資料第6号-2 【参考】厚労省資料(市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示) 全1ページ 図解 市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示 認知症高齢者・精神障害者・知的障害者 支援を必要とする認知症高齢者 精神障害者又は知的障害者がいる場合 市町村(福祉事務所等)において支援内容を検討 支援内容が措置等である場合 認知症高齢者:老人福祉法による措置 精神障害者:精神保健福祉法による措置 知的障害者:知的障害者福祉法による措置 ※1並行して成年後見制度を利用することも考えられる。 成年後見制度の利用が適切である場合 戸籍調査 2親等以内の親族の有無の確認 ※2虐待事案等の緊急性が高い場合で、戸籍情報の取得が遅れる場合は、把握し得る情報をもって速やかに審判の申立てを行った上で 平行して戸籍調査を実施 2親等以内の親族有りの場合  ※3虐待事案等の緊急性が高い場合 意向調査は省略可能 必要に応じて実施 ※4利用意見調査は義務ではない 調査の結果、当該親族が支援する場合は当該親族による審判請求 当該親族が支援しない場合は家庭裁判所の後見・保佐・補助の開始当の審判請求(申立書の作成)後、家庭裁判所による審判手続き 2親等以内の親族無しの場合 3親等または4親等の親族であって、審判請求をする者の存在が明らかかどうか確認を行う 明らかな場合は当該親族への意向調査・利用意見調査を実施する ※3虐待事案等の緊急性が高い場合 意向調査は省略可能 必要に応じて実施 ※4利用意見調査は義務ではない 家庭裁判所の後見・保佐・補助の開始当の審判請求(申立書の作成)後、家庭裁判所による審判手続き 明らかでない場合は 家庭裁判所の後見・保佐・補助の開始等の審判請求(申立書の作成)後、家庭裁判所による審判手続き 以上