豊島区障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議設置要綱 平成22年4月1日 保健福祉部長決定 改正 平成25年4月15日 改正 平成31年4月15日 (設置) 第1条 障害者基本法第11条第3項の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項の規定に基づく障害福 祉計画を策定するため、豊島区障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 (所管事務) 第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 豊島区障害者計画に関すること。 (2) 豊島区障害福祉計画に関すること。 (3) 豊島区障害児福祉計画に関すること。 (4) その他区長が必要と認めること。 (構成) 第3条 推進会議は、委員20名以内で組織する。 2 会員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 医療機関関係者 (3) 事業所関係者 (4) 障害者団体関係者 (5) 社会福祉団体関係者 (6) 労働機関関係者 (7) 民生委員・児童委員 (8) 商工会関係者 (会員の任期) 第4条 会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。 2 会長は、会員の互選による。 3 副会長は、会長の指名による。 4 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。 5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  (運営) 第6条 推進会議は、必要に応じて会長が召集し、これを主宰する。 2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 3 会長は、推進会議の審議の経過及び結果を豊島区保健福祉審議会に報告する。 (個人情報の保護) 第7条 推進会議の関係者は、会議で取り扱う個人情報に対して守秘義務を負うものとする。 (庶務) 第8条 推進会議の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。    附 則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成25年4月15日から施行する。 附 則 この要綱は、保健福祉部長決定の日から施行し、改正後の本要綱の規定は、 平成31年4月1日から適用する。