資料第7号「地域体制強化共同支援加算」の取扱いについて 1 加算の趣旨 地域生活支援拠点等に必要な地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築を行うことを目的とし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)」等に規定されている。 2 算定の要件(以下の条件をすべて満たすことが必要) (1)区の認定 地域生活支援拠点として、区の認定を受けた指定特定(障害児)相談支援事業所であること。 (2)対象障害者等の同意 当該支援を行うことについて、計画相談支援対象障害者等の同意を得ていること。 また、当該事業所の相談支援専門員と福祉サービスを提供する事業者の職員等が、会議により情報共有及び支援内容を検討していること。 (3)事業所等が3者以上での説明・指導 計画相談支援対象障害者等に対して、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスを提供する事業者のうちいずれか3者以上と協働して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる療養上必要な説明及び指導を行っていること。 (4)地域支援協議会への報告 豊島区地域支援協議会に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告していること。 豊島区の場合、地域支援協議会相談支援部会への報告とする。 (5)報告回数 当該計画相談支援の対象となる障害者(児)1人につき、1月に1回を限度とする。 3 地域支援協議会相談支援部会への報告について 月1回実施する基幹・拠点コーディネーター会議において、支援困難事例の事前審査を行い、加算に該当すると認められる場合に、地域支援協議会相談支援部会へ報告を行う。 審査の基準は「対象となる障害者等に対して様々な機関が連携を図って対応したがそれでも支援困難であった」、「ケース会議などで課題解決のための検討を何回も重ねてきたが支援困難であった」など、支援の困難性を中心に判断し、報告内容は、事例検討を目的としたものではなく、地域課題を明らかにするといった視点が含まれていることを必要とする。 報告の流れ 支援困難事例の対応 豊島区基幹相談支援センターへ報告 基幹・拠点コーディネーター会議にて審査 加算該当の場合、記録書作成・提出 地域支援協議会相談支援部会へ報告(毎年6月と1月を予定) 加算請求 加算非該当の場合、相談支援事業所へ助言