ここから本文です。
新型コロナウィルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給します。
・ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(チラシ)(PDF:737KB)
令和2年12月11日時点で、以下の1~3のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしていて支給が決定している方
1.令和2年6月分の児童扶養手当受給者
2.公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けてない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注)令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、基本給付とあわせて再支給分の基本給付の申請を行うことで、支給が受けられます。これから「基本給付」を申請される方向けの再支給のご案内(チラシ)(PDF:829KB)
1世帯5万円
第2子以降ひとりにつき3万円
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。対象者には個別に案内を送付いたします。
前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給されます。
給付金を希望しない場合には、令和2年12月21日までに届出書(PDF:29KB)を提出してください。
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、児童給付グループへ至急ご連絡ください。
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。)
申請に必要な書類等は、別ページひとり親世帯臨時特別給付金についての「必要なお手続き」をご確認ください。
可能な限り年内に支給します。
提出必要書類の審査が完了次第、順次速やかに支給します。
お問い合わせ