資料第7号ー1 豊島区成年後見制度の利用の促進に関する条例 全2ページ 1ページ目 令和3年12月8日 条例第33号 豊島区は 誰もが共に支え合い 安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます こうした取組を進めるに当たって 認知症 知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある方を地域社会全体で支え合うことは 喫緊の課題であり 成年後見制度はそのための重要な手段です また 成年後見制度は 権利擁護支援の主要な柱の一つであり 任意後見制度を含め 区民の誰もが利用する可能性があります これまでも豊島区では 豊島区民社会福祉協議会とともに権利擁護支援に関する取組を進めてきましたが 制度利用の必要性に対し 実際には十分に利用されていないことから 地域社会全体で制度の利用促進をさらに図っていく必要があります そのためには 制度を必要とする方が安心して利用できる仕組みづくりに向けて 行政 地域 関係団体等が連携して取り組んでいかなければなりません ここに 豊島区は 区民一人ひとりの権利が守られ 住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現を目指し この条例を制定します (目的) 第1条 この条例は 成年後見制度の利用の促進に関する法律 平成28年法律第29号 以下「法」という の趣旨にのっとり 成年後見制度の利用の促進について その基本理念を定め 豊島区 以下「区」という の責務等を明らかにすることにより 成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする (定義) 第2条 この条例において 次の各号に掲げる用語の意義は それぞれ当該各号に定めるところによる (1) 成年後見人等 法第2条第1項に規定する成年後見人等をいう (2) 成年被後見人等 法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう (3) 成年後見等実施機関 法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう (4) 成年後見関連事業者 法第2条第4項に規定する成年後見関連事業者をいう (5) 親族後見人等 民法 明治29年法律第89号 第725条に規定する親族等であって 成年後見人等であるものをいう (6) 専門職後見人等 弁護士 司法書士 社会福祉士 税理士 行政書士 精神保健福祉士その他の法律又は福祉に関する資格を有する者であって 成年後見人等の職務及び責任に関する専門的な知識を有する専門職である成年後見人等をいう (7) 区民 区の区域内に住所を有する者をいう (基本理念) 第3条 成年後見制度の利用の促進は 成年被後見人等が 成年被後見人等でない者と等しく 基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと 成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに 成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする 2 成年後見制度の利用の促進は 親族後見人等の候補者に対する支援 専門職後見人等との連携及び区民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて 成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により 成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする (区の責務) 第4条 区は 前条の基本理念にのっとり 成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し 国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ 自主的かつ主体的に 地域の特性に応じた施策を策定し 及び実施する責務を有する (関係者の努力) 第5条 成年後見人等 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は 区が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする (区民の理解と協力) 第6条 区民は 成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに 区が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする 1ページ目おわり 2ページ目はじめ (関係機関等の相互の連携) 第7条 区並びに成年後見人等 成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては 相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする (計画の策定) 第8条 区は 法第14条第1項の規定に基づき 区の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を策定するものとする (地域連携ネットワークの構築等) 第9条 区は 成年後見制度の利用に係る区民の権利擁護支援のための地域連携ネットワークを構築し その中核的な役割を担う機関を整備するものとする (豊島区保健福祉審議会への諮問) 第10条 法第14条第2項の規定に基づき区が設置する機関は 豊島区保健福祉審議会条例 平成21年豊島区条例第39号 第1条に規定する審議会 以下「審議会」という とする 2 審議会は 区長の諮問に応じ 成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議し 答申する 3 審議会は 前項に規定する事項に関し 区長に意見を述べることができる (委任) 第11条 この条例に定めるもののほか この条例の施行に関し必要な事項は 区長が別に定める 附 則 この条例は 公布の日から施行する。 2ページ目おわり 以上