資料第1号 豊島区地域生活支援拠点の検討状況について (1)地域生活支援拠点とは 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。障害のある方を地域全体で支える仕組みを目的とする。 地域での生活を支えるための主な機能として、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱で構成される。 (2)豊島区における地域生活支援拠点の検討状況について 障害福祉課において、国の5つの柱を中心に検討を進め、区の状況について整理した。(資料第2・3号参照) その検討内容について、各部会にて説明のうえ、課題等の意見をいただいた。 (3)各部会における検討状況について(詳細については各部会から報告) 「相談支援部会」 12月には他区より講師を招き、地域生活支援拠点に関する研修会を実施。 国が柱とする5つの柱のうち、特に(1)相談機能の強化(2)緊急時の受入・対応機能強化について課題出しを行った。意見として、「緊急時の定義の整理」「基幹相談支援センターのあり方の検討」「地域資源の現状を踏まえた拠点整備のあり方」等が挙げられた。今後、相談体制の現状把握を行い、豊島区版地域生活拠点のあり方を検討する。   「就労支援部会」 当事者が地域で自立した生活ができるよう相談窓口や利用できるサービス等の整理を行い、当事者や関係者が就労を目指す際に活用できるガイドブックの作成を行っている。   「精神障害者包括支援部会」 12月に研修会を実施。 地域生活支援拠点については、国の定める緊急の定義について検討する一方で、「精神障害者独自の基準が必要」「精神については、医療との切り分けが難しい」等の意見が挙げられた。 また、豊島区における精神の相談窓口やサービス等の整理を行い、ガイドブックの作成を行っている。   (4)今後の検討のあり方について いずれの部会においても、国の定める「緊急時の定義」、「事前登録制度」、「常時の相談体制」については、過去の事例や人的負担の観点から、そのまま準拠するのではなく、豊島区版として、整理が必要との意見が出された。国のスキームに当てはめるだけではなく、区の地域資源の現状を把握したうえで、区全体の相談体制の整理や緊急対応についての検討が必要であることを確認し、第7期以降も引き続き各部会からの意見を取り入れ、豊島区版の地域生活支援拠点を整備していく。 以上