………………………83 手話で学ぶ文章教室…………………………………105 障害基礎年金(国民年金)……………………………61 障害(補償)給付(労働者災害補償保険)…………62 障害厚生年金・障害手当金……………………………62 障害児福祉手当(国の制度)…………………………57 障害者虐待防止センター……………………………130 障害者休養ホーム(都)……………………………107 障害者控除(所得税・住民税)……………………116 障害者スポーツセンター(都)……………………108 障害者差別解消法………………………………………40 障害者総合支援法………………………………………28 障害福祉課(区)………………………………………42 障害者福祉会館(ピア力ウンセリング)(都)………45 障害者福祉のしおり(点字版・デイジー版)………89 障害者リハビリテーションセンター(国)………112 障害児入所・通所施設等……………………………131 障害手当金(一時金)(厚生年金)……………………62 障害等級別で申請可能な手当の早見表………………54 小児総合医療センターこころの電話相談室…………46 小児精神病入院医療費助成……………………………64 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業…………77 小児慢性特定疾病の医療費助成………………………68 傷病(補償)年金………………………………………62 証明書発行機・コンビニ交付………………………128 職業リハビリテーションセンター(国立)………102 自立支援医療(育成医療)……………………………63 自立支援医療(更生医療)……………………………64 自立支援医療費助成(精神通院治療)………………69 寝具類洗濯乾燥サービス………………………………78 人工肛門・人工膀胱造設者への講習会……………106 心身障害者医療費助成(都)…………………………63 心身障害者口腔保健センタ一(都立)………………72 心身障害者等福祉団体………………………………137 心身障害者福祉センター(区立)…………………129 心身障害者福祉センタ一(都)こころの電話相談…46 心身障害者福祉手当(区の制度)……………………58 心身障害者扶養共済制度(都の制度)………………60 心身障害者扶養年金(都の制度)……………………60 身体障害者障害程度等級表……………………………52 身体障害者相談員(区)………………………………47 身体障害者手帳…………………………………………50 身体障害者標識(マーク)…………………………123 す 水道・下水道料金の免除……………………………124 スポーツのつどい……………………………………109 住み替え家賃助成事業………………………………114 スモン患者に対するはり等施術費助成………………71 --------------------------------------------------------- せ 生活福祉資金の一覧…………………………………104 精神障害者保健福祉手帳………………………………51 精神保健福祉センター(都)…………………………47 成年後見制度の利用支援………………………………45 「選挙のお知らせ」に点字シール …………………110 そ 総合施設(国立障害者リハビリテーションセンター)…130 相続税…………………………………………………118 相談支援事業……………………………………………33 贈与税…………………………………………………118 粗大ごみ等の処理手数料……………………………127 た 体育館・プール(区立)の使用料…………………108 代理投票制度…………………………………………110 タクシー運賃…………………………………………122 たばこの小売販売業の許可…………………………102 短期入所(ショートステイ)…………………………85 ち 地域活動支援センター………………………134・135 地域生活支援事業………………………………………38 知的障害者相談員(区)………………………………47 駐車禁止規制の対象除外……………………………123 中等度難聴児発達支援事業……………………………77 中途視覚障害者点字教室……………………………105 中途失聴者・難聴者手話講習会……………………105 中途失明者緊急生活訓練……………………………105 聴覚障害に関する図書・資料等の貸出・閲覧………93 聴力障害者情報文化センター…………………………46 つ 通所施設(区内)……………………………………133 て 点字広報・区の広報……………………………………89 点字即時情報ネットワーク事業………………………90 点字投票制度…………………………………………110 点字図書館………………………………………………90 点字図書の給付…………………………………………79 点字版区議会だより・声の区議会だより……………89 点字版としま生活ガイド………………………………89 点字録音刊行物作成配布事業…………………………91 点訳奉仕員指導者・専門点訳奉仕員の養成………112 と 問い合わせ窓口一覧……………………………………39 東京しごと財団………………………………………101 東京消防庁緊急ネット通報……………………………79 東京障害者職業センター……………………………100 東京障害者職業能力開発校…………………………101 東京都手をつなぐあんしん相談(青年期相談)……46 東京聴覚障害者自立支援センター……………………46 東京都難病相談・支援センター………………………47 都営交通(無料乗車券)……………………………121 都営住宅………………………………………………113 都営住宅使用料の減額………………………………113 