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令和4年度新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業について(令和5年3月31日更新)

東京都の事業が終了したため、本事業は令和4年度で終了いたします。

注:本事業は利用児童、保護者及び同居の家族が新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者になった場合は、利用できません。

また濃厚接触者でない場合でも、ベビーシッター事業者に状況を説明した上で、利用可能か確認してください。

園から指定された休園期間が、本事業の対象期間となります。

令和3年度から令和4年度にかけての変更事項はありません。
 

事業の概要

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、保育所等が臨時休園・休クラス等を行ったことにより、医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種等で、仕事等を休むことが困難な方が、認可外の居宅訪問型サービス(以下「ベビーシッター」という。)の利用を行った場合に、利用料の助成を行います。

対象者

新型コロナウイルスの影響により臨時休園等(注1)した保育所等(注2)に通う児童の保護者のうち、以下のいずれにも該当する方

  • 利用日時点で豊島区に住民登録があり、実際に居住していること。
  • 医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種等(電力・ガス等のインフラ運営関係、レストランやスーパー等の飲食料や生活必需物資供給・小売り関係、銀行等の金融サービス、鉄道等の物流・運送サービス等)で、仕事等を休むことが困難な方(注3)
  • 「子どものための教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)2号もしくは3号」を受けている方及び「施設等利用給付認定新2号もしくは新3号」を受けている方。または、両認定相当の要件を満たす方(注4)

ご自身が利用対象となるか不明な場合は、お電話でお問合せください。

(注1)臨時休園等とは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休クラス等保育の実施を縮小したり、臨時休園した場合を指します。

(注2)保育所等とは、認可保育所、認定こども園、幼稚園、認証保育所、地域型保育事業及び認可外保育施設を指します。

(注3)ベビーシッター利用支援事業利用に係る証明書(PDF:30KB)の提出が必要となります。※父母両方必要です。

(注4)認定相当の要件を満たすことについては、以下に記載の利用の流れをご確認ください。

利用時間等

利用時間

  1. 保育短時間認定(相当)の方
    7時から22時まで(1日8時間かつ月160時間が上限)
  2. 保育標準時間認定(相当)の方
    7時から22時まで(1日11時間かつ月220時間が上限)

具体的な利用時間、保護者と事業者との契約によるものとします。

助成期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日

(注)施設が臨時休園もしくは休クラス等を行っていることが確認できた場合のみ対象となります。

利用料金(助成金額)

利用料金

「保育利用料」「交通費」等の費用について、一旦全額立替払いしていただきます。

助成対象金額

  1. 保育利用料
    1時間当たり2,400円(1日11時間まで)
    ただし、自己負担額 1時間当たり150円
    保育料が2,400円を超える場合は、さらにその差額分も自己負担となります。
  • 例1 1時間当たり1,600円の場合、助成額の範囲内のため、150円の自己負担で利用可能。
  • 例2 1時間当たり3,000円の場合、助成額の上限を超えているため、差額分も含め、750円の自己負担((3,000-2,400円)+150円)の上、利用可能。

  2. 交通費(ベビーシッターが家庭を訪問した際に要した交通費)
  児童1人当たり月20,000円を上限として助成。

具体的な利用金額は、保護者と事業者との契約によるものとします。

利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となります。

保育所等とのお子様の送迎につきましては、本事業の助成の対象外となります。

本事業の対象外である、家事サービス等の利用に伴って生じた交通費については、補助対象とはなりません。

利用の流れ

1.ご自身が対象者であるかの確認

お子様が通われている施設に応じて、問合せ先へご確認ください。

教育・保育給付認定をお持ちの方

 2号・3号の方は対象となります。
 短時間認定か標準時間認定かによって、利用上限額が異なりますので、ご注意ください。

施設等利用給付認定をお持ちの方

 新2号・新3号の方は対象となります。
 短時間認定相当か標準時間認定相当かによって、利用上限額が異なりますので、ご注意ください。

 短時間認定相当か標準時間認定相当かは、教育・保育給付認定に準じて判断いたしますので、認定取得した際の事由等で異なります。
ご自分が認定取得を行った際の事由等については、支給認定証もしくは入園のしおり9ページを参照してください。

どちらもお持ちでない方

 保育を必要とする事由があるかどうかの判定が必要となります。

 保育を必要とする事由は入園のしおり9ページを参照してください。

ベビーシッター利用支援事業に係る確認申請書(PDF:86KB)に必要書類を添付の上、提出してください。確認が行えない場合、本事業の補助対象とならない可能性がありますので、早めにご提出ください。

(送付先)

  • お子様が区立幼稚園に通われている方
    〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
    豊島区教育委員会庶務課教育施策推進グループ
  • お子様が私立・国立幼稚園に通われている方
    〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
    豊島区保育課幼稚園グループ
  • それ以外の方
    〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
    豊島区保育課入園グループ

2.事業者との契約

ご自身が対象であると確認できましたら、保護者と事業者との間で利用契約を行います。
対象事業者は、東京都へ認可外保育事業として届出を行い、下記に掲げるいずれかの要件に該当している事業者です。
事業者に要件証明書(PDF:73KB)を記入してもらい、申請書とともに提出してください。

