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長期にわたる疾患などのために定期予防接種が受けられなかったかたへ

平成25年1月30日に予防接種法施行令の一部改正があり、長期にわたる疾患などのため、定期予防接種(インフルエンザを除く)を接種年齢期間中に受けることができなかったかたへの接種対象年齢の特例措置が設けられました。

特例措置が認められる疾患の範囲

長期にわたり療養を必要とする疾病

  • 免疫機能に異常をきたすもの
  • 免疫抑制をきたす治療が必要なもの
  • その他上記疾患と同等に予防接種を受けることが適当でないもの

特例措置が適用される要件

接種対象年齢期間において、上記の疾患による予防接種不適用要因が生じ、予防接種不適当要因が解消された後、2年以内に接種する場合(上限年齢あり)

(注釈)詳しい疾病等の範囲、要件などについては、池袋保健所健康推進課または長崎健康相談所にお問い合わせください。

麻しん・風しん(MR)の定期接種が出来なかったかたは

経過措置について

豊島区では、麻しん・風しんの任意接種に対し公費による助成をおこなっています。

体調不良等の理由で麻しん・風しん予防接種を受けていない次のかたが対象です。下記の対象者に該当するかたは、予診票をお渡しします。保健所までご連絡ください。

ただし、豊島区内の予防接種実施医療機関のみの取扱いです。区外の医療機関では接種できません。ご注意ください。

種類:麻しん風しん混合、麻しん単独、風しん単独

対象者:2歳から18歳まで(定期接種対象者は除きます)

お問い合わせ

健康推進課管理・事業グループ

電話番号:精神保健・難病・小児慢性・成人保健・その他課内庶務等に関すること:03-3987-4172 、母子保健・予防接種(コロナワクチンを除く)・歯科保健に関すること:03-3987-4173

更新日:2020年2月12日