資料第2号 全3ページ 1ページ目 豊島区地域生活支援拠点の整備方針について (1)地域生活支援拠点とは 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のこと。障害のある方を地域全体で支える仕組みを目的とする。 居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱で構成される。 厚生労働省資料(図)挿入(資料第3号と同じ) (2)5つの柱を機能強化するための手法 地域生活支援拠点の整備を進めるためには、各事業所が柱となる機能を、地域の実情に応じて実施していくことが必要である。 平成30年度の報酬改定より、5つの機能のいずれかを実施した事業所は、サービス報酬加算が受けられることになるめ、地域生活支援拠点の整備には、各事業所の協力が必須となる。対応できる施設を絞りアプローチし、認定のための申請等を促すことが必要である。 1相談機能の強化 特定相談支援事業所等にコーディネーターを配置し、連携する短期入所への緊急受入対応を評価 2緊急時の受入 ・対応機能強化 ・緊急短期入所受入加算の 算定要件見直し(緊急に限らない) ・訪問系サービ等が緊急時の対応を行った場合に加算 3体験の機会 ・場の機能の強化 日中活動系サービスの体験利用加算支援加算引き上げ 4専門的人材の確保 ・養成の強化 生活介護に重度障害者支援加算を創設 (実践・基礎研修修了者の配置) 5地域の体制づくりの機能の強化 支援困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同対応していることを評価 ※1、3、5は事前届け出が必要。 2緊急時の受入のうち、緊急に限らない場合及び訪問系サービ等が緊急時の対応を行った場合の加算については令和3年度の報酬改定。 2ページ目 (3)豊島区における地域生活支援拠点の方向性について 令和3年3月に策定された豊島区障害者計画では、地域生活支援拠点の整備について、以下の方向性が示されている。 障害者計画の取組方針 1 現在ある多機能拠点整備型の施設の更なる活用 2 事業者同士のネットワークの構築を進め、今ある社会資源を活用し、顔の見えるサポート体制を主軸とした面的な整備を実施 3 多機能拠点整備型の地域生活支援拠点の整備 関連項目 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 豊島区では、『多機能拠点型タス面的整備型』の両面から整備を進めていくことが必要 ・多機能拠点はniimaニーマ(主に身体、知的障害を扱う) 新たな多機能拠点の整備を検討 ・面的整備は豊島区にある障害者支援施設(主に精神障害を扱う) 豊島区のイメージ図が挿入 当事者が中心に、5つの柱、区施設、病院、保健所、また各サービス(計画相談事業所、放課後デイサービス、生活介護、移動支援、レスパイト、退院促進、グループホーム、地活123型、就労移行・就労定着、ショートステイ、入所施設)が記載されている。 3ページ目 (4)今後の検討の方向性について 『多機能拠点整備型』たす『面的整備型』の検討 @地域生活支援拠点を本会の大きなテーマとして掲げ、その目的を達成するために3部会での検討を行っていく。 本会において豊島区の地域支援協議会を含めた地域生活支援拠点イメージ図の作成(横浜市の図例挿入) テーマの決定を行い、地域支援拠点整備に向けた課題や盛り込むべき事項などを整理の依頼 【相談支援部会】 ・地域生活支援拠点整備に関するリーフレットの作成 【就労支援部会】 ・就労支援の流れについてまとめた広報リーフレットの作成 【精神障害者包括支援部会】 ・精神障害者の支援についてまとめたリーフレットの作成 その後、本会へ意見集約 5地域の体制づくりの機能の強化 A専門的人材の確保・養成を目指した研修PTを定期的に開催する。 【研修PTの開催】 ・各部会より代表者1名を選出 a研修内容の決定(テーマを設けた講演会等) b月に1回、支援困難事例等の課題検討会 bは地域体制強化共同支援加算へ その後、本会へ意見集約 事務局と共にイメージ図及びリーフレット作成 〈今後の予定〉 6月   本会・部会書面開催 8月頃   部会開催 9から10月頃 本会開催 以上                                           1