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豊島区は、平成17年5月18日、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業の宿泊所の設置等に関する「豊島区宿泊所の設置等に関する指導要綱」を制定し、同日より施行しました。
本要綱は、豊島区内における宿泊所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定め、事業者に対し、指導及び要請を行うことにより、地域住民の不安解消、地域の生活環境の維持・向上、事業の適正な運営、利用者の利益保護を目的としています。
要綱では、区の役割、事業者の責務、事前手続、事業の届出、設備及び運営の基準、利用規約、虚偽告知等の禁止などを規定しています。
東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等(新しいウィンドウで開きます)
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