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更新日:2026年6月1日
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目次
介護保険負担限度額認定とは、所得の低い方が介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)へ入所や短期入所をし、一定の要件を満たしている場合に施設の居住(滞在)費と食費が軽減される制度です。
現在、介護保険負担限度額認定証(有効期間7月31日まで)をお持ちの方で継続利用を希望する場合は更新の手続きが必要です。
申請方法…申請書・預貯金等資産状況申告書・添付書類(通帳の写しなど)を介護保険課へ持参か郵送※申請書は本人の住所地へ送付します。詳細は問い合わせてください。
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利用者負担段階 | 金融資産 (預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く) |
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| 世帯全員が住民税非課税の方。 但し、配偶者(内縁関係含む)については別世帯であっても非課税であること。 |
第1段階 | 老齢福祉年金を受給されている方 | 1.単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下 2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)2,000万円以下 |
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| 生活保護を受給されている方 | |||||||||
| 第2段階 | 合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円【82万6,500円】以下の方 | 1.単身(配偶者がいない場合)650万円以下 2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,650万円以下 |
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| 第3段階 | 1. | 合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円【82万6,500円】超120万円以下の方 | 1.単身(配偶者がいない場合)550万円以下 2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,550万円以下 |
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| 2. | 合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 | 1.単身(配偶者がいない場合)500万円以下 2.夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,500万円以下 |
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| 上記のいずれにも該当しない方 | 減額の適用はありません。ただし、高齢者世帯で一方が施設に入所して費用負担をした結果、生計が困難になった場合は、対象となる場合があります。 | ||||||||
確定申告等、税の申告をしていない場合は、申請の前に申告が必要となる場合があります。
電話番号:03-3981-1387