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食品衛生法の改正に基づき、令和2年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。ただし、事業者の準備期間として1年間の経過措置が設けられており、令和3年6月1日から運用されます。
原則、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められますので、対応できるよう準備を進めてください。
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