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目の不自由なかたのための同行援護

外出するときに移動の援護や代筆、代読を行います

目の不自由なかたが外出するときに、ヘルパーの介助を受けることができる制度です。利用基準時間は月50時間、余暇活動、趣味の外出、買物などに利用できますが、通学や通所などには利用できません。利用を希望されるかたは、障害福祉課にご相談ください。

利用者負担

月20時間までは無料、20時間を超えた部分は3%の自己負担があります。但し、世帯の収入により、月ごとの負担上限額が定められ、それ以上の負担は生じません。また、住民税非課税世帯のかたは自己負担はありません。

窓口

  • 障害福祉課身体障害者支援第一・第二グループ
    電話番号03-3981-2141、03-4566-2442、ファクス03-3981-4303

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-3981-1766

更新日:2023年7月18日