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豊島区では、ご自宅でお子さんを預かりできる「豊島区子どもショートステイ協力家庭」を随時募集しています。
子どもショートステイ事業とは、保護者の方が入院、出張、親族の看護等の理由により、一時的にお子さんの世話ができない時に、施設や協力家庭の自宅で、宿泊により一定期間お預かりする事業です。
食事、入浴のほか、排せつ、着脱の介助などのお子さんの身の回りの世話を行います。
また、お子さんの通園・通学の付き添いも行います。
豊島区内に住んでいる2歳から18歳までのお子さん
1回につき、原則2泊3日以内
預かり中に医療を施すべき傷病が発生したときには速やかに保護者に連絡し、医師の治療を受けさせてください。この場合の費用は保護者の負担となります。
また、区ではお預かり中の事故に対して、協力家庭を対象に傷害保険・賠償責任保険に、子どもを対象に傷害保険に加入しています。
協力家庭の家
次に揚げる要件を満たし、区の審査を経て子どもショートステイ協力家庭として適当と認められる方を認定します。
以下アからカの要件をすべて満たす協力家庭
ア)区内に住所を有していること。
イ)年齢が原則として満25歳以上70歳未満であること。
ウ)心身ともに健全であること。
エ)次のいずれかに該当する者であること。
(1)次のいずれかの資格を有すること。
〇看護師
〇保育士
〇その他児童の養育に係る資格として区長が認めるもの
(2)東京都養育家庭制度実施要綱(昭和48年4月11日東京都福祉局長決定47民児育第815号)第2条第1号の養育家庭(以下「養育家庭」という。)として認定されている者
(3)東京都フレンドホーム制度実施要綱(昭和61年4月25日福祉局長決定61福児育第63号)第2条のフレンドホーム(以下「フレンドホーム」という。)として登録されている者
(4)豊島区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成10年4月1日区長決定)第5条第1項により援助会員(以下「援助会員」という。)として承認されている者であって、ファミリー・サポート・センター事業に係る活動の実績がある者
(5)過去に養育家庭として認定され、養育家庭に係る活動の実績がある者
(6)過去にフレンドホームとして登録され、フレンドホームに係る活動の実績がある者
(7)(1)から(6)までに掲げる者に準ずる者として区長が特に認める者
オ)次に掲げる要件を満たす方と同居していること。
〇年齢が満18歳以上であること。
〇心身ともに健全であること。
〇児童の受託について充分な理解を有すること。
カ)ご自宅の居室が原則として2室10畳以上あり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。
子ども家庭支援センター管理グループ(03-6858-7822)に連絡し、申請日の予約を行ってください。ご来庁の際には、以下の書類に必要事項をご記入のうえ、ご持参ください。
子ども家庭支援センター管理グループ:03-6858-7822
お問い合わせ
電話番号:03-6858-7822