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65歳以上のかた(第1号被保険者)と40歳から64歳のかた(第2号被保険者)では納める方法が異なります。
特別徴収(年金からの差し引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)があります。
年額18万円(月額1万5千円)以上の公的年金等(障害年金・遺族年金を含む)の受給者は、原則として年6回(偶数月)の年金から保険料があらかじめ差し引きされます。介護保険法第135条により、普通徴収を選択することはできません。ただし、対象となる年金を受給されているかたでも、次のかたは、一時的に納付書での納付(普通徴収)となります。
上記以外のかたは普通徴収となり、区が送付する納付書で毎月お支払いいただきます。保険料の納付期限は毎月末日です。ただし、末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌月最初の平日となります。普通徴収の方に限り、口座振替をご利用いただけます。
口座振替はご指定の預貯金口座から自動的に引き落とされます。納めに行くわずらわしさがなく、納め忘れの心配もありません。引落日は毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
口座振替依頼書の郵送を希望されるかたは、下記より申請していただくか、介護保険課までご連絡ください。
「オンライン申請(電子申請)手続一覧」より申請してください。(新しいウィンドウで開きます)
口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、郵送でお送りいただくか、介護保険課の窓口へご提出ください。また、口座のある金融機関へ直接口座振替依頼書を提出し、申し込みすることもできます。
【ご注意】
介護保険課の窓口でキャッシュカードを専用の端末機に読み込ませ、暗証番号を入力いただくことで保険料の口座振替の手続きが完了します。
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、きらぼし銀行(旧新銀行東京は対象外)
巣鴨信用金庫、東京信用金庫、城北信用金庫、興産信用金庫、朝日信用金庫、東京シティ信用金庫、西京信用金庫
【ご注意】
ご利用可能なキャッシュカードは、個人の普通預貯金の磁気付きカードに限られます。
生体認証付カード、クレジット一体型カード、引き落とし制限のあるカードなど、一部ご利用いただけないカードがあります。
下記の場所に納付書を持参して納付することができます。
お支払いが可能なコンビニエンスストア(50音順)
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店
株式会社NTTデータが提供している「モバイルレジ」を利用し、スマートフォンから納付ができるサービスです。初回のみスマートフォンのアプリをダウンロードします。(会員登録は不要です)ご利用したい金融機関にモバイルバンキング(インターネットバンキング)の利用申込みを行います。納付書に記載のバーコードを読み取り、金融機関口座でお支払いできます。ご利用方法については、下記の「モバイルレジ」QRコードまたは関連リンク「NTTデータのホームページ」をご確認ください。
【利用可能な金融機関】
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、楽天銀行、巣鴨信用金庫など、その他地方銀行や信用金庫です。詳しくは各金融機関へお問い合わせください。
【ご注意】
関連リンク
株式会社NTTデータが提供している「モバイルレジ」を利用し、スマートフォンから納付ができるサービスです。初回のみスマートフォンのアプリをダウンロードします。(会員登録は不要です)納付書に記載のバーコードを読み取り、クレジットカードでお支払いできます。ご利用方法については、下記の「モバイルレジ」QRコードまたは関連リンク「NTTデータのホームページ」をご確認ください。
【ご注意】
モバイルレジクレジットについては決済手数料がかかります。(下記参照)
また、還付等が発生した場合でも、決済手数料は返金されません。
納付金額 | 決済手数料(税込) |
1円~5,000円 | 27円 |
5,001円~10,000円 | 82円 |
10,001円~20,000円 | 165円 |
20,001円~30,000円 | 275円 |
30,001円~40,000円 | 385円 |
40,001円~50,000円 | 495円 |
以降10,000円増える毎に110円加算 |
関連リンク
各事業者が提供しているアプリを利用して、スマートフォンから「電子マネー」で納付できます。納付書に記載のバーコードを読み取りお支払いできます。利用方法等については、下記の関連リンクをご確認ください。
決済手数料はかかりません。
【ご注意】
関連リンク
納めた保険料については、下記を大切に保管してください。
遺族年金や障害年金から特別徴収されているかたや、納めた保険料を確認されたいかたは介護保険課までお問い合わせください。
40歳から64歳のかた(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料と介護保険料をあわせて負担します。算定方法や納め方など、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4715