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予防接種法実施要領の改正に伴い異なる予防接種を接種する際の接種間隔が一部撤廃されました。
ただし従来通り
・特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。
・小児肺炎球菌やロタワクチンなど同一ワクチンを複数回接種する必要がある場合、接種間隔の制限は添付文書及び予防接種法に従う必要があります。
以下の表をご参照ください。
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電話番号:精神保健・難病・小児慢性・成人保健・その他課内庶務等に関すること:03-3987-4172 、母子保健・予防接種(コロナワクチンを除く)・歯科保健に関すること:03-3987-4173
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