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ホーム > 手続き・届出 > > 税のお知らせ > トピックス・税 > 納付が確認できない方へ住民税の催告書を発送します

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納付が確認できない方へ住民税の催告書を発送します

催告書について

令和5年度第1期分(令和5年6月30日納期限)から令和5年度第3期分(令和5年10月31日納期限)において納付が確認できない方に対し、2月6日に催告書を発送します。

納付期限

  • 2月6日火曜日から2月20日火曜日までに納付してください。

納付方法

納付書は区役所、東西区民事務所、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などでご利用いただけます。なお、記載金額30万円以下の納付書であれば、納付書裏面記載のコンビニエンスストアで納付することができます。そのほか、スマートフォンを利用したPayPay、LINEPay、auPAY、d払い、J-coin、モバイルレジ銀行口座払いモバイルレジクレジットで納付することもできます。

日曜窓口を開設します

開設日

日曜窓口:毎月第二日曜日…2月は2月11日日曜日午前9時から午後5時まで

日曜は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止や開催・終了時刻を変更する可能性があります。中止・変更の場合はホームページにてお知らせします。

このようなときにはご注意ください

豊島区外に転出した場合

豊島区で住民税が課税される方は、その年の1月1日現在、豊島区に居住していた方です。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所を持たなくなる方は、事前に納税管理人の届出をする義務があります。

住民税を給与から引かれていたが、その会社を退職した場合

毎月の給与から住民税を引かれていた(特別徴収)方が退職により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わりますので、ご自身で納付する必要があります。

納付相談を行っています

病気や退職等によってやむをえず納期限までに納付することができない場合、生活が困窮している場合は、分割納付などの相談を行っています。早めに税務課整理第一・第二グループまでご相談ください。

お問い合わせ

更新日:2024年2月1日