特定疾病の負担軽減……………………………………71 ときめき想造展………………………………………109 特別支援学級設置校・特別支援教室…………………95 特別支援学級(固定学級)まとめ展…………………95 特別支援学校……………………………………………96 特別支援教育就学奨励費………………………………95 特別児童扶養手当(国の制度)………………………59 特別障害給付金(国の制度)…………………………61 特別障害者手当(国の制度)…………………………56 読話講習会……………………………………………105 図書・雑誌の製作と貸出・配信(視覚障害者用) …91 図書館の視覚障害者等サービス………………………90 図書レファレンスサービス(視覚障害者用)………91 都税納税通知書の点字サービス……………………119 都税納税通知書の音声コード対応…………………119 土曜余暇教室…………………………………………107 な 難病患者福祉手当(区の制度)………………………58 難病の医療費助成(対象疾病一覧)…………………65 に 日常生活情報点訳等サービス(視覚障害者用) ……91 日常生活用具・住宅改修費の給付……………………74 日曜教室(つばさCLUB)(区)…………………107 日中一時支援事業(地域生活支援事業)……………82 日本視覚障害者職能開発センター…………………100 入所施設(区内)……………………………………136 入浴サービス……………………………………………78 --------------------------------------------------------- は パソコン教室…………………………………………105 発達支援事業……………………………………………94 ハローワーク池袋(池袋公共職業安定所)………100 ハンディキャブの運行(リフト付乗用自動車)運転協力者…111 ひ B型・C型ウイルス肝炎治療制度 ……………………70 美術館(都立)等の観覧料免除……………………125 ひとり親家庭等の医療費助成「○親医療証」…………69 被爆者援護事業に関する申請…………………………70 119番ファクシミリ通報………………………………80 ふ FAX・アプリによる警察署への緊急通報 …………80 フェリー旅客運賃……………………………………122 ふくし健康まつり……………………………………109 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」 …84 福祉住宅(区営・区立)(障害者向け福祉住宅)…114 福祉タクシー券の交付…………………………………86 福祉テレホンサービス…………………………………90 福祉電話の貸与…………………………………………79 「福祉のまちづくり」事業 …………………………138 福祉ホームさくらんぼ(区立)……………………130 福祉有償運送……………………………………………88 文化教養講座…………………………………………105 ほ 保育事業(障害児)……………………………………94 保育所等訪問支援………………………………………98 放課後等デイサービス…………………………………98 保健所・健康相談所(区)……………………………43 補助犬の給付……………………………………………87 補装具費の支給…………………………………………74 ボランティア活動団体への支援協力等……………111 ボランティアセンター(区)………………………111 盆踊り大会……………………………………………109 ま 「○親医療証」……………………………………………69 み 民営バス………………………………………………121 民生委員・児童委員……………………………………48 も 盲人ホーム……………………………………………131 盲青年等社会生活教室………………………………105 盲ろう者支援センター事業(都)……………………84 盲ろう者通訳・介助者派遣……………………………83 木造住宅への耐震シェルター等助成事業…………115 もちつき大会…………………………………………109 や 家賃等債務保証制度…………………………………115 ゆ UR都市機構の優遇区分及び近居割制度 …………114 郵便等による不在者投票制度………………………110 郵便はがきの無料配付(青い鳥郵便葉書)……… 125 郵便料金の減免………………………………………125 有料道路通行料………………………………………122 よ 要約筆記者の派遣………………………………………83 要約筆記者の養成……………………………………112 り 利子等の非課税………………………………………119 理美容サービス(心身障害者)………………………77 リボンサービス(住民参加型在宅福祉サービス) …83 リボンサービス協力会員……………………………111 リボンサービス賛助会員……………………………111 れ レファレンスサービス(聴覚・言語障害者)………92 --------------------------------------------------------- 広告のページ ○ 広告のページのお問い合わせは各社へお願いします。 ○ 次回の障害者福祉のしおり発行までに広告の内容が変更することもあります。 --------------------------------------------------------- 障害者福祉のしおり 発行年月日 令和5年9月 発   行 豊島区 編   集 豊島区保健福祉部障害福祉課 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 ☎ 3981-1766 FAX 3981-4303 印   刷 東京都大田福祉工場 表紙:再生コート 本文:上 質 紙