「協議会への意見聴取 」 (計画相談支援に関する加算要件 について) 1. 趣旨 令和6年度の報酬改定において、計画相談支援事業所の体制 加算のひとつ「主任相談支援専門員配置加算」にⅠとⅡの区分が創設された 。うち、Ⅰの区分で加算申請をする場合について、一部事業所の申請に関しては、区市町村の認定前に「協議会の相談支援部会等への意見聴取が望ましい」とされている。 具体的な 意見聴取方法について、 以下のとおり整理する。 対象となる加算と加算の要件 主任相談支援専門員配置加算Ⅰ (1)事業所の要件 以下、①~③いずれかの特定相談支援事業所であること ①基幹相談支援センターの委託を受けている ②児童発達支援センターに併設されている ③地域の相談支援の中核を担う機関として区市町村長が認めている (2)主任相談支援専門員が行うべき事項の要件 当該相談支援事業所及び他の相談支援事業所従業者に対する指導及び助言を実施する (3)手続きの要件 以下、①~③のいずれも満たすこと ①研修を修了した主任相談支援専門員を配置している旨を区市町村へ届け出る ②体制が整備されている旨を事業所に掲示 ③体制が整備されている旨を公表 要件の詳細は、厚生労働省HP「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」をご参照ください。 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html 2. 算定に必要な手続きについて(国からの通知) 上記表にて、「1)事業所の要件③地域の相談支援の中核を担う機関として区市町村長が認めている」ことを算定の根拠とする事業所から申請がある場合 →区市町村 は、申請を認めるか判断するにあたり、「地域の相談支援の中核を担う機関」であるか、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましいとされる。 (「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q A VOL.1 (令和 6 年 3 月 29 日)」 問 65 ※「地域の相談支援の 中核を担う機関」とは 別紙「(別記1 3 )相談支援事業実施要領、 3 1 )イの、(イ)(ウ)」参照(地域生活支援事業通知抜粋) ⇒主任相談支援専門員配置加算における協議会等への意見聴取の取り扱いについては、主任相談支援専門員配置加算における協議会等への意見聴取の取り扱いについては、 地域の計画相談支援事業所の状況を把握している「基幹・拠点コーディネーター会議」を意見聴取の場として位置づけるものとする。 3. 意見聴取意見聴取 及び「主任相談支援専門員配置加算及び「主任相談支援専門員配置加算ⅠⅠ」加算請求」加算請求の流れの流れについてについて 図