資料第2号 全2ページ 1ページ目スタート 豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の概要 1条例の目的 手話が言語であることの理解の促進及び普及並びに障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関し必要な事項を定めることにより、障害の有無にかかわらず、分け隔てられることなく、理解し合い、互いに一人一人の尊厳を大切にし、安心して暮らすことができる共生社会を実現すること 第1条 2条例の概要 第1章 総則 第1条から第8条 1定義 第2条 @障害者、Aろう者、B言語、C区民、D事業者、E学校等、F障害の特性に応じた多様な意思疎通手段、G意思疎通支援者について定義。 F 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段 手話、要約筆記、点字、音声、拡大文字、触手話、指点字、ひらがな表記、サイン、写真、絵図その他の障害者が日常生活及び社会生活において使用する意思疎通の手段を言う。 G 意思疎通支援者 手話通訳士及び手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、盲ろう者向け通訳・介助員その他の障害者の意思疎通の支援等を行う者をいう。 2基本理念 第3条 ・手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、ろう者が大切に受け継いできた言語であるという認識の下に手話が言語であることの理解促進、普及を行う。 ・障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進は、障害者自らが選択する機会を保障されることを基本として行う。 3 区の責務 第4条 基本理念に基づき、手話が言語であることの理解の促進及び普及並びに障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進する。 4 区民の役割 第5条 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。 5 事業所の役割 第6条 基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。また、事業を行うに当たり、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用により、障害者が利用しやすいサービスを提供し、及び障害者が働きやすい環境づくりに努める。 1ページ目終わり 2ページ目スタート 6 施策の基本方針 第7条 施策を障害者計画において定め、これらを総合的かつ計画的に推進する。 7 財政上の措置 第8条 予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずる。 第2章 手話言語の理解の促進及び普及 第9条 8 手話言語の理解の促進及び普及 第9条 手話が言語であることの理解の促進及び普及のため、区がろう者等関係者と協力して施策を推進し、事業者等の支援を行い、公共施設での環境づくりに努め、学校等における理解の促進及び普及に努める。 第3章 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進 第10条から第12条 9 障害の特性に応じた多様な意思疎通手段への理解の普及 第10条 障害の特性に応じた意思疎通手段の理解の普及のため、区が意思疎通支援者等関係者と協力して施策を推進する。また学校等において学ぶことができるよう努める。 10 多様な意思疎通手段利用のための環境づくり及び支援者等の確保・養成 第11条と第12条 区が障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の環境づくり及び意思疎通支援者等の確保並びに養成に努める。 第4章 施策の推進 第13条 11 施策の推進のための協議 第13条 豊島区障害者権利擁護協議会に対し、施策を的確に推進するための協議を求め、区長は、協議会の意見を聴き、その意見を尊重する。 12 条例の見直し 附則 区は、社会環境の変化及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。 3 条例の施行予定日 平成31年4月1日 2ページ目終わり 全おわり