ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業に関すること(保育認定を問わないもの、小学生を対象とするもの) > 令和4年度豊島区新型コロナウイルス感染防止のための小学校等臨時休業への対応に係るベビーシッター利用支援事業について

ここから本文です。

令和4年度豊島区新型コロナウイルス感染防止のための小学校等臨時休業への対応に係るベビーシッター利用支援事業について

主な変更事項

事業の概要

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、小学校または学童クラブが臨時休校になったことにより、仕事を休むことが困難な方が、認可外の居宅訪問型サービス(以下「ベビーシッター」という。)の利用を行った場合に、保育利用料及び交通費の一部の助成を行います。

対象者

新型コロナウイルスの影響により臨時休業した小学校または学童クラブに通う児童の保護者であり、以下の要件を満たす方

  1. 利用日時点で豊島区に住民登録があり、実際に居住していること。
  2. 両親ともに医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種等(電力・ガス等のインフラ運営関係、レストランやスーパー等の飲食料や生活必需物資供給・小売り関係、銀行等の金融サービス、鉄道等の物流・運送サービス等)に従事していて仕事を休むことが困難な方、または、ひとり親世帯等で保育の必要性がある方。

ご自身が利用対象となるか不明な場合はお問合せください。

利用時間等

利用時間

助成対象利用時間は8時から19時の間とし、1日あたり8時間を上限とします。

(注)具体的な利用時間は保護者と事業者との契約によるものとします。

補助対象期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日まで

(注)祝日および日曜日は除きます。

(注)施設が臨時休校もしくは登校自粛を行っていることが確認できた場合のみ対象となります。

利用料金(助成金額)

利用料金

「保育利用料」「交通費」の費用について、一旦全額立替払いしていただきます。

助成対象金額

  • 保育利用料1時間当たり2,250円(1日8時間まで)

ただし、自己負担額1時間当たり150円が必要です。

保育料が2,250円を超える場合は、さらにその差額分も自己負担となります。

例1.1時間当たり1,600円の場合、助成額の範囲内のため、150円の自己負担で利用可能。

例2.1時間当たり3,000円の場合、助成額の上限を超えているため、差額分も含め、900円の自己負担((3,000-2,250円)+150円)の上、利用可

能。

  • 交通費(ベビーシッターが家庭を訪問した際に要した交通費)

児童1人当たり月20,000円を上限として助成します。

(注)具体的な利用金額は、保護者と事業者との契約によるものとします。

(注)利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となり

ます。

(注)交通費はベビーシッターが児童の居宅まで通うために要する交通費が対象となります。

(注)本事業の対象外である、家事サービス等の利用に伴って生じた交通費については、補助対象とはなりません。

利用の流れ

1.事業者との契約

保護者と事業者との間で利用契約を行います。

対象事業者は、東京都へ認可外保育事業として届出を行い、下記に掲げるいずれかの要件に該当している事業者です。

事業者に要件証明書を記入してもらい、申請書とともに提出してください。

  • 東京都又はACSA(公益社団法人全国保育サービス協会、以下同じ)の居宅訪問型保育基礎研修修了者(基礎研修は、平成27年度以降、東京都又はACSAが実施したものに限る。)
  • ACSAベビーシッター養成(新任)研修および現任研修修了者ACSAの認定ベビーシッター資格保有者
  • 子育て支援員研修(地域保育コース)修了者(子育て支援員研修は、東京都が実施するものに限らず対象とする。)
  • 保育士資格保有者東京都内の地域型の家庭的保育者(東京都が実施する家庭的保育者研修を修了し、区市町村が認定した地域型の家庭的保育者(退職者を含む。)をいう。)
  • 看護師資格保有者

(注)利用するベビーシッターが要件を満たすかは、事業者にご確認ください。

(注)対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、事前に事業者にご確認をお願いいたします。

2.ベビーシッターの利用

ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。

利用した際は、事業者より保育料(純然たる預かりサービス提供対価)及びベビーシッター利用に伴い生じた交通費が示された領収書をもらってください。

3.豊島区への補助申請

必要書類を豊島区に提出します。

豊島区での書類審査を経て、利用上限の範囲内で補助します。

書類の提出期限及び振込時期の目安

令和4年度分の申請書類受付期間(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの利用分)

令和4年4月1日から令和5年4月14日

(注)令和5年4月14日(金曜日)以降は受付ができません。

すべての種類が揃わない場合も、必ず令和5年4月14日(金曜日)までに「申請書」、「請求書兼口座振替依頼書」と、

その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などがわかるもの)を提出してください。

振込時期は申請書類提出後、1か月半から2か月程度後となります。

具体的な振込時期は区の書類審査後に通知でお知らせします。

(注)コロナウイルス感染症対策のため、提出は原則郵送にてお願いいたします。安全のため、追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用さ

れなかった場合の未着や、到着確認のお問合せ対応はいたしかねます。

送付先

〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1

豊島区子育て支援課庶務・事業グループ

申請にあたり必要な書類一覧(所定様式)につきましては、様式ダウンロードに様式を掲載しております。

申請する方全員必要なもの

(注)領収書については、利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)を除いた保育料、また交通費がかかった場合は

交通費が分かるよう記載されたもの

学童クラブ(児童福祉法に基づく事業)在籍児童の場合

  • 追加必要書類はありません(区から施設に在籍確認をします)

対象児童が区立小学校等へ通学の場合

  • 臨時休校期間のわかるもの(学校から保護者への通知など)

就労を要件として申請する場合

自営業の方は以下の書類も必要です

  • 会社やお店の運営を確認できる書類(官公庁への事業届出、営業許可書、パンフレットやHPのコピー、公共料金領収書、賃貸借契約書等)
  • 継続して働いていることがわかる書類(給与明細、賃金台帳、出勤記録等)

就労以外による場合

その事実のわかる書類

利用上の注意

利用児童、保護者及び同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者となった場合は利用できません。

契約における留意点

本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。

特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(新しいウィンドウで開きます)等を踏まえ、事業者を選定してください。

本補助金の所得税法上の扱い

本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。

ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ(随時更新)

本事業に関して、多くのご質問、ご相談をお受けしております。その中でも、特に多く寄せられているご質問について、FAQ形式でまとめましたので、ご確認ください。

今後、国や都の動向により内容が追加・変更される場合もございますが、その場合は、以下のFAQを随時更新していきます。

【令和4年2月10日時点】ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ(PDF:126KB)

様式ダウンロード

申請書(PDF:113KB)

申請書(エクセル:41KB)

請求書兼口座振替依頼書(PDF:67KB)

ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者に記入してもらう書類です)(PDF:62KB)

就労及び新型コロナウィルス感染拡大に伴う小学校等臨時休業への対応に係るベビーシッター利用支援事業利用に係る証明書(PDF:46KB)

記載例

書類作成の際は、必ず記載例をよくご確認の上でご記入をお願いいたします。

申請書(記載例)(PDF:1,335KB)

問合せ先

〒171-8422豊島区南池袋2-45-1

豊島区子育て支援課庶務・事業グループ

03-4566-2478

お問い合わせ

子育て支援課庶務・事業グループ

電話番号:03-4566-2478

更新日:2022年5月24日