ホーム > 児童手当などのご案内
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児童に関する手当を受給するためには、申請が必要です。また、支給対象月は原則として、申請した月の翌月分からとなります。各手当の支給月額や所得制限額は、下記リンクを参照してください。手当申請に必要な書類などについては事前にお問い合わせください。◇問い合わせ子育て支援課児童給付グループ電話(3981)1417
お子さんが生まれた方、転入された方、これまで受給されていた方が海外転出された場合は配偶者の方が、新たに申請をする必要があります。◇対象…中学校3年生(平成13年4月2日以降生まれ)までの児童。
※対象とならない場合(ア)児童が児童福祉施設などに入所している(イ)国内に住所がない(留学を除く)
※保護者の所得が所得制限額以上の方に対しては、児童一人につき、一律月額5千円が支給されます。(下記参照)
※公務員の方は、勤務先から支給されますので、職場で申請してください。
所得制限額
◇対象…次の1~8のいずれかの状態にある18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者。
※対象にならない場合
※平成26年12月から、公的年金などを受給中または児童が障害年金の子の加算対象の場合も、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳細は、窓口またはお電話でお問い合わせください。
◇対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受給している方も対象。
※対象にならない場合
(ア)事実上婚姻関係と同様の状態にある(父母の障害を理由とする場合を除く)
(イ)児童が児童福祉施設などに入所している
◇対象…次の①~③のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①「身体障害者手帳」1~2級程度
②「愛の手帳」1~3度程度
③脳性まひ、または進行性筋萎縮症※対象にならない場合 児童が児童福祉施設などに入所している
◇対象…次の1・2のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方
※対象にならない場合
区内に居住し、健康保険に加入している子どもに、入院と通院にかかる医療費を助成しています(乳幼児は、入院時の食事療養標準負担額も助成されます)。対象となる子どもの保護者で、まだ「子どもの医療証」の交付を受けていない方は、至急交付申請をしてください。
また、ひとり親家庭の方が、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助成します。◇問い合わせ子育て支援課児童給付グループ「子どもの医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成」電話(3981)1417
◇対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもで、次の1・2の要件を満たす方。
※対象とならない場合
◇対象…児童育成手当(育成手当)に準じ、健康保険に加入の方。なお所得制限額は児童扶養手当に準じます。
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