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令和2年度第1期分(令和2年6月30日納期限)から令和6年度第1期分(令和6年7月1日納期限)において納付が確認できない方に対し、10月1日に催告書を発送します。
納付書は区役所、東西区民事務所、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などでご利用いただけます。なお、記載金額30万円以下の納付書であれば、納付書裏面記載のコンビニエンスストアで納付することができます。そのほか、スマートフォンを利用したPayPay、LINEPay、auPAY、d払い、J-coin、モバイルレジ銀行口座払い、モバイルレジクレジットで納付することもできます。
土曜窓口:毎月第二土曜日…10月は10月12日土曜日午前9時から午後5時まで
豊島区で住民税が課税される方は、その年の1月1日現在、豊島区に居住していた方です。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所を持たなくなる方は、事前に納税管理人の届出をする義務があります。
毎月の給与から住民税を引かれていた(特別徴収)方が退職により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わりますので、ご自身で納付する必要があります。
病気や退職等によってやむをえず納期限までに納付することができない場合、生活が困窮している場合は、分割納付などの相談を行っています。早めに税務課整理第一・第二グループまでご相談ください。
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