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指定障害児通所支援事業の指定更新について

指定更新について

障害児通所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。

児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、
6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります

(例)令和4年(2022年)2月1日指定の場合は、令和10年(2028年)1月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和16年(2034年)1月31日まで。

なお、指定期間満了が近づいてきても更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

◆注意事項◆

  • 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。
    この場合、遡及して請求することもできません。
  • 更新にあたっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で区に届け出ている内容と、更新の際に提出された書類の内容が一致していること
    が必要です。一致していない場合は、「変更届」を提出してください。その際、変更年月日の欄は変更事項があった日付を記入してください。
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は、指定の更新を受けることはできません。
  • 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。

申請手続き

指定の有効期間満了が近づいた事業者には、豊島区から『指定更新のご案内』をお送りします。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前々月末日(更新月の3か月前末日)までに申請書類を提出してください。

提出書類について

提出書類は、必ず、豊島区から送られる『指定更新のご案内』に沿ってご提出ください。
提出の際に必要な書類は、新規指定申請時と同様です。以下のページにある様式をダウンロードしてご使用ください。

 

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-4566-2451

児童・障害児支援グループ

更新日:2022年12月28日