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指定障害児通所支援事業者の業務管理体制整備について

事業者における法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の
事業運営の適正化を図るため、事業者等に対し業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

業務管理体制の内容と基準

事業所の数 20未満 20以上100未満 100以上
業務管理体制の内容
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規定の整備
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規定の整備
  • 業務執行状況の監査を定期的に実施

業務管理体制の整備内容の届出先

区分 届出先

1.指定障害児通所支援事業者であって、

そのすべての事業所等が豊島区に所在する事業者

豊島区障害福祉課

2.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

 

3.1及び2以外の事業者

 

各都道府県、豊島区以外の市区町村

業務管理体制の変更の届出

業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。

  • 事業者の名称、所在地、連絡先
  • 代表者の氏名、住所、職名
  • 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
  • 法令順守責任者の氏名
  • 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
  • 業務執行状況の監査方法の概要

豊島区への届出書の様式

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2023年2月1日