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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による感染症へのリスクが、予防接種を延期することのリスクよりも高いと考えられる等の理由で、豊島区が公費助成を行っている予防接種(高齢者インフルエンザ・ロタウイルスを除く)を以下の対象期限内に接種できなかった方に対し接種期限の延長を決定いたしました。該当の方は、本ページ下部の実施方法を参照の上、接種してください。
なお、すでに自己負担にて接種した予防接種については、対象となりませんので、ご了承ください。
令和2年3月1日から令和2年5月31日までの有効期限の記載のある以下の予防接種で
接種のための受診による感染症へのリスクが、予防接種を延期することのリスクよりも高いと考えられる等の理由で、期限内に接種できなかった方。
※ただし同一ワクチンで接種回数が複数回残っている場合は、接種間隔を考慮し、当初の有効期限内に接種可能であった回数のみ対象になります。
例:子宮頸がんワクチン(令和2年3月31日に期限の方)未接種の方
令和2年3月1日に1回目を接種しても、2回目は令和2年4月1日以降になり当初の有効期限を超えるため、1回目のみ接種期限延長
BCG(結核)
・B型肝炎
・Hib(ヒブ)
・小児用肺炎球菌
・DPT-IPV(4種混合)
・不活化ポリオ
・MR(麻しん風しん混合)
・水痘(みずぼうそう)
・日本脳炎(平成21年10月2日以降に生まれた方)
・日本脳炎特例対象者(平成21(2009)年10月1日以前に生まれた方)
・DT(ジフテリア・破傷風2種混合)
・子宮頸がん予防(HPV感染症)
おたふくかぜ(全額免除のものに限る)
※ロタウイルスは対象外です
令和元年度(予診票の記載は平成31年度)高齢者肺炎球菌ワクチン
※令和元年度インフルエンザは対象外です
当初の有効期限より2年間(高齢者用肺炎球菌は1年間)
ただし、予防接種によっては以下のとおり年齢制限があります。
BCG・・・4歳未満
・Hib(ヒブ)・・・10歳未満
・小児用肺炎球菌・・・6歳未満
・四種混合・・・15歳未満
すでに有効期限を迎えた予診票を豊島区内の実施医療機関に持参し接種。
医療機関名簿についてはこちらのページからご確認いただけます。(高齢者肺炎球菌はこちらからご確認いただけます。)
※豊島区以外の実施医療機関で接種された場合、対象となりませんので、ご了承ください。
※すでに自己負担にて接種した予防接種については、対象となりませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
電話番号:精神保健・難病・小児慢性・成人保健・その他課内庶務等に関すること:03-3987-4172、母子保健・予防接種(コロナワクチンを除く)・歯科保健に関すること:03-3987-4173
03-3987-4173