資料第7-2 サポートとしまパンフレット 全6ページ 1ページ(表紙) 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」 あなたの不安を安心に… 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 社会福祉協議会は 社会福祉法に基づき区市町村ごとに設置されている 地域福祉の推進を目的とした民間の団体です 2ページはじめ サポートとしまは 不安や心配ごとを抱えるみなさんの日常生活を支えます! 相談・苦情対応 相談は無料です 秘密は厳守しますので ご安心ください。 一般相談 高齢者や障害のある方などを対象に 福祉サービスの利用や成年後見制度に関する相談に応じています ご本人のほか 家族や関係者からの相談も受け付けます 専門相談 毎月第2水曜日 予約制 成年後見制度の利用や遺言・相続などに関する相談のうち 必要に応じて弁護士等の専門家による個別相談を受けることができます サポートとしまの職員と一緒に面談相談を行います 苦情対応 サポートとしま職員が 福祉サービスに関する苦情を受け付けた後 第三者機関である苦情解決委員会に諮り 解決に向けた調査や調整等を行います サポートとしまでは 事業の透明性や公平性を担保し 適正な運営を図るため 第三者機関を設置しています 委員は 学識経験者や法律・医療・福祉分野等の専門家 障がい者団体・地域団体の代表等により構成されています 第三者機関 福祉サービス権利擁護事業推進委員会 第一部会 契約締結審査委員会 第二部会 苦情解決委員会 2ページ目終わり 3ページ目はじめ 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業) 福祉サービスの利用手続きや利用料の支払い 日常的な金銭管理等でお困りの高齢者や障がいのある方などを対象に 利用者ご本人との契約に基づき 以下のサービスを行っています ①福祉サービス利用援助 基本のサービス  ・職員 専門員 生活支援員 による定期訪問や情報提供 助言 ・福祉サービス利用にともなう手続きや利用料を支払う手続き ・区役所から送付される書類の手続き など ②日常的金銭管理サービス オプションのサービス  ・日常生活で必要な預貯金の払い戻し 預け入れの手続き ・年金の受け取りや家賃・公共料金などの支払いの手続き など ③書類等の預かりサービス オプションのサービス 年金証書や預貯金通帳 不動産の権利証などの大切な書類を サポートとしまで契約している金融機関の貸金庫でお預かりします 保管できるもの ・年金証書 ・預貯金通帳 ・不動産の権利証および契約書類 ・保険証書 ・実印 銀行印 など 保管できないもの ・宝石 骨董品 美術品 ・期日管理が必要な書類 ・自宅や貸金庫の鍵 など 利用料 ①②については、1回千円または月額4千円 ③については、月額千円 契約までの流れ 相談受付 訪問調査 生活状況・契約意思能力の確認 必要に応じて数回訪問  契約意思能力の確認が難しい場合は契約締結審査委員会 支援計画 契約締結 支援の開始 相談受付から契約締結までは無料 専門員が対応  支援の開始からは有料 生活支援員が対応 3ページ目終わり 4ページ目はじめ 成年後見制度の利用支援 サポートとしまは 成年後見制度の推進機関として成年後見制度の積極的な利用促進に向けてさまざまな取組みをしています 制度の利用相談 法定貢献制度や任意後見制度の利用について相談に応じ 制度の概要や申立の方法などについて わかりやすく説明します 希望により成年後見の利用を支援する専門家の団体を紹介します 申立書類の配布 申立手続きに必要な書類等を配布しています(東京家庭裁判所様式) 成年後見人等の支援 推進機関として成年後見人等のための講座や交流会、制度の利用推進に関する講演会の開催、後見業務に関する相談に応じます。 成年後見申立費用助成 経済的理由等により 法定後見の利用が困難な方を対象に 申立費用を助成します 法人後見事業 一定要件を満たしている方を対象に 社会福祉協議会が法人として成年後見人や監督人を受任しています 社会貢献型後見人(市民後見人)の養成 社会貢献的な精神で 後見業務に熱意と意欲をもって取り組む区民を対象に講習を実施し 養成します 成年後見制度とは… 認知症や知的・精神障がいなどにより 日常におけるさかざまな契約行為や財産管理等が困難な方の権利と財産を保護する制度です 成年後見制度 任意後見制度 判断能力があり、将来に備えたい方 法定後見制度 補佐・保佐・後見 すでに判断能力に不安のある方 4ページ目おわり 5ページ目はじめ 成年後見制度Q&A Q1 誰が申立てるのですか 本人 配偶者 四親等内の親族などです 特に必要があると認めるときは区市町村長が申立てを行うことができます 四親等内の親族 ①親 祖父母 子 孫 ひ孫 ②兄弟姉妹 甥 姪 ③おじ おば いとこ ④配偶者の親・子・兄弟姉妹など Q2 申立ての手続きは? 本人の住所を所管する家庭裁判所に 戸籍謄本や医師の診断書など 必要な書類等を添えて申立てます Q3 後見人等には誰がなるの? 家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人を選任します 親族以外にも 法律・福祉の専門家や法人が選ばれることもあります Q4 後見人等はどんなことをしてくれるの? 後見人等は 本人の財産を適切に管理するとともに 日常生活での介護や福祉サービスなどの契約や費用の支払いを行い さらにサービスが適切に実行されているかなどを確認し 本人を支援します Q5 費用はどのくらいかかるの? 申立手数料として 収入印紙 切手など 1万円程度 医師の診断書 必須 5千から1万円程度 医師による鑑定 必要な場合のみ 5万から10万円程度 後見人等の報酬 家庭裁判所が本人の資力などを考慮し決定 後見が開始されると 印鑑登録は抹消され 医師や税理士等の資格や会社役員の地位を失います 保佐の場合は 医師や税理士等の資格や会社役員の地位を失います Q6 任意後見制度とは? 今 判断能力のある人が将来判断能力が衰えた時に備え 自分の代わりに財産管理や身上監護に関する法律行為を行ってくれる人とその内容をあらかじめ決め 公正証書にて契約を交わしておく制度です 5ページ目おわり 6ページ目(裏表紙) こんなことでお困りではありませんか? ・高齢者向けのサービスを利用したいけど どうしたらいいの? ・病気があるとわかった 病気が進行したあと 誰にお金や生活のことを任せるか決めておきたい ・障害のある子の親なき後が心配 ・役所から書類が届いても 手続きがよくわからないよ ・通帳を自宅においておくのが心配で 銀行に一人で行くのも不安です。 こんなときは、サポートとしまにご相談ください。 サポートとしまの地図掲載 社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会 福祉サービス権利擁護支援室サポートとしま 電話03-3981-2940 ファックス03-3981-2946 〒170-0013 豊島区東池袋1-39-2 豊島区役所東池袋分庁舎4階 開室時間 月曜日から金曜日 8時半から17時15分まで(祝日、年末年始を除く) ホームページ http://www.toshima-shakyop.or.jp/ 発行 令和3年1月(改訂) 以上