ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業に関すること(保育認定を問わないもの、小学生を対象とするもの) > 令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について
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本ページは令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに利用した分)についてのご案内ページです。
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに利用した分)の申請書類の最終受付は令和5年4月14日(金曜日)(必着)までとなります。
領収書等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合など、全ての書類が揃わない場合も、必ず上記の受付締切日までに「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などがわかるもの)を提出してください。
受付締切日までに申請書の提出があった申請については、令和5年5月9日(火曜日)まで、不足書類の追加提出を受け付けます。
受付締切日までに申請書の提出がない場合や、不足書類の追加提出期間を過ぎた場合は、助成できかねますのであらかじめご了承ください。
受付締切日までに申請書をご提出いただいた方のうち、提出書類に不足・不備がある方には、順番に電話等でご連絡を差し上げています。
なお、提出書類がすべて揃ってからの審査となりますのでお早めに不足書類の追加提出をお願いいたします。
次回の申請スケジュールは下記の通りとなります。
利用:令和5年1月~3月利用分
締切:令和5年4月14日(金曜日)必着
今後、確実に予算を確保して助成金をお支払いできるよう、下記の通りベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の利用方法が一部変更となります。
これまでは、申請期限を令和5年4月14日として、年度内を通して受付を行っておりましたが、令和4年10月1日からは申請期限が変更になります。
領収書等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合など、全ての書類が揃わない場合も、必ず下記の受付締切日までに「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などがわかるもの)を提出してください。
受付締切日までに申請書の提出があった申請については、令和5年5月9日(火曜日)まで、不足書類の追加提出を受け付けます。
受付締切日までに申請書の提出がない場合や、不足書類の追加提出期間を過ぎた場合は助成できかねますのであらかじめご了承ください。
利用月 | 申請書類提出期限 |
令和4年4月から9月 (受付は終了しました) |
令和4年10月31日必着 (受付は終了しました) |
令和4年10月から12月 (受付は終了しました) |
令和5年1月31日必着 (受付は終了しました) |
令和5年1月から3月 |
令和5年4月14日必着 |
振込時期は申請書を受け付けた日の末日から1か月半~2か月程度後となります。
例:9月利用分を10月10日に提出⇒12月中旬頃に振込
申請書受付時期 | 交付時期 |
令和4年10月1日~10月31日受付 |
令和4年12月中旬振込予定 |
令和4年11月1日~11月30日受付 |
令和5年1月中旬振込予定 |
令和4年12月1日~12月31日受付 |
令和5年2月中旬振込予定 |
令和5年1月1日~1月31日受付 |
令和5年3月中旬振込予定 |
令和5年2月1日~2月28日受付 |
令和5年4月中旬振込予定 |
令和5年3月1日~3月31日受付 |
令和5年5月中旬振込予定 |
令和5年4月1日~4月14日受付 |
令和5年5月下旬振込予定 |
ベビーシッター利用料助成を受けるために区への「利用登録」が必要となります。
令和4年10月1日以降に、新たにベビーシッターの利用の開始と、区への助成申請を予定している方は、ベビーシッターを利用する前に区へ「利用登録」を行ってください。
(注)令和4年4月1日以降、すでに区へ申請したことのある方も、利用登録を行ってください。
(注)登録がお済みでない場合、利用料助成ができません。
利用登録を行う場合は下記リンクの登録フォームより登録を行ってください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた
申請書兼口座振替依頼書がこれまでの様式から変更となります。
令和4年10月1日以降にベビーシッター利用料助成の申請を行う場合、これまでの申請書では受け付けることはできませんので、新しい申請書をご使用ください。
申請書兼口座振替依頼書(PDF版)(PDF:1,074KB)
コロナ禍において、一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保及びその経済的負担の軽減を図るため、豊島区では、東京都の制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により、一時的にベビーシッターを利用した保護者に対し、その利用料の一部を助成する事業を実施します。
(チラシは本事業の要点をまとめたものになりますので、詳細につきましては、必ず本ホームページ記載内容もご確認下さい。)
(注1)きょうだい(兄弟姉妹)利用を検討されている保護者の方については、必ず、下記「利用上の注意(きょうだい(兄弟姉妹)利用について)」をご確認下さい。
(注2)ベビーシッター事業者との契約の際は、事業者へ「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えて下さい。
また、利用したベビーシッター事業者から、従事するベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」を必ず受領して下さい。
(注3)同日同時間帯について、他の利用料助成事業を併用することはできません。
豊島区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育認定は問いません)
1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です。)
2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(ベビーシッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定しています。)
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
24時間365日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です。
年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで
申請月ごとに分単位は切り捨てます。
(例)
1.令和4年4月3日(日曜日):2時間15分利用
2.令和4年4月6日(水曜日):2時間47分利用
3.令和4年4月7日(木曜日):1時間44分利用
合計(1.+2.+3.):6時間46分
月利用時間:6時間(分単位切り捨て)
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが助成対象です。
(注1)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です。
(注2)利用料以外の料金は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となります。
(注3)保育所等とのお子様の送迎につきましては、本事業の助成の対象外となります。
(注4)事業者との契約において、クーポンや福利厚生の割引券等を利用いただいても問題ありませんが、割引かれた料金は補助の対象外です。
午前7時から午後10時までの利用分:1時間当たり2,500円まで
午後10時から午前7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで
東京都が認定する事業者
対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
