資料第3号 緊急時の受入体制について 1ページ目 【現時点での緊急時の受入の流れ】 @身体・知的・児童の場合 当事者(身体)から障害福祉課、障害者支援施設雑司谷へ(法外) 当事者(知的)から障害福祉課、福祉ホームさくらんぼへ(法外) 当事者(児童)から障害福祉課、福祉ホームさくらんぼへ(法外)原則15歳以上、または短期入所都立大塚病院へ(法内) A精神の場合 当事者(精神)から障害福祉課、緊急対応施設なし 地域移行の場合、当事者(精神)から障害福祉課、グループホームつくしんぼう(法外) 地域移行の場合は施設への直接申込もあり 課題 ・緊急時の受入に障害福祉課または保健所(医療が必要な場合)を経由している ・精神障害の緊急受入に対応した施設が現状区内にはない 2ページ目 【地域生活支援拠点整備後の緊急時の受入の流れ】 @身体・知的・児童の場合 当事者(身体・知的・児童)が障害福祉課にて事前登録。事前登録者は、緊急時にniima(計画相談)へ相談。niimaの短期入所施設(法内)またはその他指定の短期入所施設(法内)へ または、当事者(身体・知的・児童)から障害福祉課、福祉ホームさくらんぼへ A精神の場合 当事者(精神)が障害福祉課にて事前登録。事前登録者は、緊急時に協定を結んだ相談事業所へ相談。その後その他指定の短期入所施設へ。 課題 ・niima、さくらんぼ以外の緊急時受入可能な施設が不明 ・面的な整備を進める精神障害の相談受付について、365日24時間体制が可能か。または、常時体制が必要であるのかの検討が必要 以上