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更新日:2026年6月30日
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令和8年10月1日以降に、都内の指定医療機関で1か月児健康診査を受診される場合は、都内共通の受診票を使用することができます。
| 上限回数 | 上限金額 |
|
生後28日から生後41日までに1回。 (出生日を0日目と数えます) |
1回につき6,000円 |
母子健康手帳と受診票を持参のうえ、都内の指定医療機関等で健康診査を受診してください。受診票に記載の診査項目について助成限度額の範囲で助成します。対象外の検査を行った場合や助成限度額を超える場合は自己負担が発生します。
健診受診日に豊島区に住民登録のあるかた
前住所地で交付を受けたものを継続してご使用ください。
豊島区で交付した受診票をご使用ください。
豊島区では令和8年10月1日以降の受診分から、公費助成の対象となりますのでご注意ください。
令和8年10月1日以降に、里帰り等により都外の医療機関(日本国内に限る)等において1か月児健康診査を自己負担で受診された場合は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を助成限度額の範囲内で助成します。
電話番号:03-3987-4173
電話番号:03-3957-1191