資料第6-3 養護者による障害者虐待が発生した場合の対応(市町村) 全1ページ 養護者による障害者虐待が発生した場合の対応(市町村) 図解 養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の通報・相談 養護者による虐待を受けた障害者の届出・相談 1市町村等の障害者虐待対応窓口(市町村障害者虐待防止センター)による受付(受付記録の作成) 2直ちに招集し、対応方針の協議 通報等の内容を詳細に検討、初動対応の決定 3事実確認、訪問調査 安否確認 ・障害者の状況や事実関係の確認 ※必要に応じて都道府県に相談,報告 コアメンバー会議 虐待の判断・緊急性の判断 4立入調査 法第11条 安否確認 ・障害者の状況や事実関係の確認 ※市町村職員が実施 委託業務に含まれない  ※警察署長への援助要請 コアメンバー会議 虐待の判断・緊急性の判断 5虐待対応ケース会議の開催 コアメンバー 事案対応メンバー 専門家チームで援助方針の決定 初動期の評価時期の設定 2から5の中で緊急性の判断 6障害者の保護 ・短期入所 ・入院 ・施設入所 やむを得ない事由による措置 7障害者への支援  ・福祉サービス・医療サービスの導入 ・相談支援 8養護者への支援 ・相談 指導及び助言 ・養護負担の軽減 ・居室の確保 9成年後見制度利用開始の審判請求 ※成年後見制度利用支援事業 10モニタリング・評価 虐待事案ではないと判断された場合も含む 11虐待対応の終結・通常支援への移行 コアメンバーによる判断 以上