ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業に関すること(保育認定を問わないもの、小学生を対象とするもの) > 令和4年度豊島区新型コロナウイルス感染防止のための小学校等臨時休業への対応に係るベビーシッター利用支援事業について
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主な変更事項
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、小学校または学童クラブが臨時休校になったことにより、仕事を休むことが困難な方が、認可外の居宅訪問型サービス(以下「ベビーシッター」という。)の利用を行った場合に、保育利用料及び交通費の一部の助成を行います。
新型コロナウイルスの影響により臨時休業した小学校または学童クラブに通う児童の保護者であり、以下の要件を満たす方
ご自身が利用対象となるか不明な場合はお問合せください。
助成対象利用時間は8時から19時の間とし、1日あたり8時間を上限とします。
(注)具体的な利用時間は保護者と事業者との契約によるものとします。
令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
(注)祝日および日曜日は除きます。
(注)施設が臨時休校もしくは登校自粛を行っていることが確認できた場合のみ対象となります。
「保育利用料」「交通費」の費用について、一旦全額立替払いしていただきます。
ただし、自己負担額1時間当たり150円が必要です。
保育料が2,250円を超える場合は、さらにその差額分も自己負担となります。
例1.1時間当たり1,600円の場合、助成額の範囲内のため、150円の自己負担で利用可能。
例2.1時間当たり3,000円の場合、助成額の上限を超えているため、差額分も含め、900円の自己負担((3,000-2,250円)+150円)の上、利用可
能。
児童1人当たり月20,000円を上限として助成します。
(注)具体的な利用金額は、保護者と事業者との契約によるものとします。
(注)利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となり
ます。
(注)交通費はベビーシッターが児童の居宅まで通うために要する交通費が対象となります。
(注)本事業の対象外である、家事サービス等の利用に伴って生じた交通費については、補助対象とはなりません。
保護者と事業者との間で利用契約を行います。
対象事業者は、東京都へ認可外保育事業として届出を行い、下記に掲げるいずれかの要件に該当している事業者です。
事業者に要件証明書を記入してもらい、申請書とともに提出してください。
(注)利用するベビーシッターが要件を満たすかは、事業者にご確認ください。
(注)対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、事前に事業者にご確認をお願いいたします。
ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。
利用した際は、事業者より保育料(純然たる預かりサービス提供対価)及びベビーシッター利用に伴い生じた交通費が示された領収書をもらってください。
必要書類を豊島区に提出します。
豊島区での書類審査を経て、利用上限の範囲内で補助します。
令和4年度分の申請書類受付期間(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの利用分)
⇒令和4年4月1日から令和5年4月14日
(注)令和5年4月14日(金曜日)以降は受付ができません。
すべての種類が揃わない場合も、必ず令和5年4月14日(金曜日)までに「申請書」、「請求書兼口座振替依頼書」と、
その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などがわかるもの)を提出してください。
振込時期は申請書類提出後、1か月半から2か月程度後となります。
具体的な振込時期は区の書類審査後に通知でお知らせします。
(注)コロナウイルス感染症対策のため、提出は原則郵送にてお願いいたします。安全のため、追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用さ
れなかった場合の未着や、到着確認のお問合せ対応はいたしかねます。
送付先
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ
(注)領収書については、利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)を除いた保育料、また交通費がかかった場合は
交通費が分かるよう記載されたもの
自営業の方は以下の書類も必要です
その事実のわかる書類
利用児童、保護者及び同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者となった場合は利用できません。
本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(新しいウィンドウで開きます)等を踏まえ、事業者を選定してください。
本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
本事業に関して、多くのご質問、ご相談をお受けしております。その中でも、特に多く寄せられているご質問について、FAQ形式でまとめましたので、ご確認ください。
今後、国や都の動向により内容が追加・変更される場合もございますが、その場合は、以下のFAQを随時更新していきます。
【令和4年2月10日時点】ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ(PDF:126KB)
ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者に記入してもらう書類です)(PDF:62KB)
就労及び新型コロナウィルス感染拡大に伴う小学校等臨時休業への対応に係るベビーシッター利用支援事業利用に係る証明書(PDF:46KB)
書類作成の際は、必ず記載例をよくご確認の上でご記入をお願いいたします。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ
03-4566-2478
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2478