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認証保育所に通うお子様の保護者の方々につきまして、育児休業からの復職及び認証保育料補助について、会社都合により、4月30日までに育児休業から復職できない場合、育児休業・就労開始日の延長届を提出いただくことにより、4月・5月に発生した認証保育料の補助を行うこととさせていただいておりましたが、以下の通り取扱いを変更いたします。
育児休業からの復職期限は、10月1日までと延長いたします。この間(4月から9月)、発生した認証保育料につきましては、育児休業を事由として補助を行います。
既に延長届を提出していただいた方も含め、事前の手続きは不要です。復職後2週間以内に「復職証明書」を保育課私立保育所グループにご提出ください。
なお、10月1日は最長の復職期限です。実際の延長期間につきましては、勤務先、保育所ともご相談の上、ご家庭の状況に合わせてお決めください。
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響による認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助の取扱いについて(PDF:56KB)(こちらは4月7日(火曜日)に掲載したものです。)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、認証保育所が登園自粛や臨時休園を行い、保育料の日割りや減額が行われた場合は、例外措置として認証保育料負担軽減補助を行います。
豊島区の登園自粛及び臨時休園期要請期間の間
認証保育所が保育料を減額または返金した場合、減額または返金された後の実負担額から、認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料の額を日割り計算した額(下記表参照)を差し引いて得た額(以下「保育料差額」という。)を(1,000円未満切り捨て)単位で補助します。
なお、保育料差額が1,000円未満であった場合、補助は行えません。
利用契約時間 | 認可保育所想定保育料等(差引額) |
~220時間 | 保育料×(25-(登園自粛日数+臨時休園日数))÷25 |
221~240時間 | (保育料+4,000円)×(25-(登園自粛日数+臨時休園日数))÷25 |
241時間~ |
(保育料+6,000円)×(25-(登園自粛日数+臨時休園日数))÷25 |
例1.契約時間160時間、保育料が100,000円。うち60,000円が減額され、保護者の方の実負担額が40,000円。認可保育料想定額が20,000円。登園自粛及び臨時休園日数が20日の場合
40,000円-(20,000円×(25日-20日)÷25日=36,000円が補助されます。
認証保育所保育料から、施設等利用費(無償化)の上限額(37,000円/月または42,000円/月)を差し引いて得た額について、認証保育所が保育料を減額または返金した場合は、その減額または返金した額を控除した額を(1,000円未満切り捨て)単位で補助します。
なお、上記の額について1,000円未満であった場合、補助は行えません。
例2.契約時間160時間、保育料が100,000円、うち20,000円が減額され、3歳児クラスの場合。
(100,000円-37,000円)-20,000円=43,000円が補助されます。
通常の補助同様です。(特別な手続きは不要です)
通常の手続きについては、認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助ページをご確認ください。
(注)認証保育所からの減額や返金がある場合、その額が確定した後に本補助金の算定を行うため、4~6月分の交付日が通常より遅くなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
豊島区子ども家庭部保育課私立保育所グループ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
TEL 03-3981-1823
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2019