資料第7号 全1ページ  障害者虐待防止に関する2つの改定についてのポイント 1令和2年10月市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き 障害者虐待防止と対応のポイントにおいて 障害者の自己決定の支援と擁護者の支援について追記。 さらに十分な情報収集と正確なアセスメント について追加。 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待において 市町村による任意の指導を追記。 市町村が適切な支援に必要と認めたときは、口頭又は文書により指導を行うことがある(任意の行政指導) 都道府県への報告は虐待の事実が確認できた事案 ただし、調査協力しない場合等、都道府県と共同で調査を行うべきと判断される場合、悪質なケースで 迅速な権限発動が求められる場合は速やかに都道府県に報告 やむを得ず身体拘束を行う3要件 について、3要件すべてを満たす必要がある旨を追記。 3要件 1組織による決定と個別支援計画への記載 2本人・家族への十分な説明 3必要事項(態様、時間、心得の状況、緊急やむを得ない理由など)の 記載                              2令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 従業者への研修実施の義務化 虐待防止等のための責任者の設置の義務化 虐待防止委員会の設置、委員会での検討結果を従事者に周知徹底の義務化 身体拘束の適正化 令和3年4月から義務化 ・身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録すること。 令和3年4月から努力義務化、令和4年4月からの義務化になる事項】 身体拘束等の適正化のた・身体拘束等の適正化のための従事者に対する定期的な研修の実施。 全1ページ終わり