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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、児童手当(注1)を受給する世帯に対し、給付金を支給します。
給付金を受けるための申請は不要です。(公務員を除く)
公務員の方の申請受付は終了しました。
(注1)所得制限限度額以上の方(特例給付:児童1人当たり月額5000円を受給している方)は対象外です。
・令和2年4月分児童手当(注2)の受給者
・令和2年3月分児童手当(注2)の受給者で、児童が令和2年3月に中学校を卒業した等の理由で令和2年4月分の児童手当を受給していない方
(注2)所得制限限度額以上の方(特例給付:児童1人当たり月額5000円を受給している方)は対象外です。
令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害により対象児童とともに豊島区に避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
・令和2年4月分の児童手当の対象となる児童
・令和2年3月に中学校を卒業した児童(令和2年3月分の児童手当の対象となる児童の一部)
対象児童の生年月日:平成16年4月2日から令和2年3月31日
対象児童1名あたり10,000円
原則として申請は不要です。(公務員を除く)
公務員以外の支給対象者には、令和2年5月21日にお知らせを郵送する予定です。
お知らせの受け取りをもって、手続き完了となります。
お知らせの到着には2、3営業日を要します。
対象者と思われるにも関わらず、発送日から数日経ってもお知らせが届かない方は、お手数ですが子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
令和2年6月12日(金曜日)に、児童手当の振込口座にお振込み予定です。
児童手当定期払いの支給日と同日です。
「トシマクコソダテキユウフキン」の名義で振り込みます。児童手当とは振込名義が異なりますので、ご注意ください。
児童手当の振込口座を解約してしまった等の理由で振込口座を変更したい場合は、児童手当の口座変更届をご提出ください。
今後豊島区から振り込まれる児童手当がない方については、「給付金支給口座登録等の届出書」(ページの最下部にリンクがあります)にご記入の上ご提出ください。
支給を受けることを辞退する場合は、本人確認資料を添付した「給付金受給拒否の届出書」(ページの最下部にリンクがあります)を、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村に届け出てください。
豊島区への提出期限は、令和2年5月29日(金曜日)担当課必着です。
本給付金は、基準日(令和2年3月31日)に住民票を置いていた市区町村が支給します。
基準日より前に豊島区外にお引越しされた方は、転出先の市区町村にお問い合わせください。基準日より後に豊島区外から区内へお引越しされた方は、転入前にお住まいの市区町村にお問い合わせください。
なお、豊島区から海外にご転出された方は、担当までお問い合わせください。
令和2年4月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害により対象児童とともに住民票を動かさないまま豊島区に避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作のお願いをすること、手数料などを求めることは絶対にありません。
・子育て世帯への臨時特別給付金のご案内(PDF:826KB) (PDF:826KB)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417