別記第1号様式(第7関係) 会  議  録 附属機関又は 会議体の名称 豊島区障害者権利擁護協議会 事務局(担当課) 障害福祉課 開 催 日 時 令和5年 8月23日(水) 18時30分 ~ 20時00分 開催場所 区役所本庁舎 508・509会議室 議      題 (1) 豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱の改正について (2) 令和4年度相談一覧 (3) 令和5年度障害者差別解消に関する取組について(案) (4) 障害者理解促進(区民向け)パンフレットについて(案) (5) 全庁アンケートについて(結果)  (6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について 公開の可否 会 議 ☑公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数  0人 会議録 ☑公開 □非公開 □一部非公開 出席者 委員 小林純子・坂本千花・羽鳥乃路・前田貴子・竹村敏・藤本知哉・藤井亘・越智一富・菅沼良勝・藤原淳也・中島裕子・武井悦子・長谷川則之・小林聖子・山田さつき・安田容子 その他 自立促進担当課長、障害福祉課長、障害福祉サービス担当課長、心身障害者福祉センター所長 (事務局)障害福祉課担当係長、障害福祉課担当主事、心身障害者福祉センター担当主事 審 議 経 過        № 1  1 開会 2 委員委嘱 3 会長選出 4 会議の傍聴、会議録について 5 議事 1)豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱の改正について 資料第3-1号および資料第3-2号に基づき、事務局より説明   2)令和4年度相談一覧について  資料第4号に基づき、事務局より説明 委 員:2のバス停で障害のある方8人と支援員と思われる方4~5人がバスを待つ際に、支援員と思われる方が、障害のある方のシャツを指で引っ張るなど人としての扱いをしていないように思われる行為をしていた件について、ふざけて行ったのか、どこかへ行かないように抑えたのか、状況がわからないが、ふざけて行うことではない。 事務局:場面の切り取りで状況までは、連絡者も考慮していないと考えられるが、差別的扱いに見えたということなので、注意が必要な事例だと思われる。例えば、シャツを指で引っ張るのではなく、手をつないでいたならば誤解が生じなかったのではないか。 委 員:3の聴覚障害のある方からの、居酒屋で予約を拒否された相談で、区から店側に配慮が足りない旨の連絡をした際、店側の反応はどうだったのか。 事務局:店側に差別の意識はなく、従業員も外国人だったため筆談ができない状況ではあった。しかしながら、今回の対応は不当な差別に当たることを伝え、差別解消法の主旨について説明し、資料も送付した。店側からは今後気を付ける旨の回答は得ている。 委 員:豊島区の人口は29万人あまりだが、10%ほどの外国人が暮らしている。外国人だから障害のある方に対する対応ができないというのはいかがなものか。コミュニケーション力の向上がこれからの課題である。手話に関しても日本の手話と国際手話とでは違う表現があるものであることを知ってほしい。 会 長:障害福祉課に寄せられた相談案件は4件だけか。多く寄せられた相談案件からの抜粋ではないのか。 事務局:総数で4件となっている。 委 員:1年間で4件ということは、少ないと感じる。当事者の方々だけでなく、区民の方々が感じたこと、訴えを救い上げる仕組みが必要ではないか。 委 員:相談の方法として、来庁・電話・メールと記載があるが、どこに話をすればよいかわからない。また、「こんなことを言ってもよいのか。」ということがわからないのではないか。どのような仕組みになってるのか。また、相談一覧に記載がある「身体G」とは何か。 事務局:「身体G」は、障害福祉課の身体障害者支援グループという係である。電話に関しては、コールセンター(代表電話)から差別に関する相談等の場合は、窓口である管理・政策推進グループに入電するという流れになっている。 会 長:確かに、区が声を上げてくださいという発信はしていない。豊島区として、声を上げやすくするためにPRが必要ではないか。例えば、飲食店等へも啓発をしてもよいのではないか。 3)令和5年度差別解消に関する取組について(案)  資料第5号に基づき、事務局より説明 委 員:相談案件の件数にもつながると思うのだが、広報啓発が少ないように見える。区民に向けて発信する「広報としま」をもっと活用してもよいのではないか。 事務局:広報については様々な媒体を考えて発信していく。YouTubeを見ない方にはどうしたらよいかなど広報の仕方を考えていく。 4)障害者理解促進(区民向け)パンフレットについて(案)  資料第6-1号及び資料第6-2号に基づき、事務局より説明 委 員:作成したからには、一般の方の手に渡るところで配布してほしい。各駅に区報がおいてあるラックがある。豊島区内の駅に置けば、区民に手にしてもらう機会が増えるのではないか。そのラックに置いてもらうのはどうか。ラックに置いてある区報もよくなくなっているのを見るので、パンフレットも手にしてもらえると思う。区が知ってもらう努力をしなければ、なかなか知ってもらえないのではないか。 会 長:区報が置いてあるなら、おいてもらえる可能性があるのではないか。確かに、資料第6-2号の提案場所では配布場所が少ないと感じる。 委 員:前の会議で「障害をもつ」と「注意欠陥」という箇所は指摘しているが、修正されていない。また、配布場所に関しては、少なく感じる。いろいろな方に知ってもらえるように、地域の店などに、概要版でもいいので配布したほうがよい。難しいかもしれないが、区民に手にしてもらう工夫が必要である。相談に関するブースをイベント等の際は設ける等、啓発が必要ではないか。 事務局:直せる部分は直し、より良いものを配布したいと考えている。少しでも多くの方の手に渡るようにしたいと考えている。飲食店等に配布するのであれば、保健所とも協力して配布していきたい。相談に関しても啓発をしていきたい。 会 長:イベント等で、声を拾う機会、声を伝えることも大事ではないか。 