資料第10号 1ページスタート 平成30年8月24日 豊島区手話言語及び障害のある人の多様な コミュニケーション促進条例 仮称 草案 の概要 前文 第1章 総則 目的 手話が言語であることへの理解促進及び普及並びに多様な障害者のコミュニケーション手段の利用促進に関し必要な事項を定めることにより、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、理解し合い、互いに一人一人の尊厳を大切にし、安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的とする。 定義 障害者、ろう者、言語、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段、コミュニケーション支援者 等について定義する。 基本理念 手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いてきた言語であるという認識の下に理解促進、普及を行うことを規定する。障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進は、障害のある人の多様な意見及び要望に適合したものを自ら選択する機会が保障されることを基本に行わなければならないことを規定する。 区の責務 基本理念に基づき、手話言語への理解の促進及び手話言語の普及並びに障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進する。 区民の役割 1ページおわり 2ページスタート 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。 事業者の役割 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障害のある人が利用しやすいサービスを提供し、障害のある人が働きやすい環境を整備するよう努める。 施策の基本方針 区は、次に掲げる施策を市町村障害者計画に位置付け、総合的かつ計画的に推進する。 1 手話言語の理解促進及び手話言語の普及に関する施策 2 多様なコミュニケーション手段への理解の普及に関する施策 3 多様なコミュニケーション手段を容易に利用できるための環境整備に関する施策 4 コミュニケーション支援者等の確保及び養成に関する施策 5 前各号に掲げるものほか、この条例の目的を達成すため必要な施策 財政上の措置 区は、施策を推進するため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずる。 第2章 手話言語の理解促進及び手話言語の普及 手話言語の理解促進及び手話言語の普及 区は、ろう者、手話通訳者等と協力し、区民が手話言語を理解し、手話を学ぶ機会を提供する。 区は、手話対応ができる職員の育成など、公共施設における環境整備に努める。 区は、学校等において、手話は言語であることの理解促進に努める。 第3章 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進 多様なコミュニケーション手段への理解の普及 区は、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を必要とする障害のある人、コミュニケーション支援者等と協力して、多様なコミュニケーション手段の理解促進、普及のため必要な措置を講ずる。 2ページおわり 3ページスタート  区は、学校等において、児童等が障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を学ぶことができるよう、学習機会の確保及びその支援に努める。 多様なコミュニケーション手段を容易に利用できるための環境整備 区は、障害のある人があらゆる生活の場においても容易に情報を取得し、円滑にコミュニケーションを図ることができるよう、次に掲げる事項の推進に努める。 1  障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段による区政に関する情報の発信 2  障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段による災害時における避難等に関する情報の発信及び支援 3  区が主催する講演会その他行事における手話通訳者及び要約筆記者の配置 4  聴覚に障害のある人への手話通訳者又は要約筆記者の派遣 5  区職員に対する障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段に関する研修の実施 6  障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を図るための支援機器に関する情報収集及び周知 7  前各号に掲げるもののほか、多様なコミュニケーション手段を利用するための環境整備 コミュニケーション支援者等の確保及び養成 区は、障害のある人が地域社会において安心して生活を営むことができるよう、障害のある人、コミュニケーション支援者等と協力して、コミュニケーション支援者及びその指導者の確保及び養成を行う。 第4章 施策の推進方策 協議会 施策を的確に推進するため、協議会を設置し、必要な事項を調査、審議し、必要に応じて区長に意見を述べる。 資料第10号 3ページおわり