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訪問介護(生活援助中心型)の提供回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)について、「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)で規定する回数以上を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。

豊島区におきましては、豊島区指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等の基準に関する条例施行規則第6条第1号の規定に基づき、下記のとおり取り扱うこととしました。

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。

1.厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回
 ※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません

2.届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成又は変更したケアプランで、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたもの。

〈例〉10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要

3.提出書類

以下の届出書に、必要書類を添付して提出してください。用紙のサイズはA4サイズに統一してください。

  訪問介護(生活援助中心型)の提供回数の多いケアプランに関する届出書(PDF:56KB)

 提出書類

 1.訪問介護(生活援助中心型)の提供回数が多いケアプランに関する届出書(別記第1号様式)

 2.居宅サービス計画書(「第1表」~「第3表」、「第6表」、「第7表」)の写し

 3.アセスメント情報の写し※届出に際して利用者の同意が得られない場合は、個人が特定できないよう個人情報に関する情報は黒マジック等でマスキングし、そのうえでコピーして裏写りしていない状態で提出するようにお願いします。

4.提出方法

提出書類一式を角2サイズの封筒に入れ、糊付けした状態で郵送または持参にて提出してください。

封入の際は、以下のラベルに必要事項を記入し、切り取って貼り付けてください。

《提出用ラベル》※届出の際(郵送及び持参)は、点線枠を切り取って、角2封筒に貼り付けてください。(PDF:64KB)

郵送の場合は書留郵便等の記録が残る方法としてください。(普通郵便は不可)

持参の場合は、その場で内容確認はいたしませんので、糊付けしてご提出ください。なお、受付は平日のみとし、土日は開庁日であっても受付できませんのでご了承ください。

5.提出されたケアプランの取扱について

本区において内容確認を行い、必要に応じて問い合わせることがあります。

結果については後日、お知らせする予定です。

提出いただいたケアプランについては、平成31年1月以降に開催を予定している「生活援助ケアプラン地域ケア会議」にて、検証事例として取り上げる場合があります。対象となった場合は、改めてご連絡いたしますので、介護支援専門員等の出席及び必要資料の提出等にご協力をお願いいたします。

提出先・問合せ先

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所4階)

豊島区高齢者福祉課基幹型センターグループ

TEL:03-4566-2431

参考資料

訪問介護(生活援助中心型)の提供回数が多いケアプランの届出について(通知) 平成30年11月14日(PDF:112KB)

 

区民向けちらし「ケアプランの届出へのご協力について」(PDF:966KB)

 

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について(介護保険最新情報Vol.690)(PDF:251KB)

 

 

 

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更新日:2021年4月5日