(注)上記東京都のホームページから事業者名をクリックすると各社ホームページにジャンプしますが、事業者によっては「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」専用のページを掲載していない場合がありますので、事業者とのご契約の際は、必ず電話等により「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を伝えてください。
東京都が定める研修を修了した者
利用したベビーシッター事業者から、従事するベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」(以下、「要件証明書」)を受領して下さい。
区で書類審査を行う際、本証明書にて対象要件の確認を行います。
児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供されるものであること
ただし、対象児童とその兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が助成対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。
助成金の申請の前に、指定のメールフォームから区へ利用料助成の利用登録を行ってください。
登録の申請を受け付けた後、内容を確認し、豊島区より「登録番号」とともに登録完了のお知らせをメールします。
(注1)登録がお済みでない場合、利用料助成ができません。
(注2)登録番号は申請書兼口座振替依頼書申請で必要となります。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた
保護者と事業者との間で利用契約を行います。
(注1)利用するベビーシッター事業者が要件を満たしているかについては、必ず事前に東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認下さい。
(注2)都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者に伝えて下さい。
(注3)従事するベビーシッターが対象要件を満たしているかは、事前に事業者へご確認願います。また、事業者から従事したベビーシッターの要件証明書を受領して下さい。区で書類審査を行う際、本証明書にてベビーシッターの対象要件を確認させていただきます。
ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。
利用した際は、下記3点の書類を事業者から受領し、申請書兼口座振替依頼書とともに豊島区へご提出願います。
1.利用料(純然たる保育サービス提供対価)が示された領収書の原本
2.利用明細書
3.従事したベビーシッターの要件証明書(利用日によって従事したベビーシッターが異なる場合はそれぞれ受領して下さい。)
必要書類を豊島区に提出してください。(申請に必要な書類一覧(所定様式)につきましては、下記、「様式ダウンロード」に掲載しております。)
豊島区での書類審査を経て、利用上限の範囲内で全額を補助します。
(送付先)
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)
利用月 | 申請書類提出期限 |
令和4年4月から9月 |
令和4年10月31日必着 |
令和4年10月から12月 |
令和5年1月31日必着 |
令和5年1月から3月 |
令和5年4月14日必着 |
(注1)事業者によっては領収書の発行に時間がかかる場合があります。
領収書等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合など、全ての書類が揃わない場合も、必ず受付締切日までに「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な書類(利用時間、利用額などがわかるもの)を提出してください。
締切日までに提出があった申請書については一定期間まで不足書類の追加提出を受け付けます。なお、受付締切日までに申請書の提出がない場合、予算執行の関係上、申請を受け付けられません。
(注2)コロナウイルス感染症対策のため、提出は原則郵送にてお願いいたします。
(注3)安全のため、追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着や、到着確認のお問合せ対応はいたしかねます。
振込時期は申請書を受け付けた日の末日から1か月半~2か月程度後となります。(具体的な振込時期は、区の審査後に通知でお知らせします)
例:9月利用分を10月10日に提出⇒12月中旬頃に振込
申請書受付時期 | 交付時期 |
令和4年10月1日~10月31日受付 |
令和4年12月中旬振込予定 |
令和4年11月1日~11月30日受付 |
令和5年1月中旬振込予定 |
令和4年12月1日~12月31日受付 |
令和5年2月中旬振込予定 |
令和5年1月1日~1月31日受付 |
令和5年3月中旬振込予定 |
令和5年2月1日~2月28日受付 |
令和5年4月中旬振込予定 |
令和5年3月1日~3月31日受付 |
令和5年5月中旬振込予定 |
令和5年4月1日~4月14日受付 |
令和5年5月下旬振込予定 |
上記「保育基準」のとおり、本事業は、「児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供される保育」にかかる「利用料」を助成する事業です。
よって、ベビーシッターから上記保育基準に満たない保育サービスを受けた場合、その利用料の助成を受けることができませんので十分ご留意下さい。
(注1)「保育基準に満たない保育サービスを受けた場合」とは、保護者不在時における兄・弟2人の同時保育を、1人のベビーシッターに依頼した場合などです。ただし、きょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。
(注2)共同保育におけるきょうだい利用の場合でも、上記「助成の要件」の対象から外れるきょうだい分にかかる利用料の助成を受けることはできません。例えば、兄7歳(就学児)、弟5歳のご兄弟についての保育を共同保育で依頼した場合でも、兄の分にかかる利用料の助成を受けることはできません。
(注3)申請書は児童ごとに作成いただく必要があります。また、事業者から請求された利用料金が一括になっている場合は、その金額を利用した児童数で割り、一人当たりの利用料金を算出した上で、算出後の金額をそれぞれ申請書に記入して下さい。(1円未満の端数が生じる場合は、いずれか1人の児童の利用料金を切り上げ(下げ)て算出してください。)
(注4)上記「利用時間の上限」はあくまで児童ごとに適用されます。それぞれ上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。例えば、三姉妹、かつ次女・三女が双子の姉妹構成の場合、利用時間の上限は、それぞれ長女144時間、次女288時間、三女288時間となりますので、長女のみの利用で720時間分、また、次女・三女2名のみの利用で360時間分ずつ、等の配分により助成を受けることはできません。
本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。
また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(新しいウィンドウで開きます)」等を踏まえ、
事業者を選定してください。
本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
発行日が利用日以後の日付で記入されている場合、従事したベビーシッターが利用日時点で補助対象であるかどうかを確認することができないため、書類審査に時間を要する場合があります。
そのため、発行日については、利用日同日、もしくは、利用日以前の日にちで発行されているかどうかをよくご確認下さい。
同日同時間帯について、他の利用料助成事業を併用することはできません。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)に関するFAQ(PDF:497KB)
本事業に関するご質問について、FAQ形式でまとめております。
更新した場合は、随時こちらに掲載いたしますのでご確認ください。
子育て支援課庶務・事業グループ
電話03-4566-2478
お問い合わせ
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