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中学校3年修了前まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもに医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金を助成する制度です。ただし、保険対象外の診療等は助成できません。
保護者の所得制限はありません。
令和4年10月1日から有効の新しい医療証(淡い緑色)を送付します。
発送は9月15日頃の予定です。届かない方は、お問い合わせください。
現在、「乳幼児医療証」「子ども医療証」をお持ちの乳幼児および小学生・中学生まで
義務教育修了前の児童で医療証をお持ちでない方は、必要書類などについて事前に問い合わせのうえ申請してください。
医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)からですが、転入日または出生日の翌日から2か月以内に申請した場合は、転入日または出生日までさかのぼって助成されます。
平成28年1月から子どもの医療費助成の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。
個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書類
なお、平成29年11月13日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった添付書類が一部省略可能になりましたが、子どもの医療費助成の申請については、引き続き添付書類のご提出をお願いいたします。
中学校3年修了前まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもで、
下記の場合は対象となりません。
次の医療費が助成されます。
他の医療費助成制度がある場合
養育医療、育成医療、小児慢性疾患等の医療費助成制度が適用される疾患の場合は、各医療券に表記されている自己負担額までが助成されます。
高額療養費等に該当した場合
助成されないもの
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
交付申請は郵送でも受け付けています。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
医療費助成の開始は、原則申請日からです。(郵送の場合は、申請書が届いた日が申請日となります。)
ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合には、その日にさかのぼって資格を取得できます。
出生や転入の場合でも、2か月を経過してから申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり、申請日以前の医療費の助成はできませんので注意してください。
医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児・子ども医療証」を提示してください。
【注意】
入院時食事負担金(小学校就学前までの乳幼児のみ)は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った場合は、子育て支援課児童給付グループの窓口に助成分の請求をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請期間】
自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください(子どもの健康保険証を提示せず、全額(10割)の医療費を支払った場合は申請期間が異なる場合があります。事前にご連絡ください)。
【申請に必要なもの】
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
【注釈2】次の場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
医療証は毎年10月1日に更新します。更新にあたって手続きは必要ありませんが、次の場合は保護者変更の手続きが必要です。
次の場合は届出をしてください。
次の場合は、乳幼児・子ども医療証の資格がなくなります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417