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豊島区では、結婚歴のない未婚のひとり親世帯に対し「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」をするとで利用者負担額の算出を行い、経済的な負担の軽減を図ってきました。
しかし、令和3年1月1日より施行された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)において、結婚歴のないひとり親についても「ひとり親控除」が適用される制度に改正されたため、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を終了します。
※国の税制改正や「ひとり親控除」の詳細は、財務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象事業は以下の通りです。
なお今回の改正は令和2年分からの所得についての見直しになるため、令和元年分までの所得に基づき算定する事業については、廃止日以降においてもこれまで通りみなし適用の取り扱いは残ります。
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