ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 手当・助成・在宅支援 > 健康被害 > 公害健康被害補償制度 > 8 新型コロナウイルス感染症予防接種費用の助成(公害医療手帳をお持ちのかた)
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更新日:2026年1月29日
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目次
新型コロナウイルス感染症予防接種時の自己負担額の助成を行います。
該当する方には、区から通知をお送りしています。
「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき豊島区で認定を受けているかた(オレンジ色の公害医療手帳をお持ちのかた)で、定期接種対象者。
(定期接種対象者とは、65歳以上、又は60歳~64歳の基礎疾患のある人です。豊島区であれば保健予防課から予診票が送られているかたです)
上限3,200円
※予診票より接種した際に医療機関へ支払った自己負担額が3,200円を超える場合は3,200円が上限。
自己負担額が3,200円以下の場合は当該自己負担額が上限。
(ただし助成対象は接種1回分のみ)
当該年度の10月1日から3月31日まで
当該年度の3月末日まで(必着)
(注釈)請求の方法など、詳しくは送付します通知をご覧ください。
電話番号:03-3987-4220