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指定障害児通所支援事業の指定内容の変更・加算の届出について

指定内容の変更について

指定を受けている内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。変更届出書(必須)に必要書類を添えてて提出してください。
なお、以下の事例につきましては、書類提出前に区への事前相談が必要となります。

  • 管理者・児童発達支援管理責任者の変更(氏名及び住所の変更含む)
  • 運営規定のうち、利用定員・営業日・営業時間・サービス提供時間の変更
  • 事業所の名称・事業所所在地・レイアウトの変更
  • 法人名・法人所在地・法人代表者の氏名及び住所・法人形態の変更
  • 主たる対象の変更・追加
  • 新規事業の追加(多機能型への変更)
  • 同一敷地内での他事業の開始または廃止

上記以外の事例につきましても、重要な変更等につきましては事前相談が必要な可能性がございます。
判断に迷った際には、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

豊島区への届出書の様式

提出書類は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

変更に伴う必要書類は、こちらでご確認ください。

提出時期

◇加算の変更を伴わない変更
(例)事前相談のいらない運営規程の一部変更など

変更後10日以内
加算の変更を伴う場合は、「加算(減算)の届出について」をご覧ください。

◇現地確認を伴う変更
(例)事業所の移転、レイアウトの変更など

変更予定月の前々月まで

加算(減算)の届出について

給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算は以下の通りです。

報酬算定区分福祉専門職配置等加算児童指導員等加配加算専門的支援加算看護職員加配加算
特別支援加算強度行動障害児支援加算延長支援加算送迎加算栄養士配置加算
訪問支援員特別加算児童発達支援管理責任者欠如減算開所時間減算自己評価結果等未公表減算

豊島区への届出書の様式

提出時期

◇加算を新たに算定するときなど、加算を増やす変更
(例)新たに児童指導員等加配加算を取得、児童指導員等加配加算の加配区分の変更(児童指導員等→専門職員)など

算定開始月の前月15日まで(15日が休業日の場合は、前日の営業日まで)

◇加算が取れなくなったときなど、加算を減らす変更
(例)福祉専門職員配置等加算(2)→算定なし、処遇改善加算の変更(1→2)など

算定できなくなった事実が発生した後速やかに提出
*職員体制の変更に伴い加算を減らす場合、「変更年月日」は職員体制が変更となる年月日をご記入ください。

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2023年3月28日