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平成30年より、寡婦(寡夫)控除等のみなし適用を実施します。
ひとり親家庭のうち、死別、離婚等のひとり親家庭には、税法上の寡婦(寡夫)控除や非課税措置が適用されていますが、婚姻歴のない場合は適用されていません。
子どもの貧困に対応する観点から、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、次の事業について、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施いたします。負担軽減の適用を受けるためには、申出が必要です。
非婚のひとり親家庭であることを確認させていただきます。 申出につきましては、各事業の窓口で受付いたします。下記の対象事業一覧をご参照下さい。
障害児通所給付 |
介護給付及び訓練等給付 |
療養介護医療 |
補装具 |
日常生活用具 |
移動支援 |
日中一時支援 |
特別障害者手当及び障害児福祉手当 |
重度心身障害者手当 |
心身障害者福祉手当 |
難病患者福祉手当 |
[身体障害のかた]
障害福祉課身体障害者支援第一グループ
電話番号03-3981-2141、ファクス03-3981-4303
(受持区域)駒込、巣鴨、西巣鴨、南大塚、北大塚、上池袋、東池袋、南池袋、雑司が谷、目白1・2丁目にお住まいのかた
障害福祉課身体障害者支援第ニグループ
電話番号03-4566-2442、ファクス03-3981-4303
(受持区域)西池袋、池袋本町、池袋、南長崎、長崎、千早、要町、高松、高田、千川、目白3・4・5丁目にお住まいのかた
[知的障害のかた]
障害福祉課知的障害者支援グループ
電話番号03-3981-1853、ファクス03-3981-4303
[精神障害のかた、難病等のかた]
障害福祉課精神障害者福祉グループ
電話番号03-3981-1988、ファクス03-3981-4303
[障害者児童通所支援を利用のかた]
障害福祉課知的障害者支援グループ(児童担当)
電話番号03-3981-1853、ファクス03-3981-4303
[手当について]
障害福祉課障害サービス給付グループ
電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
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