  • 東京都又はACSA(公益社団法人全国保育サービス協会、以下同じ)の居宅訪問型保育基礎研修修了者(基礎研修は、平成27年度以降、東京都又はACSAが実施したものに限る。)
  • ACSAベビーシッター養成(新任)研修および現任研修修了者
  • ACSAの認定ベビーシッター資格保有者
  • 子育て支援員研修(地域保育コース)修了者(子育て支援員研修は、東京都が実施するものに限らず対象とする。)
  • 保育士資格保有者
  • 東京都内の地域型の家庭的保育者(東京都が実施する家庭的保育者研修を修了し、区市町村が認定した地域型の家庭的保育者(退職者を含む。)をいう。)
  • 看護師資格保有者

(注)利用するベビーシッターが要件を満たすかは、事業者にご確認ください。

(注)対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、事前に事業者にご確認をお願いいたします。

(注)個人の居宅訪問型保育事業者の届出の有無について確認される場合は、東京都保育支援課民間保育援助担当(03-5320-4131)までお問合せください。

3.ベビーシッターの利用

ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。
利用した際は、事業者より保育料(純然たる預かりサービス提供対価)及びベビーシッター利用に伴い生じた交通費が示された領収書をもらってください。

4.豊島区への補助申請

必要書類を豊島区に提出します。
豊島区での書類審査を経て、利用上限の範囲内で全額を補助します。

支払い時期の目安

書類は随時受け付けておりますが、審査の都合上、以下の利用月毎に申請書をまとめて提出いただきますようお願いいたします。
受付・ご利用月に応じて概ね以下の支払時期を目安としてお支払いいたします。

1.4月から6月利用分

  • 7月1日(金曜日)から7月29日(金曜日)
  • 振込予定時期 8月末日~9月末日(申請の時期により異なります。)

2.7月から9月利用分

  • 10月3日(月曜日)から10月31日(月曜日)
  • 振込予定時期 11月末日~12月末日(申請の時期により異なります。)

3.10月から12月利用分

  • 令和5年1月4日(水曜日)から1月31日(火曜日)
  • 振込予定時期 令和5年2月末日~3月末日(申請の時期により異なります。)

4.令和5年1月から3月利用分

  • 令和5年4月3日(月曜日)から4月28日(金曜日)【必着】
  • 振込予定時期 令和5年5月末日(申請の時期により異なります。)

(注)クレジットカード引き落とし等により、書類発行が請求時期に間に合わない場合は、書類が揃い次第ご提出ください。ただし、令和4年度分申請書受付の最終期限は令和5年4月28日までとなりますので、ご注意ください。


コロナウイルス感染症対策のため、提出は原則郵送にてお願いいたします。
安全のため、追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着や、到着確認のお問合せ対応はいたしかねます。
(送付先)
 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
 豊島区保育課認可外保育施設グループ

申請にあたり必要な書類一覧(所定様式につきましては、様式ダウンロードに様式を掲載しております。)
  • 申請書兼口座振替依頼書(所定様式)
  • 委任状(申請者と口座名義人が異なる場合はこちらもご記入ください。)
  • 事業所発行の領収書及び利用明細書(利用日、利用時間及び利用料金がわかるもの)
    領収書については、利用料以外の料金(入会金、会費、キャンセル料、各種クーポン利用で支払った料金等)を除いた保育料、また交通費がかかった場合は交通費が分かるよう記載されたもの)
  • ベビーシッター要件証明書(所定様式)※父母両方必要です。
  • ベビーシッター利用支援事業利用に係る証明書(所定様式)

利用上の注意

利用児童、保護者及び同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者となった場合は利用できません。

施設等利用費との関係

本助成によりベビーシッターを利用した場合、その月のベビーシッターの利用料は無償化の対象となりません。

 契約における留意点

本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。

特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(新しいウィンドウで開きます)」等を踏まえ、事業者を選定してください。 

本補助金の所得税法上の扱い

本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。

ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ(随時更新)

本事業に関して、多くのご質問、ご相談をお受けしております。その中でも、特に多く寄せられているご質問について、FAQ形式でまとめましたので、ご確認ください。
今後、国や都の動向により内容が追加・変更される場合もございますが、その場合は、以下のFAQを随時更新していきます。
【令和4年4月4日時点】ベビーシッター利用支援事業に関するFAQ(PDF:58KB)

 様式ダウンロード

記入例

書類作成の際は、必ず記載例をよくご確認の上でご記入をお願いいたします。

問合せ先

【制度に関すること】保育課認可外保育施設グループ
電話 03-4566-2496

【認定(相当)に関すること】

  • お子様が区立幼稚園に通われている方
    〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
    豊島区教育委員会庶務課教育施策推進グループ
    電話 03-4566-2777
  • お子様が私立・国立幼稚園に通われている方
    〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
    豊島区保育課幼稚園グループ
    電話 03-4566-2481
  • それ以外の方
    豊島区保育課入園グループ
    電話 03-3981-2140

【請求に関すること】

  • お子様が公立保育園に在籍している方
    保育課公立運営グループ
    電話 03-3981-2028
  •  お子様が認可保育所、認証保育所に在籍している方
    保育課私立保育所グループ
    電話 03-3981-1823
  • お子様が地域型保育事業を利用されている方
    保育課地域型保育事業グループ
    電話 03-3981-1961
  • お子様が認定こども園、私立・国立幼稚園に在籍している方
    保育課幼稚園グループ
    電話 03-4566-2481
  • お子様が認可外保育施設を利用されている方
    保育課認可外保育施設グループ
    電話 03-4566-2496
  • お子様が区立幼稚園に通われている方
    豊島区教育委員会庶務課教育施策推進グループ
    電話 03-4566-2777

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更新日:2023年4月3日