「協議会への参画」(計画相談支援に関する加算要件)について 1. 趣旨  令和6年度の報酬改定において、計画相談支援事業所を対象とした加算に見直しがあり、「協議会へ定期的に参画していること」が要件に追加された。基幹相談支援センターでは相談支援事業所と連携して会議を実施しており、これらの会議が「協議会への参画」にあたるかについて基準の整理を行う。   対象となる加算 加算の要件 機能強化型サービス利用支援費 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること 地域体制強化共同支援加算 運営規程において、市町村による地域生活支援拠点等として位置づけられていることを定めていること 地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。 2. 参画の条件(国からの通知) 以下の条件を満たす場合、「協議会への参画」とすることができる  ・参画先:地域づくりに向けた検討を行う場として協議会に位置付けられている  ・開催の頻度:月に1回程度の実施が望ましい 3. 対象となる会議 ・地域支援協議会相談支援部会(年2回開催) ・地域支援協議会相談支援部会 研修(年1回開催) ・基幹相談支援センターで実施する会議等   ・事例検討会(2か月に1回開催)   ・指定特定相談支援事業所連絡会(年2回開催)   ・個別支援会議(2か月に1回開催)   ・権利擁護研修会(年1回開催)      ⇒基幹相談支援センターが主催している上記会議に参加している場合、加算の要    件となる「協議会への参画」として位置づけるものとする。 4. 地域体制強化共同支援加算の流れ