ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険・サービス > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > 地震発生時用安否確認マニュアル (介護サービス事業所編)
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更新日:2026年5月27日
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目次
災害時に、高齢者や障害者などの「要配慮者」を確実かつ安全に支援(救護)するためには、地域住民をはじめ、多くの関係者の理解と協力が必要となります。大規模災害発生直後は、行政機能や通信機能の混乱や麻痺が懸念され、公助による安否確認、避難支援は困難を極めます。そのため、共助による安否確認・避難支援の仕組みづくりが重要となります。
本マニュアルは、自助が難しい介護サービスを利用している方の安否確認の方法についてまとめたものです。発災時はまず、ご自身、ご家族、事業所職員の安全の確保を第一に行ったうえで、マニュアルを参考に利用者の方々の安否確認をお願いいたします。
より迅速な安否確認のためには、利用者からの安否情報を受けることが有効な手段となります。利用者に配布でき、事業所の連絡先等を記載できるチラシを作成しましたので、どうぞご活用ください。
豊島区では、発災時に迅速な安否確認作業が実施できるよう、安否情報を集約し、情報の連携体制の整備を図っています。各事業所におかれましては、利用者の安否確認結果について、区への報告にご協力いただきますようお願いいたします。
事業所所在地を担当する高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)に、メールまたはFAXにて、安否確認結果をご報告ください。
メールで報告する場合、件名を「【介護安否報告】〇〇〇」としてください。※〇〇〇に事業所名を記載
報告先は、事業所所在地を担当する高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)になります。高齢者総合相談センターに訪問して、安否結果を報告ください。
災害発生時に安否確認結果の報告が円滑に進められるよう、枠線内の内容を、あらかじめ業務継続計画(BCP)に追記いただきますようお願いいたします。
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豊島区への報告方法(震度6弱以上の場合) 安否確認後、通信手段が確保できている場合は、メールまたはFAXを利用し【別紙1】災害時安否確認名簿・【別紙2】災害時安否確認報告シートにより、事業所所在地を所管する高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)へ報告する。 メールで報告する際の件名は「【介護安否報告】〇〇〇事業所」とする。 通信手段が遮断している場合には、□□高齢者総合相談センターへ行き【別紙1】災害時安否確認名簿・【別紙2】災害時安否確認報告シートにより報告する。 報告先 高齢者総合相談センター(豊島区○○○丁目〇番〇号) |
感染症や災害が発生した場合にも必要な介護サービスが安定的に提供できるための業務継続計画(BCP)策定にあたりましては、厚生労働省のガイドラインをご参照ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 管理グループ
03-3981-1942(直通)
電話番号:03-4566-2468