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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(チラシ)(PDF:846KB)
・ひとり親世帯臨時特別給付金支給要件確認フローチャート(PDF:435KB)
・厚生労働省ホームページひとり親世帯臨時特別給付金(新しいウィンドウで開きます)
以下、1~3に該当するかた(児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象)
上記1.基本給付の1または2に該当するかたのうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているかた
新型コロナウイルス感染症に起因して、令和2年2月以降に以下のような理由で家計が急変し収入が減少したかた。
(注釈)生活保護を受給中のかたは、収入が減少した分保護費が増加するため追加給付は対象ではありません。
1.基本給付
1世帯5万円
第2子以降ひとりにつき3万円
2.追加給付
1世帯5万円
支給対象者1~3ごとに、お手続き・必要書類が異なります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送での提出をお願いします。
申請受付開始日:令和2年8月3日(月曜日)
提出期限:令和3年3月1日(月曜日)必着
提出先:豊島区子ども家庭部子育て支援課児童給付グループ
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
窓口:豊島区役所本庁舎4階東10番窓口
★申請不要です
★申請が必要です
児童扶養手当の資格があり、支給が全額停止になっているかたには8月3日に案内用紙を送付いたします。それ以外の方で申請を希望する場合は申請書等を下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてご記入の上ご提出ください。
申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の収入(または所得)が、基準額未満であることが必要です。基準額については各申立書に記載されています。
★申請が必要です。
申請に必要な書類
1.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDF:882KB)(PDF:656KB)
・ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)についてはこちらをご確認ください。再支給分の申請書も兼ねています。
2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:1,548KB)(PDF:1,052KB)
3.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:1,267KB)
(注釈1)2・3について、平成31年1月1日に豊島区に住民登録がなかった場合は、令和元年度(平成30年分)の「所得課税非課税証明書」「源泉徴収票」等、収入額がわかる書類を添付してください。また、平成30年中に年金を受給していた場合は、「年金振込通知書のコピー」等もあわせて添付してください。
(注釈2)2・3について、所得見込額での申立てを希望する場合は、簡易な所得額の申立書(PDF:99KB)を提出してください
(注釈3)3について、申請者と同居している父、母、祖父母、子ども、孫などの直系親族及び兄弟姉妹がいる場合は、それぞれ全員分必要です。ただし、18歳以下で所得がない方は不要です。
4.本人確認書類のコピー(免許証、健康保険証等)
5.受取口座を確認できる書類のコピー(口座番号、名義等が確認できる通帳、キャッシュカード)
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(注釈)豊島区で児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は支給要件を確認できる書類は不要です。
(1)日本国籍の方は戸籍謄本又は抄本が必要になります。外国籍の方につきましては必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
(2)障害を要件とする場合は、障害の状態が確認できる書類が必要です。
★申請が必要です。
(注釈)追加給付のみの申請はできません。基本給付2の申請者であることが必要です。
児童扶養手当の支給はないが、ひとり親で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けられる水準まで下がった場合に申請できます。申請を希望する場合は申請書等を下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてご記入の上ご提出ください。
申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の収入(または所得)が、基準額未満であることが必要です。基準額については各申立書に記載されています。
★申請が必要です。
申請に必要な書類
1.ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDF:871KB)(PDF:656KB)
・ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給分)については こちらをご確認ください。再支給分の申請書も兼ねています。
2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:1,548KB(PDF:2,239KB)
3.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(PDF:1,097KB)
(注釈1)2・3について、令和2年2月以降の任意の月を設定し、その月の給与明細書・帳簿等のコピー等1か月の収入額がわかる書類もご提出ください。また、その月に年金を受給していた場合は年金振込通知書のコピー等を添付してください。
(注釈2)2・3について、所得見込額での申立てを希望する場合は、簡易な所得見込額の申立書(PDF:88KB)を提出してください。
(注釈3)3について、申請者と同居している父、母、祖父母、子ども、孫などの直系親族及び兄弟姉妹がいる場合は、それぞれ全員分必要です。ただし、18歳以下で所得がない方は不要です。
4.本人確認書類のコピー(免許証、健康保険証等)
5.受取口座を確認できる書類のコピー(口座番号、名義等が確認できる通帳、キャッシュカード)
6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
(注釈)豊島区で児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は支給要件を確認できる書類は不要です。
(1)日本国籍の方は戸籍謄本又は抄本が必要になります。外国籍の方につきましては必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
(2)障害を要件とする場合は、障害の状態が確認できる書類が必要です。
★申請対象外です。
基本給付は令和2年8月25日(火曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。追加給付は、申請書の審査が完了次第9月以降毎月25日頃にお振り込みします。振込通知書の発行はありません。
基本給付および追加給付については、申請書等の審査が完了次第9月以降毎月25日頃に順次指定口座にお振り込みします。振込通知書を発行いたします。
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