豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱 平成28年10月12日 保健福祉部長決定 改正 平成29年6月1日 (設置) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項及び、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成24年法律第67号)第35条に基づき「豊島区障害者権利擁護協議会」(以下「協議会」という)を設置する。 (目的) 第2条 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うとともに、障害者の虐待防止について適切かつ的確な対応並びに虐待発生防止を図ることを目的とする。 (所掌事項) 第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 (1)地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 (2)障害を理由とする差別に関する相談に関すること。 (3)障害を理由とする差別の解消に資する取組みの周知・啓発に関すること。 (4)障害者虐待の防止、早期発見のための普及啓発に関すること。 (5)その他区長が必要と認める事項。 (構成) 第4条 協議会は委員16名以内で組織する。   2 委員は、別表1にあげる者とする。 3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。   2 会長は、委員の互選による。   3 副会長は、会長の指名による。   4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。   5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (幹事) 第6条 協議会における協議・検討の充実及び効率化を図るため、委員のほかに幹事を置く。   2 幹事は、別表2にあげる者とする。 (運営) 第7条 協議会は、会長が必要に応じ召集し、これを主宰する。   2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。   3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (個人情報の保護) 第8条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に対して守秘義務を負うものとする。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。 附 則  1 この要綱は、平成28年10月13日から施行する。 附 則    この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。 別表1(第4条関係) 委員 学識経験者 医師 弁護士 臨床心理士 就労支援関係者 民生委員・児童委員 障害当事者 障害者地域支援協議会専門部会長 障害福祉関係 事業所 権利擁護関係者 社会福祉団体 別表2(第6条関係) 幹事 保健福祉部長 防災危機管理課治安対策担当課長 子育て支援課長 高齢者福祉課長 障害福祉課長 障害福祉サービス担当課長 健康推進課長