委 員:相談窓口として差別と虐待の相談先が分かれているが、どちらにあたるかということを考えて相談することは難しいと思われる。差別の相談窓口に虐待の相談が来た場合はどうするのか。 事務局:差別なのか虐待なのか、どちらで対応したほうがよいのか協議して対応している。違う電話番号ではあるが、虐待の窓口は豊島区の心身障害者福祉センターとなっているので、心身障害者福祉センターと情報を共有して対応している。直接、都に相談が行くこともある。 5)全庁アンケートについて(結果)  資料第7号に基づき、事務局より説明 委 員:アンケートは誰が答えたかわからないような形になっているのか。 事務局:担当者の記名はあるが、公表はしていない。個人に送付はせず、課の事務担当者に送付し、担当者が周りに確認して回答をしている。 委 員:今回の調査に関しては、障害福祉課が調査をし、区の職員に結果を公表するということがわかっているため、正確な結果が見えてこないかもしれない。ストレスチェックの調査等の場合、同様の事象が起こる。この調査に関しては係ごとの回答ということであるのか。 事務局:課全体の回答である。 委 員:アンケート調査の2 Q2のうちの「24課が「豊島区障害者差別解消法指定管理者および区業務受託者対応マニュアル」(以下対応マニュアルという)を委託業者に提供していない」について、どのように考えているのか。 事務局:7課は業務上不要、14課は事業者に十分な知識があるため、あえて渡しておらず、失念していたのは、3課だった。3課に関しては今後、事業者に対し対応マニュアルを配付するように伝えている。 委 員:区側が対応マニュアルの配付を失念したということか。 事務局:その通りである。 委 員:課として、失念することがないように指導してほしい。 会 長:新年度に新たな職員等を迎えると思われるので、周知徹底していくこと。アンケート調査を継続することが啓発にもつながるので、続けてほしい。 6)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について  資料第8-1号及び資料第8-2号に基づき、事務局より説明 委 員:基本方針の変更ということで、令和6年4月1日から事業者が「合理的配慮の提供」について義務化になる。行政はもうすでに義務化されているが、事業者の義務化に伴う変更ということでいいか。 事務局:その通りである。マニュアルについても変更点を踏まえて改訂したいと考えている。 委 員:変更内容で事例も多く記載されたということであるが、どこで挙げられた事例であるかを知りたい。 事務局:国が想定した事例及び具体的な事例を挙げたということである。よりわかりやすく解説されている。ネットでもケーススタディということで「こんな時はどうすればいいか」を検索できるようにしている。まだまだ事例件数は少ないが、徐々に増える予定である。 委 員:事例に関しては、理解した。令和4年度相談一覧でもあったように、施設等で最初に対応するのは、ガードマンや警備会社の方だと思われるが、対応マニュアルを配付する対象となっているのか。 事務局:職員のマニュアルと委託事業者へ配付する対応マニュアルがある。委託事業者であれば配付対象者である。 委 員:警備会社の方に対しても、障害のある方を対応するかもしれないという意識づけをぜひ行ってほしい。 委 員:合理的配慮の事例を出すと、書いてなかったからよいのではないかという考えを持つ方もいる。アレルギーのある方にそれに応じた食事を出すということは当たり前になっている。そのように当たり前に配慮ができるとよい。子どものうちからそのような教育をした方がよい。この会議に教育現場の人が入るとよいのではないか。 委 員:次の世代を育てることや次の世代につなげるため、子どもたちにどう伝えるかということを考える必要がある。どのようにしたら伝えられるかを、このような場で議論したい。 委 員:社会福祉協議会のボランティアセンター等で、福祉教育として学びの機会は提供できる。ボランティアセンターの職員がサポートの仕方を工夫しながら、福祉教育の学びの場は継続していきたいと考えている。 事務局:この会議の委員に関しては、会の趣旨に併せて幹事を依頼することはできるので、この会に出席いただくことは可能である。YouTubeの障害のある方に対するサポート講座は、子どもたちにわかりにくいと言われている。子どもたちにどう伝えるかということについては、サポートの仕方が記載してあるリーフレットを配るだけでなく、実体験の中で学んでもらうことが大事である。10月に予定している「スポーツのつどい」というイベントでは、一つの機会として千登世橋中学校の子どもたちにボランティアとして参加してもらっている。 会 長:先生向けに発信するということは大切だと思うが、教育現場の方は忙しいと聞いているので、なるべく早く会議の案件を整え、参加が必要であれば要請していく。 会議の結果 ・新たな決定事項はなし。 ・本日の会議についての意見   本日配布の「第2回豊島区障害者権利擁護協議会に対するご意見等の提出について」等で9月8日(金)までに事務局へ提出するよう依頼。 提出資料等 当日机上配布資料 資料第1号令和5年度豊島区障害者権利擁護協議会名簿 資料第2号令和4年度第2回豊島区障害者権利擁護協議会会議録 資料第3-1号豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱 資料第3-2号豊島区障害者権利擁護協議会設置要綱新旧対照表 資料第4号令和4年度相談一覧 資料第5号令和5年度豊島区の障害者差別解消に関する取組みについて(案) 資料第6-1号障害者理解促進(区民向け)パンフレット(誰もが暮らしやすいまちづくり) 資料第6-2号障害者理解促進(区民向け)パンフレット配布場所(案) 資料第7号全庁アンケート(結果) 資料第8-1号障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について(概要) 資料第8-2号障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について ・内閣府チラシ:事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます