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新型コロナウイルス感染症の陽性が判明したとき・濃厚接触者のかたへ

新型コロナウイルス感染症は、症状が無くても感染を拡大させるリスクがあります。感染症法に基づき、他者への感染性がなくなったと判断されるまでの期間は、医療機関での入院、宿泊施設もしくは自宅にて療養をしていただきます。

患者様への連絡・健康観察について

令和4年9月26日から新型コロナウイルス全数届出の見直しにより、発生届の対象者を全国一律で下記4類型に限定することとなりました。

  1. 65歳以上のかた
  2. 入院を要するかた
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要なかた、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要なかた
  4. 妊婦のかた

発生届対象のかた

医療機関に届け出た携帯電話番号にショートメッセージもしくはお電話で、保健所よりご連絡しております(固定電話の方にはショートメッセージは届きません)。

なお、保健所からは固定電話の他、携帯電話からも電話しますので、着信がありましたらご対応いただきますようお願いいたします。

体調確認

朝夕1日2回、決まった時間に体温を測り、記録をつけ、体調の変化に気を付けてお過ごしください。パルスオキシメーターをお持ちの場合は、酸素飽和度も計測してください。

高熱が続いたり、息苦しさを感じるなど、症状が重い場合は、東京都自宅療養フォローアップセンター(番号は個別にお伝えしています)にご相談ください。

体調が急激に悪化した場合は、救急車を呼んでください。

救急車を呼ぶ場合は、新型コロナウイルス感染症で自宅療養中である旨を必ずお伝えください。

健康観察には、厚生労働省「MyHER-SYS(マイハーシス)」というシステムをご活用ください。

症状に応じオンライン診療、医療機関へ受診調整を行います。

なお、保健所からの電話連絡に応答がなく、安否確認が取れない場合は、自宅まで訪問する場合があります。

発生届対象外のかた(保健所から連絡はいたしません)

(1)療養中の支援を希望するかたは東京都陽性者登録センターに登録してください。詳細は下記ページよりご確認ください。

東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます)

マイハーシスによる健康観察
・食料品やパルスオキシメーターの配送
・都の宿泊療養施設(ホテル)等での療養

登録方法にお困りの方は、「東京都陽性者登録センター」専用コールセンターにご相談ください。
0570-080-197(受付時間:24時間、土日祝日を含む毎日)

(2)体調不安や療養中の困りごとは、うちさぽ東京へご相談ください。詳細は下記ページよりご確認ください。

うちさぽ東京(新しいウィンドウで開きます) 
0120-670-440(受付時間:24時間、土日祝日を含む毎日)

自宅療養中の体調不安や一般相談
・食料品配送、パルスオキシメーター貸与に関する問い合わせ

※新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。症状が軽く、重症化リスクが低いかたについては、ご自身で検査を行い、陽性の場合には東京都陽性者登録センターに登録することで医療機関を受診せずに療養中の支援等を受けることができます。

新型コロナウイルスの重症化リスクの低いかたへ(厚生労働省)(PDF:566KB)

療養の種類

感染症法に基づき、他者への感染性がなくなったと判断されるまでの期間は、療養をお願いします。

1.入院

症状により、入院が必要な場合は、入院勧告となり、入院の手続きとなります。詳細は、保健所よりご連絡いたします。

2.宿泊療養

宿泊療養を希望する場合は、直接「東京都宿泊療養申し込み窓口」へ電話で申し込むことができます。申込条件や連絡先など詳細は下記をご覧ください。

東京都宿泊療養申込窓口(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)

療養中の1日の流れや健康管理体制、宿泊療養施設の取組紹介などについては下記をご覧ください。

宿泊療養施設のご案内(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)

3.自宅療養

軽症の方で、自宅での療養が可能なかたは自宅療養をお願いしています。

過ごし方等は、以下をご確認ください。

療養期間について※令和4年9月8日更新

令和4年9月7日の厚生労働省、東京都の事務連絡を受け、以下の通り療養期間が変更となっております。

有症状の方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)

(1)(2)以外のかた

発熱や咳などの症状があるかたの療養終了は、発症日を0日として7日間が経過、かつ症状軽快後24時間が経過したときです。発症日を0日として、8日目から通常の生活に戻ることができます。7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、24時間経過した場合に療養解除が可能となります。

ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等をさけること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底するようお願いいたします。

(2)入院しているかた(高齢者施設に入所しているかたを含む)※従来から変更なし

発症日を0日として10日間が経過、かつ症状軽快後72時間が経過したときです。発症日を0日として、11日目から通常の生活に戻ることができます。

無症状のかた

(1)無症状のかたは、検査日を0日として7日間が経過したときを療養終了とします。検査日を0日として、8日目から通常の生活に戻ることができます。(従来から変更なし)

(2)(1)に加え、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に待機解除を可能とします。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日(検査結果確認後)に待機解除が可能となります。

なお、検査後に発熱や咳などの症状がでた場合は、症状出現日を0日として7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間が経過したときです。

また、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等をさけること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底するようお願いいたします。

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※症状軽快してから24時間経過後に療養解除

症状軽快とは、「解熱剤を使用せず解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること」をさします。症状が長引く場合は、療養期間も長引きます。

自宅療養について

療養期間中の外出自粛について※令和4年9月8日追記

症状のあるかたが症状軽快後24時間経過した場合、または無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

パルスオキシメーターの貸与

パルスオキシメーターは、指先にはめることで血中の酸素飽和度を測り、健康状態を把握することができる測定器です。

自宅療養者のうち症状により必要なかたにはパルスオキシメーターを貸与し、体調確認時に測定値をうかがいます。

貸出をご希望のかたは、下記にご相談ください。

東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます)

自宅療養に伴う食料品の支給

買い物など外出ができない自宅療養者のかたへ、東京都が設置した自宅療養者サポートセンター(うちさぽ東京)より食料品を自宅に配送(置き配)しています。

ご希望のかたは、下記にご相談ください。

東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます)

豊島区では、自宅療養サポートセンターから物資が届くまでの間、物資の調達が困難な方に、食料品などの支援を行います。

詳細は下記をご覧ください。

自宅で療養される方へ食料品および日用品の支援を行います(豊島区)

自宅療養で感染を広げないために

感染を広げないために、外出せずご自宅でお過ごしください。同居者がいらっしゃる場合は、以下の感染予防対策をお願いします。

自宅での感染予防8つのポイント

  • 部屋を分けましょう。食事も別の部屋でとります。
  • 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方にしましょう
  • 感染者・世話をする人は、お互いにマスクをつけましょう
  • 小まめに手を洗いましょう
  • 日中はできるだけ換気をしましょう
  • 手のよく触れる共用部分をそうじ・消毒しましょう。トイレなど共有部分はなるべく患者様自身で消毒を行いましょう。お風呂は、患者様が最後に入り、浴室内部をシャワーで流したあと、換気をしましょう。
  • 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
  • ゴミは密閉して捨てましょう
    詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

「自宅療養者向けハンドブック」(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)

診断されたかたへの通知等について

新型コロナウイルス感染症と診断され、療養が必要な場合は就業制限がかかり、入院が必要なかたには入院を勧告します。

希望するかたには「療養終了通知」を郵送申請により発行しています。(発生届対象のかたのみの対応となります)

詳細は下記をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症にり患されたかたへの通知等について

なお、感染流行状況により、発送までにお時間をいただく場合があります。ご了承ください。

陰性証明書について

陰性証明書は保健所では発行しておりません。

健康であること(陰性)の確認のため等ご自身の希望により検査を受けるといった行政検査以外の検査については、検査費用は自己負担となります(自費検査)。自費検査を提供する検査機関一覧等については下記ページよりご確認ください。

厚生労働省:社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について(新しいウィンドウで開きます)

また、東京都においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の知事要請に基づき、 感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の都民を対象として、無料の一般検査事業を実施しております。下記ページよりご確認ください。

東京都:PCR等検査無料化事業(新しいウィンドウで開きます)

濃厚接触者のかたへ

濃厚接触者とは

新型コロナウイルス感染症にり患した人の発症日2日前から発症して約7日の間に、一緒に食事や喫煙の際にマスクをしないで会話をした人です。

対面で、1メートル以内の距離で15分以上が目安です。

「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出した」場合は感染リスクがより高くなります。

マスクをはずして過ごす同居者は、原則として濃厚接触者に該当します。

濃厚接触者の待機期間

国の通知(令和4年7月22日)により、待機期間を7日から5日に短縮しました。

り患されたかたとの最終接触日の翌日から5日間は自宅待機をお願いしています。

なお、令和4年7月22日より、体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットにて2日目と3日目に自費検査を行い、陰性が確認された場合には、3日目から待機を解除することが可能となりました。

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B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

自宅で療養しているり患者と同居している濃厚接触者のかたは、り患者の発症日又は感染対策を実施した日のいずれか遅い方を0日目として、5日間が待機期間です。

感染対策(マスクの着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施など、日常生活を送る上で可能な範囲での感染対策)

濃厚接触者のかたの待機期間が終了した場合でも、7日間が経過するまでは引き続き感染対策をお願いします。

(参考)家族が陽性となった場合の待機期間の考え方(PDF:1,187KB)」、「検査の考え方(PDF:697KB)

また、東京都では、濃厚接触者となられた方に対して、ご自宅等での待機(不要不急の外出自粛と健康観察)をお願いしています。この待機期間中に、のどの痛み、発熱、咳、倦怠感などの症状がみられた場合には、診療・検査医療機関等の受診をご案内しているところですが、感染急拡大に伴う検査・受診の集中を緩和するため、症状が現れた場合に、まずはご自宅等で速やかに検査ができるよう、対外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットを配布します(早期の待機解除のために行う、2日目と3日目の検査には使用できません。)。

こちらにつきましても、配布対象者の条件がございますので、詳細は下記の申込サイトを参照ください。

濃厚接触者となられた方のための検査キット申込サイト(新しいウィンドウで開きます)

濃厚接触者になったかたの過ごし方

トイレなど共用部分の掃除や消毒の方法に関しては、「自宅療養者向けハンドブック(新しいウィンドウで開きます)」のP12-13を参考にしてください。お風呂はり患されたかたが最後に入り、その後十分な換気をするなどの工夫をお願いします。

これは、令和3年2月13日に施行された改正感染症法に基づき(注1参照)、感染拡大防止のためにご協力をお願いするものです。

  • 不要不急の外出、登校、出勤は控えてください。やむを得ず移動する場合は、公共交通機関の利用は避けてマスクを着用してください。
  • 1日2回検温し、体調を注意深く観察してください。
  • 体調不良の際は、かかりつけ医へご相談ください。
  • PCR検査を希望のかたはかかりつけ医へご相談ください。かかりつけ医がいないかたは保健所にご相談ください。検査結果が陰性でも、5日間の健康観察期間は短縮されません。
  • 令和4年7月22日の厚生労働省通知により、自宅待機要請日数が変更されました。
    注1:感染症法第44条の3
    都道府県知事は、新型インフルエンザ等、新感染症のまん延を防止するために必要な場合、当該感染症等にかかっていると疑うに足る正当な理由のある者(濃厚接触者等)に対し、健康状態の報告、居宅、またはそれに相当する場所から外出しないこと、その他必要な協力を求めることができる。

療養が終了したかたへ

  • 療養終了後4週間は健康にご留意ください。
  • 体調不良時は、かかりつけ医または保健所に相談してください。
  • 引き続き、マスクの着用等感染予防に努めてください。
  • 療養終了後も微量のウイルスの死骸の影響で、PCR検査で陽性となることがありますので、陰性確認のための検査は推奨しておりません。
  • 就業・就学等の再開にあたり、陰性証明書を提出する必要はありません。厚生労働省からも提出不要の旨の通知が出されています。

 新型コロナウイルス後遺症について

お問い合わせ

健康推進課感染症グループ

電話番号:03-3987-4182

更新日:2023年1月17日