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平成24年第二回区議会定例会において「豊島区自転車の安全利用に関する条例」が制定されました。条例は平成24年9月1日から施行されています。
区では条例制定を機に、より一層の自転車のルール・マナーの向上に取り組んでいます。
豊島区自転車の安全利用に関する条例(PDF:154KB)
条例本文
「自転車の安全利用を促進するため、区、自転車利用者、関係団体などの責務を明らかにし、自転車利用者の運転マナーおよび交通安全意識の向上を図り、自転車事故を防止し、交通安全の推進に寄与する」ことを目的に制定されました。
自転車の安全利用に関する意識啓発、事故防止、警察や関係団体が行なう活動への支援、協力、関連事業の推進を図る。
歩行者、特に障害者などの通行に配慮しながら安全利用に努める。
区、警察署、関係団体が行なう自転車の安全利用に関する施策に協力し、これらが行なう事業に積極的に参加するよう努める。
自転車を定期的に点検整備するとともに、自転車損害賠償責任保険などへの加入に努める。
法令などの規定を遵守し、自転車の安全利用に努める。
幼児、児童および生徒に対し、自転車の安全利用その他交通安全意識の啓発に努める。
13歳未満の者を自転車に乗車させるときは、ヘルメットを着用させるよう努める。
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